2026-04-17 05:32:36 更新

【2026年最新】北海道で外壁塗装の助成金がでる市区町村一覧

【2026年最新】北海道で外壁塗装の助成金がでる市区町村一覧

北海道では、外壁塗装に利用できる助成金が54個存在します。これらの助成金を利用することで、工事費用が平均35万円程度安くなる可能性があります。北海道内で助成金が提供されている市区町村 の詳細なリストを提供し、助成金が適用されない場合の重要な注意点についても説明します。さらに、助成金が適用されないエリアにおいても、外壁塗装を低コストで実施する方法を紹介します。

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外壁塗装の助成金に関する詳しい解説はこちら

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北海道の外壁塗装助成金情報

北海道で外壁塗装の助成金がない市区町村

北海道で外壁塗装の助成金を受け取るための条件

北海道の外壁塗装助成金の申請から受け取りまでの流れ

北海道で助成金以外で外壁塗装を安くする方法

北海道の外壁塗装助成金についてのまとめ

北海道の外壁塗装助成金情報

1.北海道で外壁塗装の助成金が適用される市区町村一覧

札幌市の外壁塗装助成金制度

制度名 札幌市住宅エコリフォーム補助制度
受付期間 第1回: 令和8年5月22日~6月4日
第2回: 令和8年9月4日~9月17日
助成金額 対象工事費の10%、上限50万円
支給条件 ・札幌市内に主たる営業所がある建設業の許可を受けた事業者が請負施工する
・札幌市民が、所有し居住する住宅に行う省エネ・バリアフリー改修
・補助金額の合計が3万円以上
・総工事費が税抜30万円以上
助成対象工事 ・窓・床・屋根・壁の断熱改修
・バリアフリー改修
・浴室・トイレの改修
・玄関スロープ設置
問い合わせ先 エコリフォーム事務局(一般財団法人建築指導センター内)
札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル8階
電話:011-206-1899

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函館市の外壁塗装助成金制度

制度名 函館市住宅リフォーム補助制度
受付期間 2025年5月7日(水)~2025年12月19日(金)
(耐震改修工事は,2025年5月7日(水)~9月30日(火)まで)
※申込みが予算額に達した時点で,受付を終了(先着順)
助成金額 補助対象となる工事費用の20%以内
・バリアフリー改修工事、省エネ改修工事:限度額20万円
・耐震改修工事:限度額40万円
上記2点を同時に施工する場合は上限60万円
支給条件 ・市内に自らが所有し、居住する住宅であること
・市税を滞納していないこと
・過去にこの補助金を受けていないこと
・工事着工前に申請し交付認定を受ける必要がある
・バリアフリー改修、省エネ改修の場合、昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は、耐震性を有していること
など
助成対象工事 ・バリアフリー改修工事:便所改修、段差解消、手すりの設置など
・省エネ改修工事:浴室の全面改修、窓の断熱改修、壁・天井・屋根・床の断熱改修など
・耐震改修工事:耐震診断による上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とする工事
・30万円以上の工事
問い合わせ先 住宅課 住宅施策担当
住所:函館市東雲町4番13号(函館市役所3階)
電話:0138-21-3643

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小樽市の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅エコリフォーム助成制度(令和8年度受付中)
受付期間 不明(令和8年度受付中と記載あり)
助成金額 工事費用の一部を助成
支給条件 ・市内における環境負荷の低減及び空き家の有効活用を図るため
・住宅の断熱改修や省エネ型設備機器など省エネ改修を行った場合
・窓等の断熱性能を高める工事は必須(複数箇所の窓等の断熱改修工事、外壁、屋根、天井、床の断熱改修工事)
・同一住宅への助成は1回限り
・小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資制度との併用は不可
・国が実施する子育てグリーン住宅支援事業などとの併用は不可
・申請は工事着工前であること
・市指定業者への依頼が必要
・市内に住所を有する者
・住宅エコリフォームを行う住宅の所有者であること
・市税を滞納していないこと
・小樽市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく暴力団員でない者(同居者も含む)
助成対象工事 ・住宅の断熱改修
・省エネ型設備機器など省エネ改修
・外壁、屋根、天井、床の断熱改修工事
・省エネ型設備機器の設置工事
問い合わせ先 建設部 建築住宅課
〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111

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旭川市の外壁塗装助成金制度

制度名 旭川市住宅改修補助金
受付期間 令和8年5月11日(月曜日)から6月19日(金曜日)
助成金額 省エネルギー型:補助対象工事費の10分の1で、上限10万円(千円未満切捨)
維持保全型:一律5万円
支給条件 ・旭川市内にある新築後15年以上経過した住宅が対象
・過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している方、または過去に利用した住宅(居住者と所有者が全員変わった場合を除く)は対象外
・今年度に「旭川市住宅雪対策補助金」又は「旭川市地域材活用住宅建設補助金」を利用する住宅は対象外
・店舗等を併設している住宅は対象外
・市内に事業所等を置いていない施工業者と工事請負契約をする場合は対象外
助成対象工事 ・省エネルギー型:窓、ガラス、玄関ドア、外皮の断熱改修、高断熱浴槽を備えた浴室への改修、節水型トイレへの改修
・維持保全型:屋根、外壁の改修(塗装、張替等)
問い合わせ先 旭川市役所 建築部住宅課
旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話:不明(住宅課:0166-25-8510、建築指導課: 0166-25-9720)

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室蘭市の外壁塗装助成金制度

制度名 室蘭市高齢者住宅改修補助事業
受付期間 令和8年4月15日から令和8年12月28日まで
※予算額に達した場合は期間内でも終了
助成金額 補助対象改修費の上限額:15万円
利用者の所得に応じた自己負担割合(1割~3割)
支給条件 ・室蘭市にお住まいの65歳以上の方、又は65歳以上の方と同居もしくは近いうちに同居を予定されている方
・住宅をバリアフリー化しようとしている
・対象住宅の居住者であること
・対象住宅の所有者が対象者本人、同居/同居予定の65歳以上の方、またはこれらの配偶者、子、子の配偶者のいずれかであること
・要介護又は要支援の認定を受けている方がいない世帯
・市民税、固定資産税及び介護保険料を滞納していないこと
・老朽化に伴う改修工事は対象外
・他の補助金及び交付金を利用する改修工事は対象外
・住宅1戸に対する助成は1回限り
助成対象工事 屋内外のバリアフリー改修工事
問い合わせ先 高齢福祉課
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2861

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釧路市の外壁塗装助成金制度

制度名 釧路市住宅エコリフォーム補助制度
受付期間 令和7年4月1日(火曜日)~10月31日(金曜日)
助成金額 工事費の10%
※上限50万円(最大75万円の場合も有り)
支給条件 ・補助対象の住宅を所有している釧路市民または、改修工事後速やかに釧路市民になる方
・補助対象の住宅に居住している方または、改修後速やかに居住する方
・満20歳以上で市税等を滞納していない方
・暴力団員に該当しない方
助成対象工事 ・2カ所以上の開口部の断熱改修工事【必須工事】
・床の断熱改修工事
・屋根・天井の断熱改修工事
・外壁の断熱改修工事
※断熱改修工事に必要な関連工事も補助対象。2、3、4のいずれかの工事を行う場合は1の工事の実施が条件
問い合わせ先 釧路市役所 住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569

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帯広市の外壁塗装助成金制度

制度名 住まいの改修助成金
受付期間 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで
※申請は、随時受付
※予算枠に達した場合は、申請の受付を締め切り
助成金額 10万円(消費税を除く)以上の改修工事に対し、5万円を助成
支給条件 ・市内の改修する住宅の所有者であること
・改修する住宅に居住している、または、改修後に居住すること
・市税等を滞納していないこと
・所得の世帯総額が550万円以下であること
・暴力団員でないこと
・過去10年以内に住宅リフォーム助成または住まいの改修助成を受けていないこと
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅については、市で行う「無料耐震簡易診断」を受けること
・市内の建設業者による施工であること
助成対象工事 住宅性能や居住環境の向上(耐久性の向上や長寿命化、ユニバーサルデザイン化、省エネルギー化)のための工事
例:
・塗装工事
・屋根を不燃材料でふき替える工事
・外壁を防火構造とするなど防火性能を高める工事
・高反射率塗装も対象に含まれると考えられる(詳細はお問い合わせください)
その他対象となるリフォーム工事は帯広市のHPをご確認ください.
問い合わせ先 帯広市都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179

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北見市の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度 木造住宅耐震改修等補助金
受付期間 2026年4月1日より受付開始
助成金額 最大70万円
支給条件 ・昭和56年5月31日以前に建築された北見市内の木造住宅であること
・耐震診断の結果、一定の基準を満たした住宅
・所有者かつ居住者で市税滞納がないこと
助成対象工事 ・耐震診断
・耐震設計
・耐震改修
・除却
問い合わせ先 〒090-8501 北海道北見市大通西3丁目1番地1
電話:(0157)23-7111

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夕張市の外壁塗装助成金制度

制度名 夕張市リフォーム工事費補助金
受付期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
助成金額 工事費用の20%(市内業者によるリフォームの場合)
工事費用の10%(市外業者によるリフォームの場合)
※上限50万円(市内業者によるリフォームの場合)
※上限30万円(市外業者によるリフォームの場合)
支給条件 ・50万円以上のリフォーム工事費用(消費税を除く)
・バリアフリー、耐久性向上工事が対象
・夕張市民として永住の意志を持って居住し、5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市であること
・申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税等を滞納していないこと
・申請者世帯の前年における総所得が、毎年度4月1日時点において厚生労働省が公表する全世帯を対象とする直近の1世帯当たり平均所得額以下であること
助成対象工事 ・バリアフリーリフォーム工事(手摺りの設置、段差解消、引き戸への取替など)
・耐久性向上リフォーム工事(住宅の基本性能が向上する工事)
・屋根の耐久性を向上させる工事(耐久性の高い材による屋根の張替、防水および耐候性の高い塗装材の塗布)
・外壁の防水性を向上させる工事(乾式工法等による外壁の改修、防水性の高い塗装材の塗布)
・外壁の耐久性を向上させる工事(乾式工法等による外壁の改修、耐久性の高い塗装材の塗布)
問い合わせ先 夕張市建設課建築住宅係
夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-52-3119

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網走市の外壁塗装助成金制度

制度名 網走市住環境改善資金補助制度
受付期間 令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年3月31日(水曜日)
助成金額 工事費用の10%
※一般世帯上限10万円、子育て世帯上限20万円
支給条件 ・本市に住所を有する方又は完了届提出時までに転入届を提出できる方
・本市に自ら居住するための住宅を所有し、補助対象工事の契約者となる方(同居者が申請者になれる場合もあります)
・網走市内業者と工事契約を行う方に限ります
・10万円(税込)以上の補助対象工事を行う方
・補助金の交付は、各分類につき同一年度、同一申請者、同一住戸につき1回限りとします
・補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに完了届を提出できる方
・網走市税を滞納していない方
・暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しない方
助成対象工事 ・外壁、屋根等の外部仕上げ等の改修工事
・床、壁、天井等の断熱改修工事
問い合わせ先 網走市役所 建設港湾部 建築課 建築係
北海道網走市南5条東1丁目10番地
電話:0152-67-5562

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留萌市の外壁塗装助成金制度

制度名 留萌市住宅改修促進助成事業
受付期間 令和7年4月11日(金曜日)~
助成金額 上限20万円
支給条件 ・本市に住所を有している方または申請から6ヶ月以内に市内へ転入する方
・改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、その住宅に居住している方
・工事対象経費が消費税等を含めて100万円以上であること
助成対象工事 ・住宅の増築又は改修工事
・壁紙の張替え、外壁の塗替え、屋根の葺替えなどの工事
・便所、台所、風呂などの水廻りの工事
・間取りの変更、床などのバリアフリー化の工事
問い合わせ先 留萌市役所 経済観光課
北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話:0164-42-1840

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稚内市の外壁塗装助成金制度

制度名 みらいエコ住宅2026事業
受付期間 2026年3月31日 ~ 2026年12月31日
助成金額 上限100万円
支給条件 ・浴室やトイレ、キッチンへのエコ住宅設備の設置
・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
・窓やドアなどの開口部の断熱改修工事
・段差の解消などのバリアフリー改修
助成対象工事 ・外壁
・屋根
問い合わせ先 住宅省エネ2026キャンペーン 補助金合同お問い合わせ窓口
TEL:0570-081-789

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芦別市の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅改修促進助成事業
受付期間 2025年4月1日~2030年3月31日
助成金額 改修工事費用の1/5(バリアフリー、耐震改修工事の場合)
改修工事費用の20%(上限50万円) (一般リフォームの場合)
※上限額は工事の種類によって異なり、最大50万円
支給条件 ・本市に住所を有すること
・当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること
・市税を滞納していないこと
・市内の登録施工業者による工事であること
・一般リフォームの場合、工事費用が50万円以上であること
助成対象工事 ・外壁の改修工事または塗装工事
・屋根の改修工事または塗装工事
・その他、住宅の機能向上のために行う改修工事
問い合わせ先 芦別市役所 経済建設部 都市建設課 建築係
北海道芦別市北1条東1丁目3番地
電話:0124-27-7835

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江別市の外壁塗装助成金制度

制度名 江別市住宅リフォーム等工事費支援助成金
受付期間 令和8年4月10日(金)~6月10日(水)
助成金額 工事費用の10%
※上限10万円
支給条件 ・江別市内において支援助成金申請者が所有し居住する住宅(マンションは専有部分)または支援助成金申請者が所有する住宅と同一区画(マンションは除く)の敷地内で、1社が行う工事費が20万円以上(消費税込)となる工事を発注する江別市民
・江別市民とは、江別市内に住民登録している方
助成対象工事 ・住宅工事(屋根、壁、室内工事など)
・その他
問い合わせ先 江別商工会議所
江別市4条7丁目1番地
電話:011-382-3121

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赤平市の外壁塗装助成金制度

制度名 あんしん住宅助成事業
受付期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日
助成金額 工事費用の15%~25%
※上限30万円~75万円(工事内容、世帯構成によって異なる)
支給条件 ・本市に住所を有する住宅の所有者であること
・解体工事の場合は相続人や市外に住所を有する者を含む
・市税などの滞納がないこと(対象世帯全員)
・市内に事業所があり建設業の許可を持った業者、又は個人事業者が工事を行うこと
・新築後5年を経過した住宅が対象(リフォーム工事の場合)
・対象工事費50万円以上
助成対象工事 ・リフォーム工事全般(屋根や外壁の塗装を含む建物の修繕)
・老朽住宅の解体工事
・耐震改修工事
問い合わせ先 赤平市役所 建設課 建築係
北海道赤平市泉町4丁目1番地
電話:0125-32-1844

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士別市の外壁塗装助成金制度

制度名 士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金
受付期間 毎年4月1日から8月31日まで(年度当初予算額の約7割)
毎年9月1日から3月31日まで(年度当初予算額に達するまで)
受付は先着順とし、予算枠に達すると受付終了
助成金額 改修に要する費用が50万円以上の場合、10万円
地域ポイント
・20万円から50万円未満の改修 2万円
・50万円以上の改修 3万円
加算ポイント(基本ポイントに併せ、該当する場合)
・中古住宅を改修 5万円
・道産木材活用 3万円
・ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事 5万円
・移住者 5万円
支給条件 ・本市に居住し、市税を完納しており、地元建設業に発注し住宅リフォーム工事を行う方
・「士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱」、「士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱」、「士別市住宅改修促進助成金交付要綱」、「士別市住宅新築促進助成金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
・同一人について、1回限りの助成
・同一住宅について、所有者が変更となった場合は助成の対象
・住宅の増築、改築、修繕及び設備に対する改修費用が、50万円(消費税を含む)以上の工事
地域ポイントについては、工事費用が20万円(消費税を含む)以上の工事から対象
助成対象工事 ・住宅の増築
・住宅の改築
・住宅の修繕
・住宅の設備の改修
・基礎、土台、柱、外壁、屋根、床、天井等の修繕又は補給工事
・間取の変更等の模様替え工事
・断熱改修工事又は遮音工事
問い合わせ先 士別市役所 経済部 商工労働観光課 商工労働係
北海道士別市東6条4丁目1番地
電話番号 0165-26-7137

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名寄市の外壁塗装助成金制度

制度名 名寄市住宅リフォーム支援事業
受付期間 令和8年4月1日~予算額に達した時点で受付終了
助成金額 上限20万円
支給条件 ・自らが居住する住宅の改修工事を行う名寄市民
・市税等を滞納していないこと
・過去にこの補助金を受けていないこと
・工事代金が20万円以上
・市内業者を利用
助成対象工事 ・住宅の機能維持または向上のために行う修繕、改築、模様替え等の工事
・高反射率塗料による屋根の塗装も対象
問い合わせ先 名寄市役所 企画課
北海道名寄市大通南1丁目1番地
01654-3-2111

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三笠市の外壁塗装助成金制度

制度名 住まいのリフォーム助成事業
受付期間 当該年度の3月31日まで
助成金額 工事費用の10%以内(上限30万円)
※助成金額のうち、2分の1(上限15万円)を三笠市商工会が発行する商品券で交付し、残りの金額を現金で交付
支給条件 ・市内に本社もしくは営業所のある法人、市内で営業する個人の施工業者が行う工事
・リフォーム費用が税抜き50万円以上(耐震診断を除く)
・当該年度の3月31日までに完了検査に合格した工事
・市内に住所を有していること(解体工事は除く)
・市税などを滞納していないこと(入居者全員)
助成対象工事 ・住宅の増築や改修工事、外構工事(着工時に建築後5年を経過しているもの)
・住宅の耐震改修工事
・住宅の耐震診断
・住宅の解体工事
・太陽光発電システムの設置工事
問い合わせ先 三笠市役所 経済建設部 建設課住宅係
北海道三笠市幸町2番地
電話:01267-2-3998

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滝川市の外壁塗装助成金制度

制度名 滝川市住宅改修助成事業
受付期間 令和8年5月7日(木)から令和9年2月12日(金)まで
助成金額 対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く)の30%とし、上限30万円(千円未満切り捨て)
支給条件 ・市内に本社もしくは本店を有する建設業の許可を受けた建設業者が改修工事を行う住宅であること
・対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く。)が5万円以上であること
・改修工事に係る工事請負契約の締結日が令和8年5月7日以降の住宅であること
・新耐震基準の住宅であること
・補助申請者が事業完了後に自ら居住すること
・当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと
・暴力団員でないこと
助成対象工事 ・外壁の改修
・屋根の改修
問い合わせ先 滝川市建設部建築住宅課
北海道滝川市大町1丁目2番15号
電話:0125-28-8040

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砂川市の外壁塗装助成金制度

制度名 永く住まいる(住宅改修)補助金
受付期間 情報なし
助成金額 ・市内企業利用:工事費の20% (上限40万円、中古住宅購入後1年以内は上限80万円)
・市外企業利用:工事費の10% (上限20万円、中古住宅購入後1年以内は上限40万円)
・耐震改修:市内企業利用で上限50万円(中古住宅購入後1年以内は上限90万円)、市外企業利用で上限30万円(中古住宅購入後1年以内は上限50万円)
・擁壁改修:工事費の30% (上限200万円)
支給条件 ・自らが居住、または居住予定の住宅のリフォーム工事を行うこと
・バリアフリーリフォーム申請者は、介護認定を受けていない65歳以上の高齢者等、または同居もしくは同居予定であること
・市税の滞納がないこと
・工事費が50万円以上であること
助成対象工事 ・一般リフォーム(間取りの変更、増築、外壁、屋根などの改修工事等)
・内装仕上材の取替工事および設備機器設置工事
・耐震改修工事
・擁壁改修工事
・バリアフリーリフォーム
問い合わせ先 建設部 建築住宅課建築指導係
北海道砂川市西6条北3丁目1番1号
0125-74-8760

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歌志内市の外壁塗装助成金制度

制度名 歌志内市住宅改修促進助成事業
受付期間
助成金額 工事費用の20%
※上限50万円
支給条件 ・歌志内市に住宅を所有していること
・市内業者による工事であること
・工事費用が30万円以上であること
助成対象工事 増築、改築、修繕(屋根や外壁塗装など)
問い合わせ先 歌志内市 建設課・建設管理グループ
北海道歌志内市字本町5番地
電話:0125-42-2223

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富良野市の外壁塗装助成金制度

制度名 リフォーム・多世代同居住宅取得補助
受付期間 リフォーム補助(一般):令和8年3月30日から4月23日まで(抽選申込期間)
多世代同居住宅(リフォーム、新築・建売購入、中古購入):令和8年4月1日から受付開始(先着順)
助成金額 ・リフォーム補助(一般):補助対象工事費の10分の1(上限20万円)
・リフォーム補助(多世代同居):補助対象工事費の10分の1(上限50万円)
・多世代同居住宅取得補助(新築・建売):取得費用(上限50万円 ※加算措置あり 最大100万円)
・多世代同居住宅取得補助(中古住宅):取得費用(上限30万円 ※加算措置あり 最大50万円)
支給条件 ・自ら所有し居住している住宅、または購入等でこれから居住する住宅であること
・多世代同居の場合は、子世帯と親世帯が同一住宅内に居住すること
・市税等の滞納がないこと
助成対象工事 住宅の増改築、修繕、模様替え等
問い合わせ先 富良野市役所 建設水道部 都市建築課
北海道富良野市弥生町1番1号
電話:0167-39-2316

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伊達市の外壁塗装助成金制度

制度名 伊達市住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和8年4月15日(水)から予算に達するまで
助成金額 工事費の10%(千円未満切り捨て、助成限度額20万円)
支給条件 ・自らが所有し居住する住宅であること
・伊達商工会議所住宅リフォーム助成事業登録会員事業所に発注するリフォーム工事(敷地内の外構・造園工事を含む)であること
・工事費が税込50万円以上であること
助成対象工事 ・住宅リフォーム工事(敷地内の外構・造園工事を含む)
問い合わせ先 伊達商工会議所
北海道伊達市旭町4番地1
0142-23-2222

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石狩市の外壁塗装助成金制度

制度名 石狩市住宅リフォーム補助金
受付期間 第1期:抽選申込期間: 令和8年3月2日(月曜日)から4月10日(金曜日)
第2期:抽選申込期間: 令和8年5月18日(月曜日)~6月12日(金曜日)
助成金額 工事費用の10%
※上限15万円
支給条件 ・市内に住民票があり、居住している住宅をリフォームする個人
・購入した市内の中古住宅をリフォームして居住する者(個人)
・市税の滞納が無いこと
・市内事業者による50万円(税抜)以上のリフォーム工事費
・申請者、対象住宅が令和7年度以降に「石狩市住宅リフォーム補助金」「石狩市融雪槽補助金」「石狩市空家購入補助金」の交付を受けていないこと
・重複計上が認められない他の補助金等との併用をしていないこと
・交付決定前に契約締結を行っていないこと
・建築基準法および関係規定に明らかな違反がないこと
助成対象工事 ・住宅リフォーム工事(50万円(税抜)以上)
※外壁塗装
※屋根塗装
※防水工事
※融雪槽設置費、設計費、家電製品及び家具等の購入費、事務所及び店舗等の居住用以外の部分の工事費、DIYの材料費は対象外
問い合わせ先 石狩市役所 建設水道部 建築住宅課 住宅政策担当
北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3141

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石狩郡新篠津村の外壁塗装助成金制度

制度名 新篠津村定住促進リフォーム補助金
受付期間 令和8年(2026年)4月1日~
(※申請手続きに必要な書類を全てそろえて申請。各年度末までに工事が完了すること)
助成金額 ・リフォームに要する費用(消費税を除く)の20%以内
・上限20万円(1万円未満の端数は切り捨て)
・村内建設業者において工事を実施した場合は、補助金額に3万円を上乗せ(上限23万円)
支給条件 ・新篠津村に住所を有する者で、リフォーム工事を行う住宅の所有者であること
・または、新篠津村に住所を有する者及び予定の者で、村内の中古住宅を購入し、リフォーム工事を行った住宅に入居することを確約する者であること
・村内に存する住宅であること
・リフォーム工事の着手時において、建築後5年を経過していること
・リフォーム工事に要する費用(消費税を除く)が20万円以上であること
・リフォーム工事が各年度末までに完了すること
・中古住宅のリフォーム工事を行う場合、対象住宅の購入(又は契約)後であること
・リフォーム工事を行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、村税等を滞納していないこと
・新篠津村暴力団の排除に関する条例に規定される暴力団員でないこと
助成対象工事 ・住宅のリフォーム工事(外壁・屋根塗装などの一般的な改修工事を含む)
・居住部分の改修工事(※居住部分と居住以外の部分を併せて改修工事する場合は、その居住以外の部分の改修工事に要した費用を含まないものとする)
問い合わせ先 企画政策課 企画係
北海道石狩郡新篠津村第47線北13番地
0126-57-2111

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松前郡松前町の外壁塗装助成金制度

制度名 松前町住宅リフォーム等支援事業
受付期間 2026年4月1日〜2027年3月31日
(※予算に達し次第、受付終了)
助成金額 ・補助対象工事費(消費税抜き)の10%
・上限額:20万円
※工事費30万円(税抜)以上の工事が対象
支給条件 ・松前町に住民登録があり、現に居住している方、または改修完了後に居住する方
・町税等の滞納がないこと
・町内に本社のある施工業者(町内業者)を利用すること
・補助対象住宅の所有者または居住者であること
・過去に同一住宅でこの補助金(リフォーム支援事業)を受けていないこと
・令和9年3月末までに工事を完了し、実績報告書を提出すること
助成対象工事 ・外壁の塗り替え、張り替え
・屋根の塗り替え(高反射率塗装等を含む)、葺き替え
・ベランダ、屋上の防水工事
・断熱改修(窓、床、壁、天井等の断熱化)
・内装の改修、畳の表替え
・トイレ、風呂、キッチンの改修
問い合わせ先 建設課建設係
〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地
0139-42-2111

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上磯郡知内町の外壁塗装助成金制度

制度名 しりうちゼロカーボン推進事業
受付期間 2026年4月1日~
(予算上限に達し次第終了)
助成金額 ・対象経費の3分の1以内
・補助上限額:工事内容により異なる
(例:断熱性能改修は最大20万円、太陽光発電等は最大50万円など。令和8年度の詳細は役場配布のチラシを参照)
支給条件 ・知内町に住民登録があること
・町内に本店または支店を有する事業者が施工すること
・申請前に着工または購入したものは対象外(事前申請が必須)
・町税等の滞納がないこと
・補助対象となる省エネ基準等を満たすこと
助成対象工事 ・住宅の断熱性能改修(外壁、屋根、天井、床等の断熱工事)
・高効率設備機器への交換(エコキュート、高効率ボイラー等)
・省エネ性能の高い家電への買い替え(冷蔵庫、エアコン等)
・太陽光発電設備や蓄電池の設置
・LED照明への転換
※高反射率塗装(遮熱塗装)等は「断熱性能改修」として対象となる可能性がありますが、事前に性能要件の確認が必要です。
問い合わせ先 政策調整課 政策広報係
〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21-1
01392-5-6161(内線35)

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上磯郡木古内町の外壁塗装助成金制度

制度名 木古内町空き家リフォーム助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日(令和4年度から令和8年度までの事業期間内)
※着工後の申請は不可。予算に達し次第終了の可能性があるため、事前の問い合わせを推奨。
助成金額 ・対象経費の1/2
・町内業者が施工する場合:上限100万円
・町外業者が施工する場合:上限50万円
※同一物件および同一申請者に対して1回限り。
支給条件 ・売買、賃貸による利活用を目的とした空き家のリフォームを行う所有者、賃借者。
・自らの居住のため空き家を購入して1年以内にリフォームを行う者。
・5年以上の居住を確約できること。
・木古内町固定資産課税台帳に登録されている専用住宅または併用住宅(床面積の1/2以上が居住用)であること。
・町税などの滞納がないこと(世帯全員)。
・暴力団員等でないこと。
助成対象工事 ・基礎、土台、柱の修繕・補強工事
・外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事
・塗装工事(外壁塗装・屋根塗装を含む)
・給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
・庇、樋の設置・修繕工事
・間取りの変更、増築(10平方メートル以内)等の模様替え工事
・玄関、居室、台所、洗面所、浴室、トイレの改良工事
・建具の取替等の工事
・ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事
※門扉、塀、物置、車庫、家電製品、他の助成を受ける工事は対象外。
問い合わせ先 まちづくり未来課 まちづくりグループ
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
01392-2-3131

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茅部郡鹿部町の外壁塗装助成金制度

制度名 鹿部町空き家改修支援補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日(水)〜予算終了まで
(※完了報告を2026年(令和8年)12月末日までに行う必要があるため、早めの申請・着工が必要)
助成金額 ・改修に要する経費の2/3に相当する額
・上限100万円
(※改修工事費が50万円以上のものが対象)
支給条件 ・鹿部町外に継続して3年以上住所を有し、町に転入しようとする、または転入後3年未満の者(移住者)
・町内在住者のうち、空き家への入居前に賃貸住宅に居住、または親族と同居していた者
・空き家バンクに登録された、建設後10年を超える居住用一戸建て住宅であること
・市区町村税等の滞納がないこと
・補助対象の住宅に10年以上居住することを確約できること
・3親等以内の親族から物件を購入または賃貸したものでないこと
・補助金の交付決定後に着工すること
助成対象工事 ・定住を目的とした住宅の改修工事
・建設業許可業者、または北海道住宅リフォーム推進協議会等の登録事業者が施工する工事
・外壁塗装、屋根塗装、防水工事など(改修全般が対象)
・※建物の解体のみ、家電・家具の購入、太陽光発電設備の設置などは対象外
問い合わせ先 企画振興課 移住定住係
〒041-1498
北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
01372-7-5297

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久遠郡せたな町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム等助成事業
受付期間 令和7年度〜令和11年度
※2026年度(令和8年度)も対象。各年度の予算に達し次第終了。
助成金額 ・住宅リフォーム等:工事費の20%(上限30万円、下限2万円)
・エアコン設置:工事費の20%(上限10万円、下限2万円)
※リフォーム等の事業費が10万円以上の工事が対象。
支給条件 ・申請者の所有であり、かつ現在居住または居住することが確実な住宅のリフォームであること
・せたな町内に建設されている住宅であること
・せたな町内の業者(町内に事業所・営業所を持つ法人または個人事業者)が施工すること
・リフォームの事業費(助成対象工事費)が10万円以上であること
・事前着工していないこと(交付決定後の着工が必須)
・町税等を滞納していないこと
・助成は同一世帯および同一人につき令和7年度〜11年度の期間中に1回限り
助成対象工事 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
・塗装工事(外壁塗装・屋根塗装を含む)
・増築工事、改築工事
・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕または補強工事
・給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
・断熱、気密改修工事または遮音工事
・外構工事(アスファルト舗装、塀・フェンス、門扉、車庫・物置等の新設・補修)
・エアコン設置工事
問い合わせ先 まちづくり推進課 まちづくり推進係
〒049-4592
北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1
0137-84-5111

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島牧郡島牧村の外壁塗装助成金制度

制度名 島牧村住宅環境改善支援事業(自家住宅改修奨励金)
受付期間 2026年度(令和8年度)受付中
※予算額に達し次第終了。制度自体は令和10年度(2028年度)まで継続予定。
助成金額 ・村内業者による施工:工事費用の50%(上限50万円)
・村外業者による施工:工事費用の30%(上限30万円)
支給条件 ・島牧村に住民登録がある、または住民登録を予定していること
・補助対象の住宅に10年以上定住することを誓約すること
・村税等の滞納がないこと(世帯全員)
・対象住宅の所有者であり、かつ自ら居住していること
・過去に本奨励金の交付を受けていないこと(1住宅につき1回限り)
・工事着手前に申請を行い、交付決定を受けていること
助成対象工事 ・住宅の改修、修繕、補強、間取りの変更等のリフォーム工事
・外壁塗装、屋根塗装、防水工事
・基礎、土台、柱、床、天井等の修繕
・キッチン、浴室、トイレ等の水回り改修
・バリアフリー化改修
※居住部分の工事が対象。
問い合わせ先 企画産業課 企画情報係
〒048-0621 北海道島牧郡島牧村字泊83-1
0136-75-6212

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磯谷郡蘭越町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅エコ化支援事業
受付期間 2026年4月1日~
(※年度ごとの予算に達し次第終了)
助成金額 ・断熱改修(外壁・屋根等):工事費の30%(上限50万円)
・太陽光発電システム:1kWあたり2万4千円(上限24万円)
・ペレットストーブ:購入・施工費の3分の1(上限5万円)
※住宅全体の省エネ化を推進するための各メニューにより上限が異なります。
支給条件 ・蘭越町内に居住している方、または町内で新築・取得した住宅に自ら居住しようとする方
・町税を完納していること
・町内で事業活動を行っている業者(町内業者)が施工すること
・断熱改修(外壁・屋根・窓等)の場合、対象工事費が50万円以上であること
・着工前に申請を行い、交付決定を受けること
助成対象工事 ・既存住宅の窓、外壁、屋根・天井または床の断熱改修工事(高反射率塗装・遮熱塗装等を含む)
・断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅の拡張等)
・省エネ設備の設置(太陽光発電システム、ペレットストーブ、太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、LED照明等)
問い合わせ先 蘭越町役場 建設課 管理係
〒048-1392
北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
0136-55-7815

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虻田郡喜茂別町の外壁塗装助成金制度

制度名 喜茂別町住宅リフォーム支援補助事業
受付期間 2026年4月1日~
(予算の上限に達し次第終了)
助成金額 ・リフォーム工事費(消費税含む)の10分の3以内
・上限額:30万円
支給条件 ・喜茂別町に住民登録している、または6か月以内に住民登録が見込まれること
・リフォームを行う建物に現に居住している、または居住する予定であること
・申込者およびその世帯員全員に町税等の滞納がないこと
・リフォーム工事に要する費用が20万円以上(税込)であること
・本補助金の交付決定後に着工する工事であること(着工済みの工事は対象外)
助成対象工事 ・外壁の改修工事および塗装工事
・屋根の改修工事および塗装工事(高反射率塗装等を含む)
・屋根の雪止め設置および修繕工事
・基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事または補強工事
・台所、浴室または便所を改修する工事
・間取りの変更および開口部の新設等の工事
・建具の取替え等の工事
・畳替え、畳表替え
・断熱、気密または遮音工事
・屋内給排水管、附属設備の新設および劣化改修工事
・電気設備工事を伴う空調機器および省エネ照明機器の設置工事
・自然再生可能エネルギー利用機器(太陽光発電システム等)の設置工事
問い合わせ先 建設課管理係
北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地
0136-33-2211

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虻田郡倶知安町の外壁塗装助成金制度

制度名 倶知安町耐久性向上住宅改修補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日〜(予算に達し次第終了)
助成金額 ・工事に要する費用の2/10(20%)に相当する額
・上限50万円(1,000円未満の端数切り捨て)
支給条件 ・倶知安町に住民登録をしていること
・改修工事を行う住宅の所有者であり、当該住宅に現に居住しているか、改修後に直ちに居住することが確実であること
・補助対象者及び同一世帯の全員が町税を滞納していないこと
・町内事業者に発注すること(町内に営業拠点を有し、自ら施工する業者であること)
・工事の着工前に申請し、町の交付決定を受けること
・同一の住宅に対して原則1回限り
助成対象工事 ・屋根の耐久性を向上させる工事(防水性の高い塗装材の塗布、耐久性の高い材による屋根の張り替えなど)
・外壁の防水性・耐久性を向上させる工事(防水性や耐久性の高い塗装材の塗布、塗膜、乾式工法による改修など)
・屋上等の防水性を向上させる工事(耐久性の高い防水工法による改修、防水性の高い塗装材の塗布)
・シーリング材の耐久性を向上させる工事(耐久性の高いシーリング材による打ち換え)
・躯体の耐久性を向上させる工事(腐朽防止、中性化防止など)
問い合わせ先 建設課 住宅係
〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
0136-56-8009

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古宇郡泊村の外壁塗装助成金制度

制度名 泊村住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和8年4月1日〜令和9年3月31日
(※予算の上限に達した時点で受付終了)
助成金額 ・助成対象工事費(税抜き20万円以上)の2分の1以内
・上限50万円
支給条件 ・泊村に住民登録があり、対象となる住宅に現に居住していること
・世帯全員に村税、水道料、下水道使用料等の滞納がないこと
・村内の施工業者(村内に本社を置く法人または村内に居住する個人事業者)に発注すること
・助成を受けようとする住宅の所有者であること
・過去にこの助成制度を利用していないこと(原則1回限り)
助成対象工事 ・外壁の塗装、張り替え、補修
・屋根の塗装、葺き替え
・屋上、ベランダ等の防水工事
・高反射率塗装(遮熱塗装)等を用いた断熱改修
・その他、住宅の機能維持および向上のための改修工事全般
問い合わせ先 建設課 建築係
〒045-0202 北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7
電話:0135-75-2101

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古平郡古平町の外壁塗装助成金制度

制度名 古平町住宅リフォーム支援補助金制度
受付期間 2026年4月1日~(予算に達し次第終了)
助成金額 ・対象工事費(税別)の30%以内
・上限30万円(特例に該当する場合は最大40万円)
※工事費が20万円以上のものが対象
支給条件 ・古平町内に住民登録があり、現に居住していること(または工事完了後6ヶ月以内に転入し居住すること)
・世帯員全員が町税等を滞納していないこと
・世帯員全員の個人町民税課税標準額の合計が300万円以下であること
・下水道供用区域内において、既に下水道に接続しているか、または今回の工事で接続すること
・過去に同一の補助金を受けていないこと
助成対象工事 ・屋根、外壁の改修工事(高反射率塗装・断熱改修などの環境対策に資するもの等)
・耐震改修工事
・環境対策リフォーム(太陽光発電設備、高効率給湯器等の設置)
・水回り(浴室、台所、トイレ等)の改修工事
・下水道接続工事
問い合わせ先 建設水道課 管理係
〒046-0192
北海道古平郡古平町大字浜町40番地
0135-48-9841

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余市郡仁木町の外壁塗装助成金制度

制度名 仁木町定住促進住宅改修助成事業
受付期間 2025年(令和7年)4月1日から2028年(令和10年)3月31日まで
※2026年(令和8年)度も継続して受付。ただし、予算がなくなり次第終了。
助成金額 改修費用200万円以上の工事に対し、上限100万円を交付。
支給条件 ・定住を目的に仁木町内で住宅を改修する個人であること
・移住者、子育て世帯(中学生以下の子を扶養)、若年世帯(申請者または配偶者が50歳以下)のいずれかに該当すること
・助成金申請日において、住宅の所有権保存登記が完了し、5割以上の所有権を有していること
・改修した住宅に住所を有し、引き続き5年以上定住すること
・申請者および同一世帯員全員に市区町村税や使用料の滞納がないこと
・過去に本事業や同種の助成金を受けていないこと
・暴力団関係者でないこと
・別荘など一時的な使用目的の住宅ではないこと
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装、屋根の改修工事
・建築基準関係規定に適合するリフォーム工事
・工事後の住宅延床面積が50平方メートルを超えること(併用住宅は住宅部分が50平方メートル超)
・助成対象期間内に住宅改修が完了すること
※工事着工前に計画書の提出(事前相談)が必要です。
問い合わせ先 企画課 未来創生係
北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-3953

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空知郡南幌町の外壁塗装助成金制度

制度名 南幌町住宅リフォーム助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日 〜 2026年(令和8年)4月30日(※土日祝を除く)
助成金額 ・住宅リフォーム等に要した費用の20%
・最大30万円(上限)
支給条件 ・南幌町内に住所を有し、対象住宅の所有者であり、かつその住宅に現に居住していること
・町税などの滞納がないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
・町内に事業所、営業所を持つ「町内リフォーム事業資格登録業者」による施工であること
・工事着手前に申請を行い、認定を受けること
助成対象工事 ・外壁塗装、外壁の張り替え・修繕
・屋根塗装、屋根の葺き替え・修繕(高反射率塗装等を含む)
・住宅の増築、改築、修繕工事
・耐震改修工事
・融雪設備設置工事
問い合わせ先 都市整備課 都市施設係
〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
011-398-7226

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空知郡奈井江町の外壁塗装助成金制度

制度名 奈井江町持ち家住宅改修等補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)1月30日まで
(※予算に達し次第終了)
助成金額 ・補助対象工事費(税抜)の10%
・上限額:10万円(町外からの転入者など特定条件を満たす場合は最大20万円)
※助成金は「奈井江地元応援商品券」または地域通貨等で交付されます。
支給条件 ・奈井江町に住民登録があり、対象の住宅を所有し、現に居住していること。
・町税、使用料等の滞納がないこと。
・総工事費が20万円(税抜)以上であること。
・奈井江町内に本社(本店)を有する施工業者に発注すること。
・工事着工前に申請を行い、交付決定を受けること(着工後の申請は不可)。
・過去に同一の補助金(持ち家住宅改修等補助金)を受けていないこと。
助成対象工事 ・外壁の塗装工事、サイディングの張り替え
・屋根の塗装工事、防水工事、屋根ふき替え
・雨どいの修理、交換
・床、壁、天井の修繕、断熱改修
・台所、トイレ、浴室等の水回りリフォーム
問い合わせ先 奈井江町役場 建設課 建築住宅係
北海道空知郡奈井江町字奈井江11番地
0125-65-2111

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夕張郡長沼町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム総合支援助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月10日(金)から
※先着順に受付し、申請額が予算額に達し次第終了
助成金額 ・維持修繕型リフォーム:対象工事費の10%
・性能向上型リフォーム:対象工事費の15%
※子育て世帯(18歳未満の子と同居)または転入世帯(転入3年以内)は助成率を5%加算(最大20%)
【助成限度額】
・一般世帯:30万円
・子育て世帯又は転入世帯:40万円
・子育て世帯かつ転入世帯:50万円
支給条件 ・長沼町内に住所を有する方(または実績報告時までに転入予定の方)
・住宅の所有者で、かつその住宅に自ら居住している(または予定の)方
・本人および世帯員全員が、町税や公共料金を滞納していないこと
・町内に事業所や営業所を持つ施工業者(法人・個人事業者)を利用すること
・着工時において新築後5年を経過している住宅であること
・助成金の交付決定前に「工事請負契約」および「工事着手」をしていないこと
・工事費の合計が30万円(税込)以上であること
・屋根、外壁の工事は「長沼町の美しい景観づくり条例」の規定に適合すること
・2027年(令和9年)1月29日(金)までに実績報告書を提出できること
助成対象工事 ・外壁の耐久性・防水性を向上させる工事(耐候性・防水性の高い塗装材の塗布、乾式工法による改修等)
・屋根の耐久性を向上させる工事(防水・耐候性の高い塗装材の塗布、張替え等)
・屋上やベランダ等の防水性を向上させる工事(防水工法による改修、防水塗装等)
・浴室の防水性を向上させる工事
・シーリング材の打ち替え(耐久性向上を目的とするもの)
・断熱改修、耐震改修、バリアフリー改修(性能向上型)
※高反射率塗装(遮熱塗装)も「耐候性の高い塗装」または「断熱・性能向上」として対象に含まれます。
問い合わせ先 都市整備課建築係
〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
0123-76-8024

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夕張郡栗山町の外壁塗装助成金制度

制度名 中古住宅リフォーム助成制度(栗山町若者移住促進助成制度)
受付期間 ・通年(予算の上限に達し次第終了)
・申請は必ず「工事着手前」に行う必要があります。
・転入日から1年以内に完了する工事が対象となります。
助成金額 ・リフォーム工事費用(税抜き)の30%
・上限額:30万円
・※千円未満は切り捨て。
支給条件 ・転入日において、年齢が40歳未満、または中学生以下の子と同居していること
・町外に居住していた方が、栗山町内の中古住宅(売買・贈与・相続等で取得)に移住すること
・対象住宅に5年以上継続して居住する意思があること
・町税などの滞納がないこと
・過去にこの制度による助成を受けていないこと
・町内施工業者または町外施工業者の指定はありませんが、着工前に申請して交付決定を受ける必要があります
助成対象工事 ・中古住宅の増築、改築、修繕、模様替えに係る工事
・外壁塗装、屋根塗装、防水工事、屋根葺き替え
・居室、キッチン、浴室、トイレなどの改修工事
・※高反射率塗装(遮熱塗装)も修繕・模様替えとして対象に含まれます
問い合わせ先 定住推進課 定住推進グループ
〒069-1512
北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地
0123-73-7521

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樺戸郡月形町の外壁塗装助成金制度

制度名 月形町住宅住環境改善事業補助金
受付期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(※予算に達し次第終了する場合があります)
助成金額 ・補助対象工事費(消費税を除く)の10分の1以内(千円未満切り捨て)
・上限額:10万円
支給条件 ・月形町内に住所を有している方、または補助事業の完了後に町内に居住し、住所を有しようとする方
・町税等を滞納していないこと(世帯員全員)
・補助対象工事費が20万円(消費税を除く)以上であること
・町内に本社、支店または営業所等を有する施工業者(町内業者)による工事であること
・過去10年以内にこの補助金の交付を受けていないこと(一住宅または一世帯につき1回限り)
・必ず工事の着手前に申請を行い、交付決定を受けてから着手すること
・令和9年3月31日までに実績報告書を提出できること
助成対象工事 ・住宅(同一敷地内の物置、車庫等を含む)の修繕、補修、改修工事
・屋根および外壁の塗装、張り替え工事(高反射率塗装等を含む)
・居室、キッチン、浴室、トイレなどの改修工事
・窓、床、壁の断熱化工事
・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消など)
問い合わせ先 建設課住宅建築係
北海道樺戸郡月形町1219番地
電話:0126-53-2322

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樺戸郡浦臼町の外壁塗装助成金制度

制度名 浦臼町住宅リフォーム等補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日〜予算終了まで
(※着工前の申請が必須)
助成金額 ・工事費(消費税を除く)の30%を補助
・限度額:30万円(1,000円未満切り捨て)
支給条件 ・住宅の所有者で町内に居住している者、またはリフォーム後直ちに町内に居住する者であること。
・申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の世帯であること。
・町税、水道料金、下水道料金等の滞納がないこと。
・浦臼町内の施工業者(町内業者)と契約して行う工事であること。
・対象となる住宅が築後10年を経過しており、固定資産税課税台帳に登録されていること。
・工事費(消費税を除く)が50万円以上の工事であること。
・同一の申請者、同一の住宅について補助は1回限り。
助成対象工事 ・住宅のリフォーム(築後10年を経過した住宅の増築・改築・改修工事)
・外壁塗装、屋根塗装(高反射率塗装含む)、防水工事など建物の長寿命化に資する工事。
・住宅耐震改修工事。
・住宅用太陽光発電システム設置工事。
※内装仕上げ材のみの張り替えや設備機器の設置のみの工事、介護保険の支給対象工事などは除外されます。
問い合わせ先 総務課 企画統計係
〒061-0692
北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15
電話番号:0125-68-2111

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樺戸郡新十津川町の外壁塗装助成金制度

制度名 安心すまいる(リフォーム)助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
※工事着手の14日前までに交付認定申請が必要。
※申請した年度の3月末日までに工事を完了し、実績報告を行う必要があります。
助成金額 ・助成率:助成対象工事費(税込)の1/5(20%)
・省エネ・再エネ工事:最大60万円
・その他工事(外壁塗装・屋根塗装等):最大40万円
※併用する場合は最大60万円。1,000円未満切り捨て。
支給条件 ・新十津川町内の住宅を所有し、現に居住している方、または年度末までに居住する方
・町税などの公租公課を滞納していない方(世帯員全員)
・改修工事の着工時において、新築後5年を経過している一戸建て住宅であること(併用住宅は居住部分のみ対象)
・町内に事業所を有する法人または個人の建設業者(町内業者)が施工すること
・助成対象工事費の合計が25万円以上であること
・事業期間内(令和10年3月31日まで)に同一住宅で2回まで利用可能(限度額に達するまで)
助成対象工事 ・外壁の修繕工事(張替等)、塗装、コーキング等(高反射率塗装含む)
・屋根の修繕工事(張替等)、塗装、雪止め設置等
・増築、改築、修繕、模様替え
・断熱、気密、遮音(グラスウール設置、窓サッシ取替、ガラス交換等)
・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消等)
・給排水設備、電気設備、換気設備の改修(省エネ性能向上に資するもの)
問い合わせ先 建設課 都市管理グループ
北海道樺戸郡新十津川町字中央1番地1
0125-76-2139

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雨竜郡秩父別町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日から(予算の上限に達し次第終了)
※必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
助成金額 ・一般住宅の改修:対象工事費の1/3(上限30万円)
・町内の空き家を取得して改修:対象工事費の1/2(上限100万円)
※工事金額の合計が30万円(税込)以上の工事が対象です。
支給条件 ・秩父別町に住所を有し、自己が所有し居住している住宅の改修を行う方
・町内の空き家を取得して改修し、自ら居住する方(町外からの転入者含む)
・補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方
・町税等について、世帯員全員に滞納がないこと
・町内施工業者(町内に本社・本店を有する業者)を利用した施工であること
・同一の住宅について、過去に本補助金を受けていないこと
助成対象工事 ・外壁塗装、外壁の張替
・屋根塗装、屋根の葺替え
・防水工事
・サッシの取替(ガラスのみは不可)、玄関フードの設置
・手すりの取り付け、バリアフリー化
・その他、住宅の機能維持や向上を目的としたリフォーム工事(物置や車庫、外構工事等は対象外)
問い合わせ先 建設課 管理・住宅係
〒078-2192
北海道雨竜郡秩父別町4101番地
電話番号:0164-33-2111(内線94)

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雨竜郡雨竜町の外壁塗装助成金制度

制度名 雨竜町住まいる定住促進事業(持ち家定住奨励事業)
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
(※予算に達し次第終了)
助成金額 工事費用の10%
・上限10万円
・町内業者の利用が必要(町外業者の場合は対象外または減額の可能性あり。原則は町内施工業者を推奨)
支給条件 ・雨竜町に住民登録があり、対象となる住宅に居住していること
・市町村税等の滞納がないこと
・過去にこの制度(または同種の奨励金)を利用していないこと
・工事完了後も引き続きその住宅に定住することを確約できること
・総工事費が一定金額(例:20万円)以上であること
助成対象工事 ・外壁の張替え、塗装工事
・屋根の葺き替え、塗装工事
・防水工事
・その他、住宅の機能維持や向上を目的とした改修工事
問い合わせ先 建設課 建設管理係
北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
0125-77-2213

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雨竜郡沼田町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォームの助成(最大25万円)
受付期間 2026年4月1日から(予算に達し次第終了、または年度内の工事完了が条件)
助成金額 ・工事費の4分の1以内(1,000円未満切り捨て)
・助成限度額は25万円
・過去に本助成を受けたことがある場合は、25万円から過去の受領額を差し引いた金額が上限
支給条件 ・沼田町民であり、申請者が所有し現に居住している住宅であること
・町内の施工業者を利用した工事であること
・リフォーム工事費(消費税等を含む)が10万円以上であること
・必ず工事の着手・着工前に申請を行い、交付決定を受けること
・当該年度内に工事を完了し、完了届を提出できること
・町税等を滞納していないこと
・同一の住宅について、国、道または町の他の補助金や助成金を受けていないこと
助成対象工事 ・住宅の増築および改築工事
・外壁等改修工事(高反射率塗装等を含む外壁塗装など)
・屋根塗装工事、屋根トタン等張替え工事
・玄関フード取り付け工事、玄関ドア、窓サッシ取替え工事
・室内壁紙張替え工事、室内床張替え工事
・ユニットバス設置工事、便器取替え工事、システムキッチン取り付け工事
・外構アスファルト工事、塀の新設・改修工事、排水路新設・改修工事
・その他町長が特に認めた工事
問い合わせ先 建設課 管理グループ
北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
0164-35-2116

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上川郡鷹栖町の外壁塗装助成金制度

制度名 空き家改修支援事業補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~予算に達し次第終了
助成金額 ・基本額:補助対象経費の1/2以内(上限30万円)
・加算額:条件により最大100万円まで(基本額と合算して上限100万円、かつ補助対象経費の3/4以内)
※子育て世代加算(20万円)、転入加算(20万円)、定住加算(20万円)、町内施工業者利用加算(経費の1/4、上限10万円)など複数の加算項目があります。
支給条件 ・空き家バンクに登録されている物件、または事前に町と協議のうえ、売買もしくは賃貸契約を締結した空き家の所有者または利用者であること
・町税等の滞納がないこと
・補助金交付後、3年以上継続して居住し、町内会組織に加入すること
・過去に当該補助金(空き家改修支援事業補助金)を受けていないこと
・必ず工事着工前に申請を行い、交付決定を受けること
・建築基準法その他関係法令に違反がないこと
助成対象工事 ・空き家の改修に要する費用が20万円以上の工事(自己施工も対象)
・外壁の塗装、屋根の塗装、屋根の葺き替え工事(高反射率塗装等の機能性塗装も含む)
・水回り設備(キッチン、浴室、洗面台、トイレ等)の改修
・内装、間取りの変更、断熱改修工事
※門扉等の外構工事、浄化槽設備、太陽光発電システム設置、家電購入等は対象外
問い合わせ先 まちづくり推進課 地域振興係
〒071-1292
北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
0166-74-3831

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上川郡比布町の外壁塗装助成金制度

制度名 比布町住宅リフォーム支援事業
受付期間 2026年(令和8年)の受付期間については、役所公式ホームページ上で詳細な日程が未掲載、または前年度と同様に5月中旬頃の開始が予想されます。
※過年度実績:5月12日〜5月20日(仮申請受付)
助成金額 ・町内の事業者を利用する場合:50万円
・町外の事業者を利用する場合:30万円
支給条件 ・築30年以上の戸建て住宅(店舗兼住宅は居住部分のみ)であること
・戸建て住宅を所有し、比布町内に住んでいる、または移住する意思があり確約書を提出した方
・本人および同一世帯の全員が市町村民税等を滞納していないこと
・過去に住宅の改修工事を目的とした町の補助金を受けていないこと
・工事費用が100万円(消費税等を除く)を超えること
・原則として工期が3か月以内であること
助成対象工事 ・外壁、屋根等の改修工事、または塗装工事
・増築、改築工事(居住部分の床面積増加等)
・基礎、土台、梁、または柱の構造補強工事
・断熱工事
・間取りの変更、段差解消等のバリアフリー改修工事
・各種内装工事(フローリング、畳、クロス等)
・その他、住宅の安全性、耐久性、居住性を高めるために必要な工事
問い合わせ先 建設課 整備室 建築係
北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号
電話番号:0166-85-4807

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上川郡東川町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度東川町高齢者世帯住宅リフォーム支援事業
受付期間 2026年(令和8年)10月30日(金)まで
(予算の執行状況により、期限前でも締め切る場合あり)
助成金額 ・対象工事費の1/2以内
・町内業者施工の場合:上限25万円
・町外業者施工の場合:上限10万円
支給条件 ・申請者が東川町に5年以上居住していること
・住宅の所有者が本人または1親等以内の親族であること
・建築年数が15年以上の住宅であること
・世帯主または居住者が以下のいずれかに該当すること
・1. 満75歳以上の方が居住している
・2. 満70歳以上の方が居住し、世帯全員が住民税均等割のみ課税(所得割非課税)である
・3. 満65歳以上の方が居住し、世帯全員が住民税非課税である
・東川町景観基準(東川風住宅設計指針等)に合致すること
・町税や下水道料金などを完納していること
・令和8年4月1日以降に着手し、当該年度内に完了する工事であること
助成対象工事 ・外観工事(外壁塗装、屋根塗装、防水工事、高反射率塗装等)
・構造補強工事
・居住性の向上工事
・※介護保険による改修費助成等、他の助成を受けている工事箇所は対象外
問い合わせ先 都市建設課 建設室
〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号
0166-82-2111

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上川郡美瑛町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム等助成事業
受付期間 令和8年4月1日(水)~令和8年4月15日(水)
※受付期間内に予算額(800万円)を超えた場合は、令和8年4月22日(水)に抽選を実施。
助成金額 助成対象工事費用の1/2以内で、区分ごとの上限額は以下の通り
・省エネルギー化:30万円
・バリアフリー化:30万円
・一般改修(外壁・屋根塗装等):10万円
支給条件 ・美瑛町に3年以上の住民登録があること
・申請者及び同一世帯員に町税等の滞納がないこと
・自らが所有し、現に居住している住宅(専用住宅または併用住宅の住宅部分)であること
・申請日時点で新築後20年を経過している住宅であること
・町内施工業者(町内に本社がある法人、または町内に住所がある個人事業者)による施工であること
・助成対象となる工事費の合計が10万円以上(消費税を除く)であること
・過去に本助成金、または「美瑛町定住住宅取得助成制度」を利用していないこと
・工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
助成対象工事 ・一般改修工事(屋根、外壁の塗装、張替え、屋根の葺き替え、内装改修など)
・省エネルギー化工事(窓の断熱改修、床・壁・天井の断熱工事など)
・バリアフリー化工事(手すりの設置、段差の解消、浴室・トイレの改良など)
問い合わせ先 建設水道課建築係
北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号
0166-92-4460

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空知郡上富良野町の外壁塗装助成金制度

制度名 上富良野町住宅改修費補助金事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日から(予算がなくなり次第終了)
助成金額 ・リフォーム工事(外壁・屋根塗装等):工事費の20%(上限20万円)
・省エネルギー化工事(断熱改修等):工事費の30%(上限30万円)
・バリアフリー化工事:工事費の20%(上限20万円)
・耐震改修工事:30万円
・空き家解体工事:工事費の20%〜50%(上限50万円〜100万円)
※リフォーム、省エネ、バリアフリー等を併用する場合の合計上限額は30万円(設備機器導入分は別途加算あり)
支給条件 ・上富良野町内の対象住宅(戸建て、共同住宅、店舗併用住宅の居住部分等)の所有者、または所有者の親、子、配偶者であること
・世帯全員が上富良野町税等の滞納をしていないこと
・暴力団員または暴力団関係事業者でないこと
・原則として、町内の建設業者等(町内に主たる事業所を有する法人または個人事業主)と契約して施工すること
・工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
助成対象工事 ・住宅の修繕、補修(外壁塗装、屋根塗装、屋根の葺き替え、防水工事等)
・住宅の増築、改築工事
・開口部(窓・ドア等)、壁、屋根、天井、床の断熱改修工事
・手すりの設置、段差解消、通路幅の拡張等のバリアフリー改修
・省エネルギー設備機器(太陽光発電、高効率給湯器、LED照明、節水型トイレ等)の導入
・戸建て住宅等の耐震診断および耐震改修工事
・1年以上使用実績のない空き家の解体工事
問い合わせ先 建設水道課 建築施設班
〒071-0596 北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
電話番号:0167-45-6981

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空知郡中富良野町の外壁塗装助成金制度

制度名 中富良野町住宅リフォーム促進事業補助制度
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2029年(令和11年)3月31日
助成金額 ・元請業者が町商工会会員の場合:補助対象工事費の30%(最大50万円)
・元請業者が商工会会員以外で、下請業者に会員を使用する場合:会員施工分の工事費の15%(最大25万円)
・子育て世帯(18歳未満の子がいる)、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下)、または中古住宅取得1年以内のリフォームの場合:補助上限額を10万円加算(最大60万円、または30万円)
※補助金は中富良野町商工会の商品券で交付されます。
支給条件 ・中富良野町内に住宅を所有し、現に居住(住民登録)している個人であること
・町税等の公租公課を完納していること
・リフォームに要した費用の総額が20万円(税込)以上であること
・中富良野町が実施する「なかふエコ住宅支援」等の新築住宅向け補助を受けていないこと
・過去に旧「持家住宅促進事業」等の補助を受けた場合は、交付から25年が経過していること(令和8年度は平成12年度以前の受給者が対象)
・同一住宅において累計補助額が上限に達していないこと
・工事着手前に申請を行い、中富良野町商工会での事前相談を受けること
助成対象工事 ・外壁および屋根の塗装、補修、葺き替え
・住宅の増改築、修繕、模様替え
・バリアフリー化、断熱改修、省エネルギー化工事(高反射率塗装等も含む)
・居室、キッチン、浴室、トイレ等の水回り改修
・※照明器具等の単品購入、太陽光発電システム、産廃処理費、他の補助制度対象工事は除外
問い合わせ先 中富良野町役場 企画課 建築景観係
北海道空知郡中富良野町本町9-1
0167-44-2133
(申請・相談窓口:中富良野町商工会 0167-44-2606)

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空知郡南富良野町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅建設等促進及び危険廃屋解体撤去促進事業(住宅リフォーム助成)
受付期間 2026年(令和8年)4月1日 〜 予算上限に達するまで
※例年4月より新年度の募集が開始されます。
助成金額 ・補助率:対象工事費の2分の1以内
・上限額:50万円
※助成総額(予算枠)が定められているため、申請者多数の場合は助成率が調整(低下)される場合があります。
支給条件 ・南富良野町に住民登録がある方、または移住しようとする方
・自己の居住の用に供する町内の住宅であること
・町内事業者(町内に本店・支店等がある業者)を利用して実施すること
・町税や公共料金の滞納がないこと
・必ず工事着手前に事前相談を行い、事業認定を受けること(着工後の申請は不可)
助成対象工事 ・住宅の耐久性を高めるための工事(外壁塗装、屋根塗装、基礎・外壁・屋根・ひさし等の修繕工事)
・住宅の安全上または防災上必要な工事(耐震補強、防火性能を高める工事、バリアフリー化等)
・住宅の居住性を良好にするための工事(断熱構造化工事、間取り変更、トイレ・浴室・キッチンの改良等)
・防水工事、高反射率塗装等も上記に含まれます
問い合わせ先 南富良野町役場 企画課 企画振興係
〒079-2402
北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地
電話番号:0167-52-2115

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上川郡和寒町の外壁塗装助成金制度

制度名 和寒町住宅リフォーム促進事業補助金
受付期間 2026年4月1日 〜 2027年3月31日
(※予算に達し次第終了。申請は必ず着工前に行う必要があります。)
助成金額 ・対象工事費(税抜き)の10%
・上限額:20万円(千円未満切り捨て)
支給条件 ・和寒町に住民登録があり、現にその住宅に居住していること
・町税、水道料、下水道使用料、町営住宅家賃等の滞納がないこと
・町内に本社または本店を有する施工業者(法人・個人事業主)を利用すること
・同一住宅につき、過去にこの補助制度を利用したことがないこと(1回限り)
・補助対象となる工事費(税抜き)の合計が50万円以上であること
助成対象工事 ・外壁の塗装、張り替え、修繕
・屋根の塗装、葺き替え、修繕
・ベランダ、バルコニー等の防水工事
・一般住宅の修繕、補修、模様替え
・省エネルギー化改修(断熱化、高反射率塗装等)
・バリアフリー改修
・トイレ、浴室、キッチン等の水回り改修
問い合わせ先 和寒町 建設課 建設係
〒098-0192 北海道上川郡和寒町字西町120番地
0165-32-2424

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上川郡下川町の外壁塗装助成金制度

制度名 下川町快適住まいづくり促進事業
受付期間 第1回受付期間:2026年(令和8年)4月1日(水)~4月15日(水)
(第2回以降の受付は町ホームページで随時告知)
助成金額 改修費用の5分の1以内(上限100万円)
※改修費用が100万円以上の場合
支給条件 ・下川町民であること
・下川町内の資格登録業者(町内業者)が施工すること
・工事契約前(見積り段階)に申し込みを行うこと
・改修費用が100万円以上(税込)であり、内容に省エネ改修(断熱改修等)を含むこと
・町が定める環境基準(外皮平均熱貫流率 UA値 0.34W/㎡・K以下、隙間率 1.0㎠/㎡以下等)を考慮した改修であること
・町税などの滞納がないこと
助成対象工事 ・住宅の改修工事(省エネ改修を伴うもの)
・外壁や屋根の断熱・遮熱塗装(高反射率塗装等)または張替え
・窓やドアの断熱改修(二重サッシ化、複層ガラスへの交換等)
・下川町産認証木材を使用した改修(加算要件あり)
・再生可能エネルギー設備(太陽光発電、木質バイオマス機器等)の設置
問い合わせ先 下川町役場 町民生活課 維持管理係
北海道上川郡下川町幸町63番地
01655-4-2511

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中川郡美深町の外壁塗装助成金制度

制度名 美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日〜2027年(令和9年)3月31日
助成金額 ・一般改修(外壁・屋根塗装等):工事費の20%以内(限度額30万円)
・再生可能エネルギー工事:工事費の30%以内(限度額60万円)
・町産材利用加算:住宅改修の場合、町産材購入額の100%以内(限度額20万円)
※住宅改修および再生可能エネルギー工事は、いずれも30万円以上の工事が対象です。
支給条件 ・美深町内に住所を有している、または居住する予定があること
・町税、国民健康保険税、各種使用料などの滞納がないこと
・町内業者(美深町内に本社または事業所がある業者)が施工すること
・必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
・過去にこの補助金を受けたことがある場合、同一年度内の重複申請は不可
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装、防水工事
・住宅の修繕、増築、改築、リフォーム(内装、風呂、玄関など)
・太陽光発電設備工事、太陽熱利用設備工事
・断熱改修(樹脂サッシへの交換等)
・その他、住宅の機能維持や向上を目的とした工事
問い合わせ先 企画商工観光課 経済産業グループ 商工観光係
北海道中川郡美深町字西町18番地
01656-2-1611

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中川郡音威子府村の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅増改築経費補助金
受付期間 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算に達し次第終了)
助成金額 ・増改築・改修に要する経費の50%(上限50万円)
支給条件 ・音威子府村の住民基本台帳に登録されていること
・自らが所有し、現に居住している住宅の工事であること
・村税その他、村に対する公金制度の履行を遅滞していないこと
・補助金の交付後、引き続き5年以上居住することを確約すること
・工事費用(税抜)が50万円以上であること
・過去に受けた補助金の合計額が限度額(50万円)に達していないこと(未達の場合は差額分を申請可能)
助成対象工事 ・外壁、屋根等の改修または塗装工事(高反射率塗装なども含む)
・基礎、土台、梁または柱の改修
・住宅の構造を補強する工事
・断熱改修工事
・間取りの変更、段差解消等の性能向上工事
・その他、住宅の耐久性や安全性を高めるための改修
問い合わせ先 総務課総務財政室 総務係
北海道中川郡音威子府村字音威子府444番地1
01656-5-3311

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中川郡中川町の外壁塗装助成金制度

制度名 中川町住み続けられるまちづくり応援条例補助金
受付期間 2026年4月1日〜2027年3月31日
(※予算に達し次第、受付を終了する場合があります)
助成金額 ・対象工事費の20%
・上限額:1,000,000円
支給条件 ・中川町の住民基本台帳に登録されている町民であること
・自ら居住するための住宅(専用住宅、併用住宅の居住部分など)であること
・町税等の滞納がないこと
・補助金の交付は同一住宅につき1回限りであること
・補助金を交付する年度内に事業が完了すること
・必要な資格等を有する者が施工すること
助成対象工事 ・住宅の改修(増築、改築及び修繕)
・外壁塗装、屋根塗装(高反射率塗装等も含む)
・防水工事
・その他、住環境の快適化や空き家の流動化促進に資する改修
問い合わせ先 地域振興課 地域振興係
北海道中川郡中川町字中川337番地
01656-7-2819

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雨竜郡幌加内町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム補助金事業
受付期間 令和8年(2026年)4月1日 〜 予算がなくなり次第終了
助成金額 ・工事費用の5分の2(40%)に相当する額
・助成上限額:30万円
※町外の施工業者を利用する場合は、上限20万円となります。
支給条件 ・幌加内町に住民票が登録されていること
・世帯員全員が町税および使用料(水道料等)を滞納していないこと
・対象住宅は個人住宅、または併用住宅(自己居住部分のみ)であること
・リフォーム工事金額(税抜き)が15万円以上であること
・同一内容の工事については10年以内、異なる内容の工事については5年以内に本補助を受けていないこと
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装
・住宅の改築、増築、修繕、模様替え
・住宅の耐久性および性能向上のための改修
・省エネルギー対策工事(窓・壁等の断熱化など)
・バリアフリー改修工事
・設備改修(エアコン、ストーブ、給湯器の新規設置等)
問い合わせ先 建設課 建築住宅係
〒074-0492 北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699
0165-35-2123

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増毛郡増毛町の外壁塗装助成金制度

制度名 増毛町住宅リフォーム等補助事業
受付期間 令和8年4月1日(水)から先着順(予算がなくなり次第終了)
助成金額 ・工事費100万円以上200万円未満の場合:30万円
・工事費200万円以上300万円未満の場合:45万円
・工事費300万円以上の場合:60万円
※企業・個人事業者が自社の従業員用住宅を改修する場合:工事費(税込)の1/3以内、かつ最大100万円
支給条件 ・増毛町内に住民登録をして5年以上住んでいること
・居住期間が5年未満の場合、町内に転入し5年以上住むことが決まっていること
・町内で対象者が現在自ら居住している住宅(賃貸住宅を除く)であること
・町内の施工業者(町内に本社がある法人、または町内に住所がある個人事業者)に依頼すること
・対象者および同居家族全員が、町税、使用料、手数料等を滞納していないこと
・工事費用(消費税含む)が100万円以上であること
助成対象工事 ・住宅の増築、改築、改修、修繕、模様替え
・外壁塗装、屋根塗装
・設備改修(システムキッチン、ユニットバスの交換等)
・省エネルギー対策、バリアフリー化工事
・水洗トイレ改造等工事(こちらは30万円以上の工事が対象、別途上限30万円)
問い合わせ先 建設課 建築係
北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
0164-53-1115

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苫前郡苫前町の外壁塗装助成金制度

制度名 苫前町安心快適住まいづくり促進事業
受付期間 2026年4月1日~2027年3月31日
(※予算に達し次第終了)
助成金額 ・対象工事費(消費税抜き)の20%
・助成限度額:30万円
支給条件 ・苫前町内に本社のある法人、または町内に住所のある個人事業者が施工すること
・対象工事費(消費税抜き)が100万円以上であること
・町税や公共料金の滞納がないこと
・自ら居住する、または居住しようとする町内の住宅であること
・工事着手前に申請を行い、交付決定通知を受けてから着工すること
・過去に本事業(または旧住宅リフォーム促進助成事業)の助成を受けていないこと
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装、防水工事(高反射率塗装を含む)
・住宅の改修、修繕、補強、模様替え
・住宅の増築、改築、減築
・屋根、基礎、床、壁、天井、開口部の改修
問い合わせ先 建設課
北海道苫前郡苫前町字旭37-1
0164-64-2315

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苫前郡羽幌町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度羽幌町住宅改修促進補助事業(住宅リフォーム補助金)
受付期間 令和8年4月1日~令和8年10月30日
助成金額 一律 20万円
支給条件 ・羽幌町に住民登録がある方
・町税及び税外使用料を滞納していない方
・補助対象者本人及び同居の親族が暴力団員でないこと
・補助対象者本人又は3親等以内の親族が所有している住宅で、かつ、現在自己(補助対象者)が居住している住宅※併用住宅の場合は、住宅部分のみ補助対象※賃貸用・社宅・集合住宅(アパート類)は補助対象外
・事前に「羽幌町住宅改修促進補助事業資格登録」を受けている事業者による施工であること
・改修工事に要する費用(税抜)が100万円以上のもの※設計費や外構工事費(通路舗装、庭園、車庫、物置など)、消費税などは補助対象外
・申請年度において、空き家対策補助金(改修補助金)との併用は不可。また町で実施している他の補助制度(合併処理浄化槽設置、介護保険制度による住宅改修等)との併用も不可
・令和9年3月10日までに工事が完了し、完了日から30日以内又は同年3月20日のいずれか早い日までに事業完了届を提出できるもの
・改修工事に着手する前に申請が必要(着手後の申請は無効)
助成対象工事 ・増築工事
・改築工事
・修繕・模様替え工事(基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の修繕、塗装工事など)
問い合わせ先 羽幌町役場 町民課町民生活係
〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1
TEL:0164-68-7003

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苫前郡初山別村の外壁塗装助成金制度

制度名 定住促進住環境整備支援助成制度
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
(令和7年度から令和9年度までの3年間の継続事業。予算に達し次第終了の可能性があるため事前の相談を推奨)
助成金額 ・改修工事:最大50万円(工事費100万円以上が対象)
・子育て世帯加算:30万円(18歳以下の子と同居している世帯が対象)
・転入加算:30万円(空き家購入時などの特定条件に付随)
支給条件 ・初山別村内に所在する住宅であること
・リフォーム(改修)を行う場合、対象住宅が築15年以上経過していること
・工事費用(消費税含む)が100万円以上であること
・同一世帯において、過去に本制度または類似の住環境整備事業を利用していないこと
・必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
・村税や使用料などの公共料金を滞納していないこと
・原則として村内の建設業者が施工すること(除去工事等の例外あり)
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装(高反射率塗装を含む改修・修繕)
・住宅の増改築、修繕、模様替え
・空き家住宅の購入および住み替え
・住宅の除却(解体)工事(費用100万円以上、廃棄物処理費用含む)
・屋外排水設備工事(農業集落排水や個別排水施設への接続)
問い合わせ先 住民課 健康福祉係
北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
0164-67-2211

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天塩郡遠別町の外壁塗装助成金制度

制度名 遠別町住まいのリフォーム助成金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日から
※予算に達し次第終了(年度ごとの運用)
助成金額 ・最大150万円(「一般改修」「バリアフリー改修」「省エネ改修」の3区分で各最大50万円)
・助成率:工事費(消費税を含む)の25%
支給条件 ・遠別町に住所を有し、補助対象となる住宅に実際に居住していること
・リフォーム工事を行う住宅の所有者であること
・町内に事業所を有する施行事業者(個人・法人)による工事であること
・町税および公共料金等の滞納がないこと
・2026年度(令和8年度)の新制度では、過去に「遠別町住宅リフォーム助成金」を受給したことがある世帯も対象
助成対象工事 ・一般改修:外壁、屋根、内壁、天井等の修繕・塗装工事
・バリアフリー改修:手すりの設置、段差解消、浴室・トイレ改修等
・省エネ改修:断熱改修、高断熱窓への交換等(高反射率塗装なども省エネ基準を満たせば含まれる可能性あり)
問い合わせ先 建設課技術係・管理係
〒098-3543
北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
01632-7-2115

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天塩郡天塩町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム支援事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日〜2027年(令和9年)3月31日
(※令和5年度から令和8年度までの継続事業。予算が無くなり次第終了の可能性あり)
助成金額 ・リフォーム工事に要する費用の25%
・上限30万円
支給条件 ・住宅の所有者で、天塩町内に住民票があり、かつ現に居住していること
・貸付住宅の場合も、現に居住している人がいること
・世帯員全員に町税の滞納がないこと
・町内に事業所、営業所がある法人または個人事業者が施工すること
・令和5年度から令和8年度までの期間で、同一住宅につき2回まで(同一年度内は1回限り)
助成対象工事 ・外壁の張替、塗装、防水工事
・屋根の葺き替え、塗装、防水工事
・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕または補強工事
・床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事
・台所、浴室、便所の改良工事
・建物のかさ上げ、間取り変更、避難・防火・換気設備工事
・開口部の設置、建具の取替え、畳の表替え
・断熱、気密、遮音改修工事
問い合わせ先 住民課 住民振興係
〒098-3398
北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目1466-113
01632-9-7750

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枝幸郡枝幸町の外壁塗装助成金制度

制度名 住まいの省エネ等リフォーム支援事業
受付期間 2026年4月1日~2026年10月31日
(令和8年度分)
※予算に達し次第終了。工事は2027年(令和9年)2月28日までに完了する必要があります。
助成金額 ・省エネルギー化工事:対象工事費の30%(上限30万円)
・耐震改修工事:対象工事費の50%(上限50万円)
・耐震診断:実施費用の50%(上限5万円)
・省エネルギー設備機器の導入:対象費用の20%~30%(項目により上限3万円~30万円)
※町外業者が施工する場合、助成率が低減されます(例:省エネ化工事は10%、上限10万円)。
支給条件 ・枝幸町に住民登録があり、自ら所有し居住する戸建て住宅(併用住宅の居住部分含む)であること
・町税等の滞納がない世帯であること
・工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
・過去にこの制度(または前身の同様の制度)を利用していないこと(同一年度内1回限り)
・建築基準法等、関係法令に違反がない住宅であること
助成対象工事 ・外壁、屋根、床、天井等の断熱改修工事(高反射率塗装や断熱塗装など、省エネルギー性能を高める塗装工事を含む)
・窓、ドア等の開口部の断熱改修
・太陽光発電システム、高効率給湯器、定置用蓄電池等の設置
・LED照明器具への交換、高断熱浴槽、節水型トイレ等の設置
・住宅の耐震改修工事
問い合わせ先 建設課 管理係
枝幸郡枝幸町本町916番地
0163-62-1238

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天塩郡豊富町の外壁塗装助成金制度

制度名 豊富町住宅改修補助制度
受付期間 2026年4月1日~(年度ごとの予算に達し次第終了)
助成金額 ・補助対象工事費(税抜き)の20%以内
・限度額:100万円(5ヵ年以内の複数年に分けて実施する場合も累計100万円まで)
支給条件 ・補助対象となる住宅を所有し、かつ自ら居住していること(または改修後に自ら居住すること)
・町税(町外からの転入者の場合は前住地の市町村税)を滞納していないこと
・申請者および同居者が暴力団員でないこと
・豊富町内に本社等がある施工業者(町内事業者)を利用すること
・過去15年間にサロベツ住宅建設促進条例に基づく補助を受けていないこと
・過去5年間に本制度の補助を受けていないこと
・工事着工前に申請し、交付決定を受けていること(着工済みの工事は対象外)
・対象となる工事費(税抜き)が10万円を超えること
助成対象工事 ・外壁の張替え、塗装(高反射率塗装等を含む)
・屋根の葺替え、塗装
・断熱改修
・水まわりの改修(キッチン、トイレ、ユニットバス等)
・バリアフリー改修(手すりの設置、床段差の解消等)
・建具の改修
・エアコン工事
・暖房機器、給湯器の更新や購入
・浄化槽の設置工事
・照明器具の変更
問い合わせ先 建設課 建築係
〒098-4110 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ2542番地の2
0162-82-1001

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礼文郡礼文町の外壁塗装助成金制度

制度名 礼文町持ち家住宅支援助成
受付期間 令和8年度(随時受付)
※予算の上限に達し次第終了
助成金額 ・対象費用の20%
・上限額:300万円
(※1万円未満切り捨て)
支給条件 ・礼文町内に自ら居住するための住宅を新築、増改築、または購入した方
・住宅の登記簿上の所有者であること
・住宅の新築、増改築、購入に要した費用が200万円以上であること
・助成金の交付決定後、当該住宅に3年以上継続して居住すること
・町税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・住宅の増改築(外壁塗装、屋根塗装、防水工事等のメンテナンスを含む改修工事)
・住宅の新築
・住宅の購入
問い合わせ先 礼文町役場 建設課
〒097-1201 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ120番地
0163-86-1001

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利尻郡利尻町の外壁塗装助成金制度

制度名 利尻町住環境改善助成金交付制度
受付期間 令和8年度分:2026年4月1日〜予算に達するまで
助成金額 ・住宅のリフォーム(改修・修繕):工事代金総額の5分の1以内(上限50万円)
・住宅の新築:100万円(15歳未満の扶養親族1人につき20万円を加算)
支給条件 ・利尻町に住民登録があり、現に居住していること(または居住予定であること)
・助成対象となる住宅を本人が所有し、管理していること
・町税等の滞納がないこと
・必ず工事の着手前に申請を行い、交付決定を受けること(着工後の申請は対象外)
・原則として町内の施工業者を利用すること
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装、屋根の修繕
・ベランダ、屋根等の防水工事
・住宅の増改修、内装リフォーム、修繕工事全般
・その他、住環境の改善や長寿命化に資する工事
問い合わせ先 利尻町役場 建設課
〒097-0401
北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1
0163-84-2345

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天塩郡幌延町の外壁塗装助成金制度

制度名 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日〜2027年(令和9年)3月31日
(※予算に達し次第終了。年度ごとの予算配分となるため、詳細は窓口へ要確認)
助成金額 ・改修工事費用の20%
・助成上限額:100万円(町内施工業者の場合)
・助成上限額:80万円(町外施工業者の場合)
※工事費用が50万円(消費税抜き)以上のものが対象。
支給条件 ・幌延町内に住所を有する方、または居住しようとする方
・町税等の公租公課を滞納していない世帯の方
・対象となる住宅が幌延町内に所在すること
・建築基準法その他関係法令に違反のない住宅であること
・過去にこの制度(改修)による補助を受けてから1年度を経過していること(複数回利用の場合の制限)
・暴力団員等、住民生活を脅かす恐れのある団体の構成員でないこと
助成対象工事 ・住宅の改修(外壁塗装、屋根塗装、防水工事などを含むリフォーム全般)
・住宅の新築
・中古住宅の取得
※いずれも「居住の用」に供する部分が対象。
問い合わせ先 産業振興課 企画振興グループ
北海道天塩郡幌延町宮園町1番地1
電話番号:01632-5-1113

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網走郡美幌町の外壁塗装助成金制度

制度名 美幌町住宅住環境整備促進事業
受付期間 2026年4月1日〜2027年1月30日まで
(※予算額に達した時点で受付終了)
助成金額 ・補助対象工事費(消費税抜き)の10%以内
・限度額:20万円
支給条件 ・美幌町に住民登録があり、現に居住していること
・町税等を滞納していない者であること
・補助対象工事費が20万円(消費税抜き)以上であること
・町内に本社(本店)を有する施工業者、または町内に住所がある個人事業主が施工すること
・過去に同一の住宅においてこの補助金を受けていないこと
助成対象工事 ・外壁の張替え、塗装、防水工事
・屋根の葺替え、塗装、防水工事
・居室、台所、トイレ、浴室等の改修工事
・窓、床、壁、天井等の断熱改修工事
・その他、住宅の機能維持や向上を目的とした工事
問い合わせ先 建設部 都市整備グループ 建築係
北海道網走郡美幌町字新町1丁目10番地
0152-73-1111(内線273・274)

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網走郡津別町の外壁塗装助成金制度

制度名 津別町住宅住環境整備事業補助金(令和8年度)
受付期間 2026年(令和8年)4月1日〜2027年(令和9年)3月31日(※ただし、予算上限に達した時点で受付終了)
助成金額 ・工事費用の10%(上限20万円)
※消費税を含めた総工事費が対象
支給条件 ・津別町内に自ら居住する住宅を所有し、そこに居住している方、または居住する予定の方
・町税(町民税、固定資産税、軽自動車税など)の滞納がないこと
・津別町内の施工業者(町内に本社がある法人、または個人事業者)と契約して工事を行うこと
・工事費用(消費税込み)が50万円以上であること
・過去に同一の補助(住宅改修補助)を受けていないこと
・工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装、防水工事(高反射率塗装なども含む)
・屋根の葺き替え、外壁の張り替え
・内装の改修、床の張り替え、間仕切りの変更
・キッチン、浴室、洗面所、トイレなどの水回り改修
・窓、ドアなどの開口部の断熱改修
・その他住宅の維持・向上に資する改修工事(車庫、物置、外構工事等は原則対象外)
問い合わせ先 建設課 建築係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41番地
0152-76-2151(内線252・253)

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斜里郡斜里町の外壁塗装助成金制度

制度名 住まいのリフォーム事業
受付期間 2025年(令和7年)4月1日 〜 2028年(令和10年)3月31日
(※3年間の継続事業。各年度の予算に達し次第、受付終了となる場合があります)
助成金額 ・一般世帯:工事費用(税別)の10%(上限20万円)
・子育て世帯:工事費用(税別)の15%(上限30万円)
・中古住宅購入リフォーム(一般):工事費用(税別)の15%(上限30万円)
・中古住宅購入リフォーム(子育て):工事費用(税別)の20%(上限40万円)
支給条件 ・斜里町に住民登録があり、対象住宅に現に居住していること
・リフォームを行う住宅の所有者であること
・町税等を滞納していないこと
・斜里町内の施工業者(町内に本社がある業者)を利用すること
・対象工事費用(消費税を除く)が30万円以上であること
・過去に本補助金を受けた場合、満額交付から8年(平成22年度以降)が経過していること
・必ず工事着手前に申請を行い、交付決定後に着工すること
助成対象工事 ・外壁や屋根の塗装、張り替え
・床、壁、天井等の内装仕上げ材の更新
・給排水設備の更新
・バリアフリー改修(手すりの設置、段差の解消、廊下の拡幅など)
・その他居住環境の整備、維持向上に資するリフォーム工事
問い合わせ先 産業部 建設課 建設係
〒099-4192 北海道斜里郡斜里町本町12番地
0152-26-8378

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常呂郡訓子府町の外壁塗装助成金制度

制度名 住まいのゼロカーボン化推進事業
受付期間 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日
助成金額 対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
・住宅の場合:上限40万円
・集会所等の場合:上限25万円
※最低10万円以上の工事が対象(エアコンは5万円以上)
支給条件 ・訓子府町民または町民となる見込みの者であること
・町税等を滞納していないこと
・訓子府町内に本店・支店・営業所等を有する事業者のうち、町商工会が実施する「住環境リフォーム促進事業」の登録業者と契約すること
・過去に同一の補助を受けていないこと
・「住環境リフォーム促進事業」や「結婚新生活支援事業」など、他の類似する補助事業と内容が重複していないこと
・暴力団員または暴力団関係者でないこと
助成対象工事 ・住宅の性能向上リフォーム(外壁、屋根、床等の断熱改修工事など)
・太陽光発電設置工事(既存住宅)
・定置用蓄電池の設置(既存住宅)
・エアコンの設置(新設または10年以上経過した機器の交換)
※断熱改修等は原則として国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」の対象となる製品・工事基準に準拠している必要があります。高反射率塗装等の遮熱・断熱塗装も性能向上に資するものであれば対象に含まれます。
問い合わせ先 住宅施設課 住環境係
北海道常呂郡訓子府町東町398番地
0157-47-2117

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常呂郡置戸町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅改修補助金交付事業
受付期間 予算がなくなり次第終了(2026年4月時点で受付中)
助成金額 助成対象工事費(消費税含む)の20%以内
上限額:50万円
支給条件 ・改修工事に要する費用の合計(消費税含む)が30万円以上であること
・置戸町内に住所を有し、町内に住宅を所有している、または所有者の承諾を得て借用している個人または法人(今後町内に居住予定の個人も含む)
・町税等、町に対する債務の履行を遅滞していないこと
・同一住宅において、過去10年間に本補助金または町の空き家等改修補助金を受けていないこと
・建築後5年以上を経過している住宅であること(店舗併用住宅は居住部分のみ対象)
・原則として、町内に主たる事務所等を有する施工業者が施工すること
助成対象工事 ・住宅の耐久性を高めるための屋根塗装、外装塗装、修繕工事
・安全上、防災上、居住性、衛生上必要とされる修繕・改修工事
・高反射率塗装(遮熱塗装)を含む環境負荷低減につながる工事
・バリアフリー化、断熱改修、給排水設備(ボイラー、システムキッチン等)の改修
問い合わせ先 企画財政課
〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
0157-52-3312

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常呂郡佐呂間町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅建設促進事業
受付期間 2029年(令和11年)3月31日まで
助成金額 ・既存住宅の改修:改修費用の10分の1(限度額100万円)
・住宅の新築・増築・改築:1平方メートル当たり15,000円(限度額200万円)
・増改築を伴う改修:限度額200万円
※助成金額の1,000円未満は切り捨て
支給条件 ・町内に住民登録があり、自ら居住する住宅であること
・町内の建設業者により施工すること
・既存住宅の改修については、改修費用が50万円以上(消費税を除く)であること
・必ず工事着手前に申請(相談)し、交付決定通知を受けてから着工すること
・対象者と同居するすべての者が、町税等を滞納していないこと
・同一住宅および同一人について、限度額の範囲内であること
・移転補償等による新築、改修でないこと
助成対象工事 ・外壁、屋根の改修または塗装(高反射率塗装・防水工事等を含む)
・主要構造部の改修(基礎、土台、梁、柱等)
・構造補強(筋かい、火打ち等の設置)
・住宅の性能向上(間取りの変更、段差解消、断熱改修、壁紙の張替え等)
・衛生設備の改良(台所、浴室、便所等の改修)
※住宅改修を伴わない設備機器のみの設置や取替は対象外
問い合わせ先 経済課商工観光係
〒093-0592
北海道常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1
電話番号:01587-2-1200

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紋別郡滝上町の外壁塗装助成金制度

制度名 滝上町住宅環境改善事業補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
(※予算額に達し次第、受付終了)
助成金額 ・対象工事費(税抜き)の20%
・上限額 30万円
支給条件 ・滝上町に住民登録があり、その住宅に居住していること
・町税および各種納付金の滞納がないこと
・町内の施工業者(法人または個人事業主)に発注する工事であること
・対象工事費(税抜き)が50万円以上の工事であること
・過去に本補助金を利用していないこと(同一住宅・同一世帯において1回限り)
助成対象工事 ・外壁の塗装、張替え、補修
・屋根の塗装、葺き替え、防水工事
・高反射率塗装(遮熱塗装)等の省エネ改修工事
・住宅の増築、改築、リフォーム工事
・内装、建具、住宅設備の改修
問い合わせ先 まちづくり推進課 まちづくり推進係
〒099-5692 北海道紋別郡滝上町字滝ノ上原野4門地
0158-29-2111

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紋別郡西興部村の外壁塗装助成金制度

制度名 西興部村美しい村づくり事業推進補助金
受付期間 2026年4月1日~(予算に達し次第終了、要事前相談)
助成金額 ・補助率は原則2分の1(新築は定額)
・千円未満の端数切り捨て
【住宅、農業施設等(増・改築、塗り替え)】
屋根:上限20万円
外壁:上限150万円
【物置等(増・改築、塗り替え)】
屋根:上限5万円
外壁:上限5万円
【新築(住宅・農業施設等)】
定額100万円(壁・屋根の両方をおすすめ色にした場合に限る)
【廃屋の解体撤去】
上限100万円
支給条件 ・村内の建物(住宅・物置・農業施設等)の屋根や外壁の色彩を、景観形成指針で示す「おすすめ色」にする場合。
・令和7年度(2025年度)より、過去に本事業で補助を受けた建物も再度補助対象(2回目以降)となっている。
・外壁は原則として四方を施工し、各壁面の3分の2以上をおすすめ色とすること(人目に付かない壁面は対象外とする場合あり)。
・屋根はすべてをおすすめ色とすること。
・サイディングやレンガなどの素材仕上げも対象(塗装した場合の費用に置き換えて村が算出)。
・平屋建ての屋根塗装の場合、足場代は対象外。
・完成後、概ね7年間は色彩を維持すること。
・村税等の滞納がないこと。
・工事着手前に申請(事前相談)が必要。
助成対象工事 ・建物の屋根、または外壁をおすすめ色にする塗装工事・改修工事
・素材(サイディング・レンガ等)を用いた外壁・屋根工事
・景観を損ねている廃屋の解体撤去工事
問い合わせ先 〒098-1501 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地
企画総務課 企画係
電話:0158-87-2111

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有珠郡壮瞥町の外壁塗装助成金制度

制度名 壮瞥町住宅等リフォーム・住環境整備支援(住宅リフォーム助成事業)
受付期間 2026年(令和8年)4月1日から(予算がなくなり次第終了)
助成金額 工事金額に応じて「壮瞥町内共通商品券」を交付
・20万円以上30万円未満:4万円分
・30万円以上40万円未満:6万円分
・40万円以上50万円未満:8万円分
・50万円以上:10万円分
支給条件 ・壮瞥町内に住民票を有し、所有かつ自ら居住している住宅であること
・リフォーム工事後も3年以上継続して当該住宅に居住すること
・壮瞥町商工会員または工事施工業者として登録している町内業者に発注すること
・リフォーム工事費が20万円(消費税込)以上であること
・他の助成金、補償、保険などの対象工事でないこと
・町税等の滞納がないこと
・必ず工事着工前に申請し、決定を受けること
助成対象工事 ・屋根、外壁の塗装工事(高反射率塗装等を含む)
・壁の張替え、増改築、バリアフリー化
・床暖房工事、トイレ、洗面、浴槽の改修
・サッシの取替え、断熱改修
・給湯器の設置、アスファルト舗装など
問い合わせ先 壮瞥町商工会
北海道有珠郡壮瞥町字滝之町286-56
0142-66-2151

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虻田郡洞爺湖町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度住宅等リフォーム・住環境支援事業
受付期間 2026年(令和8年)4月10日(金)から予算額に達するまで
助成金額 改修費用に応じて町内取扱店で使えるデジタル通貨「とうやコイン」を交付
・改修費30万円以上50万円未満の場合:5万円分のとうやコイン
・改修費50万円以上の場合:10万円分のとうやコイン
・ヒートポンプ給湯器、エアコンの購入(10万円以上)の場合:2万円分のとうやコイン
支給条件 ・洞爺湖町民、または町内に事業所を有する法人・住所を有する個人事業主であること
・所有している住宅、事業用建物(賃貸住宅・店舗・事務所等)を改修すること
・町内の登録施工業者(洞爺湖町商工会員)に発注する工事であること
・町税などの滞納がないこと
・申請は、建築物および建築物と一体になっている付属物を合わせ、通算2回限りであること
・施工業者が代理で商工会へ申請を行う必要があるため、事前に業者へ相談すること
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装、防水工事(高反射率塗装等も含む)
・基礎、土台、柱、床、内壁、天井等の修繕・改修工事
・建物と一体となった門、塀などの外構工事や造園工事
・ヒートポンプ給湯器、エアコンの購入および設置工事(10万円以上に限る)
問い合わせ先 洞爺湖町商工会
〒049-5615 北海道虻田郡洞爺湖町本町112番地
0142-76-2311

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勇払郡安平町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム助成制度
受付期間 令和8年4月1日(水)から12月11日(金)まで
※受付は先着順、予算がなくなり次第受付終了
助成金額 ・断熱・省エネ改修:対象工事費の23%(上限76万6千円、下限2万3千円)
・バリアフリー改修:対象工事費の50%(上限150万円、下限5万円)
・子育て加算:18歳未満の子供1人につき10万円〜最大50万円(バリアフリー改修時のみ加算)
※助成合計額は対象工事費の2/3が限度
支給条件 ・町民であること、または安平町への移住者であること(18歳以上)
・対象住宅の所有者であり、現に居住している(または移住後居住する)こと
・リフォーム完了後、5年以上居住することを確約できること
・町内の建設業者(町内に事業所等がある業者)に依頼する工事であること
・新築後10年を経過している住宅であること
・町税等の滞納がないこと
・過去に本制度(同一住宅・同一人)を利用していないこと
助成対象工事 ・断熱・省エネ改修工事(外壁の断熱改修、断熱サッシ取替、断熱内窓取付など)
・バリアフリー改修工事(通路拡幅、浴室・トイレ改良、段差解消など)
・※単なる外壁・屋根の塗装や張替えは対象外です(断熱基準を満たす改修である必要があります)
・工事費の合計(税込)が10万円以上の工事
問い合わせ先 建設課
北海道勇払郡安平町早来大町95番地
0145-22-2511

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沙流郡平取町の外壁塗装助成金制度

制度名 平取町住宅リフォーム促進助成事業
受付期間 2026年4月1日(水曜日)~5月15日(金曜日)
助成金額 工事費用の1/2以内(30万円を限度)
支給条件 ・町在住の住宅所有者であり、世帯全員が町税、水道料金等を滞納していないこと
・過去に同じ助成金を受給していないこと
・町内に事業所等を有する施工業者(町内業者)を利用すること
助成対象工事 ・総改修費用が30万円以上(消費税を含む)の増築、改築、修繕、改修工事
・外壁塗装、屋根塗装、防水工事、屋根の葺き替えなど
・高反射率塗装等の省エネ改修、断熱改修、バリアフリー化
問い合わせ先 建設水道課 建築係
〒055-0192 北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2226
ファックス番号:01457-2-3988

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新冠郡新冠町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度住宅リフォーム助成金交付制度
受付期間 令和8年4月16日(木)〜 令和8年12月25日(金)
(※ 交付金の手続き上、受付開始日は、北海道から事業着手の確認が下りてからの開始になります。予算額に達した時点で受付終了となります。)
助成金額 10万円以上の助成対象工事費の2分の1(最高100万円)
支給条件 ・町内業者が請負施工する省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修、または屋根の葺替え工事等を行う新冠町民が対象
・工事着手前に事前審査が必要
・町税等の滞納がないこと
・助成金交付額の上限に達した時点で、今年度の受付を終了
助成対象工事 ・省エネ改修工事:窓の断熱改修、玄関フード、床・壁・天井の断熱改修(改修部分が省エネ基準レベルに適合するもの)
・バリアフリー改修工事:段差解消、浴室改良、トイレ改良、室内手すり取付、出入り口戸の改良、通路の拡幅など
・耐震改修工事:昭和56年5月31日以前に着工された建物で、一般診断で総合評価1.0未満の住宅が対象
・屋根の葺替え工事
問い合わせ先 新冠町役場 建設水道課 建設グループ 建築係
北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2
℡0146−(47)−2519

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浦河郡浦河町の外壁塗装助成金制度

制度名 浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~
※予算額に達し次第、受付終了
助成金額 ・工事費100万円以上150万円未満:10万円
・工事費150万円以上200万円未満:15万円
・工事費200万円以上250万円未満:20万円
・工事費250万円以上300万円未満:25万円
・工事費300万円以上:30万円
・子育て加算:18歳未満の子または孫と同居する場合、1人につき上記金額に10万円を加算
支給条件 ・浦河町に住所を有する、または工事後に住所を有する予定であること
・申請者および同一世帯の全員が町税等を滞納していないこと
・過去1年以内に同一世帯の全員が本補助金の交付を受けていないこと
・暴力団員等でないこと
・町内の施工業者(町内に本社や本店がある業者)を利用すること
・必ず工事の着工前に申請し、交付決定を受けること
助成対象工事 ・外壁、屋根等の改修工事および塗装工事(高反射率塗装等を含む)
・お風呂、キッチン、トイレなどの水回り改修
・内壁、天井、床等の修繕・張り替え工事
・太陽光発電設備、オール電化機器の設置
・サッシ、窓、断熱改修などの省エネ工事
・バリアフリー改修工事
・その他、工事費用の総額が100万円以上のリフォーム工事
問い合わせ先 建設課 管理係
北海道浦河郡浦河町潮見町10番地
0146-22-2311

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様似郡様似町の外壁塗装助成金制度

制度名 様似町住宅新築リフォーム等支援補助金
受付期間 2026年4月1日~(予算に達し次第終了)
※年度ごとに予算が組まれる継続制度です。
助成金額 ・リフォーム・増改築:工事費(税込)の10%(上限50万円)
・新築:一律100万円
※いずれも施工金額が税込50万円以上の工事が対象。
支給条件 ・様似町に住民登録をしていること。
・町税等の滞納がないこと。
・町内の施工業者(町内に本社または本店を有する法人、もしくは町内に住所を有する個人事業主)を利用すること。
・前回の本補助金交付日から10年以上経過していること(リフォームの場合)。
・暴力団員でないこと。
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根塗装、防水工事
・住宅の増築、改築、リフォーム
・屋根、外壁、雨樋などの改修工事
・床材、内壁材、天井材の張替や塗装等の内装工事
・お風呂、キッチン、トイレなどの水回り改修
・サッシ、断熱改修などの省エネ改修
問い合わせ先 建設水道課 管財建設係
〒058-8501
北海道様似郡様似町大通1-21
電話番号:0146-36-2111

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幌泉郡えりも町の外壁塗装助成金制度

制度名 えりも町住宅改修工事等助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
(※年度内に着工し、完了する工事が対象)
助成金額 工事金額の5%
・上限50万円
・助成額が10万円に満たない場合は、10万円を交付(100万円以上の工事が対象のため、実質10万円〜50万円)
支給条件 ・えりも町に住所を有している、または新たに居住しようとしていること
・改修工事等を行う住宅の所有者であり、かつ、その住宅に現に居住しているか居住予定であること
・町税を滞納していないこと
・町内建設業者(町内に本社を有する法人、または建設工事を業とする個人事業主)が施工すること
・改修工事等に要する費用が100万円以上(消費税込)であること
・併用住宅の場合は、居住部分のみが対象
・過去に本助成制度を利用していないこと(原則1回限り)
・他の公的制度による補助や補償を受けていないこと(一部例外あり)
助成対象工事 ・住宅の新築、増築、改築工事
・修繕および模様替え(住宅の耐久性を高めるための工事)
・外壁、屋根、ひさし、とい等の修繕工事
・塗装工事(外壁塗装、屋根塗装等。高反射率塗装などの機能性塗装も含む)
・基礎、土台、床、内壁、天井等の修繕工事
・建物のかさ上げ工事または床を高くする工事
・住宅の安全上または防災上必要な工事(耐震補強等)
・バリアフリー化工事
・断熱改修工事
・アスベスト除去工事
・建築設備工事(給排水、電気、ガス、冷暖房等)
問い合わせ先 建設水道課 建築管財係
〒058-0292 北海道幌泉郡えりも町字本町206番地
01466-2-2114

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日高郡新ひだか町の外壁塗装助成金制度

制度名 新ひだか町空家居住補助金交付事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~
※予算がなくなり次第終了(年度ごとに更新される制度です)
助成金額 ・改修工事費用の2分の1以内
・最大20万円
支給条件 ・新ひだか町空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃貸した方
・補助金の交付を受けた日から5年以上、当該住宅に居住し、住民登録を行うこと
・町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと
・暴力団員等でないこと
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと(1住宅につき1回限り)
・工事契約後、速やかに(目安として60日以内)申請すること
助成対象工事 ・外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
・基礎、土台、柱、床等の修繕工事
・台所、浴室、便所の改修工事
・断熱、気密、遮音工事
・屋内給排水管の新設・改修
※機能の維持または向上を目的とした改修が対象
問い合わせ先 新ひだか町 総務部 管財課 住宅管理係
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目1番1号
0146-49-0294

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河東郡士幌町の外壁塗装助成金制度

制度名 士幌町住宅リフォーム費用助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日(水)~
※予算に達し次第終了。工事は2027年(令和9年)3月31日までに完了する必要があります。
助成金額 ・対象工事費(消費税込み)の10%相当額
・上限:200,000円
※助成金は士幌町商工会発行の商品券で交付されます。
※工事費の合計が50万円未満の場合は対象外です。
支給条件 ・士幌町に住民登録をしていること。
・町内に住宅を所有し、現にその住宅に居住していること(または居住予定であること)。
・町税の滞納がないこと。
・町内の施工業者と契約して行う工事であること。
・同一人、同一住宅につき1回限りの利用であること。
・必ず工事着工前に申請し、利用決定を受けること。
助成対象工事 ・外壁、屋根等の塗装工事
・屋根の葺き替え、外壁の張り替え
・防水工事
・断熱改修工事(窓ガラス交換、内窓設置、断熱ドア取替等)
・基礎、土台、床、内壁、天井等の修繕・改修
・浴室、台所、トイレ等の改修
・手摺の設置、段差解消等のバリアフリー改修
問い合わせ先 士幌町役場 産業振興課
北海道河東郡士幌町字士幌225番地
01564-5-5213

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河東郡上士幌町の外壁塗装助成金制度

制度名 定住住宅建設等促進奨励事業
受付期間 令和8年度(公式サイトの令和8年2月27日更新一覧に掲載。詳細な年度ごとの期間は役所へ要確認)
助成金額 対象経費の10%以内に相当する額、上限額は20万円分。かみしほろバルーンスタンプ協同組合が発行する商品券で交付
支給条件 ・町税等を滞納していない方
・自己の居住の用に供する住宅を新築する方
・自らが所有し居住している家屋をリフォームする方(1親等以内の方が所有する家屋に申請者が居住している場合も含みます)
・自らが所有する賃貸住宅または所有者の承諾を得た賃貸住宅をリフォームする町内にお住まいの方(上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業の交付を受けたものを除きます)
・法改修(介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修)を行う方
助成対象工事 ・町内業者が施工する、対象経費が税込50万円以上のリフォーム
・修繕・補修工事(一部増築含む)、内外装改修工事、または設備機器補修および取替工事を対象経費とする
・他の制度により補助などの対象となっている経費は除く
・年度内(4月~翌年3月)に工事を完了すること
問い合わせ先 上士幌町役場 建設課
北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
0156-42-4297

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上川郡新得町の外壁塗装助成金制度

制度名 持家等住宅建築促進制度
受付期間 2024年4月1日~2027年3月31日
(令和8年度分は2026年4月1日より受付)
助成金額 ・工事費用の10%
・上限額:10万円
・助成方法は新得町商品券(スマイルチケット)による交付
支給条件 ・新得町内に住民登録をしており、申請時点で現にその住宅に居住していること
・町税および使用料等、町に納付すべき公金を完納していること
・改修工事の費用が10万円以上(消費税を含む)であること
・過去にこの制度による助成を受けていないこと(原則1回限り)
・国、道、または町の他の同様の助成制度を重複して受けていないこと
・必ず着工前に申請し、交付決定を受けてから工事を開始すること
助成対象工事 ・住宅の改修、改装、修繕、増築工事
・外壁塗装、屋根塗装(高反射率塗装等の機能性塗装を含む)
・屋根・ベランダ等の防水工事
・その他、住宅の機能維持または向上のための工事
問い合わせ先 施設課 町営住宅係
〒081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
0156-64-0529

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上川郡清水町の外壁塗装助成金制度

制度名 しみずマイホーム奨励金交付制度(住宅リフォーム)
受付期間 2026年(令和8年)4月1日 ~ 2027年(令和9年)3月31日
(※予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります)
助成金額 ・リフォーム工事費(税抜)の10%
・上限額:20万円
・助成方法:清水町ハーモニーカード商店会が発行する商品券にて交付
・加算:令和8年度より「同居近居開始世帯加算」を新設
支給条件 ・清水町の住民基本台帳に登録されていること
・リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ当該住宅に現に居住していること
・町税等の滞納がないこと
・町内に本社または本店を有する施工業者(法人または個人事業者)を利用すること
・過去にこの制度(旧住宅リフォーム奨励金を含む)による助成を受けていないこと
・工事費(税抜)の総額が20万円以上であること
助成対象工事 ・外壁の塗装、張替え、防水工事(高反射率塗装・遮熱塗装を含む)
・屋根の塗装、葺替え、防水工事
・断熱改修(窓、床、壁、天井等の断熱化)
・基礎、土台、柱、ひさし、雨樋、床、内壁、天井等の修繕・改修工事
・浴室、キッチン、トイレ等の改修(省エネ設備導入含む)
・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消等)
問い合わせ先 商工観光課 移住定住促進係
北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
0156-62-1156

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河西郡芽室町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度芽室町住宅リノベーション促進補助金
受付期間 令和8年4月1日〜令和9年1月30日
(※予算の範囲内で先着順に受け付け、予算額に達した時点で終了)
助成金額 ・補助対象工事費(消費税抜き)の10%に相当する額
・上限20万円(千円未満切り捨て)
支給条件 ・芽室町に住民登録があり、現に居住していること
・町税、使用料等の滞納がないこと
・町内の施工業者(町内に本店のある法人、または町内に住所がある個人事業主)に発注すること
・補助対象となる工事費が50万円(消費税抜き)以上であること
・過去に本補助金(名称変更前の「住宅住環境整備促進補助金」を含む)の交付を受けていない住宅であること
・令和9年1月末日までに工事が完了し、実績報告書を提出できること
・必ず工事着手前に申請し、交付決定を受けてから着工すること
助成対象工事 ・外壁の塗り替え、張替え
・屋根の塗り替え、葺き替え
・高反射率塗装(遮熱塗装)などの断熱効果を高める塗装
・住宅の長寿命化に資する防水工事
・断熱材の設置、断熱窓への交換工事
・その他、住宅の機能維持および向上のための改修
問い合わせ先 建設課 都市整備係
北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地
0155-62-9726

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河西郡中札内村の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム支援金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月10日(工事完了期限)
※本制度は当面継続予定とされていますが、年度ごとの予算に達し次第終了する場合があります。
助成金額 ・住宅リフォーム費用の20%以内(上限20万円)
・【加算】本人または同居親族が65歳以上、または18歳到達年度末日までの同居親族がいる場合:費用の30%以内(上限30万円)
・【加算】村内業者の工事割合が50%以上の場合:費用の10%以内(上限10万円)を加算
支給条件 ・中札内村内に居住している方
・対象住宅の所有者であること
・村税等の滞納がないこと
・工事金額が30万円(税抜)以上の増築や修繕であること
・申請年度の3月10日までに工事を完了すること
・着工前に申請を行い、交付決定を受けること
助成対象工事 ・外壁、屋根の塗装及び改修
・増改築工事
・断熱の改修
・太陽光発電設置工事、蓄電池設置工事
・建具の改修(サッシ、ドア、窓ガラス等)
・ユニットバス、便器、システムキッチン、ボイラー等の交換・設置
・給排水、ガス、給湯配管改修
※車庫、物置、外構工事(門・塀等)は対象外
問い合わせ先 施設課 施設グループ
北海道河西郡中札内村東1条南1丁目2番地1
0155-67-2496

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河西郡更別村の外壁塗装助成金制度

制度名 更別村住宅リフォーム支援事業
受付期間 令和8年4月1日〜令和9年1月31日まで
(ただし、予算がなくなり次第終了)
助成金額 ・工事費用の20%(上限20万円)
・加算(本人または同居親族が65歳以上、または18歳未満の親族と同居している場合):工事費用の30%(上限30万円)
※助成金額の2分の1(千円未満切り捨て)は、村内で使用可能な「どんぐり商品券」にて交付。
支給条件 ・更別村内に住所を有し、自ら居住する住宅のリフォームを行う方
・更別村空き地・空き家バンクに賃貸目的で登録された住宅のリフォームを行う方
・過去に本事業および更別村住宅建設等助成金の交付を受けていない方
・市町村税、村使用料等の公共料金を滞納していない方
・村内の施工業者(更別村内に本社がある法人、または村内に住所がある個人事業主)に発注すること
・リフォーム工事費用の合計が30万円(税込)以上であること
・必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
助成対象工事 ・外壁、屋根の改修(塗装工事を含む)
・基礎、土台、柱の改修
・床の張替、壁紙の貼替工事
・断熱の改修工事
・建具の改修工事(ガラス、サッシ、扉、ドア、襖等)
・畳の表替え、取替工事
・手摺等設置工事、段差解消工事
・キッチンの取替、ユニットバス、便所の改修工事
・間取り変更工事
・省エネ設備機器の購入、設置
・太陽光発電設備の設置
・給水、給湯、排水、ガス管の改修工事
問い合わせ先 更別村 建設水道課 建築係
北海道河西郡更別村字更別南1線93番地
0155-52-5200

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広尾郡大樹町の外壁塗装助成金制度

制度名 大樹町住宅リフォーム支援事業
受付期間 令和8年4月1日〜令和9年3月10日
(※予算の上限に達し次第、受付を終了します)
助成金額 ・補助対象となるリフォーム工事費の2分の1以内
・上限10万円(窓改修や高効率設備機器設置など別目的の工事を併用する場合は、合計で最大20万円)
支給条件 ・大樹町内に住所を有する者であること(完了実績報告までに転入予定の者を含む)
・リフォームを行う住宅の所有者であり、かつその住宅に現に居住していること
・町内建設業者(町内に本社、事業所を持つ法人および町内の個人事業者)に発注すること
・補助金の交付決定前に工事に着手していないこと
・申請年度の3月10日までにリフォームを完了できること
・所有者が町税等を滞納していないこと
・過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
・外壁および屋根の塗装については「全面的な塗替え」であること
・既存の材料より性能向上が図れる材料(遮熱・断熱等)を使用すること
助成対象工事 ・外壁の全面的な塗替えまたは張替え工事
・屋根の全面的な塗替えまたは張替え工事(高反射率塗装・断熱塗装等を含む)
・断熱改修工事(壁、天井、床など)
・内窓サッシ設置および外部建具の交換工事
・バリアフリー改修工事(手摺設置、段差解消等)
・トイレ、浴室、キッチンなどの水回り改修工事
・高効率設備機器(ボイラー等)の設置工事
問い合わせ先 建設水道課 管理係
北海道広尾郡大樹町東本通33番地
01558-6-2118

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広尾郡広尾町の外壁塗装助成金制度

制度名 広尾町住宅新築・リフォーム等支援事業奨励金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日から受付開始
※予算に達し次第終了
助成金額 ・リフォーム工事費用の10%(上限10万円)
※令和8年度より、現金ではなく広尾町商工協同組合が発行する「サプリポイント」(地域ポイント)での交付となります。
※過去に同一住宅で交付を受けている場合、前回の交付から5年以上経過していれば再申請が可能ですが、経過年数により交付率・上限額が変動します。
支給条件 ・広尾町の住民基本台帳に登録されていること
・町税や公共料金等の滞納がないこと
・自ら所有し、現に居住している住宅(またはリフォーム後に入居する住宅)であること
・広尾町商工会に加入している町内業者が施工すること
・リフォームに係る費用が50万円(税別)以上であること
・着工の1か月前までに事前届出を行うこと(着工後の申請は不可)
助成対象工事 ・住宅のリフォーム工事全般
・屋根塗装
・外壁塗装
・防水工事
(店舗や車庫・物置との併用住宅の場合、住居部分および切り離せない外壁・屋根等は対象となる場合があります)
問い合わせ先 水産商工観光課 商工観光係
北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1-1
01558-2-0177

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中川郡幕別町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度幕別町ゼロカーボン推進総合補助金(遮熱塗装等)
受付期間 令和8年4月6日(月曜日)から令和9年2月10日(水曜日)まで
※予算の上限に達した場合は、その時点で受付終了。
※実績報告書の提出期限は令和9年2月22日(月曜日)まで。
助成金額 ・対象経費(工事費)の4分の1(1,000円未満切り捨て)
・上限額:50,000円
※助成金は現金ではなく、幕別町電子地域通貨「まくPAY」の「行政ポイント」として交付されます。
支給条件 ・幕別町内に住所を有し、住民登録があること
・町税や使用料などの滞納がないこと(世帯全員)
・自らが居住する町内の戸建住宅であること(賃貸住宅は対象外)
・同一住宅において、遮熱塗装の補助は1回限り
・必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
・令和9年2月22日までに事業を完了(支払・報告)できること
助成対象工事 ・戸建住宅の屋根または外壁等への「遮熱塗装」工事
※高反射率塗料等を使用し、住宅の省エネ化を図るもの。
※国などの他補助金との併用も可能ですが、その場合は事業費から他補助金額を控除した額が対象経費となります。
問い合わせ先 防災環境課 ゼロカーボン推進係
〒089-0692
北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話番号:0155-54-6601

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中川郡池田町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度池田町住宅リフォーム促進助成事業
受付期間 令和8年4月1日~令和9年2月26日
(※予算額に達し次第、受付終了)
助成金額 ・助成対象工事費(消費税を除く)の10%
・上限20万円(千円未満切り捨て)
・「池田町共通商品券」による交付
支給条件 ・池田町に住民登録があり、現にその住宅に居住していること
・町税、使用料等の滞納がないこと(世帯全員)
・対象となる住宅の所有者であり、かつ居住していること
・町内に本社がある法人、または町内に住所がある個人事業者に発注すること
・助成対象となる改修工事費の合計が30万円(税抜き)以上であること
・過去にこの助成制度を利用していないこと(1住宅および1人につき1回限り)
・工事着工前に申請を行い、交付決定後に着手すること
助成対象工事 ・外壁および屋根の塗り替え(高反射率塗装・遮熱塗装を含む)
・屋根の葺き替え、防水工事
・外壁の張り替え
・断熱改修(窓、床、天井、壁など)
・内装工事(壁紙の張り替え、床の修繕など)
・水回り改修(キッチン、浴室、トイレなど)
・その他、住宅の機能維持および向上のための改修工事
問い合わせ先 産業振興課 商工観光係
北海道中川郡池田町字西1条1丁目1番地
015-572-3118

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中川郡本別町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム費用の一部助成(本別町住宅改修等助成事業)
受付期間 令和8年4月1日(水)~令和9年1月29日(金)まで
(※令和6年度から令和8年度までの3年間の継続事業の最終年度分)
助成金額 区分|助成要件(税抜工事費)|助成金額|地域商品券分
—|—|—|—
一般住宅改修|30万円以上|10万円|5万円
|100万円以上|30万円|10万円
子育て・若者夫婦・移住世帯住宅改修|30万円以上|15万円|5万円
|100万円以上|50万円|10万円
空き家住宅改修|100万円以上|工事費の30%(上限100万円)|10万円
※助成金額のうち一部(5万円〜10万円分)は町内で使用できる地域商品券で助成
支給条件 ・次のいずれかの条件を満たす人
・町内に住所を有し、リフォームを行う住宅の個人所有者で、かつ、その住宅に居住している人
・個人所有の一戸建て賃貸住宅に居住している町内に住所を有する個人借主の人
・個人所有の一戸建て空き家住宅(概ね3カ月以上の空き家)の所有者と令和6年4月1日以降に売買または賃貸借契約をしてから1年以内に改修工事等を行う人で、かつ入居時に本町に住民登録を行っている個人の人
・次の条件を全て満たす人
・賃貸住宅および空き家住宅の所有者が、法人、不動産業、給与住宅の所有者でなく、申請者の3親等以内の親族でないこと
・申請者本人が、町税や町に納付すべき公共料金を滞納していないこと
・申請者本人が暴力団員でないこと
・その他の要件
・助成金の交付決定前に住宅リフォームに着手していないこと
・申請年度の3月末日までに事業を完了できること
・過去に本事業および新築住宅取得助成事業による助成を受けていないこと
・町内に事業所・営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者が施工すること
助成対象工事 ・基礎・土台・柱の改修
・外壁・屋根の改修(塗装工事、防水工事、高反射率塗装等を含む)
・風除室・サンルーム・バルコニーの改修
・断熱の改修(窓・ドアの断熱化等)
・建具の改修及び取り替え
・床・内壁・天井の内装材張り替え
・畳の表替及び交換
・ユニットバス・便器・洗面化粧台の設置等
問い合わせ先 本別町役場 建設水道課 住宅担当
〒089-3392
北海道中川郡本別町北2丁目4-1
0156-22-2141

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足寄郡陸別町の外壁塗装助成金制度

制度名 令和8年度陸別町住宅リフォーム等助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日(水)から
(※予算額に達し次第、受付終了)
助成金額 ・対象工事費(消費税を除く)の20%
・上限額:20万円(陸別町商工会発行の「しばれ商品券」にて交付)
・対象工事費が10万円(消費税を除く)以上であること
支給条件 ・陸別町に住民登録があり、現にその住宅に居住していること
・町税、水道料金、下水道使用料、町営住宅家賃、保育料などの滞納がないこと
・町内に事業所を有する法人または個人事業主(町内業者)に発注して施工すること
・2026年(令和8年)12月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出できること
・同一住宅および同一人につき、通算3回までの利用制限内であること
助成対象工事 ・屋根および外壁の塗装工事(高反射率塗装等を含む)
・屋根の葺き替え、防水工事
・住宅の増築、改築、修繕工事
・内装(畳、襖、壁紙、床等)の改修工事
・サッシ、断熱材の設置等の断熱改修工事
・キッチン、トイレ、浴室などの水回り改修工事
問い合わせ先 建設課 建築係
〒089-4311
北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1番地
0156-27-2141

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十勝郡浦幌町の外壁塗装助成金制度

制度名 浦幌町住宅リフォーム補助金制度
受付期間 2026年4月30日まで(令和8年度第1回募集期間)
※申請額が予算額を下回った場合は、募集期間終了後も先着順で受付し、予算額に達し次第終了
助成金額 【基本補助額】
・補助対象工事金額(50万円以上)の10%(上限50万円)
【加算補助額】(世帯区分により最大各20万円加算)
・若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下):改修費の5%
・子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯):改修費の5%
・高齢者等世帯(世帯員全員が60歳以上、または18歳未満):改修費の5%
支給条件 ・浦幌町に住民登録がある方、または工事完了までに本町に転入し居住する予定である方
・世帯全員が町税等を滞納していないこと
・対象住宅の所有者または居住者であること(賃貸住宅は対象外)
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅であること
・町に資格登録された町内建設業者が施工する工事であること
・補助金交付決定前に着手していない工事であること
・同一住宅につき原則1回、同一人につき1回限りの利用であること
助成対象工事 ・屋根、外壁、内装の修繕および塗装工事(高反射率塗装・断熱塗装等を含む)
・増築、改築工事
・給排水、衛生、換気、暖房、電気設備工事
・台所、浴室、トイレの改修工事
・断熱、気密改修、間取りの変更などの模様替え
・サッシ、玄関ドア等の取替え
・外構工事(通路・舗装整備、車庫・カーポート、物置、門扉・塀の設置等。ただし上記リフォーム工事と併せて行う場合に限り、基本工事費が全体の70%以上であること)
問い合わせ先 まちづくり政策課
北海道十勝郡浦幌町字桜町 15-6
TEL:015-576-2112

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釧路郡釧路町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム・耐震化等に係る助成(住宅リフォーム・耐震化等助成事業)
受付期間 令和8年4月1日〜令和9年2月頃まで
(令和9年2月末までに工事が完了するもの)
助成金額 ・対象工事費の10%
・1戸あたり最大20万円
支給条件 ・釧路町内に自ら所有し、かつ居住している住宅であること(または1親等以内の家族が所有している住宅)
・築後おおむね10ヵ年を経過した住宅であること
・町税等の滞納がないこと
・釧路町または釧路市内に本社、支店等を有する施工業者(建設業の許可を受けていること)による工事であること
・申込時点で工事に着工していないこと
助成対象工事 ・屋根や外壁等の改修(塗装工事等の長寿命化改修)
・バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消等)
・耐震改修、建替、除却
問い合わせ先 都市計画課建築係
北海道釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3
0154-68-4293

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厚岸郡厚岸町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム支援助成事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日から
※予算額に達した時点で終了となります。
助成金額 対象工事費(消費税を含む)の20%
・上限額:50万円
※令和8年度(2026年度)より、従来の「上限20万円・補助率10〜15%」から大幅に拡充されました。
支給条件 ・町内に存する住宅であること
・工事完了までに厚岸町の住民基本台帳に登録されている、年齢満20歳以上の方
・町税などの滞納がないこと
・暴力団員などでないこと
・町内業者(町内に本社や本店がある業者)を利用し、10万円以上(消費税含む)となる工事であること
・申請者本人が所有する住宅、または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅であること
・申請前に工事に着手していないこと(事前の申し込みが必要です)
・以前にこの助成を受けたことがある人でも、引き上げられた上限額(50万円)に達するまでは、その差額分について再度利用可能です。
助成対象工事 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事・塗装工事(外壁塗装・屋根塗装を含む)
・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕または補強工事
・住宅のかさ上げ、床を高くする工事
・給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
・外壁、屋根等の防火性能を高める工事
・間取りの変更、模様替え、開口部等を設ける工事
・台所、浴室または便所を改良する工事
・建具の取り替え工事、壁紙の貼り替え工事
・断熱、気密、遮音工事
・エアコン設置工事
・その他町長が必要と認める工事
問い合わせ先 建設課 建築住宅係
〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
0153-52-3131

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厚岸郡浜中町の外壁塗装助成金制度

制度名 浜中町安心住まいる促進事業
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
(※予算が無くなり次第終了)
助成金額 浜中町ピリカ金券(町内共通お買い物券)にて交付
・工事費10万円以上200万円未満:工事費の10%
・工事費200万円以上:一律20万円
※合計20万円に達するまで複数回利用可能
支給条件 ・交付申請日において、工事着手の21日前までに申請すること(着工後は対象外)
・浜中町に住所を有している、または居住予定の満20歳以上の方
・町内住宅の所有者(同居親族含む)で、対象住宅に居住または居住予定であること
・町内の建設業者(施工業者)と請負契約を締結すること
・住宅所有者と同居親族全員が町税や各種使用料を完納していること
・当該年度内(2027年3月31日まで)に工事を完了し、実績報告を行うこと
・新築住宅取得から5年経過後、または前回の助成から5年以上経過していること
助成対象工事 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕・塗装工事
・増築、改築、間取りの変更等の模様替え工事
・断熱、気密改修工事または遮音工事
・基礎、土台、柱等の補強工事
・給排水、衛生、換気、暖房、電気等の設備工事
・台所、浴室、便所の改良または水洗化改造工事
問い合わせ先 建設課 建築係
北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
0153-62-2343

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川上郡標茶町の外壁塗装助成金制度

制度名 標茶町マイホーム応援事業
受付期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(当該年度内に工事が完了し、実績報告を行う必要があります。予算上限に達し次第終了となる場合があります。)
助成金額 ・住宅リフォーム(外壁・屋根塗装等):工事費用の10パーセント
・上限額:20万円(工事費用が200万円以上の場合は一律20万円)
※助成金は「町内共通お買い物券」での交付となります。
※対象となる工事費用は10万円(税抜き)以上です。
支給条件 ・交付申請日において、満20歳以上であること
・標茶町に住民登録をしている、または居住する予定であること
・対象となる住宅の所有者(同居親族を含む)で、現に居住している、または居住する予定であること
・町税や各種使用料などの滞納がないこと(同居親族全員を含む)
・町内に主たる事業所を有する建設業者と請負契約を締結すること
・必ず工事着手前に申請し、交付決定を受けること
・過去に本事業による助成を受けたことがないこと(1住宅または1人につき1回限り)
助成対象工事 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕・塗装・張替え工事
・住宅の増築、改築、間取りの変更等の模様替え
・断熱、気密改修工事または遮音工事
・給排水、衛生、換気、暖房、電気等の設備工事
・台所、浴室、便所の改良または水洗化改造工事
※物置、車庫、外構工事(舗装・庭園等)は対象外。
問い合わせ先 標茶町役場 建設課 住宅都市計画係
〒088-2312
北海道川上郡標茶町旭2丁目1番1号
電話番号:015-485-2111

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川上郡弟子屈町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅建設促進事業
受付期間 2026年4月1日~
(※予算に達し次第終了。要事前相談)
助成金額 ・リフォーム工事費用の10%
・上限20万円
支給条件 ・弟子屈町に住民登録をしている、または住民登録を予定していること
・助成対象の住宅に5年以上住民登録し、継続して居住すること
・町内に本店、支店、事業所がある町内業者と工事契約を締結すること
・申請者および同居者全員に町税や公共料金の滞納がないこと
・過去に本制度による助成を受けてから5年以上経過していること(または初めての利用であること)
・必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受けること
助成対象工事 ・外壁、屋根、軒天の塗り替え・改修
・窓サッシ、玄関ドアの交換、風除室の設置
・内装の改修(床、壁、天井等)
・キッチン、浴室、洗面、トイレ等の水回り改修
・手すり設置、段差解消等のバリアフリー化
・既存住宅の解体(新築に伴うもの)
問い合わせ先 建設課 建築係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
015-482-2941

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野付郡別海町の外壁塗装助成金制度

制度名 地域貢献中小企業支援事業(エコ型住宅建設促進事業)補助金
受付期間 2026年(令和8年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日
※ただし、工事請負契約締結日から3か月以内に申請書類を提出する必要があります。予算に達し次第終了となります。
助成金額 ・増改築または改修工事:補助対象工事費の40%以内で上限75万円
・新築工事:補助対象工事費の20%以内で上限100万円
支給条件 ・町民または別海町に移住する方で、令和8年度中に住宅を新築、増改築または改修工事をする方
・町内の建設業者(町内に本社、本店を有する業者)と工事請負契約を締結する方
・本人および世帯員に町税等の滞納がない方
・過去に本補助金の交付を受けていないこと(1住宅につき1回限り)
助成対象工事 ・町内の建設業者と契約した住宅工事のうち、国土交通省告示の「省エネ基準」の断熱性能に合う部材を使用する以下のいずれかの工事
・外壁の断熱工事(断熱塗装や高反射率塗装等を含む)
・屋根の断熱工事(断熱性能を有する施工)
・天井の断熱工事
・床の断熱工事
・窓等開口部の断熱工事(対象となる部屋の開口部全部を行うことが必要)
・上記断熱工事と併せて行う高効率給湯器、高断熱浴槽、節水型トイレ、高効率照明器具(LED等)の工事
問い合わせ先 商工観光課 商工・労働担当
北海道野付郡別海町別海常盤町280
TEL:0153-74-9254

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標津郡標津町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅補助支援金(住宅をリフォームされる方)
受付期間 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算に達し次第終了)
助成金額 ・リフォーム工事費用の20%相当額(上限50万円)
・支援額の20%分は標津町商工会の商品券で支給(例:50万円の助成の場合、現金40万円+商品券10万円)
支給条件 ・標津町内に住所を有し、自らが所有・居住する住宅であること
・町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと
・交付申請以前に工事に着手していないこと
・過去にこの事業での補助金交付を受けていないこと
・建築後もしくは改修後に10年以上が経過していること
・町内業者(施工業者)で施工すること
・工事費が100万円以上であること(ただし、本人または同居者に障害者もしくは65歳以上の高齢者がいる場合は、工事費100万円未満でも対象)
助成対象工事 ・耐久性能向上:外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等(高反射率塗装含む)
・省エネルギー性能向上:窓の改修、床・壁・天井の断熱改修工事
・バリアフリー性能向上:浴室、便所改修、段差解消工事
・耐震性向上:昭和56年5月31日以前に竣工した住宅の耐震改修
・その他:内装材の交換・貼替、住宅設備機器(キッチン・給湯器等)の更新等
問い合わせ先 建設水道課 建築・住宅担当
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
0153-85-7247

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目梨郡羅臼町の外壁塗装助成金制度

制度名 羅臼町住宅リフォーム補助金
受付期間 2026年4月1日から(予算の上限に達し次第終了)
助成金額 ・工事費(税込)の10%相当額
・上限100,000円
支給条件 ・羅臼町内にある住宅であること
・自分、親または子が所有する住宅であること
・その住宅に現に住んでいる、または年度内に住む予定であること
・町内の建設業者(羅臼建設業協会の会員)にリフォームを依頼すること
・工事費(税込)が30万円以上のリフォーム工事であること
・世帯全員が町税や公共料金を滞納していないこと
・補助対象者数には限度があるため、事前相談が必要
助成対象工事 ・外壁塗装、屋根の張替え、屋根塗装などの外装工事
・窓のリフォーム、サッシの交換
・壁紙の張替え等の内装リフォーム
・お風呂、キッチン、トイレなどの水回り改修(設備の入れ替えだけでなく工事を伴うもの)
・合併浄化槽の改修に合わせたリフォーム
・介護のための改修(介護保険対象外の部屋などのリフォーム)
問い合わせ先 建設水道課
北海道目梨郡羅臼町栄町
100-83

0153-87-2163

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根室振興局泊村の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅新築等奨励金支給事業
受付期間 2026年度(令和8年度)随時受付
※予算の範囲内で実施されるため、事前の確認を推奨します。
助成金額 ・増改修:対象工事費の10%(上限100万円)
・新築・中古住宅購入:対象費用の10%(上限200万円、村内業者の施工は上限300万円)
支給条件 ・住宅を新築、中古住宅購入、または増改修し、引き続き村内に3年以上住むこと
・奨励金の交付決定の日から5年以内に、退去または他の者に譲渡、もしくは貸付をした場合は奨励金を全額返還すること
・建築工事届を建設水道課へ提出すること
・奨励金の支給申請回数は、1人につき1回限り
・村税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・住宅の新築
・中古住宅の購入(土地購入費を除く)
・住宅の増改修(工事費用が100万円以上のもの)
※外壁塗装、屋根塗装、防水工事などは「増改修」として対象になり得ますが、費用の総額条件(100万円以上)に注意が必要です。
問い合わせ先 企画振興課
〒045-0202 北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7
電話:0135-75-2877
 

北海道の市町村と、外壁塗装を対象にした助成制度の有無をまとめています。
塗装を対象とした制度があっても、特殊条件がある場合がありますので、お気をつけください。

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北海道で外壁塗装の助成金がない市区町村

北海道では、すべての市区町村では外壁塗装の助成金が設けられていません。
2026年度現在、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、紋別市、根室市、千歳市、深川市、登別市、恵庭市、北広島市、北斗市、石狩郡当別町、松前郡福島町、亀田郡七飯町、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、檜山郡江差町、檜山郡上ノ国町、檜山郡厚沢部町、爾志郡乙部町、奥尻郡奥尻町、瀬棚郡今金町、寿都郡寿都町、寿都郡黒松内町、虻田郡ニセコ町、虻田郡真狩村、虻田郡留寿都村、虻田郡京極町、岩内郡共和町、岩内郡岩内町、古宇郡神恵内村、積丹郡積丹町、余市郡余市町、余市郡赤井川村、空知郡上砂川町、夕張郡由仁町、雨竜郡妹背牛町、雨竜郡北竜町、上川郡東神楽町、上川郡当麻町、上川郡愛別町、上川郡上川町、勇払郡占冠村、上川郡剣淵町、留萌郡小平町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、枝幸郡中頓別町、利尻郡利尻富士町、斜里郡清里町、斜里郡小清水町、紋別郡遠軽町、紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町、網走郡大空町、虻田郡豊浦町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、勇払郡むかわ町、沙流郡日高町、河東郡音更町、河東郡鹿追町、中川郡豊頃町、足寄郡足寄町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町、標津郡中標津町、根室振興局色丹村、根室振興局留夜別村、根室振興局留別村、根室振興局紗那村、根室振興局蘂取村では外壁塗装の助成金が活用できません。

助成金はありませんが、この記事では北海道で助成金以外で外壁塗装を安くする方法を紹介しております。
こちらはどなたでも活用できる節約方法をいくつか紹介しているので、北海道で外壁塗装をご検討中の方は是非ご覧ください。

北海道で外壁塗装の助成金を受け取るための条件

自治体ごとに異なる助成金の条件には共通の傾向が見られます。特に注意すべきポイントは次のとおりです。

  • 申請は受付期間内かつ工事開始前に行う必要があります。
  • 市町村が指定する業者を用いて工事を行うこと。
  • 必要な書類を準備すること。
  • 税金の滞納がないこと。

また、助成金の予算が設定されている場合、予算が尽き次第申請は終了します。

申請時には見積もり書が必要なことが多く、多くの自治体は市町村内の業者による工事を条件としているため、申請前に地元の業者から見積もりを取ることが推奨されます。

さらに、一部の制度では外壁塗装のみでは不十分で、「屋根の遮熱塗装のみ対象」といった特別な条件を設けている自治体もあるため、具体的な条件を確認することが重要です。

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北海道の外壁塗装助成金の申請から受け取りまでの流れ

① 外壁塗装の見積もりを依頼する

•   重要性:外壁塗装の助成金申請には見積もり書のコピーが必要です。

•   早期行動:助成金の申請期間が限られているため、早めに見積もりを取ることが重要です。

② 外壁塗装の助成金を申請する

•   事前相談の必要性:一部の市区町村では書類提出前の事前相談が必要です。

•   必要書類:

•   助成金申請書

•   見積書

•   本人確認書類(例:住民票、運転免許証、個人番号カード)

•   前年度分の市税納税証明書

•   登記事項証明書

•   平面図・立面図

•   委任状:第三者が申請を行う場合は委任状が必要です。

•   申請タイミング:通常は工事着工前に申請しますが、地域によって異なる場合があります。

③ 審査結果の連絡が届く

•   期間:審査結果は通常2週間から1ヶ月前後で通知されます。

④ 外壁塗装の工事開始

•   工事中の要件:一部の自治体では工事中の写真が必要な場合があります。

⑤ 作業実績報告書・請求書の提出

•   書類提出:作業実績報告書や請求書を提出する必要があります。

•   提出タイミング:作業前後の2回にわたる書類の提出が一般的です。

⑥ 助成金交付・金額決定の連絡が届き、助成金を受け取る

•   交付プロセス:助成金の交付や金額が決定してから2週間から1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。

このプロセスに従って助成金の申請を行うことで、外壁塗装のコストを節約することが可能です。ただし、具体的な条件や必要書類は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の指示に従ってください。

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北海道で助成金以外で外壁塗装を安くする方法

下記の方法は、外壁塗装にかかる費用を大幅に削減することができます。しかし、各方法にはそれぞれの利点と欠点があるため、自分の状況に合った最適な選択を行うことが重要です。例えば、塗料のグレードを下げることでコストを削減できますが、耐久性や見た目に影響が出る可能性もあります。また、助成金の利用や相見積もりは、手間や時間を要する場合がありますが、結果として大きな節約につながることが多いです。

手法一覧 想定節約額
ハウスメーカーではなく地元業者に依頼 約30~40万円の節約が可能。
外壁と屋根を同時に塗装 約15~20万円の節約が見込めます。
塗料のグレードを下げる 約15万円の節約が可能。
現金一括で支払う 約10~15万円の節約が見込めます。
住宅ローン減税を利用 約10万円の節約が可能です。
相見積もりをとる 約3~10万円の節約が見込めます。
不要な作業を断る 約5万円の節約が可能です。
夏や冬に塗装する 約5万円の節約が見込めます。
値引き交渉する 約3~5万円の節約が可能です。
風災が原因の場合、火災保険で直す 節約額は認定額により異なります。

関連記事:外壁塗装を安く依頼する12のコツ!費用相場よりも割安に工事するには

1.北海道の地元業者に外壁塗装を依頼する

コスト削減: ハウスメーカーや大手リフォーム会社に比べ、地元の業者は広告費や販管費が抑えられています。このため、同じ品質のサービスでもより手頃な価格で提供されることが一般的です。例えば、地元業者を利用することで、平均して約30~40万円程度のコスト削減が可能となるケースがあります。


選び方のポイント: 地元業者を選ぶ際には、その業者の評判、実績、過去の施工例を事前に調べることが重要です。複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格で高品質なサービスを得ることができます。

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関連記事:優良な外壁塗装業者の選び方を解説!警戒すべき悪徳業者の見極め方とは

2.外壁と屋根を同時に塗装する

コスト効率の向上: 外壁と屋根を同時に塗装することで、足場設置と解体のコストを大幅に削減できます。これらは塗装工事の大きな費用要素であり、一度に済ませることで全体的な費用を低減します。

工事期間の短縮: 両方を一緒に施工することにより、工事期間全体を短くすることが可能です。個別に施工すると、それぞれの作業で不便な期間が長引く可能性がありますが、同時施工ならその不便を最小限に抑えられます。 

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3.塗料のグレードを下げる

外壁塗装で塗料のグレードを下げるとは、高価な塗料ではなく、コストパフォーマンスに優れた一般的な塗料を選択することを意味します。以下の点に注意して選択を行います:

塗料の種類: 高級塗料(例:フッ素塗料や無機塗料)は耐久性や耐候性に優れるものの、価格が高めです。一方、シリコン系やアクリル系塗料はより安価で、それなりの耐久性を提供します。

コスト削減: 高級塗料に比べ、シリコン系などの一般的な塗料を使用することで、塗装費用を約15万円程度削減できるとされています。

耐久性とコストのバランス: 塗料を選ぶ際は、耐久性とコストのバランスを考慮することが重要です。長期的な耐久性が優先される場合、高価格ながら高級塗料の選択が適切な場合もあります。

塗料のグレードを下げる際は、建物の状態や地域の気候条件、予算を総合的に考慮する必要があります。最適な塗料を選択するためには、専門の業者との相談が推奨されます。

関連記事:外壁塗装の塗料4種類の選び方を解説!相場・耐用年数から最適な塗料を選ぼう

4.「現金一括」で支払い外壁塗装の費用節約

外壁塗装の費用を現金一括で支払う方法は、塗装業者に対して一括で現金払いを行うことで、値引きや特典を受ける手段です。この方法の主な特徴は以下の通りです:

値引きの可能性: 現金一括払いは業者にとって手数料や金融コストがかからないため、値引きに応じやすくなります。

金額メリット: この方法を利用することで、約10~15万円の節約が見込まれます。

交渉の余地: 現金一括払いの提案時には、事前に業者と交渉し、どの程度の値引きが可能かを確認することが大切です。

ただし100万円前後の多額を一括で支払うのはご家庭によっては難しい場合もあります。現金一括払いの場合は、生活を圧迫しない程度に無理なくご選択ください。

5.住宅ローン減税を利用した外壁塗装などのリフォーム費用節約

「住宅ローン減税」とは、リフォーム時に住宅ローンを使用し、その利子に対する税金を控除する制度です。この制度を活用することで、実質的なリフォーム費用の節約が期待できます。

減税の対象: リフォームにかかる住宅ローンの利子部分が減税の対象となります。

節約金額: この方法による節約額は、約10万円程度が見込めます。

申請要件: 減税を受けるためには、税務署に申請し、一定の要件を満たす必要があります。

注意点: すべてのリフォームが減税の対象になるわけではないため、事前に適用条件を確認し、自身のリフォームが条件に合致しているかを検証することが重要です。

住宅ローン減税の具体的な適用条件や手続き方法については、税務署や金融機関、専門家への相談が推奨されます。

関連記事:外壁塗装でローンを組むメリット・デメリット解説!注意点や負担を抑える減税制度も

6.外壁塗装の相見積もりをとる

「相見積もり」とは、外壁塗装における複数の業者から見積もりを取り、それらを比較検討する行為を指します。この方法の主な目的は、異なる業者の提案内容と価格を比較して、最も適切なサービスを最適な価格で受けるためです。相見積もりを取ることの主なメリットは以下の通りです:

価格の比較: 複数の業者から見積もりを比較することで、市場価格を理解し、過剰な費用を避けることができます。

サービス内容の比較: 各見積もりに記載された塗料の種類、施工範囲、追加費用などを比較することで、業者ごとのサービスの質を把握できます。

価格交渉の余地: 複数の見積もりを持っていると、希望する業者に他社の見積もりを元に価格交渉を行うことが可能になります。

節約効果: 相見積もりを取ることにより、約3~10万円の節約が見込めます。

業者の選定: 異なる業者の提案内容を比較することで、自宅の状況に最適な業者を選ぶことができます。

相見積もりを取る際には、見積もり内容の詳細さ、追加費用の有無、業者の評判や実績を確認することが重要です。また、価格だけでなく、コストパフォーマンスを総合的に考慮して業者を選ぶことが推奨されます。

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7.外壁塗装における不要な作業を断る

外壁塗装の不要な作業を断ると、見積もりや工事プランに含まれる必要のない作業を除外することができます。以下の点を考慮して不要な作業を断りましょう:

詳細な見積もりの確認: 見積もりに記載された塗装範囲、使用塗料、付帯作業などを慎重に確認し、必要性を検討します。

不要な作業の特定: 例えば、雨樋の塗装や細部の修繕など、現在の建物状態や予算に応じて不要と判断される作業を特定し、これらを削減または排除します。

業者とのコミュニケーション: 不要と判断した作業については、業者と相談し、見積もりからの除外を依頼します。業者との適切なコミュニケーションが重要です。

節約効果: 不要な作業を断ることで、約5万円の節約が見込めます。

品質への影響の検討: コスト削減が重要ですが、必要な作業の削減が建物の品質や長期的耐久性に影響しないよう検討が必要です。

不要な作業を断る際には、建物の現状、予算、長期的なメンテナンス計画を総合的に考慮し、専門家の意見も参考にしながら適切な判断を行うことが推奨されます。

8.夏季または冬季に外壁塗装を行う

塗装業者のオフシーズンである夏季または冬季に外壁塗装の作業を行うことで以下のような特定のメリットがあります。

業者の空き状況: 春や秋は塗装需要が高く、業者が忙しいです。しかし、夏や冬は依頼が少ないため、業者が比較的空いており、スケジュールの調整がしやすくなります。

価格交渉の余地: 夏や冬は業者が暇な時期であることから、仕事を確保するために価格交渉に応じやすくなります。これにより、通常よりも安価で塗装工事を依頼できる可能性が高まります。

節約効果: この時期に塗装を行うことで、約5万円の節約が見込めます。

夏や冬に塗装を行う際には、塗料の乾燥時間や気候の影響を考慮し、業者と十分に相談することが重要です。また、価格交渉の余地を活用しつつ、工事の品質も確保することが肝要です。

関連記事:外壁塗装に適した時期とは?季節ごとのメリットと塗り替え周期も解説

9.外壁塗装における値引き交渉

外壁塗装工事の見積もり金額を業者と交渉して値下げを図るポイントは以下の通りです。

見積もりの精査: 提出された見積もりを詳細にチェックし、不明瞭な費用や必要以上に高い項目がないかを確認します。

市場価格の把握: 同様のサービスの市場価格を理解することが重要です。これは、他の業者からの相見積もりを取得することで可能になります。

交渉の理由: 値引き交渉時には、他社の見積もりが安かった、予算に合わせてほしいなど、具体的な理由を明確に提示します。

交渉の範囲: 値引き要求はリーズナブルな範囲に留めます。過度な要求は業者の作業品質に悪影響を及ぼす可能性があります。

節約効果: この方法によって約3~5万円の節約が見込めます。

値引き交渉は、外壁塗装の総費用を低減する効果的な手段ですが、品質を犠牲にしない範囲内で行う必要があります。また、契約内容には合意されたすべての点を反映させ、契約書に記載することが重要です。

関連記事:外壁塗装で価格交渉するコツは?見積もり費用の値引きを受けるためのポイント

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10.風災による外壁塗装損害を火災保険で補償する

風災などの自然災害により外壁塗装が必要になった際に、火災保険の適用を受けて修理費用を補償してもらう方法です。この方法を利用する際のステップと注意点は以下の通りです。

保険契約の確認: 加入している火災保険の契約内容を確認し、風災による損害が補償対象であるかを確認します。どのような損害がカバーされるかを理解することが重要です。

損害の報告: 風災による損害が発生した場合は、速やかに保険会社に連絡し、損害を報告します。損害状況を正確に伝える必要があります。

損害査定: 保険会社から派遣された査定士が損害状況を確認し、補償額を算出します。査定は保険会社の基準に基づいて行われます。

補償の申請: 損害査定後、適切な補償を保険会社に申請します。必要書類の提出が必要な場合もあります。

修理工事: 保険金が支払われたら、修理業者に依頼して修理工事を実施します。保険金を利用する場合は、契約内容に基づく工事内容を確認します。

節約効果: 節約額は保険の認定額により異なり、一部または全額が補償される可能性があります。

風災による損害が火災保険でカバーされるかは、保険契約の内容によります。具体的な補償内容や手続きは、保険会社に直接確認することが確実です。修理工事を行う際には、保険会社との調整を行い、契約範囲内で作業を進めることが重要です。

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北海道の外壁塗装助成金についてのまとめ

この記事では、北海道での外壁塗装助成金に関する重要な情報と、申請する際の注意点を解説しました。外壁塗装や補修を考えている方は、コスト面で有利な地元の施工業者を選ぶことをお勧めします。また、このページを通じて、あなたの家のリフォームに適した金額をチェックし、業者からの見積もりを取得することも可能です。

外壁塗装で助成金を受ける条件

一般的な条件としては、塗装の着工前に申請し、市区町村内の中小業者で施工をすることが挙げられます。詳細は「外壁塗装で助成金を受けるための条件」をご確認ください。

助成金の申請プロセス

通常は「見積もり依頼」→「必要書類入手」→「申請」→「審査結果の連絡」→「着工」→「実績報告」という流れです。詳細は「北海道の外壁塗装助成金の申請の流れ」をご覧ください。

記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。北海道での外壁塗装計画にお役立ていただければ幸いです。

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