北海道では、外壁塗装に利用できる助成金が97個存在します。これらの助成金を利用することで、工事費用が150 円程度安くなる可能性があります。北海道内で助成金が提供されている市区町村 の詳細なリストを提供し、助成金が適用されない場合の重要な注意点についても説明します。さらに、助成金が適用されないエリアにおいても、外壁塗装を低コストで実施する方法を紹介します。
外壁塗装の助成金に関する詳しい解説はこちら
北海道の外壁塗装助成金情報
1.北海道で外壁塗装の助成金が適用される市区町村一覧
愛別町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家改修補助金 |
申請期間 | 特になし |
対象工事 | 空き家本体の屋根、外装の工事 |
申請期間 | ・愛別町の住民基本台帳に住所を有する又は有する予定であること ・当該空き家に2年以上居住又は居住する予定であること ・すべての世帯員が市税を滞納していないこと ・町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと ・公序良俗に反する活動等を行っていないこと |
助成金額 | 工事費用の2分の1 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 愛別町 総務企画課企画財政係 北海道上川郡愛別町字本町179番地 電話番号:01658-6-5111 内線番号 221 |
赤平市の外壁塗装助成金制度
制度名 | あんしん住宅助成事業 |
申請期間 | 令和3年4月1日〜令和6年3月31日 |
対象工事 | 屋根や外壁の塗装 屋根や外壁の張替 |
申請条件 | ・本市に住所を有する住宅の所有者であること ・市税などの滞納がないこと ・市内に事業所があり建設業の許可を持った業者、又は個人事業者が工事を行うこと ・対象工事費100万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限75万円 |
問い合わせ先 | 赤平市役所 建設課 建築係 北海道赤平市泉町4丁目1番地 電話:0125-32-1844 |
旭川市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 旭川市住宅改修補助金 |
申請期間 | 令和4年4月18日〜5月18日 ※今年度は終了しました |
対象工事 | 外壁の改修、塗装 |
申請条件 | ・工事を行う住宅に申請者の住民登録があること ・申請者が旭川市税を完納していること ・旭川市内にある新築後10年以上経過した住宅であること ・市内に事業所等を置いている施工業者と工事請負契約するもの ・対象工事費が30万円以上の工事であること |
助成金額 | 対象工事費の1/10 ※上限10万円 |
問い合わせ先 | 旭川市役所 建築部 建築総務課 旭川市6条通10丁目 第三庁舎4階 電話:0166-25-9708 |
芦別市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
申請期間 | 令和2年4月1日〜令和7年3月31日 |
対象工事 | 外壁、屋根の改修工事又は塗装工事 |
申請条件 | ・本市に住所を有すること ・当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること ・市税を滞納していないこと |
助成金額 | 工事費用の10分の1 ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 芦別市役所 経済建設部 都市建設課 建築係 北海道芦別市北1条東1丁目3番地 電話:0124-27-7835 |
足寄町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住環境・店舗等整備補助金 |
申請期間 | 令和5年12月28日まで |
対象工事 | 町内業者による住宅・店舗・賃貸用住宅の新築、増改築、バリアフリー改修などのリフォーム全般 |
申請条件 | ・自宅の場合:補助対象となった住宅に10年以上居住すること ・賃貸の場合:足寄町内で10年間賃貸住宅の用に供すること ・申請者及びその世帯員が町税等(法人の場合は法人町民税等)を滞納していないこと ・その他補助対象工事毎に定める条件 |
助成金額 | 10〜20万円の工事:工事費用の1/2以内 20万円以上の工事:工事費用の10万円+20万円を超えた額の1/8を加算 ※上限150万円 |
問い合わせ先 | 足寄町役場 総務課企画財政室企画調整担当 北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1 電話:0156-28-3851(直通) |
厚岸町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム支援助成金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 10万円以上となる工事(増築、改築、修繕工事) |
申請条件 | よく場までお問い合わせください |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 厚岸町役場 総合政策課 政策調整係 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 TEL:0153-52-3131(代表) |
網走市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 網走市住宅環境改善資金補助制度 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月)〜令和6年3月29日(金) |
対象工事 | 外壁、屋根等の外部仕上げ等の改修工事 |
申請条件 | ・市税を滞納していないこと ・本市に自ら居住するための住宅を所有し、補助対象工事の契約者となる方 ・市内業者に施工を依頼すること |
助成金額 | 工事費用の10% ※最大上限20万円 |
問い合わせ先 | 網走市役所 建設港湾部 建築課 建築係 北海道網走市南6条東4丁目 電話:0152-44-6111 |
池田町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 池田町住宅リフォーム促奨励金 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月)〜 |
対象工事 | 屋根・外壁等塗替 外壁材等の改善 |
申請条件 | ・リフォームを当該年度内に完了できること ・住宅等の所有者又は法定相続人であること ・市区町村税及び町使用料等を滞納していないこと ・総額が50万円以上の工事であること ・町内に住所を有する事業者に工事を依頼すること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 池田町役場 町民課 環境住宅係 北海道中川郡池田町字西1条7丁目11番地 電話:015-572-3114 |
石狩市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 石狩市新生活様式スタート支援事業補助金 |
申請期間 | 第一期:令和5年3月23日(木曜日)〜4月12日(水曜日) 第二期:令和5年5月30日(火曜日)〜6月19日(月曜日) ※今年度は終了しました |
対象工事 | 屋根・外壁塗装 屋根・外壁張替 |
申請条件 | ・市内に住民票があり居住している住宅をリフォームすること ・市税の滞納がないこと ・市内事業者による50万円以上のリフォーム工事であること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限15万円 |
問い合わせ先 | 石狩市役所 建設水道部 建築住宅課 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 電話:0133-72-3141 |
今金町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 新住宅リフォーム助成事業 |
申請期間 | 平成31年4月1日から令和5年3月31日まで |
対象工事 | 外壁の張り替えや塗装工事 |
申請条件 | ・町内在住であり、住民票に登録されている方 ・リフォームを行う住宅の所有者又はその配偶者もしくは直系親族であり、実際に居住している方 ・町税等の滞納がないこと ・町内施工業者が実施する工事であること ・対象工事費が30万円以上であること |
助成金額 | 工事費の20% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 今金町役場 まちづくり推進課 北海道瀬棚郡今金町字今金48-1 電話:0137-82-0111 |
岩内町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 岩内町住宅リフォーム補助事業 |
申請期間 | 令和3年7月1日〜 |
対象工事 | 外壁塗装(張り替え、塗装工事) |
申請条件 | ・補助金の実績報告時において町内に住所を有すること ・世帯全員が町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないこと ・世帯全員が暴力団員でないこと ・国又は地方公共団体等の補助金等の交付を受けていないこと ・リフォーム工事に要する費用が30万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 岩内町役場 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1 電話:0135-62-1011 |
歌志内市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 歌志内市住宅改修促進助成事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 増築、改築、修繕(屋根や外壁塗装など) |
申請条件 | ・歌志内市に住宅を所有していること ・市内業者による工事であること など ・工事費用が30万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 歌志内市 建設課・建設管理グループ 北海道歌志内市字本町5番地 電話:0125-42-2223 |
浦臼町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 浦臼町住宅リフォーム等補助金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 住宅の増築・改築・改修工事 |
申請条件 | ・住宅の所有者で町内に居住していること ・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していないこと ・申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下であること ・町内業者と契約し、行う工事であること ・工事費が50万円以上であること。 ・築後10年を経過した住宅であること |
助成金額 | 工事費用30% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 浦臼町役場 総務課 企画係 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15 電話番号:0125-68-2111 |
浦河町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業 |
申請期間 | 特になし |
対象工事 | 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事 |
申請条件 | ・自ら所有し居住する戸建てであること ・町内建設業者が行う工事であること ・工事に要する費用が100万円以上であること ・浦河町に住所を有すること ・申込者とその同一世帯の全員が町税等を滞納していないこと ・過去1年以内にこの補助金の交付を受けた者でないこと |
助成金額 | ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 浦河町役場 北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1 電話:0146-26-9010 |
浦河町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 浦幌市住宅リフォーム補助金制度 |
申請期間 | 令和4年度から令和7年度 |
対象工事 | 外壁、屋根の修繕工事、塗装工事 |
申請条件 | ・補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事 ・町内建設業者が行うリフォーム工事 ・次のいずれかに該当するリフォーム工事 ・工事の補助対象工事金額が50万円以上のものであること。 ・当該年度の3月末日までに完了の届出及び請求ができること ・浦幌町の住民基本台帳に記録されている方、又は完了の届出及び請求までに本町に転入し居住する予定である方 ・リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者 ・フォーム工事を行う方及び同一世帯に属する方全員が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限50万円 ※共同組合ハマナス商店街が発行するハマナス商品券で交付 |
問い合わせ先 | 浦河町役場 北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1 電話:0146-26-9010 |
函竜町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 雨竜町住まいる定住促進事業 ー持ち家定住奨励事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁、屋根の修工事、塗装工事 |
申請条件 | ・過去にこれらに準ずる定住奨励金を受けたことがないこと ・交付後も定住を確約できること その他、それぞれの要件がありますので詳細は窓口へお問い合わせください |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限100万円 |
問い合わせ先 | 雨竜町 総務課・企画財政担当 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 電話:0125-77-2211 |
江別市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 江別市住宅リフォーム等工事費支援助成金 |
申請期間 | 令和4年4月20日(水)〜 ※今年度は終了しました |
対象工事 | 屋根、外壁、室内工事など |
申請条件 | ・江別市内において自己が所有し居住する専用住宅であること ・20万円以上の工事費用であること ・指定する市内業者に依頼する工事であること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限10万円 |
問い合わせ先 | 江別商工会議所 江別市4条7丁目1番地 電話:011-382-3121 |
えりも町の外壁塗装助成金制度
制度名 | えりも町住宅改修工事等助成事業 |
申請期間 | 4月1日〜3月31日 |
対象工事 | 外壁、屋根等の修繕工事 |
申請条件 | ・えりも町に住所を有すること ・改修工事等を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住する方又は、居住しようとすること ・町税を滞納していないこと ・町内建設業者が自ら行う改修工事であること ・改修工事等に要する費用が100万円以上であること |
助成金額 | 工事費用5% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | えりも町役場 北海道幌泉郡えりも町字本町206番地 電話:01466-2-2111 |
遠別町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 遠別町住宅リフォーム助成事業 |
申請条件 | 令和9年3月31日 |
対象工事 | 外壁、屋根等の修繕工事 |
申請条件 | ・遠軽町に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する者 ・リフォーム工事を行う住宅の所有者であること ・リフォーム工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税及び町に納付すべき公共料金等を完納していること ・介護保険制度及び福祉制度など他の制度による住宅の改造、補修に係る補助金又は助成金の交付を受けていないこと ・工事に要する費用が50万円以上(消費税含む) ・申請年度の3月10日までに工事を完了し、かつ当該年度内に実績の報告が可能であること |
助成金額 | 工事費用の25% ※上限25万円 |
問い合わせ先 | 遠別町役場 建設課技術係・管理係 北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地 電話:01632-7-2115 |
雄武町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 雄武町快適住まいづくり支援制度 |
申請期間 | 令和8年(2026年)さん月31日まで |
対象工事 | 居住に係る部分の改修工事 |
申請条件 | ・雄武町に現在居住されている方又は今後雄武町に居住しようとする方で、5年以上その住宅に居住することが確約できること ・すでにこの制度で補助金を受けられている方の場合は、改修工事を行なってから5年以上経過していること ・町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していないこと ・町民が自ら所有し、居住する町内の住宅 ・※建設業登録を受けている町内業者による工事であること |
助成金額 | 工事費用の3分の1 ※上限100万円 |
問い合わせ先 | 雄武町 建設課 北海道紋別郡雄武町本町 電話:0158-84-2121 |
大空町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家活用助成金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 空き家の改修工事 |
申請条件 | ・空き家等情報に登録し 登録物件を売った方 ・空き家利用希望者情報に登録し登録物件を買い取った方または借りた方 ・町税等の滞納がない方 ・町内業者による改修工事であること |
助成金額 | 工事費用の2分の1 ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 大空町役場 移住・定住支援室 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号 電話番号:0152-74-2111 |
置戸町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅改修補助金交付事業 |
申請期間 | 令和3年4月1日〜令和6年3月31日 |
対象工事 | 住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事 |
申請条件 | ・改修工事に要する費用の合計が30万円以上であること ・家屋課税台帳に住宅として登載されていること ・町内に住所を有し、町内に住宅を所有していること ・町税等、町に対する債務の履行を遅滞していないこと ・同一住宅において、過去10年の間に、町の空き家等改修補助金及びこの住宅改 修補助金を受けていないこと ・町内に存在し、建築後5年以上を経過している住宅であること |
助成金額 | 工事費用の20%以内 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 置戸町役場 北海道常呂郡置戸町字置戸181番地 電話:0157-52-3312 |
帯広町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住まいの改修助成金 |
申請期間 | 令和4年4月3日(月曜日)〜 |
対象工事 | 外壁塗装工事 |
申請条件 | ・市内の改修する住宅の所有者であること ・改修する住宅に居住している、または、改修後に居住すること ・市区町村民税を滞納していないこと ・所得を基に計算した規定金額の世帯総額が550万円以下であること ・過去に住宅リフォーム助成または住まいの改修助成を受けていないこと ・市内に事務所、営業所等を有する法人に依頼すること ・10万円(消費税を除く)以上の改修工事であること |
助成金額 | 5万円 |
問い合わせ先 | 帯広市役所 建築開発課 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4179 |
小平町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 小平町住環境整備費助成金 |
申請期間 | 令和5年4月1日〜 |
対象工事 | 住宅の機能の維持・向上、住宅環境の向上のために行う補修や改善、増築工事 |
申請条件 | ・町内に居住し、住民基本台帳に記録されている方 ・改修工事を行う住宅の所有者及び居住者であること ・町税等を滞納していないこと ・町内業者による工事であること ・工事費用が50万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 小平町生活環境課管理係 留萌郡小平町字小平町216番地 電話:0164-56-2111(内線245) |
上川町の外壁塗装助成金制度①
制度名 | 空き家改修支援事業幇助金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 空き家の改修工事 |
申請条件 | ・上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、個人の住宅として購入又は借り受けし、契約した日から1年以内に改修する方 ・購入者又は借受者が、空き家所有者の3親等以内の親族でない方 ・上川町へ住民記録されている方又は住民記録される予定の方 ・本補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方 ・居住する地域の町内会組織に加入する方 ・申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと ・暴力団員等でない方 ・空き家の改修に要した費用(消費税含む)が20万円以上 |
助成金額 | 工事費用の1/2 ※上限80万円 |
問い合わせ先 | 上川町地域魅力創造課 地域未来創造担当 北海道上川郡上川町南町180番地 TEL:01658-2-4063 |
上川町の外壁塗装助成金制度②
制度名 | 定住住宅建設等促進奨励事業 |
申請期間 | 令和5年4月1日から3年間 |
対象工事 | 修繕・補修工事、内装改修工事 |
申請条件 | ・町税等を滞納していない方 ・自己の居住の用に供する住宅を新築する方 ・自らが所有し居住している家屋をリフォームする方(1親等以内の方が所有する家屋に申請者が居住している場合も含みます) ・自らが所有する賃貸住宅または所有者の承諾を得た賃貸住宅をリフォームする町内にお住まいの方(上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業の交付を受けたものを除きます) ・法改修(介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修)を行う方 ・町内業者が施工する、対象経費が税込50万円以上のリフォーム工事 ・年度内(4月~翌年3月)に工事を完了すること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 上川町 地域魅力創造課 地域未来創造担当 北海道上川郡上川町南町180番地 TEL:01658-2-4063 |
上ノ国町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 上ノ国町住宅リフォーム補助金交付事業 |
申請期間 | 令和5年4月3日〜令和6年1月26日 |
対象工事 | 外壁、屋根のふき替えや塗装工事 |
申請条件 | ・町内に住所を有すること ・リフォーム等を行う住宅の所有者又は所有者の直系親族であること ・町税に滞納がないこと ・町税の滞納に対する制限措置を受けていない者 ・リフォームに要する費用が20万円以上であること ・町内の建設業許可を有する建設業者又は商工会会員が施工すること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 上ノ国町役場 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 電話:0139-55-2311 |
上富良野町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 上富良野町住宅改修費補助金事業 |
申請期間 | 令和5年4月3日〜令和6年1月26日 |
対象工事 | 外壁、屋根等の修繕工事 塗装工事 |
申請条件 | ・住宅の所有者、又は所有者の配偶者等で将来所有権の移転が見込まれる者であること ・世帯の全員が町税等の滞納者でないこと ・暴力団員等でないこと ・暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと ・町内に主たる事業所を有する、建設業の許可がある者又は町商工会工業部会員または、町外に主たる事業所を有し、町内事業者と下請負契約を締結する事業者による工事であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限20万円 |
問い合せ先 | 上ノ国町役場 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 電話:0139-55-2311 |
木古内町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 木古内町空き家リフォーム |
申請期間 | 特になし |
対象工事 | 外壁、屋根、内装、天井床の修繕工事、塗装工事 |
申請条件 | ・木古内町固定資産課税台帳に登載されている専用住宅であること ・空き家に対する工事であること ・自らの居住のため空き家を購入して1年以内にリフォームを行うこと ・5年以上の居住を確約できること |
助成金額 | 工事費用の1/2 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 木古内町 まちづくり未来課 まちづくりグループ 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 電話:01392-2-3131 |
北広島市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 北広島市住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | ー ※今年度は終了しました |
対象工事 | 修繕・模様替え、改築、増築、建築設備工事など) |
申請条件 | ・市内に住民基本台帳登録があり、その住宅の所有者であること ・市税を滞納していない方 ・市内建設業者が行う工事であること ・住宅リフォーム費用が50万円以上の工事であること |
助成金額 | 最大10万円 |
問い合わせ先 | 北広島市役所 市民環境部 市民参加・住宅施策課 北海道北広島市中央4丁目2番地1 電話:011-372-3311 |
北見市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 北見市住宅エコ改修助成事業 |
申請期間 | 令和5年5月18日(木)〜5月31日(水) ※今年度は終了しました |
対象工事 | 屋根・天井・壁の断熱改修工事 |
申請条件 | ・自ら所有し、居住していること ・市税等を滞納していないこと ・平成26年度から令和4年度において、北見市住宅エコ改修補助事業(北見市住宅省エネ・バリアフリー改修助成事業)、北見市住宅改修補助事業(住宅リフォーム・解体補助事業)の補助金を受理した者又は住宅ではないこと。 ・当該補助金を活用しリフォームした部分について、10年間活用することを確約することができること ・市内に事業所・営業所等を有し、建設業等を営む事業者に依頼すること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 北見市役所 都市建設部 建設指導課 安全推進係 北見市大通西3丁目1番地1 電話:0157-25-1154 |
喜茂別町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 喜茂別町住宅リフォーム補助制度 |
申請期間 | ー |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請条件 | ・喜茂別町に住民登録している、又は6ヶ月以内に住民登録が見込まれること ・リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること ・申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が300万円以下であること ・リフォーム工事の費用が20万円以上であること |
助成金額 | 工事費の10分の3以内 ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 喜茂別町役場 建設課管理係 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地 電話:0136-33-2211 |
清里町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 清里町住宅改修等事業 |
申請期間 | 令和5年4月1日〜令和8年3月31日 |
対象工事 | 外壁、屋根等の改修工事 |
申請条件 | ・清里町に住所を有する者 ・増築・改築・改修を行う住宅の所有者であり、現に居住していること。かつ、工事後もその住宅に居住する者であること。 ・改修等を行う住宅の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと ・補助対象住宅が町内に存する住宅であること ・増築・改築・改修の着手時において建築後5年を経過していること ・町内住宅関連業者が工事を行うこと ・改修等に要する費用(消費税を除く。以下同じ)が50万円以上であること ・改修等が各年度末までに完了すること ・施工業者は清里町商工会の会員であり、町内に独立した事業所を有し、住宅に関連する業を営む者であること |
助成金額 | 工事費の3分の1 ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 清里町役場 企画政策課地域振興グループ 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地 電話:0152-25-3601 |
釧路市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 釧路市住宅エコリフォーム補助制度 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)〜10月31日(火曜日) ※今年度は終了 |
対象工事 | 外壁全体の断熱改修工事 |
申請条件 | ・補助対象の住宅を所有している釧路市民または、改修工事後速やかに釧路市民になること ・補助対象の住宅に居住している方または、改修後速やかに居住すること ・満20歳以上で市税等を滞納していないこと ・暴力団員に該当しないこと |
助成金額 | 工事費の10% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 釧路市役所 住宅都市部 建築指導課 指導防災担当 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階 電話:0154-31-4569 |
倶知安町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 倶知安町耐久性向上住宅リフォーム |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁の防水性を向上させる工事 外壁の耐久性を向上させる工事 外壁の安全性を向上させる工事 |
申請条件 | ・本町に住民登録をしていること ・改修工事を行う住宅の所有者であること ・補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと ・改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者であること |
助成金額 | 工事費用の2/10 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 倶知安町役場 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地 電話:0136-22-1121 |
栗山町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 中古住宅リフォーム助成制度 |
申請期間 | 詳しくは役場までお問い合わせください |
対象工事 | 中古住宅の増築・改築・修繕・模様替えに係る工事 |
申請条件 | ・転入日において、年齢が40歳未満、または中学生以下の子と同居している方 ・対象住宅に5年以上居住する見込みの方 ・転入日から過去3年間、栗山町に居住したことがない方 ・対象住宅に居住する方全員が税金等の滞納がないこと。 ※中古住宅を購入し、住宅取得費用助成を受けた場合でも、併用して中古住宅リフォーム助成を受けられます。 ・栗山町に所在する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物 ・工事費用(税抜き)50万円以上の工事。 ・町内事業者で建築業の許可を受けている事業者が実施した工事。 ・交付申請年度と同一年度内に完了する工事 ※転入後にリフォーム工事を実施する場合は、転入日から1年以内に完了する工事 |
助成金額 | 工事費用の30% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 栗山町役場 若者定住推進課若者定住推進グループ 北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地 栗山町役場旧庁舎1階 Tel:0123-73-7521 |
剣淵町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅新築・改修促進助成事業 |
申請期間 | 令和5年4月1日〜令和8年3月31日 |
対象工事 | 住宅の改修工事 |
申請条件 | ・建設業者が自ら行う住宅工事 ・工事に要する費用が100万円以上のもの |
助成金額 | 定額20万円 ※10万円を剣淵町共通商品券振興会が発行する剣淵町共通商品券で交付 |
問い合わせ先 | 剣淵町役場 総務課企画財務広報グループ 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号 電話:0165-26-9021 |
小清水町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家バンク登録住宅改修補助金 |
申請期間 | 令和5年4月17日〜 |
対象工事 | 空き家を購入し改修する工事 |
申請条件 | 改修費用が50万円以上の工事 |
助成金額 | 工事費用の1/3 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 小清水町役場 建設課建設係 北海道斜里郡小清水町元町2丁目1番1号 電話:0152-62-4475 |
様似町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 様似町住宅新築リフォーム等支援補助金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 屋根の葺替、塗装、防水工事 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事 |
申請条件 | ・様似町に住民登録をしている人 ・町税等の滞納がない人 ・前回の補助金交付日から 10 年以上経過している人又は住宅 ○対象住宅 ・町内に所有し、自ら居住している住宅 ・店舗等との併用住宅の場合は個人住宅部分 |
助成金額 | 工事費の10% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 様似町役場 建設水道課(管財建設担当) 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地 TEL 0146-36-2111(代表) |
佐呂間町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅建設促進事業 |
申請期間 | 令和6年3月31日まで |
対象工事 | 外壁、屋根の改修又は塗装 |
申請条件 | ・個人の住宅を、町内に新築、増築、改築、改修する住宅であること ・改修費用が50万円以上であること ・町内の建設業者が工事を行う住宅であること ・対象者と同居するすべての者が、町税等を滞納していないこと |
助成金額 | 工事費用の10分の1 ※上限100万円 |
問い合わせ先 | 佐呂間町役場 北海道常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1 電話:01587-2-1211 |
標茶町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 標茶町マイホーム応援事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 |
申請条件 | ・交付申請日現在において、工事着手前であること ・標茶町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満20歳以上の方 ・町内住宅の所有者(同居親族を含む)で、対象住宅に居住している方または居住する予定である方 ・住宅所有者と同居親族全員が町税や各所使用料などを完納していること ・暴力団員、暴力団の構成員でないこと ・町内の建設業者と請負契約を締結した方 ・交付申請を出した当該年度内(3月31日)に工事が完了できること ・工事対象が、専用住宅および併用住宅(住宅部分のみ)であること ※賃貸住宅は対象外 ・過去に本事業による助成を受けたことがない方 ・工事費用が10万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の10% (※上限20万円) |
問い合わせ先 | 標茶町役場 建設課住宅都市計画係 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地 TEL 015-485-2111 (内線274) |
士別市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金 |
申請期間 | 【第1回】毎年4月1日から8月31日まで(年度当初予算額の約7割) 【第2回】毎年9月1日から3月31日まで(年度当初予算額に達するまで) |
対象工事 | 外壁、屋根、床、天井等の修繕又は補給工事 |
申請条件 | ・士別市に居住し、市税を完納しており、地元建設業に発注し住宅リフォーム工事を行う方 ・「士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱」、「士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱」、「士別市住宅改修促進助成金交付要綱」、「士別市住宅新築促進助成金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方 ・今後本市に居住・移住する予定の方も条件を満たす場合、対象となります。 ・工事費用が50万円以上であること |
助成金額 | 全て定額で重複不可 ・市内事業者を活用した住宅改修工事 10万円 ・中古住宅の改修工事 15万円 ・ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事 20万円 ・移住者が行う住宅改修 20万円 |
問い合わせ先 | 士別市役所 経済部 商工労働観光課 商工労働係 北海道士別市東6条4丁目1番地 電話番号 0165-26-7137 |
標津町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅補助支援金 |
申請期間 | 平成26年4月1日〜 |
対象工事 | 外壁・屋根等の塗装工事、張替工事 |
申請条件 | ・町内業者で施工する工事であること ・10年以上経過した住宅であること ・工事費100万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限50万円 ※なお、支援額の20%は標津町の商工会の商品券 |
問い合わせ先 | 標津町役場 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号 電話:0153-82-2131 |
士幌町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 士幌町住宅リフォーム費用助成事業 |
申請期間 | 令和5年4月1日(金)〜 |
対象工事 | 外壁、屋根の塗装工事 |
申請条件 | ・士幌町に住民登録していること ・町内に住宅を所有し、その住宅に住んでいること ・町税の滞納がないこと ・町内の施工業者を利用して自宅のリフォームを行うこと ・工事費の合計が50万円以上であること |
助成金額 | 工事費の10%相当の商品券 ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 士幌町商工会 産業振興課産業振興グループ 北海道河東郡士幌町士幌西2線162 電話:01564-5-5213 |
島牧村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 島牧村住宅環境改善支援条例 |
申請期間 | 令和10年まで継続して実施予定 |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請条件 | ・自家の事業については、10年以上該当住宅に住み続けること ・賃貸の事業については、10年以上賃貸住宅として供用し続けること ・対象者に村税などの滞納がないこと ・令和4年4月1日以降に工事が完了したものが対象 |
助成金額 | 工事費用の50% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 島牧村役場企画課 北海道島牧村字泊83-1 電話:0136-75-6212 |
清水町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 清水町住宅リフォーム・省エネ住宅設備導入奨励金交付制度 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 住宅の増築・改築、修繕、塗装など |
申請条件 | |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限15万円 ※商品券で交付 |
問い合わせ先 | 清水町役場商工観光課商工観光係 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地 TEL 0156-62-1156 |
斜里町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 快適住まいのリフォーム事業 |
申請期間 | 令和2年4月1日~ 〜令和7年3月31日 |
対象工事 | 屋根、外壁の塗装及び更新 |
申請条件 | ・斜里町に住所を有する者でリフォームを行う住宅の所有者であること ・リフォームを行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、斜里町町税等の滞納者 でないこと ・リフォームの着手時において、建築後5年を経過していること ・町内建設業者が自ら工事を行う住宅であること ・リフォームに要する費用が30万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 斜里町役場 産業部 建設課 建設係 北海道斜里郡斜里町本町12番地 電話:0152-26-8378 |
初山別村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 定住促進住環境整備支援助成制度 |
申請期間 | 令和4年度から令和6年度まで |
対象工事 | 村内の築15年以上の居住住宅の改修 |
申請条件 | ・改修工事等に対する助成は、同一世帯についてそれぞれ1回限り ・これまでの住環境整備事業等で実施の場合は対象外 ・原則として改修工事等に着手する前に申請することが必要 ・改修費用100万円以上の工事 |
助成金額 | 最大上限50万円 |
問い合わせ先 | 初山別村役場 住民課健康福祉係 北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1 電話:0164-67-2211 |
白老町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 白老町結婚新生活支援補助金 |
申請期間 | 令和6年3月31日まで ※申請をスムーズにおこなっていただくために、事前にお越しいただく(またはお電話いただく)ことをおすすめします。 |
対象工事 | 婚姻に伴い住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 |
申請条件 | ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された新婚世帯であること ・婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること ・夫婦の合計所得金額が500万円未満であること ・夫婦の双方又はどちらか一方の住民票が町内にあること ・補助金の交付日から、2年以上町内に居住する意思があること。 ・市町村民税等に滞納がないこと ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと |
助成金額 | 最大上限60万円 |
問い合わせ先 | 知内市 政策調整課 北海道上磯郡知内町字重内21-1 電話:01392-5-6161 |
白糠町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業) |
申請期間 | 令和6年3月31日 |
対象工事 | 新居のリフォーム費 |
申請条件 | ・令和5年3月1日から令和6年3月31日の期間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦で白糠町に住所を有するかた ・夫婦ともに婚姻届が受理された日における年齢が39歳以下であること。 ・補助金の申請の日において、夫婦の双方又は一方の住所が補助金の対象となる費用に係る住宅の所在地になっていること ・この制度による補助金を最後に受けた日以後、1年以上継続して白糠町に定住する意思があり、確約できること ・夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。 ・夫婦のいずれもが市町村に納めるべき税等を滞納していないこと。 ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に生じた費用が対象 |
助成金額 | 最大上限60万円 |
問い合わせ先 | 白糠町 健康こども課 子育て支援係 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1 電話番号 01547-2-2171(内線番号:522番・526番) |
知内町の外壁塗装助成金制度
制度名 | リフォーム支援 |
申請期間 | 令和5年4月17日〜 |
対象工事 | 外装工事(屋根、外壁等の改修) |
申請条件 | ・町内に存し、居住の用に供する住宅として活用できる又は活用が見込まれる空家等であること ・概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと ・登記が済んでいる空家等であること ・町税に滞納がないこと |
助成金額 | 工事費の1/2 ※上限100万円 |
問い合わせ先 | 知内市 政策調整課 北海道上磯郡知内町字重内21-1 電話:01392-5-6161 |
新得町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家活用促進制度 |
申請期間 | 令和9年3月31日まで |
対象工事 | 外装工事(屋根、外壁等の改修) |
申請条件 | ・空き家を購入後、3年以内に住宅を改修し、自らが居住する方 ・自らが所有する空き家を改修し、5年以上賃貸の用に供する方 ・工事費用が100万円を超える工事であること ・町税および使用料等、町に納付すべき公金が完納されていること ・施工業者による改修工事であること |
助成金額 | 工事費の20% ※上限100万円 ※町内商品券「スマイルチケット」で交付 |
問い合わせ先 | 新得町役場 町民課 生活環境係 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地 電話番号:0156-64-0528 |
新十津川町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 安心すまいる(リフォーム)助成事業 |
申請期間 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日まで |
対象工事 | 外壁の修繕工事(張替等)、塗装、コーキング等 |
申請条件 | ・改修工事を行う住宅の所有者で現に居住していること ・町の公租公課を滞納していないこと ・町内に事業所などを有する法人または個人の建設業者が行う改修工事であること ・助成対象工事費の合計が25万円以上の改修工事であること |
助成金額 | 工事費用の1/5 ※上限40万円 |
問い合わせ先 | 新十津川町役場 北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1 電話:0125-76-2131 |
ひだか町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家居住補助金交付事業 |
申請期間 | 費用を支払った日から60日以内に、新ひだか町空家居住補助金交付要綱を参照の上申請 |
対象工事 | 外、屋根等の改修工事及び塗装工事 |
申請条件 | ・空家バンクに登録された空家の所有者 ・空家バンクに登録された空家を購入し、その住宅に住所を有し自ら居住される方 ・申込者及びその同一世帯に属する方に町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと ・申込者が暴力団員でないこと ・町内建設業者又は自己により行われた工事であること |
助成金額 | 上限15万円 |
問い合わせ先 | 新ひだか町役場 ・静内庁舎:北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 ・三石庁舎:北海道日高郡新ひだか町三石本町212番地 産業建設部 建設課 都市計画・建築グループ 電話:0146-49-0338 |
砂川市の外壁塗装助成金制度
制度名 | ハートフル住まいる補助金 |
申請期間 | 2022年4月1日〜 |
対象工事 | 外壁、屋根などの改修工事 |
申請条件 | ・自らが居住する、または居住しようとする住宅のリフォーム工事を行う方 ・市税の滞納がないこと ・50万円以上の改修工事であること |
助成金額 | 最大20% ※最大上限40万円 |
問い合わせ先 | 砂川市役所 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 電話:0125-74-8760 |
せたな町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム等補助事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁l、屋根、内壁、天井等の修繕工事、塗装工事 |
申請条件 | 住宅のリフォームであること ・せたな町内に建設されていること ・せたな町内の業者が施工すること ・リフォームの事業費が30万円以上であること ・事前着工していないこと ・国等及びせたな町から他の助成(補助)金を受けていないこと ・令和6年3月31日までに完了する工事であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | せたな町役場 せたな町まちづくり推進課まちづくり推進係 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1 電話:0137-84-5111 |
壮瞥町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅等リフォーム・住環境整備支援 |
申請期間 | 特になし |
対象工事 | 屋根・外壁の塗装 |
申請条件 | ・町内に住民票を有していること ・住居を所有かつ自ら居住していること ・リフォーム後も3年以上居住すること ・本町に本店所在地を有する壮瞥町商工会員または工事施工業者として登録している業者へ発注すること |
助成金額 | 4〜10万円分の商品券 |
問い合わせ先 | 壮瞥町役場 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7 電話: (0142)66-2121 |
大樹町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 大樹町住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 〜令和8年度まで |
対象工事 | 外壁・塗装改修工事 |
申請条件 | ・大樹町内に住所を有すること ・リフォームを行う住宅の所有者であること ・町内建設業者によりリフォームを行うこと ・所有者が町税等を滞納していないこと ・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと |
助成金額 | 工事費用の1/2分の商品券 ※上限10万円 |
問い合わせ先 | 大樹町役場 北海道広尾郡大樹町東本通33 電話:01558-6-2111 |
鷹栖町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家改修支援事業補助金制度 |
申請期間 | 費用を払った日から60日以内に、新ひだか町空き家居住補助金交付用網を参照の上申請 |
対象工事 | 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事 |
申請条件 | ・空き家の所有者または利用者である個人で、町税等の滞納がない方 ・空き家バンクに登録されている物件、または事前に町と協議のうえ、売買もしくは賃貸契約を締結した物件であること ・所有者と売買または賃貸契約を締結してから1年以内に改修工事を行うこと ・補助金交付後、3年以上居住し、町内会組織に加入すること ・空き家の改修工事に要する費用が20万円以上のもの |
助成金額 | 工事費用の最大で3/4 ※最大上限100万円 |
問い合わせ先 | 鷹栖町 まちづくり推進課/地域振興係 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 電話:0166-74-3831 |
滝川市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 滝川市住宅新築・改修促進事業 |
申請期間 | 令和5年11月30日 |
対象工事 | 屋根・外壁・軒天の改修 雨樋の改修 |
申請条件 | ・自己が所有し、居住すること ・居住する世帯員が、市税を滞納していないこと ・市内に本社もしくは本店を有する建設業者が改修工事を行うこと ・工事費用が30万円以上であること ・工事請負契約の締結日が令和5年4月1日以降であること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限5万円 |
問い合わせ先 | 一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会 滝川市流通団地3丁目6-23 電話:0125-24-1880 |
滝上町の外壁塗装助成金制度
制度名 | ずっと住まいるたきのうえ! |
申請期間 | 令和9年3月31日まで |
対象工事 | 住宅の改修工事 ※屋根外壁を補助対象とする場合は「滝上町景観ガイドプラン」に基づいた推奨色とすること |
申請条件 | ・住宅の所有者であること ・町民の方、これから滝上町にお住まいになる方であること ・建物の色彩統一事業との併用はできません ・借家・共同住宅等の場合は、法人も対象 ・町内施工業者(または自己)により改修すること |
助成金額 | 住宅購入額+改修工事金額の40% ※上限最大300万円 |
問い合わせ先 | 滝上町 まちづくり推進課 まちづくり推進係 北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地 電話:0158-29-2111 |
秩父別町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 屋根葺き替え・屋根塗装・外壁張替・外壁塗装・防水工事 |
申請条件 | ・本町に住所を有し、自己が所有し自己が居住している住宅の改修を行う方 ・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町民 ・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町外の方 ・補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方等 |
助成金額 | ・現在住んでいる住宅を改修する場合 工事費用の3分の1(上限30万円) ・町内の空き家を改修する場合 工事費用の2分の1(上限100万円) |
問い合わせ先 | 一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会 秩父別町役場 建設課 北海道雨竜郡秩父別町4101番地 電話0164-33-2111(内線94) |
津別町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 持家建設奨励金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁、柱、ひさし、屋根のどの塗装工事 |
申請条件 | ・町内に自らが住む住宅であること ・建築後10年以上を経過した住宅であること ・10年以上の定住を確約すること ・改修工事に要する費用が50万円以上であること ・町内の業者が請け負う改修工事であること |
助成金額 | 工事費用の20%を商品券で交付 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 津別町役場 北海道網走郡津別町字幸町41 電話:0152-76-2151 |
天塩町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 天塩町住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 令和4年4月18日〜 |
対象工事 | 外壁の張替、塗装、防水工事 |
申請条件 | ・住宅の所有者で町内に住民票があり、かつ居住していること ・世帯員に町税の滞納がないこと ・町内に事業所、営業所がある法人及び個人事業者に依頼する工事であること |
助成金額 | 上限25万円 |
問い合わせ先 | 天塩町役場 北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目 電話:01632-2-1001 |
苫前町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 苫前町安心快適住まいづくり促進事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 住宅を改修する工事 |
申請条件 | ・町内業者による工事であること ・対象工事費用が100万円以上であること ・本町に住所を有すること ・町税等の滞納がないこと ・自らが当該住宅に居住すること |
助成金額 | 一律20万円 |
問い合わせ先 | 苫前町役場 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1 電話:0164-64-2211 |
豊富町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 豊富町住宅改修補助制度 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 壁の張替え、塗装 |
申請条件 | ・前年の総所得金額が1,000万円以下であること ・町税を滞納していないこと ・10万円以上の工事であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限100万円 |
問い合わせ先 | 豊富町役場 建設課建築係 天塩郡豊富町大通6丁目 電話:0162-82-1001 |
中札内村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁、屋根の塗装及び改修 |
申請条件 | ・村内に居住する方 ・工事金額が30万円(税抜)以上の増築や修繕を行う方 |
助成金額 | 工事費用の20% ※最大上限30万円 |
問い合わせ先 | 中札内村役場 施設課 施設グループ 北海道河西郡中札内村東1条南1丁目2番地1 TEL. 0155-67-2496 |
長沼町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム総合支援助成事業 |
申請期間 | 令和5年(2023年)4月10日(月)〜 ※今年度は終了 |
対象工事 | 外壁の防水性を向上させる工事 外壁の耐久性を向上させる工事 |
申請条件 | ・町内に住所を有すること ・住宅リフォームを行う住宅の所有者で、かつ、その住宅に居住している方で本人が申請者となること ・本人及び同一世帯に属する方全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと ・工事費の合計が30万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の10〜15% ※上限30〜50万円 |
問い合わせ先 | 長沼町役場 都市整備課建築係 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 電話:0123-76-8024 |
中富良野町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム促進事業補助制度 |
申請期間 | 〜令和8年(2026年)3月31日 |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請条件 | ・町内に住宅を有し居住する個人で、自己の所有する個人住宅をリフォームをすること ・新築住宅に対する補助を受けていないこと ・公租公課を完納していること ・リフォームに要した費用の総額が20万円以上であること ・商工会会員に工事を依頼すること |
助成金額 | 工事費用の30% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 中富良野町役場 建設水道課 建築住宅係 北海道空知郡中富良野町本町9番1号 電話:0167-44-2123 |
名寄市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 名寄市ずっと住まいる応援事業 |
申請期間 | 令和5年4月3日〜 |
対象工事 | 住宅の耐久性を高めるための工事 |
申請条件 | ・名寄市に住民票があり、改修工事等を行う住宅の所有者またはその配偶者であること ・名寄市内の住宅を購入し、改修工事等を行った後に転居し、名寄市に転入すること ・市内施工業者に依頼して行う補助対象住宅の改修工事であること ・補助対象経費の額が、50万円以上であること |
助成金額 | 上限20万円 |
問い合わせ先 | 名寄市役所 経済部 産業振興室産業振興課 北海道名寄市大通南1丁目1番地 電話:01654-3-2111 |
南幌町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム事業 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月)から令和年4月28日(木) ※今年度は終了しました |
対象工事 | 増築、改築、修繕、耐震改修、融雪設備設置工事 |
申請条件 | ・南幌町民であること ・住宅の所有者であって、当該住宅に居住していること ・世帯全員が町税等に滞納がないこと ・町内に事業所、営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者で町のリフォーム事業資格登録を受けていること ・工事費の合計が30万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 南幌町役場 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 電話:011-378-2121 |
仁木町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅改修補助金 |
申請期間 | 令和5年度〜令和6年度 |
対象工事 | 外壁塗装工事・屋根塗装工事 |
申請条件 | ・町内で改修した後、当該住宅に住所を有しており、5年以上居住すること ・移住者・子育て世帯(中学生以下の子どもを扶養し、同居している世帯)・若年世帯(申請者もしくは配偶者のどちらかが50歳以下の世帯)のいずれかに当てはまること ・世帯全員が市町村税等を滞納していないこと ・建物の所有権を5割以上有していること ・住宅改修に要する工事費用が500万円以上であること など |
助成金額 | 上限100万円 |
問い合わせ先 | 仁木町 企画課 未来創生係 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1 電話:0135-32-3953 |
沼田町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォームの助成 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁等改修工事・屋根塗装工事 |
申請条件 | ・工事金額が10万円以上であること ・町内の施工業者を利用すること ・国、道及び町で実施している他の補助金又は助成金を受けていない住宅であること etc.. |
助成金額 | 工事費4分の1以内 ※上限25万円 |
問い合わせ先 | 沼田町役場 北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 電話:0164-35-2111 |
浜中町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 浜中町安心住まいる促進事業 |
申請期間 | 特になし |
対象工事 | 外壁、屋根、内装、天井等の修繕工事 |
申請条件 | ・本町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満 20 歳以上であること ・町内住宅の所有者で、対象住宅に居住している方または居住する予定であること ・町内の建設業者と請負契約を締結すること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限20万円 |
問い合わせ先 | 浜中町役場 建設課 建築係 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地 電話:0153-62-2343 |
比布町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 比布町住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 令和5年4月以降施工のもの |
対象工事 | 改修工事 |
申請条件 | ・町内に戸建て住宅を所有する町民もしくは、比布町に移住し町内の空き家を購入する方 ・本人及び同一世帯の全員が市町村民税等を滞納していない方 ・築30年以上の戸建て住宅(店舗兼住宅は、居住部のみ対象) ・費用が100万円(消費税等を除く)超えの工事 ・費用が100万円(消費税等を除く)超えの工事 |
助成金額 | 住宅1棟につき30万円(町内事業者施工の場合は50万円) |
問い合わせ先 | 比布町役場 建設課 整備室 建築係 北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号 電話:0166-85-4807 |
美深町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業補助金 |
申請期間 | 令和8年度(令和9年3月31日) |
対象工事 | 外壁・屋根などの改修工事 |
申請条件 | ・自ら居住するために工事を行うこと ・町税・国保税・保険料・使用料・負担金等滞納がないこと ・30万円以上の工事であること |
助成金額 | 工事費用の20%以内 ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 美深町役場 北海道中川郡美深町字西町18番地 電話:01656-2-1611 |
美幌町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 美幌町住宅リフォーム促進補助 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月)〜 |
対象工事 | 外壁・屋根・軒天の改修 |
申請条件 | ・美幌町に住所を有している方又は住所を有しようとすること ・町税を滞納していないこと ・50万円以上の工事であること ・町内に事業所、営業所を持つ法人・個人の施工業者に依頼すること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 美幌町役場 北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 電話:(0152)73-1111 |
広尾町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 外壁の張替えや塗装工事 |
申請条件 | ・本町の住民基本台帳に登録されていること ・町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと ・広尾町商工会に加入する町内業者が施工するリフォームであること ・リフォームに係る費用が50万円であること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限10万円 ※商品券で発行されます |
問い合わせ先 | 広尾町役場 北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1 電話:01558-2-2111 |
福島町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 福島町住宅リフォーム補助金 |
申請期間 | 令和4年度から令和6年度まで |
対象工事 | 住環境の向上のために行う、増築・改築・修繕・模様替え及び設備改修等のリフォーム工事 |
申請条件 | ・リフォーム工事を行う住宅に、現在住まれている方、または居住しようとする方 ・町内に住所を有する方 ・リフォーム工事を行う住宅の所有者または所有者の直系親族の方 ・町税等に滞納がない方(世帯全員が対象) ・工事費用が30万円以上であること ・町内の建設業者等が施工する工事であること ・補助金交付決定前に着工しておらず、申請年度の3月31日までに実績報告書を提出できる工事であること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 福島町役場 企画課企画係 北海道松前郡福島町字福島820番地 TEL:0139-47-3007 |
富良野市の外壁塗装助成金制度
制度名 | リフォーム・多世代同居住宅取得補助 |
申請期間 | 令和6年度(2024年度)までの予定 ※今年度は終了 |
対象工事 | 屋根、外壁、軒天の改修 |
申請条件 | ・現在所有し、かつ居住している住宅であること ・市内登録業者による工事で、助成の対象となる工事費用が50万円以上であること ・改修後3年以上継続して多世代同居となること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限20〜50万円 |
問い合わせ先 | 富良野市役所 建設水道部 都市建築課 北海道富良野市弥生町1番1号 電話:0167-39-2316 |
古平町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 古平町住宅リフォーム補助制度 |
申請期間 | ー |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請条件 | ・古平町に住民登録していること ・リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること ・申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること ・工事費用が20万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の30% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 古平町役場 建設水道課管理係 北海道古平郡古平町大字浜町50番地 電話:0135-42-2181 |
幌加内町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム補助金事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請条件 | ・町民で自己の住宅をリフォームする者(個人住宅、併用住宅) ・工事金額が30万円を超えるリフォーム工事 |
助成金額 | 工事費用の5分の2 ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地 TEL:0165-35-2121 |
幌延町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 幌廷町定住促進持家住宅建設等奨励事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請条件 | ・町内に住所を有する方または居住しようとする方 ・公租公課の滞納をしている者がいない世帯の方 ・幌延町内に存する住宅であること ・建築基準法その他関係法令に違反のない住宅であること ・必要な資格等を有する者が施工する住宅であること ・改修工事費用が50万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限120万円 |
問い合わせ先 | 幌延町 企画政策課 北海道天塩郡幌延町宮園町1番地1 電話:01632-5-1114 |
幕別町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム奨励金制度 |
申請期間 | 令和5年3月31日まで |
対象工事 | 修繕工事 |
申請条件 | ・町内に建築されるまたは建築されている専用住宅であること ・町税等を滞納していないこと ・町内業者により住宅をリフォームすること ・30万円以上の工事であること |
助成金額 | 工事費用の5%相当の商品券 ※上限5万円 |
問い合わせ先 | 幕別町役場 商工観光課 商工労政係 北海道中川郡幕別町本町130番地1 電話:0155-54-6606 |
増毛町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム等補助事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 住宅の増築、改築、改修、修繕、模様替え、設備改修等の工事 |
申請条件 | |
助成金額 | 上限45万円 |
問い合わせ先 | 増毛町役場 建設課 建築係 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地 電話:0164-53-1115 |
真狩村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 結婚を機に居住している住宅をリフォームした工事 |
申請条件 | ・令和5年4月1日~令和6年3月31日までに結婚した世帯 ・令和5年4月1日~令和6年3月31日までの間に下記対象経費を支払った世帯 ・世帯の所得が500万円未満の世帯 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯 ・過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない世帯 ・税等に滞納が無い世帯 ・真狩村に住所を有する世帯 |
助成金額 | 婚姻時に夫婦共に29歳以下の場合:上限60万円 上記以外の補助対象世帯の場合:上限30万円 |
問い合わせ先 | 真狩村役場 企画情報課 企画情報係 北海道虻田郡真狩村字真狩118番地 TEL:0136-45-3613 |
三笠市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住まいのリフォーム助成事業 |
申請期間 | 特になし |
対象工事 | 住宅の増築や改修工事・外構工事 |
申請条件 | ・市内に住所を有していること ・市税などを滞納していないこと ・市内に本社もしくは営業所のある法人、市内で営業する個人の施工業者が行う工事であること ・リフォーム費用が税抜き50万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限30万円 ※助成金額のうち、2分の1(上限15万円)を三笠市商工会が発行する商品券で交付し、残りの金額を現金で交付 |
問い合わせ先 | 三笠市役所 経済建設部 建設課住宅係 北海道三笠市幸町2番地 電話:01267-2-3998 |
南富良野町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 住宅リフォーム及び危険廃屋解体撤去助成事業申請期間 |
申請期間 | 特になし |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請条件 | ・自己の所有する町内住宅をリフォームすること(マイホーム助成を受けた方で10年を経過した方は助成対象) ・個人または法人が所有する一戸建て住宅を賃貸する目的でリフォームすること ・税金及び公共料金の滞納がないこと ・本町に3年以上居住すること ・工事費用が30万円以上であること |
助成金額 | 工事費の1/2 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 南富良野町役場 企画課企画振興係 北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地 電話:0167-52-2115 |
室蘭市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 室蘭市住まいのリフォーム助成金 |
申請条件 | 令和5(2023)年7月中旬開始予定 ※今年度は終了 |
対象工事 | 外壁の張り替えや塗装工事 |
申請条件 | ・室蘭市内に住民票のあること ・30万円以上のリフォーム工事であること ・市内で建設業を営む個人または法人が行うこと |
助成金額 | 工事費用の10% ※上限15万円 |
問い合わせ先 | 室蘭市役所 経済部 緊急経済対策室 室蘭市海岸町1丁目4番1号 電話:0143-50-6640 |
芽室町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 芽室町住宅リフォーム等奨励事業 |
申請期間 | 令和5年4月1日〜令和6年1月31日 |
対象工事 | 建物の内外装の改修工事 |
申請条件 | ・町内の住宅に居住していること ・町内業者を利用する工事であること ・工事費が10万円以上の工事であること |
助成金額 | 工事費用の5% ※上限5万円 ※MカードのMポイント(めむろポイントカード会発行)で交付 |
問い合わせ先 | 芽室町役場 商工労政課 芽室町東2条2丁目14 電話:0155-66-5964 |
八雲町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家改修費補助金 |
申請期間 | 令和5年4月1日〜令和6年1月31日 |
対象工事 | 空き家の外装(屋根・外壁)工事 |
申請条件 | ・使用実績がない一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む) ・昭和56年6月1日以降に着工した八雲町立地適正化計画において定めた居住誘導区域内及び落部・熊石地域の下水道を完備する空家であるもの ・対象となる空家を所有し、改修後に居住する者(工事終了後3年以上居住する者) ・町税を滞納のない方 ・工事費用が30万円以上であること ・町内の事業者による工事であること |
助成金額 | 工事費用の1/2 ※上限100万円 |
問い合わせ先 | 建設課 管理係 北海道二海郡八雲町住初町138番地 電話:0137-62-2115 |
夕張市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 夕張市リフォーム工事費補助金 |
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)〜 ※今年度は終了 |
対象工事 | 住宅の基本性能が向上する工事 |
申請条件 | ・補助金の交付を受けてから5年以上継続して本市に住むこと ・市税等を滞納していないこと ・厚生労働省が公表する全世帯を対象とする直近の1世帯当たり平均所得額以下であること ・自己の居住に供すること ・工事費用が50万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の20% ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 夕張市役所 夕張市本町4丁目2番地 3階33番窓口 電話:0123-52-3119 |
由仁町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 由仁町結婚新生活支援事業 |
申請期間 | 令和6年3月31日まで |
対象工事 | 住宅のリフォーム |
申請条件 | ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において、夫婦ともに39歳以下の世帯 ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に町内の新居に住民登録し、現に居住している世帯 ・定住する意思があること ・夫婦の合計所得が500万円未満であること ・この制度に基づく補助を受けたことがないこと ・町税等の滞納がないこと |
助成金額 | 最大上限60万円 |
問い合わせ先 | 地域活性課地域活性担当 北海道夕張郡由仁町 新光200番地 tel:0123-83-2112 |
蘭越町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 空き家改修利活用事業 |
申請期間 | 申請年度内に工事が完了すること |
対象工事 | 空き家の改修工事 |
申請条件 | ・リフォームした空き家に定住(5年以上)すること ・6カ月以上空き家であった建物が対象 ・町内会に加入すること ・町内業者が改修すること ・リフォーム費用が50万円以上であること |
助成金額 | 工事費用の1/2 ※上限100万円 |
問い合わせ先 | 総務課 まちづくり推進係 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5 電話:0136-55-6836 |
陸別町の外壁塗装助成金制度
制度名 | 陸別町移住定住促進住宅建設等補助事業 |
申請期間 | ー |
対象工事 | 住宅改修工事 |
申請条件 | ・新規移住者・町内在住者・町外に住む町内在住者の子(町内在住の親のために住宅新築・住宅改修を行おうとする方)のいずれかであること ・当該住宅に町民として10年以上居住すること ・陸別町内に本店を置く事業者が施工すること ・補助金交付申請前に、事前に事業採択申請書(関係書類添付)を提出すること。 |
助成金額 | 工事費用の2分の1 ※上限50万円 |
問い合わせ先 | 陸別町役場 総務課 北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1番地 TEL 0156-27-2141 |
留寿都村の外壁塗装助成金制度
制度名 | 留寿都村住宅支援事業 |
申請期間 | 令和5年12月29日(金)まで |
対象工事 | 外壁、屋根の改修工事及び塗装工事 |
申請条件 | ・リフォーム工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住又は補助金申請の日から6か月以内に居住することが確約できる方 ・補助金の交付の決定通知があった日に属する年度の末日から、5年を超えて引き続きリフォーム工事を行う住宅に居住することを確約できる方 ・世帯全員の村税及び使用料金等に未納がない方 ・暴力団員の構成員又は暴力団と密接な関係者でない方 ・留寿都村内の建設事業者が請負施工すること ・工事費が20万円以上のリフォーム工事 |
助成金額 | 工事費用の30% ※上限30万円 |
問い合わせ先 | 建設課 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地 電話:0136-46-3131(代表) |
留萌市の外壁塗装助成金制度
制度名 | 留萌市住宅改修促進助成事業 |
申請期間 | 令和5年10月2日(月曜日)〜 |
対象工事 | 外壁の塗替え、屋根の葺替えなどの工事 |
申請条件 | ・工事対象経費が消費税等を含めて100万円以上であること ・本市に住所を有していること ・改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、その住宅に現に居住しているこおt ・市税、介護保険料、後期高齢者医療保険制度の保険料、上下水道使用料、下水道受益者負担金、市有地の転貸も含めて貸付料を滞納していないこと |
助成金額 | 上限20万円 |
問い合わせ先 | 留萌市役所 地域振興部 経済港湾課 経済振興係 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階 電話:0164-42-1840 |
北海道の市町村と、外壁塗装を対象にした助成制度の有無をまとめています。
塗装を対象とした制度があっても、特殊条件がある場合がありますので、お気をつけください。
2.北海道で外壁塗装の助成金がない市区町村一覧
北海道の下記の市区町村では現在、外壁塗装の助成金制度はありません。
最新の情報については下記の市区町村の役所情報を元にご確認ください。
赤井川村 | |
問い合わせ先 | 赤井川村役場 北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2 電話:0135-34-6211 |
公式ホームページ | https://www.akaigawa.com/ |
厚沢部町 | |
問い合わせ先 | 厚沢部町役場 北海道檜山郡厚沢部町新町207番地 電話:0139-64-3311 |
公式ホームページ | https://www.town.assabu.lg.jp/index.php |
厚真町 | |
問い合わせ先 | 厚真町役場 北海道勇払郡厚真町京町120番地 電話:0145-27-2321 |
公式ホームページ | https://www.town.atsuma.lg.jp/office/ |
安平町 | |
お問い合わせ先 | 安平町役場 北海道勇払郡安平町早来大町95番地 電話:0145-22-2511 |
公式ホームページ | https://www.town.abira.lg.jp/ |
岩見沢市 | |
問い合わせ先 | 岩見沢市役所 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 電話:0126-23-4111 |
公式ホームページ | https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ |
江差町 | |
問い合わせ先 | 江差町役場 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1 電話:0139-52-1020 |
公式ホームページ | https://www.hokkaido-esashi.jp/ |
枝幸町 | |
問い合わせ先 | 枝幸町役場 枝幸郡枝幸町本町916番地 電話:0163-62-1234 |
公式ホームページ | https://www.esashi.jp/ |
恵庭市 | |
問い合わせ先 | 恵庭市役所 北海道恵庭市京町1番地 電話:0123-33-3131 |
公式ホームページ | https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/ |
遠軽町 | |
問い合わせ先 | 遠軽町役場 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1 電話:0158‐42‐4811 |
公式ホームページ | https://engaru.jp/ |
奥尻町 | |
問い合わせ先 | 奥尻町役場 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806番地 電話:01397-2-3111 |
公式ホームページ | https://www.town.okushiri.lg.jp/ |
興部町 | |
問い合わせ先 | 興部町役場 北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町) 電話:0158-82-2131 |
公式ホームページ | https://www.town.okoppe.lg.jp/cms/ |
長万部町 | |
問い合わせ先 | 長万部町役場 北海道山越郡長万部町字長万部453-1 電話:01377-2-2000 |
公式ホームページ | https://www.town.oshamambe.lg.jp/ |
小樽市 | |
問い合わせ先 | 小樽市役所 小樽市花園2丁目12番1号 電話:0134-32-4111 |
公式ホームページ | https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2021091700011/ |
音威子府村 | |
問い合わせ先 | 音威子府村役場 北海道中川郡音威子府村字音威子府444番地1 電話:01656-5-3311 |
公式ホームページ | https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/ |
音更町 | |
問い合わせ先 | 音更町役場 北海道河東郡音更町元町2番地 電話:0155-42-2111 |
公式ホームページ | https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/ |
乙部町 | |
問い合わせ先 | 乙部町役場 北海道爾志郡乙部町字緑町388番地 電話:0139-62-2311 |
公式ホームページ | https://www.town.otobe.lg.jp/ |
上砂川町 | |
問い合わせ先 | 上砂川町役場 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10 電話:0125−62−2011 |
公式ホームページ | https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/ |
神恵内村 | |
問い合わせ先 | 神恵内村役場 北海道古宇郡神恵内村大字 神恵内村81番地4 電話:0135-76-5011 |
公式ホームページ | https://www.vill.kamoenai.hokkaido.jp/ |
京極町 | |
問い合わせ先 | 京極町役場 北海道虻田郡京極町字京極527番地 電話:0136-42-2111 |
公式ホームページ | https://www.town-kyogoku.jp/ |
共和町 | |
問い合わせ先 | 共和町役場 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2 電話:0135-73-2011 |
公式ホームページ | https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/ |
釧路町 | |
問い合わせ先 | 釧路町役場 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話:0154-62-2111 |
公式ホームページ | http://www.town.kushiro.lg.jp/ |
黒松内町 | |
問い合わせ先 | 黒松内町企画環境課 北海道寿都郡黒松内町字黒松内302番地1 電話:0136-72-3376 |
公式ホームページ | http://www.kuromatsunai.com/ |
訓子府町 | |
問い合わせ先 | 訓子府町役場 北海道常呂郡訓子府町東町398番地 電話:0157-47-2111 |
公式ホームページ | https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/ |
札幌市 | |
問い合わせ先 | 札幌市役所 札幌市中央区北1条西2丁目 電話:011-211-2111 |
公式ホームページ | https://www.city.sapporo.jp/ |
更別村 | |
問い合わせ先 | 更別村役場 河西郡更別村字更別南1線93番地 電話:0155-52-2111 |
公式ホームページ | https://www.sarabetsu.jp/ |
猿払村 | |
問い合わせ先 | 猿払村役場 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 電話:01635-2-3131 |
公式ホームページ | https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/ |
鹿追町 | |
問い合わせ先 | 鹿追町役場 北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1 電話:0156-66-2311 |
公式ホームページ | https://www.town.shikaoi.lg.jp/ |
鹿部町 | |
問い合わせ先 | 鹿部町役場 北海道茅部郡鹿部町字宮浜299 電話:01372-7-2111 |
公式ホームページ | https://www.town.shikabe.lg.jp/ |
占冠村 | |
問い合わせ先 | 占冠村役場 北海道勇払郡占冠村字中央 電話:0167-56-2121 |
公式ホームページ | https://www.vill.shimukappu.lg.jp/ |
下川町 | |
問い合わせ先 | 下川町役場 北海道上川郡下川町幸町63番地 電話:01655-4-2511 |
公式ホームページ | https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/ |
積丹町 | |
問い合わせ先 | 積丹町役場 北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地 電話:0135-44-2111 |
公式ホームページ | https://www.town.shakotan.lg.jp/ |
新篠津村 | |
問い合わせ先 | 新篠津村役場総務課 北海道石狩郡新篠津村第47線北13番地 電話:0126-57-2111 |
公式ホームページ | https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/ |
寿都町 | |
問い合わせ先 | 寿都町役場 北海道寿都郡寿都町渡島町140−1 電話:0136-62-2511 |
公式ホームページ | http://www.town.suttu.lg.jp/ |
伊達市 | |
問い合わせ先 | 伊達市役所 北海道伊達市鹿島町20-1 電話:0142-23-3331 |
公式ホームページ | https://www.city.date.hokkaido.jp/ |
千歳市 | |
問い合わせ先 | 千歳市役所 北海道千歳市東雲町2丁目34番地 電話:0123-24-3131 |
公式ホームページ | https://www.city.chitose.lg.jp/ |
月形町 | |
問い合わせ先 | 月形町役場 住宅建築係 北海道樺戸郡月形町1219番地 電話:0126-53-2322 |
公式ホームページ | http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/1.htm |
鶴居村 | |
問い合わせ先 | 鶴居村役場 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1 電話:0154-64-2111 |
公式ホームページ | https://www.vill.tsurui.lg.jp/ |
弟子屈町 | |
問い合わせ先 | 弟子屈町役場 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 電話:015-482-2191 |
公式ホームページ | https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/index.html |
当別町 | |
問い合わせ先 | 当別町役場 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9 電話:0133-23-2330 |
公式ホームページ | https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/ |
当麻町 | |
問い合わせ先 | 当麻町役場 北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 電話:0166-84-2111 |
公式ホームページ | http://town.tohma.hokkaido.jp/ |
洞爺湖町 | |
問い合わせ先 | 洞爺湖町役場 北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地 電話:0142-76-2121 |
公式ホームページ | http://www.town.toyako.hokkaido.jp/ |
苫小牧市 | |
問い合わせ先 | 苫小牧市役所 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号 電話:0144-32-6111 |
公式ホームページ | https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ |
泊村 | |
問い合わせ先 | 泊村役場 北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7 電話:(0135)75-2021 |
公式ホームページ | https://www.vill.tomari.hokkaido.jp/ |
豊浦町 | |
問い合わせ先 | 豊浦町役場 北海道虻田郡豊浦町字船見町95番地2 電話:0142-83-2239 |
公式ホームページ | https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/ |
豊頃町 | |
問い合わせ先 | 豊頃町役場 北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地 豊頃町役場 電話:015-574-2211 |
公式ホームページ | http://www.toyokoro.jp/ |
奈井江町 | |
問い合わせ先 | 奈井江町役場 北海道空知郡奈井江町字奈井江11番地 電話:0125-65-2111 |
公式ホームページ | http://www.town.naie.hokkaido.jp/ |
中川町 | |
問い合わせ先 | 中川町役場 北海道中川郡中川町字中川337番地 電話:01656-7-2811 |
公式ホームページ | https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/ |
中標津町 | |
問い合わせ先 | 中標津町役場 北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地 電話:0153-73-3111 |
公式ホームページ | https://www.nakashibetsu.jp/ |
中頓別町 | |
問い合わせ先 | 中頓別町役場 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6 電話:(01634)-6-1111 |
公式ホームページ | https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/ |
七飯町 | |
問い合わせ先 | 七飯町役場 北海道亀田郡七飯町本町6丁目1-1 電話:(0138)65-2511 |
公式ホームページ | https://www.town.nanae.hokkaido.jp/ |
新冠町 | |
問い合わせ先 | 新冠町役場 北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2 電話:0146-47-2111 |
公式ホームページ | https://www.niikappu.jp/ |
西興部村 | |
問い合わせ先 | 西興部村役場 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地 電話:0158-87-2111 |
公式ホームページ | https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/ |
ニセコ町 | |
問い合わせ先 | 北海道 ニセコ町 北海道虻田郡ニセコ町字富士見47番地 電話:0136-44-2121 |
公式ホームページ | https://www.town.niseko.lg.jp/ |
根室市 | |
問い合わせ先 | 根室市役所 北海道根室市常盤町2丁目27番地 電話:0153-23-6111 |
公式ホームページ | https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/ |
登別町 | |
問い合わせ先 | 登別市役所 北海道登別市中央町6丁目11番地 電話:0143-85-2111 |
公式ホームページ | https://www.city.noboribetsu.lg.jp/ |
函館市 | |
問い合わせ先 | 函館市役所 北海道函館市東雲町4番13号 電話:0138-21-3111 |
公式ホームページ | https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/ |
羽幌町 | |
問い合わせ先 | 羽幌町役場 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1 電話:0164-62-1211 |
公式ホームページ | https://www.town.haboro.lg.jp/ |
浜頓別町 | |
問い合わせ先 | 浜頓別町役場 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 電話:01634-2-2345 |
公式ホームページ | http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/ |
美瑛町 | |
問い合わせ先 | 美瑛町役場 北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号 電話:0166-92-1111 |
公式ホームページ | https://town.biei.hokkaido.jp/ |
東神楽町 | |
問い合わせ先 | 東神楽町役場 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 電話:0166-83-2111 |
公式ホームページ | https://www.town.higashikagura.lg.jp/ |
東川町 | |
問い合わせ先 | 東川町役場 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 東川町役場 電話:0166(82)2111 |
公式ホームページ | https://higashikawa-town.jp/ |
日高町 | |
問い合わせ先 | 日高町役場 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1 電話:01456-2-5131 |
公式ホームページ | https://www.town.hidaka.hokkaido.jp/ |
美唄市 | |
問い合わせ先 | 美唄市役所 北海道美唄市西3条南1丁目1番1号 電話:0126-62-3131 |
公式ホームページ | https://www.city.bibai.hokkaido.jp/ |
平取町 | |
問い合わせ先 | 平取町役場 北海道沙流郡平取町本町28番地 電話:01457-2-2221 |
公式ホームページ | http://www.town.biratori.hokkaido.jp/ |
深川市 | |
問い合わせ先 | 深川市役所 北海道深川市2条17番17号 電話:0164-26-2228 |
公式ホームページ | https://www.city.fukagawa.lg.jp/ |
別海町 | |
問い合わせ先 | 別海町役場 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地 電話:0153-75-2111 |
公式ホームページ | https://betsukai.jp/ |
北斗市 | |
問い合わせ先 | 北斗市役所 北海道北斗市中央1丁目3番10号 電話:0138-73-3111 |
公式ホームページ | https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ |
北竜町 | |
問い合わせ先 | 北竜町役場 北海道雨竜郡北竜町字和11番地1 電話:0164-34-2111 |
公式ホームページ | http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/ |
本別町 | |
問い合わせ先 | 本別町役場 北海道中川郡本別町北2丁目4-1 電話:0156-22-8122 |
公式ホームページ | https://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/ |
松前町 | |
問い合わせ先 | 松前町役場 北海道松前郡松前町字福山248番地1 電話:0139-42-2275 |
公式ホームページ | https://www.town.matsumae.hokkaido.jp/ |
むかわ町 | |
問い合わせ先 | むかわ町役場 北海道勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 電話:0145-42-2411 |
公式ホームページ | http://www.town.mukawa.lg.jp/ |
妹背牛町 | |
問い合わせ先 | 妹背牛町役場 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地 電話:0164-32-2411 |
公式ホームページ | https://www.town.moseushi.hokkaido.jp/ |
森町 | |
問い合わせ先 | 森町役場 北海道茅部郡森町字御幸町144番地1 電話:01374-2-2181 |
公式ホームページ | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/ |
紋別市 | |
問い合わせ先 | 紋別市役所 北海道紋別市幸町2丁目1−18 電話:0158-24-2111 |
公式ホームページ | https://mombetsu.jp/ |
湧別町 | |
問い合わせ先 | 湧別町役場 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318番地 電話:01586-2-2111 |
公式ホームページ | https://www.town.yubetsu.lg.jp/ |
余市町 | |
問い合わせ先 | 余市町役場 北海道余市郡余市町朝日町26番地 電話:0135-21-2111 |
公式ホームページ | https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/ |
羅臼町 | |
問い合わせ先 | 羅臼町役場 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83 電話:0153-87-2111 |
公式ホームページ | https://www.rausu-town.jp/ |
利尻町 | |
問い合わせ先 | 利尻町役場 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1 電話:0163-84-2345 |
公式ホームページ | http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/rishiri/ |
利尻富士町 | |
問い合わせ先 | 利尻富士町役場 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊富士野6 電話:0163-82-1111 |
公式ホームページ | https://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/ |
礼文町 | |
問い合わせ先 | 礼文町役場 北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558番地5 電話:(0163) 86-1001 |
公式ホームページ | https://www.town.rebun.hokkaido.jp/ |
稚内市 | |
問い合わせ先 | 稚内市役所 北海道稚内市中央3丁目13番15号 電話:0162-23-6161 |
公式ホームページ | https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/ |
和寒町 | |
問い合わせ先 | 和寒町役場 北海道上川郡和寒町字西町120番地 電話:0165-32-2421 |
公式ホームページ | https://www.town.wassamu.hokkaido.jp/ |
北海道で外壁塗装の助成金を受け取るための条件
自治体ごとに異なる助成金の条件には共通の傾向が見られます。特に注意すべきポイントは次のとおりです。
- 申請は受付期間内かつ工事開始前に行う必要があります。
- 市町村が指定する業者を用いて工事を行うこと。
- 必要な書類を準備すること。
- 税金の滞納がないこと。
また、助成金の予算が設定されている場合、予算が尽き次第申請は終了します。
申請時には見積もり書が必要なことが多く、多くの自治体は市町村内の業者による工事を条件としているため、申請前に地元の業者から見積もりを取ることが推奨されます。
さらに、一部の制度では外壁塗装のみでは不十分で、「屋根の遮熱塗装のみ対象」といった特別な条件を設けている自治体もあるため、具体的な条件を確認することが重要です。
北海道の外壁塗装助成金の申請から受け取りまでの流れ
① 外壁塗装の見積もりを依頼する
• 重要性:外壁塗装の助成金申請には見積もり書のコピーが必要です。
• 早期行動:助成金の申請期間が限られているため、早めに見積もりを取ることが重要です。
② 外壁塗装の助成金を申請する
• 事前相談の必要性:一部の市区町村では書類提出前の事前相談が必要です。
• 必要書類:
• 助成金申請書
• 見積書
• 本人確認書類(例:住民票、運転免許証、個人番号カード)
• 前年度分の市税納税証明書
• 登記事項証明書
• 平面図・立面図
• 委任状:第三者が申請を行う場合は委任状が必要です。
• 申請タイミング:通常は工事着工前に申請しますが、地域によって異なる場合があります。
③ 審査結果の連絡が届く
• 期間:審査結果は通常2週間から1ヶ月前後で通知されます。
④ 外壁塗装の工事開始
• 工事中の要件:一部の自治体では工事中の写真が必要な場合があります。
⑤ 作業実績報告書・請求書の提出
• 書類提出:作業実績報告書や請求書を提出する必要があります。
• 提出タイミング:作業前後の2回にわたる書類の提出が一般的です。
⑥ 助成金交付・金額決定の連絡が届き、助成金を受け取る
• 交付プロセス:助成金の交付や金額が決定してから2週間から1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
このプロセスに従って助成金の申請を行うことで、外壁塗装のコストを節約することが可能です。ただし、具体的な条件や必要書類は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の指示に従ってください。
北海道で助成金以外で外壁塗装を安くする方法
下記の方法は、外壁塗装にかかる費用を大幅に削減することができます。しかし、各方法にはそれぞれの利点と欠点があるため、自分の状況に合った最適な選択を行うことが重要です。例えば、塗料のグレードを下げることでコストを削減できますが、耐久性や見た目に影響が出る可能性もあります。また、助成金の利用や相見積もりは、手間や時間を要する場合がありますが、結果として大きな節約につながることが多いです。
手法一覧 | 想定節約額 |
ハウスメーカーではなく地元業者に依頼 | 約30~40万円の節約が可能。 |
外壁と屋根を同時に塗装 | 約15~20万円の節約が見込めます。 |
塗料のグレードを下げる | 約15万円の節約が可能。 |
現金一括で支払う | 約10~15万円の節約が見込めます。 |
住宅ローン減税を利用 | 約10万円の節約が可能です。 |
相見積もりをとる | 約3~10万円の節約が見込めます。 |
不要な作業を断る | 約5万円の節約が可能です。 |
夏や冬に塗装する | 約5万円の節約が見込めます。 |
値引き交渉する | 約3~5万円の節約が可能です。 |
風災が原因の場合、火災保険で直す | 節約額は認定額により異なります。 |
関連記事:外壁塗装を安く依頼する12のコツ!費用相場よりも割安に工事するには
1.北海道の地元業者に外壁塗装を依頼する
コスト削減: ハウスメーカーや大手リフォーム会社に比べ、地元の業者は広告費や販管費が抑えられています。このため、同じ品質のサービスでもより手頃な価格で提供されることが一般的です。例えば、地元業者を利用することで、平均して約30~40万円程度のコスト削減が可能となるケースがあります。
選び方のポイント: 地元業者を選ぶ際には、その業者の評判、実績、過去の施工例を事前に調べることが重要です。複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格で高品質なサービスを得ることができます。
関連記事:優良な外壁塗装業者の選び方を解説!警戒すべき悪徳業者の見極め方とは
2.外壁と屋根を同時に塗装する
コスト効率の向上: 外壁と屋根を同時に塗装することで、足場設置と解体のコストを大幅に削減できます。これらは塗装工事の大きな費用要素であり、一度に済ませることで全体的な費用を低減します。
工事期間の短縮: 両方を一緒に施工することにより、工事期間全体を短くすることが可能です。個別に施工すると、それぞれの作業で不便な期間が長引く可能性がありますが、同時施工ならその不便を最小限に抑えられます。
関連記事:【2024年版】外壁塗装の費用相場はいくら?10坪〜100坪の適正価格と安く抑えるコツ
関連記事:屋根塗装の相場は40〜80万円が目安!坪数ごとの費用や内訳、安く抑えるコツを紹介
3.塗料のグレードを下げる
外壁塗装で塗料のグレードを下げるとは、高価な塗料ではなく、コストパフォーマンスに優れた一般的な塗料を選択することを意味します。以下の点に注意して選択を行います:
塗料の種類: 高級塗料(例:フッ素塗料や無機塗料)は耐久性や耐候性に優れるものの、価格が高めです。一方、シリコン系やアクリル系塗料はより安価で、それなりの耐久性を提供します。
コスト削減: 高級塗料に比べ、シリコン系などの一般的な塗料を使用することで、塗装費用を約15万円程度削減できるとされています。
耐久性とコストのバランス: 塗料を選ぶ際は、耐久性とコストのバランスを考慮することが重要です。長期的な耐久性が優先される場合、高価格ながら高級塗料の選択が適切な場合もあります。
塗料のグレードを下げる際は、建物の状態や地域の気候条件、予算を総合的に考慮する必要があります。最適な塗料を選択するためには、専門の業者との相談が推奨されます。
関連記事:外壁塗装の塗料4種類の選び方を解説!相場・耐用年数から最適な塗料を選ぼう
4.「現金一括」で支払い外壁塗装の費用節約
外壁塗装の費用を現金一括で支払う方法は、塗装業者に対して一括で現金払いを行うことで、値引きや特典を受ける手段です。この方法の主な特徴は以下の通りです:
値引きの可能性: 現金一括払いは業者にとって手数料や金融コストがかからないため、値引きに応じやすくなります。
金額メリット: この方法を利用することで、約10~15万円の節約が見込まれます。
交渉の余地: 現金一括払いの提案時には、事前に業者と交渉し、どの程度の値引きが可能かを確認することが大切です。
ただし100万円前後の多額を一括で支払うのはご家庭によっては難しい場合もあります。現金一括払いの場合は、生活を圧迫しない程度に無理なくご選択ください。
5.住宅ローン減税を利用した外壁塗装などのリフォーム費用節約
「住宅ローン減税」とは、リフォーム時に住宅ローンを使用し、その利子に対する税金を控除する制度です。この制度を活用することで、実質的なリフォーム費用の節約が期待できます。
減税の対象: リフォームにかかる住宅ローンの利子部分が減税の対象となります。
節約金額: この方法による節約額は、約10万円程度が見込めます。
申請要件: 減税を受けるためには、税務署に申請し、一定の要件を満たす必要があります。
注意点: すべてのリフォームが減税の対象になるわけではないため、事前に適用条件を確認し、自身のリフォームが条件に合致しているかを検証することが重要です。
住宅ローン減税の具体的な適用条件や手続き方法については、税務署や金融機関、専門家への相談が推奨されます。
関連記事:外壁塗装でローンを組むメリット・デメリット解説!注意点や負担を抑える減税制度も
6.外壁塗装の相見積もりをとる
「相見積もり」とは、外壁塗装における複数の業者から見積もりを取り、それらを比較検討する行為を指します。この方法の主な目的は、異なる業者の提案内容と価格を比較して、最も適切なサービスを最適な価格で受けるためです。相見積もりを取ることの主なメリットは以下の通りです:
価格の比較: 複数の業者から見積もりを比較することで、市場価格を理解し、過剰な費用を避けることができます。
サービス内容の比較: 各見積もりに記載された塗料の種類、施工範囲、追加費用などを比較することで、業者ごとのサービスの質を把握できます。
価格交渉の余地: 複数の見積もりを持っていると、希望する業者に他社の見積もりを元に価格交渉を行うことが可能になります。
節約効果: 相見積もりを取ることにより、約3~10万円の節約が見込めます。
業者の選定: 異なる業者の提案内容を比較することで、自宅の状況に最適な業者を選ぶことができます。
相見積もりを取る際には、見積もり内容の詳細さ、追加費用の有無、業者の評判や実績を確認することが重要です。また、価格だけでなく、コストパフォーマンスを総合的に考慮して業者を選ぶことが推奨されます。
関連記事:外壁塗装の見積もりは何社取れば良い?見積書のチェックポイントと費用相場を解説
関連記事:外壁塗装では相見積もりが不可欠!費用を抑えて信頼できる業者を選ぶためのポイント
7.外壁塗装における不要な作業を断る
外壁塗装の不要な作業を断ると、見積もりや工事プランに含まれる必要のない作業を除外することができます。以下の点を考慮して不要な作業を断りましょう:
詳細な見積もりの確認: 見積もりに記載された塗装範囲、使用塗料、付帯作業などを慎重に確認し、必要性を検討します。
不要な作業の特定: 例えば、雨樋の塗装や細部の修繕など、現在の建物状態や予算に応じて不要と判断される作業を特定し、これらを削減または排除します。
業者とのコミュニケーション: 不要と判断した作業については、業者と相談し、見積もりからの除外を依頼します。業者との適切なコミュニケーションが重要です。
節約効果: 不要な作業を断ることで、約5万円の節約が見込めます。
品質への影響の検討: コスト削減が重要ですが、必要な作業の削減が建物の品質や長期的耐久性に影響しないよう検討が必要です。
不要な作業を断る際には、建物の現状、予算、長期的なメンテナンス計画を総合的に考慮し、専門家の意見も参考にしながら適切な判断を行うことが推奨されます。
8.夏季または冬季に外壁塗装を行う
塗装業者のオフシーズンである夏季または冬季に外壁塗装の作業を行うことで以下のような特定のメリットがあります。
業者の空き状況: 春や秋は塗装需要が高く、業者が忙しいです。しかし、夏や冬は依頼が少ないため、業者が比較的空いており、スケジュールの調整がしやすくなります。
価格交渉の余地: 夏や冬は業者が暇な時期であることから、仕事を確保するために価格交渉に応じやすくなります。これにより、通常よりも安価で塗装工事を依頼できる可能性が高まります。
節約効果: この時期に塗装を行うことで、約5万円の節約が見込めます。
夏や冬に塗装を行う際には、塗料の乾燥時間や気候の影響を考慮し、業者と十分に相談することが重要です。また、価格交渉の余地を活用しつつ、工事の品質も確保することが肝要です。
関連記事:外壁塗装に適した時期とは?季節ごとのメリットと塗り替え周期も解説
9.外壁塗装における値引き交渉
外壁塗装工事の見積もり金額を業者と交渉して値下げを図るポイントは以下の通りです。
見積もりの精査: 提出された見積もりを詳細にチェックし、不明瞭な費用や必要以上に高い項目がないかを確認します。
市場価格の把握: 同様のサービスの市場価格を理解することが重要です。これは、他の業者からの相見積もりを取得することで可能になります。
交渉の理由: 値引き交渉時には、他社の見積もりが安かった、予算に合わせてほしいなど、具体的な理由を明確に提示します。
交渉の範囲: 値引き要求はリーズナブルな範囲に留めます。過度な要求は業者の作業品質に悪影響を及ぼす可能性があります。
節約効果: この方法によって約3~5万円の節約が見込めます。
値引き交渉は、外壁塗装の総費用を低減する効果的な手段ですが、品質を犠牲にしない範囲内で行う必要があります。また、契約内容には合意されたすべての点を反映させ、契約書に記載することが重要です。
関連記事:外壁塗装で価格交渉するコツは?見積もり費用の値引きを受けるためのポイント
関連記事:外壁塗装で値引きはできる?交渉を成功させるコツと注意点を解説
10.風災による外壁塗装損害を火災保険で補償する
風災などの自然災害により外壁塗装が必要になった際に、火災保険の適用を受けて修理費用を補償してもらう方法です。この方法を利用する際のステップと注意点は以下の通りです。
保険契約の確認: 加入している火災保険の契約内容を確認し、風災による損害が補償対象であるかを確認します。どのような損害がカバーされるかを理解することが重要です。
損害の報告: 風災による損害が発生した場合は、速やかに保険会社に連絡し、損害を報告します。損害状況を正確に伝える必要があります。
損害査定: 保険会社から派遣された査定士が損害状況を確認し、補償額を算出します。査定は保険会社の基準に基づいて行われます。
補償の申請: 損害査定後、適切な補償を保険会社に申請します。必要書類の提出が必要な場合もあります。
修理工事: 保険金が支払われたら、修理業者に依頼して修理工事を実施します。保険金を利用する場合は、契約内容に基づく工事内容を確認します。
節約効果: 節約額は保険の認定額により異なり、一部または全額が補償される可能性があります。
風災による損害が火災保険でカバーされるかは、保険契約の内容によります。具体的な補償内容や手続きは、保険会社に直接確認することが確実です。修理工事を行う際には、保険会社との調整を行い、契約範囲内で作業を進めることが重要です。
関連記事:外壁塗装で火災保険が適用される4つの条件とは?費用を抑えた工事のコツ
北海道の外壁塗装助成金についてのまとめ
この記事では、北海道での外壁塗装助成金に関する重要な情報と、申請する際の注意点を解説しました。外壁塗装や補修を考えている方は、コスト面で有利な地元の施工業者を選ぶことをお勧めします。また、このページを通じて、あなたの家のリフォームに適した金額をチェックし、業者からの見積もりを取得することも可能です。
外壁塗装で助成金を受ける条件
一般的な条件としては、塗装の着工前に申請し、市区町村内の中小業者で施工をすることが挙げられます。詳細は「外壁塗装で助成金を受けるための条件」をご確認ください。
助成金の申請プロセス
通常は「見積もり依頼」→「必要書類入手」→「申請」→「審査結果の連絡」→「着工」→「実績報告」という流れです。詳細は「北海道の外壁塗装助成金の申請の流れ」をご覧ください。
記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。北海道での外壁塗装計画にお役立ていただければ幸いです。