2024-06-19 11:18:59 更新

雨漏りの火災保険はどこまで・いくらから適用される?適用条件や注意点を解説

雨漏りの火災保険はどこまで・いくらから適用される?適用条件や注意点を解説
編集者プロフィール
輿石 雅志
1972年生まれ。早稲田大学理工学部応用化学科卒業。40万人以上の方が利用している国内最大級のマッチングプラットフォームを提供する外壁塗装に特化した無料相談サイト「外壁塗装の窓口」を運営。著書に「マイホームの外壁塗装 完全成功読本」(幻冬舎出版)。
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雨漏りの修理をする際、火災保険を適用すれば修理費用が戻ってくる可能性があります。ただし、火災保険の補償を受けるには条件があるため、事前確認が必要です。 

この記事では、雨漏りの修理に火災保険が適用される条件や、火災保険の申請手順などを解説します。 修理費用が足りなくて困っている方は、ぜひ参考にしてください。

外壁塗装の火災保険に関する詳しい解説はこちら

雨漏り時の火災保険に関する詳しい解説はコチラ

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火災保険で雨漏り修理が適用される条件

火災保険が適用されないケース

雨漏り修理は火災保険でいくらから補償される?

火災保険を申請する流れ

火災保険を申請するときの注意点

雨漏りの被害に遭ったらすぐに火災保険金を請求しよう

火災保険で雨漏り修理が適用される条件

雨漏りであれば必ず火災保険が適用されるわけではありません。保険金を受け取るには、2つの条件を満たす必要があります。

自然災害の影響が原因

雨漏りの修理で火災保険が適用されるのは、自然災害が原因の場合のみです。火災保険が適用される自然災害とは、主に以下の3つです。

  • 風災:台風、竜巻、暴風などの強い風により受けた被害
  • 雪災:降雪、豪雪、雪崩による被害
  • 雹(ひょう)災:雹による被害

強風で屋根が壊れたり、屋根材が飛ばされたりした場合は、風災として扱われます。風災が認められる目安は、最大瞬間風速20m/sです。

また、雪の重みで屋根やカーポートが倒壊したり、雪崩に巻き込まれて家が壊れたりした場合は、雪災となります。関連して、雹(ひょう)災は、雹(空から降る氷の粒)で窓ガラスが割れたり、屋根材が傷ついたりしたケースが該当します。

なお、これらの原因を特定するためには専門家の確認が必要となります。専門家の調査によって自然災害が原因だと特定されることによって、保険金が支払われるようになります。

※地震・噴火・津波による災害は保険の適用外です。洪水・高潮・土砂崩れも水災として扱われるため、火災保険の対象外となります。

被害を受けてから3年以内の申請

雨漏りが発生してから3年以内に申請すれば、保険金の給付を受けられます。保険法では、保険金の請求期限を「雨漏りが発生してから3年間」と定めています。そのため、被害にあった年でなくても期限内に申請すれば保険の適用が間に合います。

しかし、期限を過ぎてから申請した場合は保険が適用されません。修理を終えた後でも申請は可能ですが、先延ばしにせずに早めに申請しておきましょう。

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火災保険が適用されないケース

雨漏り修理で火災保険が適用されないケースは、主に3つあります。

  • 経年劣化
  • 初期不良
  • リフォーム時の不良

下記で詳しく解説していきます。

経年劣化

経年劣化が原因の場合は、火災保険は適用されません。経年劣化とは、時間の経過により屋根や壁などが劣化・老朽化することです。

建物が劣化するとひび割れや亀裂などが生じ、そこから雨水が侵入して雨漏りが発生します。自然災害によって雨漏りが発生したとしても、劣化が進んでいる建物だと経年劣化が原因と判断される恐れがあります。 火災保険を正しく適用してもらうためには、塗装などの適切なメンテナンスを実施することが大切です。

初期不良

新築時の初期不良が原因で雨漏りが発生した場合は、火災保険は適用されません。 初期不良は人的ミスなので、家を建てた建築会社に修理を依頼しましょう。

新築住宅には10年間の瑕疵担保責任保証があるため、建築会社に無償で直してもらえます。万が一建築会社が倒産しても、住宅瑕疵担保責任保険を使って修理費用をカバーできます。

リフォーム時の不良

屋根の塗り替えや増築など、リフォームの不良が原因で発生した雨漏りは基本的に人災なので、火災保険の適用範囲外となります。  

万が一リフォームの不良によって雨漏りが生じた場合は、リフォーム業者に責任の所在を確認しましょう。リフォームなどの請負工事には1年間の瑕疵担保責任期間があるため、施工した会社に修繕や損害賠償を請求できます。

独自の保証を用意している業者も多いので、保証期間が過ぎる前に早めに請求しましょう。

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雨漏り修理は火災保険でいくらから補償される?

火災保険には「免責型」と「フランチャイズ型」の2種類があり、どちらに加入しているかによって補償額は異なります。

現在は免責型が主流ですが、1996年以前はフランチャイズ型が主流であったこともあり、20年以上の長期間にわたって火災保険を見直していない方はフランチャイズ型の可能性があります。

まずは下記から加入している火災保険の種類を確認し、補償される金額をチェックしましょう。

フランチャイズ型は損害額20万円以上から

フランチャイズ型とは、自然災害による損害額が20万円以上の場合に保険金が全額支払われる方式です。損害額が一定額を超えなければ、保険金は受け取れないようになっています。

最近では1万円、5万円など損害額を細かく選べるようになっているので、事前に確認しておきましょう。

免責型は自己負担額を超えた金額から

免責型は、あらかじめ自己負担額(免責金額)を決めておく方式です。修理費用が自己負担額を超えた場合は、超過分を保険金として受け取れます。

例えば自己負担額を5万円に設定していた場合、損害額が20万円なら15万円が保険金として支払われます。しかし、損害額が4万円の場合は自己負担額を下回っているため、保険金は下りません。

保険の種類によっては自己負担額を0円にできますが、免責金額が安いほど保険料は高くなる点に注意しましょう。

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火災保険を申請する流れ

それでは、下記から実際に火災保険を申請するときの手順を解説します。一連の作業は自分で行うことも可能ですが、書類の作成など専門性が必要とされる作業もあるため、修理業者へ依頼した方がスムーズです。

1.保険会社へ連絡する

雨漏りが生じたら、修理業者を探すより先に保険会社に連絡しましょう。保険会社の連絡先は、保険証書や保険会社のホームページなどで確認できます。

連絡する際には、雨漏りが生じた日にちや具体的な被害の状況などを説明し、不明な点があれば質問しておきましょう。

2.保険会社から届いた書類に記入する

保険会社への連絡をすると、保険金の請求に必要な書類が送られてきます。届いた書類のうち、保険会社に提出しなければならない書類は以下の4点です。

  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書
  • 損害箇所の写真
  • 修理費見積書

内容を確認して必要事項を記入したら、保険会社へ書類を送りましょう。

書類に記入する際に、損害発生の日時や損害箇所を示した家の見取り図、被害の規模などを詳細に伝えたほうが保険の審査に通りやすくなります。また、雨漏りの原因となっている箇所の写真を撮っておくことでよりスムーズに話が進ようになります。

3.保険会社が現場調査(審査)を行う

書類を提出した後、保険会社による現場調査が行われます。現場調査は第三者機関から派遣された損害保険鑑定人によって行われ、調査結果をもとに保険金請求の可否や、支払われる保険金額が決まります。

調査を行う前に連絡が届くので、その際に立ち会い可能な日程を伝えておきましょう。※現場調査は必ず行われるものではなく、書類の提出のみで終わる場合もあります。

4.保険金が入金される

調査が終わって約1週間後に、保険金支払いの可否についての連絡が届きます。審査に通れば、約1ヶ月後に保険金が支払われます。

万が一申請が通らなかった場合、全額自己負担で修理をしなければならないため、保険が適用されるまでは工事の契約をしないようにしましょう。

5.雨漏りの修理を依頼する

保険金の入金を確認したら、雨漏りの修理を依頼します。

ただし、保険金が支払われるまで時間がかかったり、雨漏りの被害がひどかったりするときは、入金前に修理をしてもらった方が良い場合もあります。

なお、修理が終わった後でも、保険の適用は可能です。ただし、写真から雨漏りの原因を特定することになるため、事前にしっかりと様々な角度から撮影しておくことが重要です。

関連記事:雨漏り修理にかかる費用はいくら?修理箇所ごとの相場や火災保険の適用条件を解説

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火災保険を申請するときの注意点

火災保険を申請する際は、2つの注意点があります。誤った知識で損することのないように、よく確認しておきましょう。

申請は依頼者本人が行う

火災保険の申請は、必ず依頼者本人が行う必要があります。修理業者が代理で申請することはできません。

修理業者の中には「本人の代わりに申請します」というところもありますが、業者が代行できるのは保険会社との交渉や申請書類の説明等であり、申請自体は本人が行います。

申請から支払いまで時間がかかる

申請書を送付してから保険金の支払いまでは、数週間から1ヶ月ほどの時間がかかります。保険金の支払いを待つまでの間は、被害が拡大しないように応急処置をしておきましょう。

悪徳な修理業者を選ばない

雨漏りの修理を依頼するときは、業者選びを慎重に行いましょう。

悪徳業者を選んでしまうと、さまざまなトラブルが発生します。

  • 「申請は必ず通る」と言われたのに、申請が通らず全額自己負担になった
  • 「火災保険が降りる」と言われて前払いしたのに工事をしてもらえない 
  • 依頼後に追加工事が発生して別途費用を請求された
  • 保険がおりないので解約を求めたら解約料を請求された

「申請すれば絶対に通る」といってくる会社は、悪徳業者である可能性が高いので避けましょう。そもそも保険の審査に絶対はありません。申請が通る前提で話してくる業者や、申請が通らないときのリスクについて説明をしない業者は避けたほうが無難です。

悪徳業者を選ばないようにするには、複数業者から見積りを取って、サービス内容や修理費用などを比較することが大切です。

関連記事:屋根修理詐欺に要注意!点検商法に騙されない対策と被害に遭った時の対処法

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雨漏りの被害に遭ったらすぐに火災保険金を請求しよう

台風やゲリラ豪雨、雹などの自然災害が原因で起きた雨漏りは、火災保険を適用できます。しかし、経年劣化などが原因の場合には保険が適用されません。また、申請には期限があるので、被害が発生したら早めに申請しましょう。

保険金の入金まで時間がかかるため、修理を先に済ませた方が良い場合もあります。修理にかかる費用を抑えたい場合は、悪徳業者に注意しながら業者選びを慎重に行うようにしてください。

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