建物や設備といった固定資産は、長期間使用していくなかで修理やメンテナンスが必要になってきます。
外壁塗装工事もその一環で行われることが多いものです。
その際かかった費用は、修繕費として経費となります。
ですが、節税を兼ねて固定資産の改良を行い、あらたな価値を付け加えたようなケースでは、資本的支出として固定資産の取得価額となるケースもあるので、見極めは難しくなります。
修繕費となる場合
建物の外壁塗装、壁や床の張替えといった行為は、それが固定資産の維持、管理、あるいは現状回復として通常必要である修理やメンテナンスであるとすれば、税務上その費用は修繕費として処理することができることになっています。
修繕費とならない場合
修繕工事の頻度、規模、高性能化改良などによりその行為が価値や性能、耐久性を向上させるための修理であるとされれば、修繕費としては認められません。
建物に手すりや非常階段などを取り付けるような工事、増築など、建物自体の価値を高めるような工事は修繕費としては認められず、資本的支出となります。
まとめます。
原則として、修繕費にできるのは固定資産の維持、管理、原状回復のための費用です。
建物の場合で言うと具体的には、雨漏りやといを修繕すること、ガラスを取り替えたり、壁を塗り替えたりすることなどです。
しかし、避難階段を取り付けたり、物理的になにかを付加したような場合の費用は、資産価値を延長させたり、用途を変更したり、価値増加のための支出であるとされるのです。
外壁塗装はおおむね経費であると認められるものですが、とりわけついでに他の工事をする場合は気をつける必要があります。
他のところも一緒に工事してしまいたいんだけど・・・。
例えば、破損箇所の修復工事をするついでに手すりなどを取り付ける工事をする場合は資本的支出となって減価償却の対象となってしまいます。
そういった場合は工事の明細はきちんと区別して作成してもらいましょう。
他の工事もついでにしてしまう場合は、きちんと区別することで外壁塗装などの修復工事は修繕費として認められる可能性も高まります。
つまり、外壁塗装が通常のメンテナンスと認められれば、修繕費として経費にすることが可能となります。
メンテナンスとして認められなければ、修繕費として経費にすることは出来ませんので、資本的支出となるのです。