2024-06-24 09:19:24 更新

火災保険でリフォームできる条件とは?申請の流れとトラブル対策

火災保険でリフォームできる条件とは?申請の流れとトラブル対策
編集者プロフィール
輿石 雅志
1972年生まれ。早稲田大学理工学部応用化学科卒業。40万人以上の方が利用している国内最大級のマッチングプラットフォームを提供する外壁塗装に特化した無料相談サイト「外壁塗装の窓口」を運営。著書に「マイホームの外壁塗装 完全成功読本」(幻冬舎出版)。
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屋根や外壁のリフォームでは、「火災保険でリフォームできる」というセールストークで勧誘する業者が少なくありません。時には100万円以上のまとまった費用が必要となる屋根・外壁のリフォームで火災保険を使うことにより、金銭的な負担を抑えながら家の寿命を延ばすことができます。

ただし、どんな家でも火災保険でリフォームできるわけではなく、少なくとも自然災害や事故によって被害を受けた箇所の修理である必要があります。経年劣化や施工不良が原因のリフォームでは、火災保険は請求できない点に注意しなければなりません。

本記事では、火災保険でリフォームできる条件と申請するまでの流れ、よくあるトラブルと対策についてご紹介します。

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火災保険でリフォームできるのはどんな時?

火災保険でリフォームできる条件

火災保険でリフォームする申請の流れ

火災保険でリフォームする時の注意点・トラブル対策

まとめ

火災保険でリフォームできるのはどんな時?

火災保険でリフォームできるケースには、台風や落雷などの自然災害もしくは事故により、住宅の修理が必要になった場合が挙げられます。たとえば台風で屋根材が吹き飛ばされてしまい、屋根の修理が必要になった際に、火災保険を請求して修理費用に充てることができます。強風で飛来したトタン板で外壁に傷がついてしまった場合や、雹(ひょう)が降ってきてカーポートに穴が空いてしまった場合なども、火災保険の補償対象となります。

このように火災保険でリフォームできるのは、原則として偶発的・突発的に大きな被害を受けた場合に限られます。そのため経年劣化によって老朽化した家のリフォームで火災保険を使うことはできず、自然災害が原因であると偽装して保険金を不正請求するのは保険金詐欺に問われるリスクもあります。

訪問営業で屋根や外壁のリフォームを持ちかけてくる業者の中には、火災保険の不正請求を促す悪徳業者も存在します。あくまでも上記のような状態でなければ火災保険を使ったリフォームはできないことを押さえておき、悪徳業者の勧誘に乗らないように注意が必要です。

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火災保険でリフォームできる条件

住宅を火災保険でリフォームできる条件をまとめると、次の4つが挙げられます。

  • 災害・事故で被害を受けた建物をリフォームすること
  • 火災保険の補償対象の被害であること
  • 3年の消滅時効を迎える前に請求すること
  • 免責金額を超える修理費用が発生すること

自宅のリフォームで火災保険が使えないか検討している方は、これらの条件にすべて当てはまるかどうかをチェックしてみましょう。

災害・事故で被害を受けた建物をリフォームすること

火災保険でリフォームできる条件として、まず災害・事故で被害を受けた建物のリフォームであることが挙げられます。台風・落雷・雹・雪・爆発などが補償範囲となることが多く、台風による被害などは火災保険がおりる可能性が高いです。加入している火災保険の契約内容によっては、洪水などの水災が補償されるほか、暴力・破壊行為による被害、盗難による被害なども補償対象となります。

なお、自然災害の中でも「地震」による被害は、火災保険では補償されない点に注意が必要です。地震による被害は、火災保険とセットで契約する地震保険で補償されることになります。

火災保険の補償対象の被害であること

自宅で加入している火災保険が、今回の被害を補償対象としていることも、火災保険でリフォームできる条件の一つです。住宅向けの火災保険には、「住宅火災保険」「住宅総合保険」「オールリスクタイプ」の主に3種類がありますが、「住宅火災保険」はほかのプランと比べて補償範囲が狭くなっていることに注意が必要です。

住宅火災保険がカバーするのは、火災と落雷・風災・雪災・雹災、そしてガス漏れなどによる爆発などの被害です。住宅火災保険では、台風や大雨による洪水の被害や、飛来物による被害、暴力・破壊行為による被害などは補償されない点に注意してください。自宅がどのタイプの火災保険に加入しているのかを調べる際には、手元にある保険証券もしくは保険会社に問い合わせて確認しましょう。

3年の消滅時効を迎える前に請求すること

火災保険でリフォームできる条件として、被害を受けてから3年の消滅時効を迎える前に請求することが挙げられます。自然災害や事故による被害であっても、修理が必要になったタイミングから3年を経過すると、保険金がおりない可能性が高まるからです。これは被害が発生してから長い時間が経過すると、自然災害による被害であると証明するのが難しくなることが理由です。

自然災害によって被害を受けた箇所は、雨漏りなどの二次被害につながる可能性も高いので、修理が必要になった際には早めにリフォームすることが重要です。

免責金額を超える修理費用が発生すること

加入している火災保険において免責金額を設定している場合、免責金額を超える費用が発生することも、火災保険でリフォームできる条件に挙げられます。たとえば免責金額が20万円と設定されている場合、20万円以下のリフォーム費用は自己負担となり、保険金を受け取ることができません。仮に瓦屋根の瓦が一枚だけ交換する場合などは、修理費用が20万円を超えることは少なく、火災保険が利用できないケースが多くなるでしょう。

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火災保険でリフォームする申請の流れ

火災保険でリフォームできる条件に当てはまる場合には、次のような手順に沿って保険金を請求すると良いでしょう。

  • リフォーム業者に見積もりを依頼する
  • 保険会社へ連絡して必要書類を提出
  • 鑑定人からの調査を受ける
  • 保険金が支給されたらリフォーム着工

火災保険は提出書類さえ準備できれば、リフォーム工事が完了した後でも請求することは可能です。しかし一時的に自己負担が大きくなってしまったり、想定よりも保険金が少なくリフォームが困難になったりすることを防ぐためにも、これらの流れに沿って手続きを進めるようにしてください。

リフォーム業者に見積もりを依頼する

自然災害や事故による被害を受けた際には、まずはリフォーム業者に問い合わせて見積書を作成してもらうと良いでしょう。その際に火災保険の免責金額についても確認しておき、免責金額以上のリフォーム費用が発生することを明確にしておくことがポイントです。

また、火災保険の請求手続きは必ず契約者が行わなければなりませんが、リフォーム業者から提出書類の準備などのサポートを受けることが可能です。火災保険を使ったリフォーム実績が豊富な業者であれば、必要書類や手続きの流れにも精通していることが多いので、担当者と相談しながら進めると良いでしょう。

関連記事:外壁塗装の見積もりは何社取れば良い?見積書のチェックポイントと費用相場を解説

保険会社へ連絡して必要書類を提出

リフォーム費用の見積もりを確認し、火災保険の補償対象であることが確認できたら、加入している保険会社に対して保険金を請求したい旨を連絡しておきましょう。その際に保険金請求書や被害箇所の写真など、必要書類も案内されるため、書類の準備を並行して進めておきましょう。

鑑定人からの調査を受ける

火災保険の請求を行った後、保険会社による審査が行われます。その際には保険会社から鑑定人が派遣され、現地調査が行われることもあります。提出書類や鑑定人による調査結果をもとに、保険金支給の可否や保険金額が決まります。審査結果によっては、請求した保険金が全額支給されるとは限らない点に注意しましょう。

保険金が支給されたらリフォーム着工

保険会社の審査結果により、保険金が支給される場合には、請求から1週間〜30日以内に支払いが行われます。保険金が入金されたことを確認できたら、リフォーム業者に依頼して工事を進めてもらうと良いでしょう。ただし大規模な災害によって保険金の申請が集中している場合、保険金の入金が遅れる場合もあるのでご注意ください。

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火災保険でリフォームする時の注意点・トラブル対策

最後に、火災保険でリフォームする時に気をつけたい注意点とトラブル対策についてもご紹介しましょう。

  • 火災保険の「申請代行」は契約違反
  • 保険金がおりる前のリフォーム契約は避ける
  • 被害を受けた箇所の写真を残す必要がある

これらのポイントに十分注意しながら、火災保険の申請とリフォームを進めてください。

火災保険の「申請代行」は契約違反

火災保険を使ったリフォームでは、業者から請求手続きの「代行」を提案されることがありますが、火災保険の請求は契約者自身が行う必要があります。弁護士資格を持たない業者による保険金請求の代行は、契約違反となる可能性が高いことに注意しましょう。

なお、火災保険の請求は契約者自身で行い、業者から必要書類の準備や申請のサポートを受ける分には問題ありません。リフォーム費用の見積もりの作成や、被害を受けた屋根や外壁の写真などは、自分で用意しにくい部分なので業者のサポートを積極的に活用した方が良いでしょう。

保険金がおりる前のリフォーム契約は避ける

火災保険でリフォームできる場合であっても、保険金がおりる前にリフォーム契約を結ぶことは避けるようにしましょう。請求した保険金全額が受け取れることを前提として、前倒しでリフォームを始めてしまうと、万が一保険金がおりなかった場合に自己負担が大きくなる可能性があるからです。雨漏りの修理など緊急性を要する場合を除き、保険会社からの連絡を待ってからリフォーム工事を進めるようにしてください。

被害を受けた箇所の写真を残す必要がある

火災保険を請求する際には、請求書やリフォーム工事の見積書とともに、被害を受けた箇所の写真を保険会社に提出する必要があります。被害を受けた当時の写真がなければ、火災保険の補償範囲の被害なのかを判断できなくなるからです。

屋根や2階部分の外壁など、自分では撮影しにくい箇所の被害の場合には、リフォーム業者に依頼する際に写真を撮ってもらうと良いでしょう。

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まとめ

火災保険でリフォームできるのは、自然災害や事故によって被害を受けた住宅に限られます。経年劣化や施工不良によって傷んでしまった住宅のリフォームでは、火災保険は使えない点に注意が必要です。また、水災や暴力・破壊行為による被害などは、加入している火災保険によっては補償の対象外になることもあるので、事前に保険証券などを確認しておくと良いでしょう。

火災保険を申請してリフォームするまでの流れとして、まずはリフォーム業者に見積書を作成してもらい、現場写真などとともに保険会社に提出する手順となります。その後の審査によって保険金がおりることが確定してから、リフォーム工事に着工してもらうのがおすすめです。ただし火災保険の「申請代行」は契約違反になる可能性があるので、悪徳業者に引っかからないように十分に注意しましょう。

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