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【2026年最新】岐阜県で外壁塗装の助成金がでる市区町村一覧

【2026年最新】岐阜県で外壁塗装の助成金がでる市区町村一覧

岐阜県では、外壁塗装に利用できる助成金が58個存在します。これらの助成金を利用することで、工事費用が平均10.0万円程度安くなる可能性があります。岐阜県内で助成金が提供されている市区町村の詳細なリストを提供し、助成金が適用されない場合の重要な注意点についても説明します。さらに、助成金が適用されないエリアにおいても、外壁塗装を低コストで実施する方法を紹介します。

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外壁塗装の助成金に関する詳しい解説はこちら

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岐阜県の外壁塗装助成金情報

岐阜県で外壁塗装の助成金がない市区町村

岐阜県で外壁塗装の助成金を受け取るための条件

岐阜県の外壁塗装助成金の申請から受け取りまでの流れ

岐阜県で助成金以外で外壁塗装を安くする方法

岐阜県の外壁塗装助成金についてのまとめ

岐阜県の外壁塗装助成金情報

1.岐阜県で外壁塗装の助成金が適用される市区町村一覧

全体の外壁塗装助成金制度

制度名 岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金
受付期間 予算の上限に達したため、受付を終了しました。
助成金額 リフォーム工事に係る経費の20%(上限60万円)
支給条件 ・岐阜県にお住まいであること
・県税を完納していること
・自らがお住まいの住宅のリフォーム工事を行うこと
・住宅が新築から1年以上経過していること
・県内事業者と工事請負契約を締結して行う工事であること
・補助対象経費が税込み50万円以上であること
助成対象工事 ・住宅のリフォーム工事全般(塗装工事を含むかはマニュアル・Q&A参照と記載あり)
問い合わせ先 岐阜県 都市建築部 住宅課 住宅企画係
〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号
058-272-8693

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岐阜市の外壁塗装助成金制度

制度名 岐阜市空き家取得費・改修費補助金
受付期間 売買契約の締結日又は引渡日の遅い日から1年以内(※予算上限に達し次第終了)
助成金額 改修費用の1/2(上限50万円)※取得事業(上限30万円〜)と併用可能
支給条件 ・本人またはその親・子の世帯が定住するため、岐阜市内の空き家(1年以上居住実態がない戸建住宅等)を取得すること
・2人以上の世帯であること
・市税等の滞納がないこと
・建設業許可を受けた施工業者による工事であること
・工事着工前の申請が必要
助成対象工事 ・空き家の居住に必要な住宅本体の改修工事(内外装・水回り設備等)
・※改築、増築、外構工事、備品購入、耐震補強工事等は対象外
問い合わせ先 まちづくり推進部 住宅・空家対策課 空家相談係
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
058-214-2258

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大垣市の外壁塗装助成金制度

制度名 子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業補助金
受付期間 対象住宅を取得した日から1年以内で、リフォーム工事着手前(2月末日までに工事を終了のうえ、実績報告ができること)
助成金額 リフォーム費用の3分の1(上限30万円)。市外からの移住者で要件を満たす場合はリフォーム費用の2分の1(上限50万円)
支給条件 ・大垣市内に居住用中古住宅を新たに取得し、転入・転居した人
・中学生以下の子がいる、または夫婦のどちらか一方が40歳未満の世帯
・市税等を完納している人
・取得後1年以内の申請であること
・リフォーム工事着手前(契約前)の申請であること
・居住用床面積が50平方メートル以上の住宅
助成対象工事 ・補助対象となるリフォーム工事であること(詳細は添付ファイル参照)
・昭和56年5月31日以前の木造住宅は耐震診断結果が1.0以上、または耐震補強工事を同時に行うこと
問い合わせ先 都市計画部住宅課
岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
0584-47-8184

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高山市の外壁塗装助成金制度

制度名 耐震改修工事費への補助
受付期間
助成金額 基準改修:1,800,000円(3分の1以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能)、基準未満改修:1,200,000円(10分の3以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能)
支給条件 ・昭和56年5月31日以前に建設された木造住宅であること
・市又は所有者が実施する耐震診断に基づく耐震改修工事であること
・耐震改修後の建物評点が所定の基準以上であること
・岐阜県木造住宅耐震相談士が設計及び工事監理を実施すること
・地震時に転倒のおそれのある家具等の転倒防止対策を実施すること
助成対象工事 ・耐震改修工事
・(耐震改修と併せて実施する)リフォーム工事
問い合わせ先 都市政策部 建築住宅課
高山市花里町5丁目18番地
0577-35-3159
制度名 飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金
受付期間 予算額の上限に到達した場合等、予告なく受付を終了することがあります。
助成金額 改修の場合:補助対象経費の2分の1(上限100万円)
支給条件 ・飛騨地域外から高山市に永住の意思を持って移住した方
・転入から1年未満であること
・高山市に5年以上継続して居住する意思があること
・一戸建て空き家の改修であること
・市内に本店等を有する事業者に発注すること
・事前に計画認定を受けること
助成対象工事 ・水回りの改修
・内装の改修
・基礎部分の改修
・その他市長が認めるもの
問い合わせ先 飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課
高山市花里町5丁目18番地
0577-35-3001

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多治見市の外壁塗装助成金制度

制度名 多治見市空き家再生補助金
受付期間 令和8年5月1日〜(先着順、予算到達まで)
※実績報告期限は事業完了日から60日以内、または令和9年3月20日のいずれか早い日まで。
助成金額 対象経費(税抜)の1/2以内
・一般世帯: 上限40万円(立地適正化計画の居住誘導区域内は上限50万円)
・子育て世帯: 上限60万円(立地適正化計画の居住誘導区域内は上限70万円)
支給条件 ・市街化区域内にある空き家で、建築または大規模改修から10年以上経過していること
・改修後の住宅が自らの専用住宅であること
・昭和56年6月1日以降着工または改修完了後に耐震基準を満たすこと
・令和8年4月1日以降または予約申込日から半年以内に空き家を取得し、完了後に持分5割以上を所有して居住すること
・市税等の滞納がないこと
・工事請負契約締結前に市の予約申込を行うこと(契約後の申込は不可)
・子育て世帯特例は中学生以下の子と同居し1年以上空き家の物件を取得して10年以上定住意思がある市外転入者であること
助成対象工事 ・屋根、外壁の改修工事
・床、内壁、天井の改修工事
・耐震、防音、断熱に係る改修工事
・建具、開口部の改修工事
・水回りの改修、設置工事(キッチン、浴室、トイレ等)
・各種工事に伴う配管、配線工事(電話、テレビ、ネット工事除く)
問い合わせ先 多治見市 都市計画部 建築住宅課 市営住宅・空家グループ
岐阜県多治見市日ノ出町2丁目15番地
0572-22-1312

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関市の外壁塗装助成金制度

制度名 高齢者いきいき住宅改善助成事業
受付期間
助成金額 25万円を限度とし、そこから利用者負担額を控除した額(介護保険の住宅改修制度を優先利用)
支給条件 ・65歳以上の高齢者
・要介護認定にて要支援・要介護の認定を受け、介護保険の住宅改修を行う方
助成対象工事 ・専用居室、浴室、洗面所、台所、便所等の改善(床段差の解消や手すりの取り付けなど)
問い合わせ先 高齢福祉課
関市役所南庁舎1階
0575-23-7730

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中津川市の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム補助事業
受付期間 令和8年度(申請希望者は事前相談が必要。予算に達し次第終了)
助成金額 住宅リフォーム工事に必要な経費(税抜)の額(上限 160,000円)
支給条件 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
・中津川市の木造住宅耐震改修補助金の申請を行い、耐震補強工事を実施すること
・既設の仕様に比べ、耐久性向上、省エネ、バリアフリー、県産材活用等の性能向上となる改修であること
・市税の滞納がないこと
助成対象工事 ・耐震補強工事と同時に行う住宅の性能向上リフォーム工事(耐久性向上改修、省エネ改修、バリアフリー改修、県産材を活用した改修等)
※門・塀等の外構工事、公共事業の補償対象工事、市の他の補助制度対象工事は対象外
問い合わせ先 建設部 建築住宅課(建築係・住宅係)
〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町2-1
0573-66-1111(内線:建築係 201・204/住宅係 208・209)
制度名 空き家に住もう応援事業補助金
受付期間 令和8年4月1日~(予算額に到達した時点で受付終了)
助成金額 工事費用の1/2(上限 500,000円。移住者が10年以上活用する場合は移住加算+100,000円)
支給条件 ・新婚世帯(結婚5年以内、夫婦合計年齢80歳以下)、子育て世帯(義務教育終了前の子を含む世帯)、移住者(市外1年以上居住後転入または40歳以下単身)、空き家賃貸所有者のいずれかであること
・中津川市空き家情報バンク登録物件であること
・建築完了から5年以上経過している空き家であること
・売買契約または賃貸借契約締結日から1年以内に申請すること
・市内建設業者による改修工事であること(DIYは対象外)
・三親等以内の親族間での売買・賃貸でないこと
助成対象工事 ・市内建設業者により施工される空き家の改修工事全般
問い合わせ先 市民部 地域づくり協働課(定住係)
〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町2-1
0573-66-1111(内線:4504・4506・4507)

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美濃市の外壁塗装助成金制度

制度名 空家移住促進事業補助金
受付期間 令和8年4月1日以降に契約・転入し、住民票を異動した日から1年以内(予算の上限に達し次第締切)
助成金額 一律 10万円
支給条件 ・1年以上市外に居住しており、美濃市に転入してきた移住者であること
・令和8年4月1日以降に市内の空家を取得または空家のリフォームに係る契約を行い、当該住宅に居住したこと
・契約金額が200万円を超えること
・転入日から1年以内に申請すること
・当該住宅に5年以上継続して居住する意思があり、自治会に加入していること、市税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・空家の取得またはリフォームに要する費用(契約額が200万円を超えるもの。家具・家電製品等の物品購入費は除く)
問い合わせ先 都市整備課
〒501-3792 岐阜県美濃市1350番地
0575-33-1122(内線235)
制度名 美濃市子育て世帯住宅支援事業補助金
受付期間 令和8年4月1日以降に契約・転入し、住民票を異動した日から1年以内(予算の上限に達し次第締切)
助成金額 基本額:20万円(加算額:市外からの移住者1人につき10万円、高校生年代の子と同居1人につき5万円、生櫛区画整理保留地に新築建物を購入20万円。上限120万円)
支給条件 ・令和8年4月1日以降に市内で住宅または空き家を取得、もしくは200万円を超えるリフォームの契約を行い、当該住宅に新たに居住したこと
・転入・転居により住民票を異動させた日から1年以内に申請すること
・配偶者を有し夫婦ともに39歳以下、または高校生年代(18歳以下)の子を養育し同居している世帯であること
・当該住宅に5年以上継続して居住する意思があること
・地域の自治会に加入していること、世帯全員に市税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・住宅の取得またはリフォームに要する費用(契約額が200万円を超えるもの。家具・家電製品等の物品購入費は除く)
問い合わせ先 都市整備課
〒501-3792 岐阜県美濃市1350番地
0575-33-1122(内線235)

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瑞浪市の外壁塗装助成金制度

制度名 瑞浪市空き家等改修補助金交付事業
受付期間 売買契約または賃貸借契約締結から1年以内(随時受付/予算上限に達し次第終了)
助成金額 対象工事費の1/2または2/3以内(上限100万円)
支給条件 ・瑞浪市空き家・空き地バンクに登録された物件の入居者または入居予定者であること
・物件所有者等の3親等以内の親族でないこと
・契約締結から1年以内に申請し、5年以上居住する意思があること
・耐震性を有していない(または不明な)場合は、耐震改修等を実施する意思があること
・市税等の滞納がないこと
・原則として市内施工業者による改修であること
助成対象工事 ・居住を目的として行う住宅の改修工事(市内施工業者施工)
問い合わせ先 みずなみ未来部 シティプロモーション課 魅力発信係
〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地(本庁舎3階)
0572-68-9272

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羽島市の外壁塗装助成金制度

制度名 空家利活用促進補助金
受付期間 2026年4月1日〜(工事完了期日:申請年度の2月末日まで)
助成金額 補助率1/2以内、上限20万円(転入世帯加算+5万円、新婚・子育て世帯加算+5万円で最大30万円)
支給条件 ・自ら居住するために市内の補助対象空家を取得した者
・報告書提出日において同一世帯員が1人以上おり、定住および地域の自治会へ加入する意思があること
・対象空家はおおむね1年以上居住等がないもの
・昭和56年6月1日以降の新耐震基準適合(または耐震診断1.0以上・耐震改修実施)等
助成対象工事 ・補助対象空家の取得、および居住するために必要な改修工事
・市内事業者が施工し、申請年度の2月末日までに完了すること
問い合わせ先 生活環境部 生活安全課(市役所2階 73番窓口)
岐阜県羽島市竹鼻町55番地
058-392-1163

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美濃加茂市の外壁塗装助成金制度

制度名 美濃加茂商工会議所住宅工事等補助金
受付期間 各年度4月1日~予算上限に達し次第終了(工事契約後30日以内、かつ工事着工10日前までに交付申請が必要)
助成金額 補助対象工事費(税込)の20%(上限10万円)
支給条件 ・美濃加茂市に住民登録があり、工事を行う住宅を所有し自ら居住していること
・令和7年4月以降に当補助金の交付を受けていないこと(同一建物および同一人につき1回限り)
・市税等の滞納がないこと
・市内に本社を有する法人または市内に住民登録があり現に事業を営む個人事業者に依頼して行う工事であること
・対象工事費(外構を除く)が税込20万円以上であること
・申請年度の4月1日以降に契約し、着工前(工事着工10日前まで)に申請すること
助成対象工事 ・市内の個人住宅、併用住宅(居住部分)、集合住宅(専有部分)に係る増築、改装、修繕等を行う工事(屋根の葺き替え・塗装・防水工事、外壁の張り替え・塗装・防水工事を含む)
・※機器や物品の取替え・交換のみの工事は対象外
・※対象工事に伴う庭や塀などの外構工事も補助額の計算に含むことが可能
問い合わせ先 美濃加茂商工会議所
岐阜県美濃加茂市太田本町1-1-20
0574-24-0123

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土岐市の外壁塗装助成金制度

制度名 空き家リフォーム補助金
受付期間 空き家の売買契約または賃貸借契約を締結した日から1年以内、かつリフォーム工事完了後60日以内
助成金額 リフォーム費用の1/2(上限100万円、下限5万円)
支給条件 ・土岐市空き家バンク制度に登録された空き家を購入または賃借した方
・補助金の交付決定後3年以上居住する意思があること
・市税等の滞納がないこと
・土岐市定住促進奨励金の交付を受けていないこと
・三親等内の親族間売買等は対象外
助成対象工事 ・主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要なリフォーム
・市内に営業所等のある事業者が施工する工事
・工事費10万円以上のリフォーム
問い合わせ先 地域振興部 市民活動課(まちづくり支援係・住宅対策係)
〒509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地
電話:0572-54-1207 / 0572-54-1111(代表)
制度名 結婚新生活応援補助金
受付期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(必着)
助成金額 夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下: 上限60万円/世帯、夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下: 上限30万円/世帯
支給条件 ・令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届が受理された夫婦
・夫婦の直近の合計所得が500万円未満(奨学金返済額は控除可)
・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下
・市内の対象住宅に同居・居住し、3年以上土岐市に居住する意思があること
・市指定の講座等(共家事・共育て講座等)を受講していること
助成対象工事 ・婚姻のために実施した住宅機能の維持・向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
・※外構工事、車庫・物置、DIY材料費などは対象外
問い合わせ先 地域振興部 まちづくり推進課(移住定住推進係)
〒509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地
電話:0572-54-1111(代表)

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各務原市の外壁塗装助成金制度

制度名 空家バンク登録物件改修補助
受付期間 通年受付(売買契約日から1年以内、着工前に申請、申請から実績報告書の提出までを同一年度内に行うこと)
助成金額 補助対象経費の2分の1以内。市内施工業者: 上限50万円、市外施工業者: 上限30万円
支給条件 ・各務原市空家バンクに登録されている空家を購入したこと
・売買契約日から1年以内の申請であること
・3親等以内の親族間における売買契約でないこと
・交付後3年以上当該住宅に居住する意思があること
・市税を滞納していないこと
・対象物件の改修工事に関し過去に市から同種の補助・助成を受けていないこと
・対象工事の着工前に申請すること
助成対象工事 ・住宅本体の改修工事に係る経費
・対象外: 外構・車庫・倉庫等の改修、家電等の購入・設置、その他市長が適当でないと認める経費
問い合わせ先 都市活力部 建築指導課 住宅係
〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地
058-383-7218

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可児市の外壁塗装助成金制度

制度名 可児市住宅新築リフォーム助成事業
受付期間 令和8年4月1日〜(予算がなくなり次第終了)
助成金額 対象工事費(税抜)の5%(上限10万円)。同一世帯の18歳以下の子ども又は妊婦1人につき5万円加算。※全額可児市地域通貨「Kマネー」で交付
支給条件 ・対象住宅に住民票がある、または完了報告時に住民票がある個人住宅の名義人(所有者)であること
・市税を滞納していないこと
・2回目以降の申請は前回の交付申請年度を含め5年を経過していること
・市内に本社を有する法人又は市内に住民票を有する個人事業者が施工すること
・必ず工事着工前に申請し、交付決定後に着工すること
助成対象工事 ・対象工事費が50万円以上(税抜)の住宅の新築・増築・改築・修繕・模様替え、外構工事
・申請日から6か月以内に完了する工事
・※太陽光発電設備、公共下水道切替、植栽、造園、塀・さくの築造等は対象外
問い合わせ先 経済交流部 産業振興課 商工労働係(本庁西館3階)
〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
0574-62-1111(内線2345・2346)
制度名 空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金
受付期間 令和8年4月30日〜申請日の属する年度の2月末日までに完了届を提出できる工事(予算の範囲内で先着順)
助成金額 リフォーム工事費用の10分の1(上限10万円)
支給条件 ・可児市内の空き家で、入居者(売買・賃貸借契約の締結者)又は入居予定者が決定している物件であること
・工事を行う空き家の所有者、入居者又は入居予定者であること
・市税等の滞納がないこと
・補助金の交付指令後に工事業者と請負契約を締結する未着手の工事であること
助成対象工事 ・空き家や外構の修繕、模様替え、改築工事(リフォーム)
・※宅地建物取引業者がその業の目的のために行う工事は対象外
問い合わせ先 建設部 施設住宅課
〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
0574-62-1111

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山県市の外壁塗装助成金制度

制度名 山県市空家利活用促進補助金
受付期間 令和8年度(※2026年5月27日時点で予算上限に達する見込みのため受付終了)
助成金額 取得または改修にかかった費用の1/2以内(一般世帯:上限60万円、新婚世帯または子育て世帯:上限80万円、多世代同居または近居世帯:上限100万円)
支給条件 ・市内の空き家を取得または改修して定住する人
・10年以上継続して居住する意思があること
・自治会に加入する意思があること
・世帯員全員に市町村税の滞納がないこと
・改修工事は市内事業者と請負契約等を締結して行うもの、または自己施工
助成対象工事 ・定住するために行う空き家本体や付帯設備の改修工事(自己改修の場合は資材購入費)
問い合わせ先 企画財政課(旧・まちづくり・企業支援課)
岐阜県山県市高木1000番地1
0581-22-6831
制度名 山県市結婚新生活支援補助金
受付期間 令和8年3月1日~令和9年3月31日(婚姻対象期間:令和8年3月1日~令和9年2月28日)
助成金額 住居取得費・賃借費・リフォーム費用・引越費用(最大30万円〜60万円程度)
支給条件 ・令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出・受理された新婚世帯
・婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下
・世帯所得合算額が一定基準以下であること
・市税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(外構工事や家電購入等を除く)
問い合わせ先 企画財政課 まちづくり・企業支援係
岐阜県山県市高木1000番地1
0581-22-6831

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瑞穂市の外壁塗装助成金制度

制度名 木造住宅耐震改修工事費補助事業
受付期間 令和8年5月7日(木)から令和8年11月27日(金)まで
助成金額 ・評点1.0以上への改修: 最大117万5千円
・評点0.7以上への改修: 最大84万円
支給条件 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(在来軸組工法または伝統工法)であること
・事前の耐震診断で倒壊の危険性があると判定された住宅であること
・岐阜県木造住宅耐震相談士による補強設計および工事監理を受けること
・市税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・所定の耐震基準を満たすために行う耐震補強工事
問い合わせ先 瑞穂市役所 都市開発課
〒501-0392 岐阜県瑞穂市宮田300番地2(巣南庁舎)
058-327-2101
制度名 瑞穂市空家利活用促進補助金
受付期間 通年受付(売買契約締結日から6か月以内かつ工事着工前に申請。当該年度の2月末日までに改修・支払完了が必要)
助成金額 ・補助率: 対象経費の1/2以内
・基本額: 上限20万円
・加算額: 市外からの転入者+10万円、中学生以下の子を養育する子育て世帯+10万円(最大上限40万円)
支給条件 ・瑞穂市内でおおむね1年以上居住されていない空家を購入した個人であること(3親等以内の親族間売買を除く)
・2人以上の世帯で対象空家に5年以上継続して定住する意思があること
・瑞穂市内に本店、支店、営業所等を有する施工業者と工事請負契約を締結すること
・売買契約締結日から6か月以内、かつ改修工事着工前に申請すること
・市税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・空家の機能維持や向上のために行う修理・改良等の改修工事(市内事業者に発注するものに限る)
問い合わせ先 瑞穂市役所 総合政策課
〒501-0293 岐阜県瑞穂市別府1288番地(穂積庁舎)
058-327-4128
制度名 瑞穂市結婚新生活支援事業
受付期間 令和8年4月1日(月)から令和9年2月26日(金)まで
助成金額 ・夫婦ともに婚姻日において29歳以下: 上限60万円
・夫婦ともに婚姻日において39歳以下: 上限30万円
支給条件 ・令和8年1月1日から令和9年2月26日までに婚姻届が受理された新婚世帯であること
・夫婦の直近所得合計額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合は控除あり)
・夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
・対象となる瑞穂市内の住宅に住民票を置き、3年以上継続して居住する意思があること
・市税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・婚姻を機に行う住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費)
問い合わせ先 瑞穂市役所 総合政策課
〒501-0293 岐阜県瑞穂市別府1288番地(穂積庁舎)
058-327-4128

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本巣市の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和8年4月1日(水)から受付開始(予算の範囲内で先着順、3月末までに完了届提出が必要)
助成金額 工事費の10分の1(上限10万円)
支給条件 ・市内に所有し、自らが居住している住宅(借家・賃貸は対象外)
・申請時点で本市の住民基本台帳に登録されていること
・市税、使用料および負担金、その他市の各種融資の償還について滞納がないこと
・工事費が20万円以上(税込)であること
・市内に本店を有する法人または市内で事業を営む個人事業者が施工すること
・交付決定後に着手し、年度末までに完了報告ができること
助成対象工事 ・外壁塗装
・躯体の補修、床・壁の張替えなど、経年劣化した住宅部分の改修工事
・段差解消、手摺設置、スロープ設置などのバリアフリー工事
・雨どい改修、雪止め設置などの災害対策工事
・台所、浴室、トイレ等の改修工事
・下水道(合併浄化槽含む)の接続に係る水周り施設工事
・耐震補強工事と併せて実施する他の部分の改修工事
問い合わせ先 都市建設部 都市計画課 都市計画係
岐阜県本巣市文殊324番地
058-323-7758

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郡上市の外壁塗装助成金制度

制度名 郡上市空き家等活用改修費補助金
受付期間 記載なし(改修工事着工前に申請が必要)
助成金額 補助対象経費の3分の1以内で30万円が上限
支給条件 ・市内の空き家を所有し、空き家バンクに登録または賃貸・売却する人
・市内の空き家を賃借または購入し、原則3年以上居住する人
・対象経費の総額が税込50万円以上の改修であること
・市内に事業所を有する事業者による工事であること
・過去に同補助を受けていない空き家であること
助成対象工事 ・空き家等の外装、内装、設備工事に要した改修費
※備品購入費は対象外
問い合わせ先 建設水道部都市住宅課
〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
0575-67-1814

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下呂市の外壁塗装助成金制度

制度名 下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金(中古住宅改修費補助金)
受付期間 改修完了日から1年以内に申請(予算上限に達した時点で終了)
助成金額 対象経費の2分の1以内(上限30万円、改修費用が20万円を超える工事が対象)
支給条件 ・市外から下呂市へU・I・Jターンをした方(転入日の前3年間、下呂市に居住していなかった方)
・下呂市に転入した日から3年以内、または転入前1年以内に改修等の請負契約を締結した方
・申請した住宅に5年以上継続して居住することを誓約できる方
・世帯員全員に市区町村税の滞納がない方
・下呂市内に本店もしくは事業所を有する法人、または住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結して施工すること
・過去に本補助金の適用を受けていないこと
助成対象工事 ・自己が居住する中古住宅(建築後1年以上経過し居住実績のある住宅)の機能若しくは性能を維持または向上させるため、住宅の一部を修繕、補修、模様替えおよび取替え等を行う工事(外装・内装等の補修)
・工事費用が20万円を超えるもの
・※店舗併用住宅の場合は居住部分に係る費用のみ対象
問い合わせ先 下呂市役所 総合政策部 地域創生課
〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地(本庁舎2階)
0576-24-2222

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養老郡の外壁塗装助成金制度

制度名 養老町空き家利活用促進事業補助金
受付期間 申込期間:例年6月〜12月上旬頃(※申請前に養老町役場 建設課への事前相談が必須)
助成金額 【基本補助額】補助対象経費(税込)の1/6(上限10万円)
【加算補助額】移住加算:10万円/子ども加算:中学生以下1人につき5万円/空家・空き地バンク利用加算:5万円
【補助限度額】最大30万円(補助対象経費の1/2または30万円のいずれか低い額)
支給条件 ・町内の対象空き家(3年以上居住・利用実績がない現地調査済み物件で、耐震基準等に適合するもの)を居住目的で購入または賃借等する者
・改修後に10年以上定住すること
・世帯全員に町税等の滞納がないこと
・過去に本事業の補助を受けていないこと
助成対象工事 ・対象住宅を住居として利用するために必要となる台所、お風呂、トイレ、外壁、その他(内装リフォーム)の改修工事
問い合わせ先 養老町役場 建設課 都市計画係
岐阜県養老郡養老町高田798番地
0584-32-5081
制度名 養老町結婚新生活支援事業
受付期間 令和8年(2026年)4月1日 〜 令和9年(2027年)3月31日(※事前相談必須)
助成金額 婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下:1世帯あたり上限60万円
婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下:1世帯あたり上限30万円
支給条件 ・令和8年3月1日から令和9年2月28日までに婚姻届が受理された新婚世帯
・夫婦の年齢がいずれも39歳以下、夫婦合算所得が500万円未満
・対象住宅が町内にあり住民票があること、町税等滞納なし、町指定の講座受講等
助成対象工事 ・新生活を始める住宅のリフォーム費用(修繕、増改築、設備更新等。外壁修繕等も含む)
問い合わせ先 養老町役場 子ども課
岐阜県養老郡養老町高田798番地
0584-32-5078

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養老郡養老町の外壁塗装助成金制度

制度名 空き家利活用促進事業補助金
受付期間 リフォーム工事の着工前おおむね2週間前までに申請すること
助成金額 上限30万円(基本補助上限10万円+加算補助)
支給条件 ・対象住宅を所有し居住するために購入した者、または賃貸する者、借り受ける者
・10年以上定住すること
・町税等に滞納がないこと
・過去に本事業の補助を受けていないこと
・対象住宅が3年以上の居住・利用がない空き家であること
・耐震基準に適合していること
助成対象工事 ・台所
・お風呂
・トイレ
・外壁
・その他(内装のリフォーム工事)
問い合わせ先 産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
0584-32-5081

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不破郡の外壁塗装助成金制度

制度名 移住促進住宅リフォーム事業補助金
受付期間 随時受付(工事着手前の申請必須、着手した年度の3月20日までに実績報告書の提出が必要)
助成金額 補助対象経費(税込)の20%(上限20万円)※18歳以下の子ども1人につき3万円加算。垂井町商工会発行の地域振興商品券で交付。
支給条件 ・リフォームに伴い町外から町内に転入した者、または事業完了後1年以内に転入予定の者
・対象住宅の所有者またはその親・子、あるいは売買契約により住宅を取得した者
・申請日から過去3年間町内に居住実態がなく、転入後10年以上居住する見込みであること
・世帯員全員が町税等を滞納していないこと
・過去に垂井町移住促進住宅取得費補助金の交付を受けていないこと
助成対象工事 ・住宅本体の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事(対象工事費が税込20万円以上)
・※門扉・塀・造園等の外構工事、別棟の倉庫・車庫、設備機器単体の購入等は対象外
問い合わせ先 垂井町役場 企画調整課 地域振興係
〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11
0584-22-1152(内線223)

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不破郡垂井町の外壁塗装助成金制度

制度名 移住促進住宅リフォーム事業補助金
受付期間 申請は必ず工事の着工前に行ってください。着手した年度の3月20日までに実績報告をすることができる工事であること。
助成金額 補助対象経費の20%(上限20万円)。※基準日に交付対象となる世帯に18歳以下の世帯員がいる場合は、1人につき3万円を加算。
支給条件 ・リフォーム工事に伴い町外から町内に転入した者または事業完了後1年以内に転入する予定の者
・工事を行う住宅の所有者若しくは所有者の親若しくは子、中古住宅または空き家である場合は売買契約において住宅を取得した者
・世帯員全員が町税等を滞納していない者
・過去3年間本町における居住の実態がない者
・10年以上居住を継続する見込みである者
・補助対象経費が20万円以上であること
・申請時点で着工前の工事であること
助成対象工事 ・補助対象住宅本体の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事
・便器、浴槽、流しの取替え等
※造園、門扉及び塀等の外構工事、下水道接続に係る配管工事、浄化槽設備工事等は対象外
問い合わせ先 企画調整課 地域振興係
〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11
0584-22-1151

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不破郡関ケ原町の外壁塗装助成金制度

制度名 空き家リフォーム補助金
受付期間 空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内で、かつ、リフォームが完了した日から90日以内
助成金額 補助対象経費(10万円以上)の2分の1以内、上限30万円
支給条件 ・関ケ原町「空き家・空き地バンク」に登録された空き家を売買または賃貸借契約により取得・借用した新たな入居者であること
・補助金の交付決定日から当該空き家に3年以上継続して居住すること
・町税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・増築・改築等のリフォーム工事(町の交付基準に準じる)
問い合わせ先 企画政策課
〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
TEL: 0584-43-3052
制度名 関ケ原町結婚新生活支援金
受付期間 令和8年4月1日〜令和9年3月31日
助成金額 夫婦ともに29歳以下: 上限60万円/夫婦ともに39歳以下: 上限30万円(住居費・引越費用・リフォーム費用の合算)
支給条件 ・令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出・受理された世帯
・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、世帯の所得合計が500万円未満
・申請日から3年以上関ケ原町に定住すること
・町が指定する共家事・共育て等に関する講座を受講していること
・町税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・新生活を送るための住宅の修繕、増築、改築、設備更新等のリフォーム費用
問い合わせ先 企画政策課
〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
TEL: 0584-43-3052

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安八郡輪之内町の外壁塗装助成金制度

制度名 輪之内町若年夫婦等住宅支援リフォーム補助金
受付期間 令和8年4月1日廃止(※令和8年3月31日までに完了した工事に限り施行後1年間の経過措置あり)
助成金額 定額 30万円(リフォーム工事費が税込300万円以上の場合)
支給条件 ・申請者及び配偶者の年齢が満39歳以下の世帯、又は義務教育修了前の子を養育する子育て世帯であること
・当該住宅に居住し、輪之内町に住民票があること
・申請者又は2親等以内の親族名義の所有住宅(床面積50㎡以上)であること
・世帯全員に町税の滞納がないこと
・国・県・町の他の公的補助と重複していないこと
助成対象工事 ・屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事
・自ら居住するための部分の増築、改築等のリフォーム工事(※門、塀等の外構工事は対象外)
問い合わせ先 企画財政商工課
岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1
0584-69-3126

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揖斐郡の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅改修等奨励金
受付期間 工事完了後に申請(通年受付/予算上限に達し次第終了の可能性あり)
助成金額 ・区分1(基本):対象工事費の5%(上限50,000円)
・区分2(転入者):対象工事費の10%(上限100,000円)
・区分3(三世代同居・近居):対象工事費の10%(上限100,000円)
・区分4(転入+三世代同居・近居):対象工事費の15%(上限150,000円)
支給条件 ・揖斐川町内に所在し、建築後1年以上経過した住宅であること
・申請者本人が所有し、現に居住している住宅であること
・過去に本奨励金の交付を受けていない住宅および申請者であること(1棟につき1回限り)
・交付対象工事にかかる経費(消費税を含む)が50万円以上であること
・申請者および同居者に町税等の滞納がないこと
・同一工事について町の他の助成制度を受けていないこと
・工事完了後に申請する制度ですが、着工前の現況写真が必要
助成対象工事 ・壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替え等、模様替えのための工事
・住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事
・住宅の耐震性を確保するための工事
・住宅本体以外(倉庫、駐車場、フェンス等の外構)、設備機器の購入・修繕等は対象外
問い合わせ先 総務部政策広報課
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
0585-22-2112
制度名 田舎暮らし住宅活用奨励金制度
受付期間 空き家を購入または賃貸後、1年以内
助成金額 基本奨励金:改修等経費の1/2以内(上限200,000円)※町内建設業者が施工した場合は加算あり/ハウスクリーニング経費:清掃費の1/2以内(上限50,000円)
支給条件 ・揖斐川町空き家バンクに登録されている住宅であること
・空き家に3年以上居住することを前提に住民登録し、購入または賃貸した者であること
・自費で改修を行うこと
・空き家購入・賃貸後1年以内に改修等を行うこと
・町税等の滞納がないこと
・国・県・町の他の助成を受けていないこと
・改修等の合計額が10,000円を超える工事であること
助成対象工事 ・空き家住宅の居住に必要な改修工事全般
・ハウスクリーニング
問い合わせ先 総務部政策広報課
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
0585-22-2112

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揖斐郡揖斐川町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅改修等奨励金
受付期間 通年受付(予算の範囲内。工事完了後に申請、※着工前写真が必要)
助成金額 区分1(基本):対象工事経費の5%(上限5万円)
区分2(転入):対象工事経費の10%(上限10万円)※申請日から1年以内に転入した場合
区分3(三世代同居・近居):対象工事経費の10%(上限10万円)※直系親族が町内に居住する場合
区分4(転入+三世代同居・近居):対象工事経費の15%(上限15万円)
支給条件 ・町内に所在し、建築後1年以上経過した住宅であること
・申請者本人が所有し、居住している住宅であること
・過去に本奨励金の交付を受けていない住宅・人であること(1棟につき1回限り)
・町が行う他の補助制度を受けていない工事であること
・申請者および同居者(三世代同居・近居者を含む)に町税等の滞納がないこと
・対象工事経費(税込)が50万円以上であること
助成対象工事 ・住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事
・壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替え等、模様替えのための工事
・住宅の耐震性を確保するための工事
※住宅本体以外(倉庫、駐車場、フェンス等)や設備機器の購入・修繕は対象外
問い合わせ先 総務部 政策広報課
〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
電話:0585-22-2112 / 0585-22-2111
制度名 田舎暮らし住宅活用奨励金制度
受付期間 通年受付(予算の範囲内。改修着手前に申請が必要)
助成金額 基本奨励金:改修等経費の2分の1以内(上限20万円)
町内業者加算:町内建設業者が施工する場合は上限30万円
ハウスクリーニング経費:清掃費の2分の1以内(上限5万円)
支給条件 ・空き家バンクに登録された町内物件を3年以上居住する前提で購入または賃貸し、住民登録した者(所有者または利用者自らの負担で改修する場合)
・購入・賃貸後1年以内に改修等を行うこと
・町税等の滞納がないこと
・改修等経費が10,000円を超えること
助成対象工事 ・空き家住宅の改修等の工事(修繕、補修、模様替え、増築等)
問い合わせ先 総務部 政策広報課
〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
電話:0585-22-2112 / 0585-22-2111

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揖斐郡大野町の外壁塗装助成金制度

制度名 大野町空家等改修補助金
受付期間 通年受付(※必ず工事着手前に申請が必要。予算上限に達し次第終了)
助成金額 購入・賃貸者:改修費用の1/2(上限100万円、中学生以下の子ども1人あたり10万円加算、自治会加入金上限10万円加算)/所有者:改修費用の1/2(上限50万円)
支給条件 ・町の空家等実態調査により把握されている専用住宅(集合住宅・併用住宅等除く)であること
・【購入・賃貸者】空家を購入または賃貸して大野町に住民登録し、5年以上居住すること(国費活用時は10年以上居住要件あり)
・【所有者】改修した空家を大野町空家バンクに登録すること
・町税等の滞納がないこと、暴力団員でないこと
・必ず工事着手前に申請すること
助成対象工事 ・主体構造部の改修
・屋根、外壁、内装の改修
・台所、浴室、便所、居室およびこれらに付随する設備の改修
・その他町長が必要と認める改修
問い合わせ先 大野町役場 民生部 環境生活課
〒501-0592 岐阜県揖斐郡大野町大字大野80番地
電話: 0585-35-5372

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揖斐郡池田町の外壁塗装助成金制度

制度名 池田町空き家改修定住促進事業費補助金
受付期間
助成金額 1世帯につき上限30万円(子育て世帯は18歳以下の子ども1人につき2万円を加算)
支給条件 ・町内の空き家を取得して5年以上居住する意思のある者
・単身者でないこと
・世帯全員が空き家の所有者と2親等以内の親族でないこと
・昭和56年6月以降の耐震基準を満たした物件であること
・交付決定後に着工する工事であること
・空き家の取得または住民登録後6カ月以内に改修を実施すること
助成対象工事 ・空き家の改修工事
・※住宅改修を伴わない取り壊し、外構工事、車庫・物置の増改築、ベランダ・ウッドデッキ設置、ハウスクリーニング等は対象外
問い合わせ先 企画課

0585-45-3111

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加茂郡の外壁塗装助成金制度

制度名 白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業
受付期間 随時受付(予算の範囲内)
助成金額 定額50万円(中学生卒業前の子ども1人につき10万円加算)※対象事業費150万円以上
支給条件 ・高校卒業前の子ども(出産予定を含む)と同居する世帯
・白川町内の事業者によって施工される工事であること
・着工前に申請を行うこと
助成対象工事 ・子育てにおける快適性向上(内装・断熱性能向上・段差解消など)
・住宅内での子どもの安全性向上(防犯対策・転落防止柵設置など)
・子育てステージの変化に伴う改修(間取り変更工事など)
問い合わせ先 白川町役場 振興課 魅力発信係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2
0574-70-1316
制度名 移住定住促進住宅支援事業補助金
受付期間 随時受付(予算の範囲内)
助成金額 改修費用の1/2以内、上限50万円(中学生までの子ども1人につき10万円加算)
支給条件 ・3月31日時点で18歳以下の扶養者がある子育て世帯、婚姻から2年以内の新婚世帯で実家等の増改築を行う方、または移住交流サポートセンター登録中古住宅を取得・改修して移住定住する方
・白川町内の施工業者(町内に本社・本店を有する事業者)による工事であること
・合併処理浄化槽が設置されていること(または新設予定)
・町税等の滞納がないこと
・工事着手前に交付申請書を提出すること
助成対象工事 ・既存住宅の屋根、外壁など外部の大規模修繕
・住宅部分の基礎、土台等の改修工事
・台所、浴室など水廻り修繕
・給湯、給排水、衛生設備の新設又は改修
・間取り変更工事
・既存住宅内部の大規模な模様替え、断熱性能向上工事、床・畳・建具の改修工事等
問い合わせ先 白川町役場 振興課 魅力発信係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2
0574-70-1316

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加茂郡坂祝町の外壁塗装助成金制度

制度名 坂祝町空き家改修費支援補助金
受付期間 通年受付(工事着工前の申請が必要。予算上限に達し次第終了)
助成金額 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
支給条件 ・「さかほぎ町空き家バンク」に登録された物件の売買または賃貸借契約を締結し契約日から1年以内であること
・20歳以上で町外からの転入予定者または転入後1年以内の転入者であること
・補助金交付後に対象物件に10年以上定住する意思があること
・空き家所有者の3親等以内の親族でないこと
・申請者および同一世帯員に市町村税等の滞納がないこと
助成対象工事 住宅としての機能の向上のために行う以下の改修工事等
・台所、浴室、洗面所又は便所の改修
・内装、屋根、外壁等の改修
・家財の撤去
問い合わせ先 坂祝町役場 企画課
〒505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組46-18
0574-66-2411

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加茂郡富加町の外壁塗装助成金制度

制度名 住宅リフォーム補助金
受付期間 令和8年9月1日~工事着手年度の末日まで(工事着手前に申請、予算に達し次第終了)
助成金額 対象工事費の20%(上限10万円)
支給条件 ・町内に住民登録があり、対象住宅を所有し現に居住していること
・町税等の滞納がないこと
・同一住宅および同一人について1回限り
・補助対象工事費用(設備費・外構工事費を除く)が50万円以上であること
・富加町商工会に加盟する施工業者が施工すること
・他の補助制度等を利用していないこと
・工事着手年度の末日までに完了報告ができること
助成対象工事 ・住宅の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事(※設備費および外構工事は除く)
問い合わせ先 企画課 企画係
〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511
0574-54-2111(内線172)
制度名 空き家改修費支援補助金
受付期間 随時受付(契約日から1年以内、工事着手前に申請。予算がなくなり次第終了)
助成金額 改修・修繕工事費用の2分の1(上限30万円)
支給条件 ・富加町空き家バンクに登録された空き家を購入または賃借して居住する者
・改修について所有者等の承諾を得ていること
・売買契約日または最初の賃貸契約日から1年を経過していないこと
・町税等の滞納がないこと
・補助対象の空き家に対して1回限り
助成対象工事 ・住宅機能向上のために行う改修工事(台所・浴室・洗面所・便所の改修、内装・屋根・外壁等の改修)
問い合わせ先 企画課 企画係
〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511
0574-54-2111(内線172)

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加茂郡川辺町の外壁塗装助成金制度

制度名 空き家バンク登録物件改修事業補助金
受付期間 売買又は賃貸借の契約締結日から起算して1年以内(申請年度の2月末日までに改修工事等が完了すること。着工前に要申請)
助成金額 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
支給条件 ・空き家バンク事業を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者等または賃借人であること
・交付申請の日が売買又は賃貸借契約を締結した日から1年を経過していないこと
・申請年度の2月末日までに改修工事等を完了すること
・工事着工前に申請書類一式を提出して交付決定を受けること
・町税等の滞納がないこと
・賃貸借の場合、補助金交付後引き続き5年以上空き家バンクに登録(または居住)すること等の誓約が必要
助成対象工事 ・補助対象空き家の機能回復又は向上を図るために行う増築、修繕、模様替え、設備改善及び家財処分
・※外構・車庫・倉庫等の改修工事、家具・家電製品等の購入・設置費用等は対象外
問い合わせ先 川辺町役場 企画課
〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4
Tel: 0574-53-2511

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加茂郡七宗町の外壁塗装助成金制度

制度名 七宗町木造住宅耐震補強工事費助成事業
受付期間 先着順(年度ごとの予算枠に達し次第終了)
助成金額 補強工事費の一部(要綱等による定め)
支給条件 ・七宗町内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅であること
・耐震診断を受け、上部構造評点が一定基準未満と判定された住宅を評点改善する工事であること
・町税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・耐震性を向上させる補強工事およびこれに付帯する工事
問い合わせ先 総務課
岐阜県加茂郡七宗町上麻生2120番地
0574-48-1111
制度名 七宗町移住定住奨励金(住宅改修)
受付期間 通年受付(転入・契約・工事完了後に申請)
助成金額 改修費用の1/3(上限50万円、千円未満切り捨て)
支給条件 ・町外在住者、または町内在住の空き家等利用希望者登録者であること
・七宗町の空き家情報バンク制度を利用して空き家を取得すること
・当該空き家を改修したうえで世帯主として移住または転居すること
・町税等の滞納がないこと
・岐阜県が行う空き家改修費補助事業を受けていないこと
助成対象工事 ・空き家バンクで取得した空き家の改修工事
問い合わせ先 移住交流サポートセンター(ふるさと振興係/総務課)
岐阜県加茂郡七宗町川並499番地
0574-38-7099 / 0574-48-1111

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加茂郡八百津町の外壁塗装助成金制度

制度名 八百津町空き家改修費支援補助金
受付期間 通年受付(※予算上限に達し次第終了。必ず工事着工前に申請が必要)
助成金額 対象工事費の1/2以内
上限額: 購入者・借主(20歳以上50歳未満)最大200万円、購入者・借主(50歳以上60歳未満)最大50万円、貸主 最大100万円
支給条件 ・八百津町空き家バンクに登録された物件を購入・賃借、または賃貸すること
・工事は八百津町内に本店または主たる事務所を置く町内施工業者(個人事業者含む)が施工すること
・改修を行う住宅に居住(または貸出)する意思があること
・世帯全員に町税等の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと
助成対象工事 ・台所、浴室、洗面所又は便所の改修
・内装、屋根、外壁等の改修
・家財の撤去にかかる費用
・その他町長が必要と認める工事等
問い合わせ先 八百津町役場 地域振興課
〒505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津3903番地2
0574-43-2111(代表) / 0574-48-8248(直通)
制度名 八百津町結婚新生活支援補助金
受付期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日
助成金額 住宅取得費用、リフォーム費用、引越費用の合計で1世帯あたり最大100万円
支給条件 ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出・受理された新婚世帯
・夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
・申請日時点で夫婦ともに八百津町内の住宅に住民登録があり、交付決定日から5年以上町内に定住すること
・夫婦ともに町税を滞納していないこと
・夫婦ともに所定の講座(ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケア講座等)を受講または実施すること
・令和8年4月1日~令和9年3月31日までに支払った費用であること
助成対象工事 ・住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
・※倉庫・車庫・門扉・フェンス等の外構工事や家電購入は対象外
問い合わせ先 八百津町役場 総務課 企画行政係
〒505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津3903番地2
0574-43-2111(内線2213)

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加茂郡白川町の外壁塗装助成金制度

制度名 移住定住促進住宅支援事業補助金
受付期間 随時受付(事業着手前・契約後速やかに交付申請書を提出。工事が年度末の3月を超える見込みの場合は事前に認定申請が必要。予算に達し次第終了)
助成金額 対象工事費の1/2(上限50万円)※子育て世帯は子ども1人につき10万円加算、簡易水道新規加入時は45万円加算
支給条件 ・白川町に10年以上定住する意思があること
・子育て世帯(高校生以下と同居)、新婚世帯(婚姻2年以内)、または移住者(サポートセンター登録の中古住宅を取得・改修)のいずれかであること
・原則として白川町内の施工業者(町内に本店・本社を有する事業者)が施工すること
・合併処理浄化槽が設置されていること(改修時に新規設置する場合も含む)
・町税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・既存住宅の屋根、外壁など外部の大規模修繕
・住宅部分の基礎、土台等の改修工事
・水廻り(台所、浴室、洗面等)の修繕・設備改修
・給湯、給排水、衛生設備の新設・改修
・間取り変更工事、既存住宅内部の大規模な模様替え
・内装建具・ガラス等の断熱性能向上工事 等
問い合わせ先 白川町役場 振興課 魅力発信係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2(白川町役場2階)
0574-70-1316

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加茂郡東白川村の外壁塗装助成金制度

制度名 東白川村空き家対策事業補助金(空き家改修事業)
受付期間 当該年度随時受付(予算に達し次第終了)
助成金額 改修経費の2分の1以内(上限30万円)
支給条件 ・東白川村空き家バンクに登録された物件を、定住目的で賃貸契約または購入した者、またはその所有者であること
・村税等の滞納がないこと
・改修後の住宅に定住すること
助成対象工事 ・空き家バンク登録物件の居住環境向上のための改修工事(内外装工事、水回り改修等)
問い合わせ先 総務課または産業建設課 空き家対策担当
岐阜県加茂郡東白川村神土548番地
0574-78-3111 内線: 240
制度名 結婚新生活支援事業
受付期間 開庁日(8:30〜17:15)随時受付(※最新の対象婚姻期間は要問合せ)
助成金額 上限額は年齢区分・国の基準に準じる(通常1世帯あたり最大30万円〜60万円程度)
支給条件 ・婚姻届提出・受理済みの新婚夫婦であること
・夫婦ともに東白川村内の住宅に居住し、住民登録があること
・婚姻届日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
・夫婦の合計所得が一定基準(400万円未満等)を満たすこと
・申請日から3年以上村内に居住する意思があること
・村税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・村内施行業者によるリフォーム工事費用(結婚を機に村内で住宅を取得・賃借・リフォームした費用)
問い合わせ先 総務課
岐阜県加茂郡東白川村神土548番地
0574-78-3111 内線: 240・245

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可児郡の外壁塗装助成金制度

制度名 空き家改修費支援補助金
受付期間 随時受付(※工事着工前の事前申請必須、実績報告書は交付決定年度の2月末日までに提出)
助成金額 補助対象改修工事費の1/2以内(上限90万円〜180万円程度)
支給条件 ・御嵩町の「空き家バンク」に登録されている物件であること
・町外から転入する18歳以上の方であること
・工事着工前に交付申請を行うこと(事前着工は対象外)
・町税等の滞納がないこと
助成対象工事 ・空き家の機能向上のための改修工事全般(水回り改修、内装・外装改修等)
問い合わせ先 御嵩町役場 企画課
〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
0574-67-2111

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大野郡の外壁塗装助成金制度

制度名 白川村定住対策親雪補助金
受付期間 令和8年4月15日(水曜日)~令和9年1月15日(金曜日)
助成金額 融雪式住宅・落雪式住宅の整備費用等の一定割合(詳細は要綱規定)
支給条件 ・白川村に居住し定住の意思がある方、または住所を移し定住の意思がある方
・村内に所有し自ら居住する住宅の融雪・落雪住宅を新築、改築、増築する方
・村税等の滞納がないこと
・令和8年1月から12月に事業が完了する個人住宅が対象
助成対象工事 ・融雪式住宅:屋根の上で融雪できる固定装置を備えた構造への改修・新設等(屋根の新設・葺き替え時の外観色彩は指定あり)
・落雪式住宅:屋根勾配やフッ素塗装等滑雪性のある屋根材、雪割棟などにより、雪が自然落下する構造のもの(自然落下した雪が自己所有地内で処理できること)
問い合わせ先 白川村役場
〒501-5692 岐阜県大野郡白川村鳩谷517
05769-6-1311
制度名 白川村空き家再生活用事業補助金
受付期間 随時受付(予算の範囲内)
助成金額 改修費の合算額の2分の1以内(上限300万円)
支給条件 ・白川村内にある空き家に定住の意思をもって転入・居住する方、または入居日から遡って9年以内に村内へ転入した方
・住民登録がある、または行う予定であること
・地域住民との交流を積極的に図ることができる方
・村税等の滞納がない方
・購入又は賃借してから1年以内に改修に着手すること
・村内事業者に発注して施工すること(自己改修は材料費のみ対象)
助成対象工事 ・水回り、内装、基礎、屋根等の改修(業務用部分を除く)
問い合わせ先 白川村役場 観光振興課 企画係
〒501-5692 岐阜県大野郡白川村鳩谷517
05769-6-1311

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大野郡白川村の外壁塗装助成金制度

制度名 白川村定住対策親雪補助金
受付期間 令和8年4月15日(水)~令和9年1月15日(金)
助成金額 落雪住宅改修:村単価積算額または工事費用の1/2のいずれか低い額(上限60万円)
融雪住宅改修:村単価積算額または工事費用の1/2のいずれか低い額(上限80万円)
支給条件 ・白川村に居住し定住の意思がある方、または村外から住所を移し定住の意思がある方
・白川村内に所有し自ら居住する住宅を融雪・落雪住宅に改築・増築等する方
・村税等村に納付すべきものに滞納がないこと
・落雪式住宅の場合、自然落下した雪は原則自己所有地内で処理でき、道路・水路・隣接地等に支障を及ぼすおそれがないこと
・融雪式住宅等で屋根の新設・葺き替えを行う場合の外観色彩は、黒、濃茶、これに近い色とすること
・令和8年1月から12月までに事業が完了すること
助成対象工事 ・落雪式住宅への改修:屋根勾配の変更、フッ素塗装等滑雪性のある屋根材への変更・塗装、雪割棟の工事費用など(戸・窓の庇工事費用は対象外)
・融雪式住宅への改修:屋根融雪装置設置工事など
問い合わせ先 白川村役場 観光振興課
〒501-5692 岐阜県大野郡白川村鳩谷517
TEL: 05769-6-1311
制度名 白川村空き家再生活用事業補助金
受付期間 随時受付(予算の範囲内)
助成金額 改修費用の1/2以内(上限300万円)
支給条件 ・村内にある空き家に定住の意思をもって転入・居住しようとする方、または入居日から遡って9年以内に村内へ転入した方
・10年以上継続して定住する意思があること
・地域住民との交流を積極的に図ることができること
・村税等の滞納がないこと
・購入または賃借してから1年以内に着手する改修であること
・改修施工業者は村内事業者に限る(自己改修の場合は原材料費のみ対象)
助成対象工事 ・水回り、内装、基礎、屋根等の改修工事(業務用部分の改修費を除く)
問い合わせ先 白川村役場 観光振興課
〒501-5692 岐阜県大野郡白川村鳩谷517
TEL: 05769-6-1311

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岐阜県の市町村と、外壁塗装を対象にした助成制度の有無をまとめています。
塗装を対象とした制度があっても、特殊条件がある場合がありますので、お気をつけください。

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岐阜県で外壁塗装の助成金がない市区町村

岐阜県は、すべての市区町村では外壁塗装の助成金が設けられていません。
2026年度現在、恵那市、飛騨市、海津市、羽島郡、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、安八郡、安八郡神戸町、安八郡安八町、本巣郡、本巣郡北方町、可児郡御嵩町では外壁塗装の助成金が活用できません。

助成金はありませんが、この記事では岐阜県で助成金以外で外壁塗装を安くする方法を紹介しております。
こちらはどなたでも活用できる節約方法をいくつか紹介しているので、岐阜県で外壁塗装をご検討中の方は是非ご覧ください。

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岐阜県で外壁塗装の助成金を受け取るための条件

自治体ごとに異なる助成金の条件には共通の傾向が見られます。特に注意すべきポイントは次のとおりです。

  • 申請は受付期間内かつ工事開始前に行う必要があります。
  • 市町村が指定する業者を用いて工事を行うこと。
  • 必要な書類を準備すること。
  • 税金の滞納がないこと。

また、助成金の予算が設定されている場合、予算が尽き次第申請は終了します。

申請時には見積もり書が必要なことが多く、多くの自治体は市町村内の業者による工事を条件としているため、申請前に地元の業者から見積もりを取ることが推奨されます。

さらに、一部の制度では外壁塗装のみでは不十分で、「屋根の遮熱塗装のみ対象」といった特別な条件を設けている自治体もあるため、具体的な条件を確認することが重要です。

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岐阜県の外壁塗装助成金の申請から受け取りまでの流れ

① 外壁塗装の見積もりを依頼する

•   重要性:外壁塗装の助成金申請には見積もり書のコピーが必要です。

•   早期行動:助成金の申請期間が限られているため、早めに見積もりを取ることが重要です。

② 外壁塗装の助成金を申請する

•   事前相談の必要性:一部の市区町村では書類提出前の事前相談が必要です。

•   必要書類:

•   助成金申請書

•   見積書

•   本人確認書類(例:住民票、運転免許証、個人番号カード)

•   前年度分の市税納税証明書

•   登記事項証明書

•   平面図・立面図

•   委任状:第三者が申請を行う場合は委任状が必要です。

•   申請タイミング:通常は工事着工前に申請しますが、地域によって異なる場合があります。

③ 審査結果の連絡が届く

•   期間:審査結果は通常2週間から1ヶ月前後で通知されます。

④ 外壁塗装の工事開始

•   工事中の要件:一部の自治体では工事中の写真が必要な場合があります。

⑤ 作業実績報告書・請求書の提出

•   書類提出:作業実績報告書や請求書を提出する必要があります。

•   提出タイミング:作業前後の2回にわたる書類の提出が一般的です。

⑥ 助成金交付・金額決定の連絡が届き、助成金を受け取る

•   交付プロセス:助成金の交付や金額が決定してから2週間から1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。

このプロセスに従って助成金の申請を行うことで、外壁塗装のコストを節約することが可能です。ただし、具体的な条件や必要書類は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の指示に従ってください。

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岐阜県で助成金以外で外壁塗装を安くする方法

下記の方法は、外壁塗装にかかる費用を大幅に削減することができます。しかし、各方法にはそれぞれの利点と欠点があるため、自分の状況に合った最適な選択を行うことが重要です。例えば、塗料のグレードを下げることでコストを削減できますが、耐久性や見た目に影響が出る可能性もあります。また、助成金の利用や相見積もりは、手間や時間を要する場合がありますが、結果として大きな節約につながることが多いです。

手法一覧 想定節約額
ハウスメーカーではなく地元業者に依頼 約30~40万円の節約が可能。
外壁と屋根を同時に塗装 約15~20万円の節約が見込めます。
塗料のグレードを下げる 約15万円の節約が可能。
現金一括で支払う 約10~15万円の節約が見込めます。
住宅ローン減税を利用 約10万円の節約が可能です。
相見積もりをとる 約3~10万円の節約が見込めます。
不要な作業を断る 約5万円の節約が可能です。
夏や冬に塗装する 約5万円の節約が見込めます。
値引き交渉する 約3~5万円の節約が可能です。
風災が原因の場合、火災保険で直す 節約額は認定額により異なります。

関連記事:外壁塗装を安く依頼する12のコツ!費用相場よりも割安に工事するには

1.岐阜県の地元業者に外壁塗装を依頼する

コスト削減: ハウスメーカーや大手リフォーム会社に比べ、地元の業者は広告費や販管費が抑えられています。このため、同じ品質のサービスでもより手頃な価格で提供されることが一般的です。例えば、地元業者を利用することで、平均して約30~40万円程度のコスト削減が可能となるケースがあります。


選び方のポイント: 地元業者を選ぶ際には、その業者の評判、実績、過去の施工例を事前に調べることが重要です。複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格で高品質なサービスを得ることができます。

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関連記事:優良な外壁塗装業者の選び方を解説!警戒すべき悪徳業者の見極め方とは

2.外壁と屋根を同時に塗装する

コスト効率の向上: 外壁と屋根を同時に塗装することで、足場設置と解体のコストを大幅に削減できます。これらは塗装工事の大きな費用要素であり、一度に済ませることで全体的な費用を低減します。

工事期間の短縮: 両方を一緒に施工することにより、工事期間全体を短くすることが可能です。個別に施工すると、それぞれの作業で不便な期間が長引く可能性がありますが、同時施工ならその不便を最小限に抑えられます。 

関連記事:【2026年版】外壁塗装の費用相場はいくら?10坪〜100坪の適正価格と安く抑えるコツ

関連記事:屋根塗装の相場は40〜80万円が目安!坪数ごとの費用や内訳、安く抑えるコツを紹介

3.塗料のグレードを下げる

外壁塗装で塗料のグレードを下げるとは、高価な塗料ではなく、コストパフォーマンスに優れた一般的な塗料を選択することを意味します。以下の点に注意して選択を行います:

塗料の種類: 高級塗料(例:フッ素塗料や無機塗料)は耐久性や耐候性に優れるものの、価格が高めです。一方、シリコン系やアクリル系塗料はより安価で、それなりの耐久性を提供します。

コスト削減: 高級塗料に比べ、シリコン系などの一般的な塗料を使用することで、塗装費用を約15万円程度削減できるとされています。

耐久性とコストのバランス: 塗料を選ぶ際は、耐久性とコストのバランスを考慮することが重要です。長期的な耐久性が優先される場合、高価格ながら高級塗料の選択が適切な場合もあります。

塗料のグレードを下げる際は、建物の状態や地域の気候条件、予算を総合的に考慮する必要があります。最適な塗料を選択するためには、専門の業者との相談が推奨されます。

関連記事:外壁塗装の塗料4種類の選び方を解説!相場・耐用年数から最適な塗料を選ぼう

4.「現金一括」で支払い外壁塗装の費用節約

外壁塗装の費用を現金一括で支払う方法は、塗装業者に対して一括で現金払いを行うことで、値引きや特典を受ける手段です。この方法の主な特徴は以下の通りです:

値引きの可能性: 現金一括払いは業者にとって手数料や金融コストがかからないため、値引きに応じやすくなります。

金額メリット: この方法を利用することで、約10~15万円の節約が見込まれます。

交渉の余地: 現金一括払いの提案時には、事前に業者と交渉し、どの程度の値引きが可能かを確認することが大切です。

ただし100万円前後の多額を一括で支払うのはご家庭によっては難しい場合もあります。現金一括払いの場合は、生活を圧迫しない程度に無理なくご選択ください。

5.住宅ローン減税を利用した外壁塗装などのリフォーム費用節約

「住宅ローン減税」とは、リフォーム時に住宅ローンを使用し、その利子に対する税金を控除する制度です。この制度を活用することで、実質的なリフォーム費用の節約が期待できます。

減税の対象: リフォームにかかる住宅ローンの利子部分が減税の対象となります。

節約金額: この方法による節約額は、約10万円程度が見込めます。

申請要件: 減税を受けるためには、税務署に申請し、一定の要件を満たす必要があります。

注意点: すべてのリフォームが減税の対象になるわけではないため、事前に適用条件を確認し、自身のリフォームが条件に合致しているかを検証することが重要です。

住宅ローン減税の具体的な適用条件や手続き方法については、税務署や金融機関、専門家への相談が推奨されます。

関連記事:外壁塗装でローンを組むメリット・デメリット解説!注意点や負担を抑える減税制度も

6.外壁塗装の相見積もりをとる

「相見積もり」とは、外壁塗装における複数の業者から見積もりを取り、それらを比較検討する行為を指します。この方法の主な目的は、異なる業者の提案内容と価格を比較して、最も適切なサービスを最適な価格で受けるためです。相見積もりを取ることの主なメリットは以下の通りです:

価格の比較: 複数の業者から見積もりを比較することで、市場価格を理解し、過剰な費用を避けることができます。

サービス内容の比較: 各見積もりに記載された塗料の種類、施工範囲、追加費用などを比較することで、業者ごとのサービスの質を把握できます。

価格交渉の余地: 複数の見積もりを持っていると、希望する業者に他社の見積もりを元に価格交渉を行うことが可能になります。

節約効果: 相見積もりを取ることにより、約3~10万円の節約が見込めます。

業者の選定: 異なる業者の提案内容を比較することで、自宅の状況に最適な業者を選ぶことができます。

相見積もりを取る際には、見積もり内容の詳細さ、追加費用の有無、業者の評判や実績を確認することが重要です。また、価格だけでなく、コストパフォーマンスを総合的に考慮して業者を選ぶことが推奨されます。

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関連記事:外壁塗装の見積もりは何社取れば良い?見積書のチェックポイントと費用相場を解説

関連記事:外壁塗装では相見積もりが不可欠!費用を抑えて信頼できる業者を選ぶためのポイント

7.外壁塗装における不要な作業を断る

外壁塗装の不要な作業を断ると、見積もりや工事プランに含まれる必要のない作業を除外することができます。以下の点を考慮して不要な作業を断りましょう:

詳細な見積もりの確認: 見積もりに記載された塗装範囲、使用塗料、付帯作業などを慎重に確認し、必要性を検討します。

不要な作業の特定: 例えば、雨樋の塗装や細部の修繕など、現在の建物状態や予算に応じて不要と判断される作業を特定し、これらを削減または排除します。

業者とのコミュニケーション: 不要と判断した作業については、業者と相談し、見積もりからの除外を依頼します。業者との適切なコミュニケーションが重要です。

節約効果: 不要な作業を断ることで、約5万円の節約が見込めます。

品質への影響の検討: コスト削減が重要ですが、必要な作業の削減が建物の品質や長期的耐久性に影響しないよう検討が必要です。

不要な作業を断る際には、建物の現状、予算、長期的なメンテナンス計画を総合的に考慮し、専門家の意見も参考にしながら適切な判断を行うことが推奨されます。

8.夏季または冬季に外壁塗装を行う

塗装業者のオフシーズンである夏季または冬季に外壁塗装の作業を行うことで以下のような特定のメリットがあります。

業者の空き状況: 春や秋は塗装需要が高く、業者が忙しいです。しかし、夏や冬は依頼が少ないため、業者が比較的空いており、スケジュールの調整がしやすくなります。

価格交渉の余地: 夏や冬は業者が暇な時期であることから、仕事を確保するために価格交渉に応じやすくなります。これにより、通常よりも安価で塗装工事を依頼できる可能性が高まります。

節約効果: この時期に塗装を行うことで、約5万円の節約が見込めます。

夏や冬に塗装を行う際には、塗料の乾燥時間や気候の影響を考慮し、業者と十分に相談することが重要です。また、価格交渉の余地を活用しつつ、工事の品質も確保することが肝要です。

関連記事:外壁塗装に適した時期とは?季節ごとのメリットと塗り替え周期も解説

9.外壁塗装における値引き交渉

外壁塗装工事の見積もり金額を業者と交渉して値下げを図るポイントは以下の通りです。

見積もりの精査: 提出された見積もりを詳細にチェックし、不明瞭な費用や必要以上に高い項目がないかを確認します。

市場価格の把握: 同様のサービスの市場価格を理解することが重要です。これは、他の業者からの相見積もりを取得することで可能になります。

交渉の理由: 値引き交渉時には、他社の見積もりが安かった、予算に合わせてほしいなど、具体的な理由を明確に提示します。

交渉の範囲: 値引き要求はリーズナブルな範囲に留めます。過度な要求は業者の作業品質に悪影響を及ぼす可能性があります。

節約効果: この方法によって約3~5万円の節約が見込めます。

値引き交渉は、外壁塗装の総費用を低減する効果的な手段ですが、品質を犠牲にしない範囲内で行う必要があります。また、契約内容には合意されたすべての点を反映させ、契約書に記載することが重要です。

関連記事:外壁塗装で価格交渉するコツは?見積もり費用の値引きを受けるためのポイント

関連記事:外壁塗装で値引きはできる?交渉を成功させるコツと注意点を解説

10.風災による外壁塗装損害を火災保険で補償する

風災などの自然災害により外壁塗装が必要になった際に、火災保険の適用を受けて修理費用を補償してもらう方法です。この方法を利用する際のステップと注意点は以下の通りです。

保険契約の確認: 加入している火災保険の契約内容を確認し、風災による損害が補償対象であるかを確認します。どのような損害がカバーされるかを理解することが重要です。

損害の報告: 風災による損害が発生した場合は、速やかに保険会社に連絡し、損害を報告します。損害状況を正確に伝える必要があります。

損害査定: 保険会社から派遣された査定士が損害状況を確認し、補償額を算出します。査定は保険会社の基準に基づいて行われます。

補償の申請: 損害査定後、適切な補償を保険会社に申請します。必要書類の提出が必要な場合もあります。

修理工事: 保険金が支払われたら、修理業者に依頼して修理工事を実施します。保険金を利用する場合は、契約内容に基づく工事内容を確認します。

節約効果: 節約額は保険の認定額により異なり、一部または全額が補償される可能性があります。

風災による損害が火災保険でカバーされるかは、保険契約の内容によります。具体的な補償内容や手続きは、保険会社に直接確認することが確実です。修理工事を行う際には、保険会社との調整を行い、契約範囲内で作業を進めることが重要です。

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関連記事:外壁塗装で火災保険が適用される4つの条件とは?費用を抑えた工事のコツ

岐阜県の外壁塗装助成金についてのまとめ

この記事では、岐阜県での外壁塗装助成金に関する重要な情報と、申請する際の注意点を解説しました。外壁塗装や補修を考えている方は、コスト面で有利な地元の施工業者を選ぶことをお勧めします。また、このページを通じて、あなたの家のリフォームに適した金額をチェックし、業者からの見積もりを取得することも可能です。

外壁塗装で助成金を受ける条件

一般的な条件としては、塗装の着工前に申請し、市区町村内の中小業者で施工をすることが挙げられます。詳細は「外壁塗装で助成金を受けるための条件」をご確認ください。

助成金の申請プロセス

通常は「見積もり依頼」→「必要書類入手」→「申請」→「審査結果の連絡」→「着工」→「実績報告」という流れです。詳細は「岐阜県の外壁塗装助成金の申請の流れ」をご覧ください。

記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。岐阜県での外壁塗装計画にお役立ていただければ幸いです。

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輿石 雅志
監修者プロフィール
輿石 雅志
1972年生まれ。早稲田大学理工学部応用化学科卒業。累計65万人以上の方が利用している国内最大級のマッチングプラットフォームを提供する外壁塗装に特化した無料相談サイト「外壁塗装の窓口」を運営。著書に「マイホームの外壁塗装 完全成功読本」(幻冬舎出版)。
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