福島県では、外壁塗装に利用できる助成金が79個存在します。これらの助成金を利用することで、工事費用が平均17.5万円程度安くなる可能性があります。福島県内で助成金が提供されている市区町村の詳細なリストを提供し、助成金が適用されない場合の重要な注意点についても説明します。さらに、助成金が適用されないエリアにおいても、外壁塗装を低コストで実施する方法を紹介します。
外壁の塗り替え時期かも...
外壁塗装の助成金に関する詳しい解説はこちら
福島県の外壁塗装助成金情報
1.福島県で外壁塗装の助成金が適用される市区町村一覧
全体の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 福島県空き家対策総合支援事業 |
| 受付期間 | 市町村ごとに異なる(原則として各市町村の予算年度・受付期間に準ずる) |
| 助成金額 | 市町村の制度内容により異なる(県と市町村の協調補助) |
| 支給条件 | ・空き家バンク登録物件や一定期間居住実態のない空き家を取得・賃借して改修等を行うこと ・各市町村が定める要件を満たすこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の改修工事全般(市町村の要綱に基づき、外壁・屋根塗装や内外装リフォームが含まれ得る) |
| 問い合わせ先 | 福島県土木部 建築指導課 民間建築担当 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 024-521-7528 |
外壁の塗り替え時期かも...
福島市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 福島市空き家リフォーム支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年5月1日(金)~令和9年1月29日(金)まで(完了期限:令和9年2月26日) |
| 助成金額 | 補助率1/2以内、上限150万円(空き家バンク登録物件購入かつ工事費300万円超の場合は最大20万円加算) |
| 支給条件 | ・1年以上使用されていない空き家を購入した個人であること ・県外からの移住者、新婚世帯、子育て世帯のいずれかに該当すること ・福島市内の施工業者(法人または個人事業主)による工事であること ・交付決定前に契約・着工・住民票異動を行っていないこと ・改修後におおむね10年以上居住する意思があること ・市税の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事 ・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事 ・間取り変更等の模様替え工事 ・手すり設置、段差解消等のバリアフリー改修工事 ・屋外改修工事(雨樋、バルコニー等)、設備改修工事、給排水管修繕工事 |
| 問い合わせ先 | 都市政策部 都市計画課 福島市五老内町3番1号 024-573-2751 |
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会津若松市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 木造住宅耐震改修支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年6月15日(月)から令和8年6月19日(金) |
| 助成金額 | 補助対象経費の4/5以内(一般耐震改修:140万円以内、簡易・部分耐震改修:84万円以内) |
| 支給条件 | ・昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建て住宅 ・所有者が自ら居住する住宅 ・耐震診断の結果、上部構造評点が基準未満の住宅 ・市税等の滞納がないこと ・交付決定前に契約・着工していないこと |
| 助成対象工事 | ・一般耐震改修工事 ・簡易耐震改修工事 ・部分耐震改修工事 |
| 問い合わせ先 | 建設部建築住宅課 福島県会津若松市東栄町3番46号 0242-39-1307 |
| 制度名 | 空家等改修支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月13日(月)から(予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 対象工事経費の2分の1以内(限度額70万円、加算要件あり) |
| 支給条件 | ・市内に存する空家であること ・地域の活性化に資する取組または移住者の居住目的の改修であること ・原則5年以上の事業継続または定住の意思があること ・市税を滞納していないこと ・市内業者が施工する工事であること ・交付決定前に着手していないこと |
| 助成対象工事 | ・空家等の改修工事(詳細は手引き参照) |
| 問い合わせ先 | 建築住宅課 建築指導グループ 福島県会津若松市東栄町3番46号 0242-23-7014 |
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郡山市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 郡山市空家地域活用改修費補助金 |
| 受付期間 | 令和8年7月31日~令和8年11月30日 |
| 助成金額 | 補助対象経費の3分の2(限度額40万円) |
| 支給条件 | ・市内に存する1年以上使用されていない空家であること ・改修後、地域コミュニティの維持・再生に資する用途(滞在体験施設、交流施設等)に10年以上使用すること ・市の交付決定後に契約・着手する工事であること ・他の制度等で補助金を受けていない工事であること ・市税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・改修工事費 ・改修により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 ・周囲への安全を確保する上で、改修及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事に要する経費 |
| 問い合わせ先 | 住宅政策課 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 024-924-2491(代表) |
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いわき市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年7月上旬頃~令和8年9月30日まで(※既定予算額に達しなかったため期間延長中。先着順、予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 補助対象工事費(税込)の10%(上限15万円) |
| 支給条件 | ・いわき市に住民登録があり、対象個人住宅を所有(または親族所有)し自ら居住していること ・世帯全員が市税を滞納していないこと ・市内施工業者が行う工事代金10万円以上(税込)の改良工事であること ・過去に同一住宅で本支援事業等の補助金交付を受けていないこと(1住宅につき1回限り) ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合は市の木造住宅耐震診断者派遣事業等へ申し込むこと ・交付決定前に対象工事の着手・契約を行っていないこと |
| 助成対象工事 | ・【必須工事】バリアフリー工事(手すり設置、段差解消等)、省エネルギー工事(居室窓の改修、窓改修と併せて行う床・天井・壁の断熱改修)、増築・改築工事、いわき産木材を使用する工事のいずれか ・【併せて行う工事】必須工事と同時に行う住宅機能の維持・向上工事(外壁塗装・屋根塗装・防水工事・内装改修等) |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 住まい政策課 住宅計画係 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地(市役所本庁舎6階) 電話番号: 0246-22-1178 |
| 制度名 | いわき市空き家バンク活用支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年5月11日(月)~令和9年1月29日(金)まで(先着順、募集件数に達し次第終了) |
| 助成金額 | 補助対象経費の1/2(上限50万円、募集3件程度) |
| 支給条件 | ・「空き家バンクいわき」を通じて購入または賃借した住宅(令和3年4月1日以降の契約)であること ・市税の滞納がないこと ・改修完了後、5年以上定住すること ・3親等以内の親族間売買・賃貸借でないこと ・交付決定前の着工は対象外 |
| 助成対象工事 | ・購入または賃借した空き家の居住環境向上のための改修工事 |
| 問い合わせ先 | 都市建設部 住まい政策課 空き家対策係 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地(市役所本庁舎6階) 電話番号: 0246-22-7593 |
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須賀川市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空家リフォーム補助金 |
| 受付期間 | 各年度4月1日〜予算の上限に達するまで |
| 助成金額 | 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円。ただし長沼地区または岩瀬地区の物件は上限100万円) |
| 支給条件 | ・須賀川市空家バンクに登録されている空家等を購入または賃借した方 ・補助金交付決定後、3年以上須賀川市に住民登録を行い、当該物件に居住すること ・市税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと ・市内に事業所を有する業者(または自ら)が施工すること(複数業者の場合は少なくとも1社が市内事業者であること) ・交付決定後に着手し、申請年度内に完了すること |
| 助成対象工事 | ・内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りを対象とした一般的な改修又はリフォーム ※外構工事や増改築工事は対象外 |
| 問い合わせ先 | まち共創課(都市政策係) 〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135 0248-88-9154 |
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喜多方市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 喜多方市結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年7月1日(水)~令和9年3月31日(水)(予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を受理された新婚世帯であること ・夫婦の令和7年分合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の返済額控除あり)であること ・対象住居に夫婦双方が住民登録を行っていること ・市税の滞納がなく、指定講座の受講またはプレコンセプションケア健診等を受けていること |
| 助成対象工事 | ・婚姻に伴い同居するための住宅取得費、賃借費、引越費用および住宅のリフォーム費用(修繕・改修等の工事費全般) ※令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用が対象 |
| 問い合わせ先 | こども課 子育て支援班 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 0241-24-5229 |
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相馬市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 相馬市空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 2026年4月15日(水曜日)~2026年10月30日(金曜日)まで(※予算に達し次第終了) |
| 助成金額 | 改修費:補助対象経費の1/2(上限180万円、二地域居住者は上限96万円)、清掃費:上限36万円(地域活性化加算等あり) |
| 支給条件 | ・相馬市空き家バンクに登録された戸建て物件であること ・市内の施工業者が工事を行うこと ・市税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の内外装に係る一般的なリフォーム工事(基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事等) |
| 問い合わせ先 | 相馬市役所 建築課 建築係 〒976-8601 福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階 0244-37-2178 |
| 制度名 | 結婚新生活支援助成金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日) |
| 助成金額 | 夫婦ともに婚姻日において29歳以下の世帯:上限60万円、その他の世帯(夫婦ともに39歳以下):上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を提出した新婚世帯 ・夫婦合算の所得が500万円未満 ・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下 ・対象住宅が相馬市内にあり、居住・住民登録していること ・市指定のライフデザインWEB講座受講やプレコンセプションケア受診などの要件を満たすこと |
| 助成対象工事 | ・新生活に伴う住宅の新築・リフォーム費用(住宅の修繕、増築、改築、設備更新等) |
| 問い合わせ先 | 相馬市役所 こども家庭課 こども支援係 〒976-8601 福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階 0244-37-2204 |
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田村市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 田村市住宅環境整備子ども応援事業補助金 |
| 受付期間 | 先着順、予算枠に達した時点で終了 |
| 助成金額 | 子ども(15歳以下)1人あたり10万円 |
| 支給条件 | ・3世代同居を目的に市内の実家をリフォームする場合 ・市外から転入する子育て世代が空き家バンク物件をリフォームする場合 ・その他採択条件あり |
| 助成対象工事 | ・3世代同居のための実家リフォーム ・空き家バンク物件のリフォーム |
| 問い合わせ先 | 企画調整課 地域振興係 〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 0247-61-7615 |
| 制度名 | 田村市空き家改修支援事業補助金 |
| 受付期間 | 先着順、予算枠に達した時点で終了 |
| 助成金額 | 最大100万円 |
| 支給条件 | ・市外から転入する方 ・空き家バンク物件のリフォームであること ・その他採択条件あり |
| 助成対象工事 | ・空き家バンク物件のリフォーム費用 |
| 問い合わせ先 | 企画調整課 地域振興係 〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 0247-61-7615 |
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南相馬市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空き家利活用推進事業補助金 |
| 受付期間 | 事前申請(改修工事の着手前・契約日前までに申請必須)〜令和9年3月31日までに完了・実績報告(予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 【基礎額】改修工事費用の1/6(最大100万円、対象工事費30万円以上) 【加算金】特定区域加算・多子加算・新婚加算・就農加算 各最大25万円(各1/12) 【家財処分費補助】最大20万円 |
| 支給条件 | ・対象物件が「南相馬市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家であること ・空き家バンク登録空き家を活用する人(活用者)または所有者 ・活用者の場合は改修した空き家に定住すること、地域自治会(隣組)に加入または加入見込みがあること ・市内施工業者を利用すること ・市税に滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修、リフォーム等(増築、改築又は外構工事等の居住と関わらない工事を除く) |
| 問い合わせ先 | 南相馬市 建設部 都市計画課 住宅政策室 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階) 0244-24-5253 |
| 制度名 | 結婚等新生活支援事業助成金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日(予算に達し次第終了) |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下: 上限60万円/夫婦ともに39歳以下: 上限30万円(住居費・住居改修費・引越費用等の合算上限) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日~令和9年3月31日までに婚姻届等を提出・受理された新婚世帯 ・夫婦双方が婚姻日時点で39歳以下 ・交付申請時に市内に住所を有し、市税滞納がないこと ・地域自治会(隣組)に加入または加入意思があること |
| 助成対象工事 | ・夫婦等が新たに取得または賃貸した住宅、夫婦等のいずれかが居住している住宅の改修費用(倉庫、車庫、門・フェンス・植栽等の外構工事、家電購入等は対象外) |
| 問い合わせ先 | 南相馬市 こども家庭課 こども企画係 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27 0244-24-5229 |
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伊達市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 伊達市空き家改修等支援事業補助金交付制度 |
| 受付期間 | 随時受付(※交付決定日以後に着手し、その年度内に工事および完了報告を完了すること。予算に達し次第終了) |
| 助成金額 | 【基本額】改修工事費用の1/2以内(上限50万円、県外移住者・子育て世帯・新婚世帯は上限100万円) 【地域活性化加算額】過疎地域(梁川・霊山・月舘)の物件は10万円加算(特定要件該当者は20万円加算) |
| 支給条件 | ・自ら居住するために「伊達市空き家バンク」に登録された物件を購入した者 ・伊達市に3年以上定住する見込みがあること ・3親等以内の親族間での売買ではないこと ・市区町村税等を滞納していないこと ・補助金の交付決定日以後に工事に着手し、同一年度内に完了すること ・改修後の住宅に必要な水回り(居室・台所・浴室・トイレ等)を備えていること ・建築基準法に適合する建築物であること |
| 助成対象工事 | ・空き家バンク登録物件の改修工事費用全般 ・※対象外工事:調査・設計・工事監理費用、増築工事、門・塀・造園等の外構工事、車庫・物置・倉庫の設置改修、併用住宅の非居住部分、合併浄化槽設置、太陽光発電システム設置など |
| 問い合わせ先 | 協働まちづくり課 移住定住推進係 福島県伊達市保原町字舟橋180番地 東棟3階 024-575-1177 |
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本宮市の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 高齢者住宅改修支援事業 |
| 受付期間 | |
| 助成金額 | 工事にかかる費用の9割を18万円を限度として助成 |
| 支給条件 | ・65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない方の世帯 ・市内に事業所を置く施工業者を利用すること |
| 助成対象工事 | ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りの防止などのための床や通路面の材料の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え ・洋式便器などへの変更 ・その他上記の改修に伴い必要となる工事 |
| 問い合わせ先 | 高齢福祉課 福島県本宮市本宮字万世212 0243-33-1111 |
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伊達郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 国見町木造住宅耐震改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年5月26日~令和8年11月30日(月)まで |
| 助成金額 | リフォーム工事(耐震化工事と併せて行う住宅の機能・性能維持向上工事):最大20万円(※耐震改修工事費は80%以内、全面改修最大115万円/簡易・部分改修最大69万円) |
| 支給条件 | ・昭和56年5月31日以前に着工した木造3階建て以下の戸建て住宅(在来軸組工法等) ・町が実施する耐震診断の結果、耐震基準を満たさないと判定されたもの ・所有者、賃借者又は購入予定者が居住する住宅 ・令和9年3月31日までに工事完了・実績報告ができること |
| 助成対象工事 | ・耐震補強工事 ・耐震補強工事と併せて行う住宅の機能・性能を維持・向上させるためのリフォーム工事(外壁・屋根等の機能維持修繕工事を含む) |
| 問い合わせ先 | 国見町 建設課 管理係 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1-7 024-585-2972 |
| 制度名 | 国見町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 随時受付中(事前相談必須) |
| 助成金額 | 改修等工事費用の対象経費に対し上限100万円(子育て世帯は上限180万円) |
| 支給条件 | ・町外から転入した移住者が居住用または事業所用として購入・賃借した空き家、もしくは移住者等と賃貸借契約を締結した空き家所有者 ・改修等工事費用が税込10万円以上であること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・内装、外壁、屋根等の改修工事 ・台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修工事 ・省エネ(断熱化)工事、残置物処分費用など |
| 問い合わせ先 | 国見町 企画調整課 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1-7 024-585-2116 |
| 制度名 | 国見町結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日まで |
| 助成金額 | 上限45万円(婚姻時年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は上限75万円) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を提出・受理された44歳以下の新婚世帯 ・夫婦合算所得が500万円未満であること ・国見町内の対象住宅に同居していること |
| 助成対象工事 | ・婚姻に伴う住宅の維持または向上のための修繕、増築等に係るリフォーム費用(外壁・屋根等の塗装・補修工事を含む) |
| 問い合わせ先 | 国見町 福祉課 子育て支援係 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1-7 024-585-2179 |
外壁の塗り替え時期かも...
伊達郡桑折町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 桑折町空家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 通年受付(※工事着工前の事前相談・申請が必須、交付申請年度内に完了・定住) |
| 助成金額 | 補助率 1/2以内、上限150万円 |
| 支給条件 | ・自ら居住するために町内の空家を購入または賃借した者 ・補助対象者:本県外からの移住者、18歳未満の子がいる子育て世帯、婚姻届提出後1年以内の新婚世帯、被災者・避難者、既存空家居住者等 ・交付申請年度内に補助対象住宅に定住すること |
| 助成対象工事 | ・定住に向けた空家のリフォーム工事(居室および台所・浴室・トイレ等の機能向上・維持修繕) |
| 問い合わせ先 | 建設水道課 都市整備係 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7 TEL: 024-582-2111 |
| 制度名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日(※支払いがこの期間内に完了していること) |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下の世帯:上限60万円 夫婦ともに39歳以下の世帯:上限30万円 (住居費、引越費用、リフォーム費用を合算した額) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯 ・夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下、夫婦合算所得が500万円未満 ・申請時に夫婦双方が対象住居に住民登録していること ・町税の滞納がないこと、指定のWeb講座受講等の要件を満たすこと |
| 助成対象工事 | ・婚姻に伴い町内の当該住宅をリフォームする費用で、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(倉庫・車庫、外構、家電購入設置等は対象外) |
| 問い合わせ先 | こども家庭課 子育て支援係 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7 TEL: 024-582-2111 |
| 制度名 | 若者定住促進事業補助金 |
| 受付期間 | リフォーム工事完成後から1年以内(予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | リフォームの場合:基本補助額 上限20万円(住宅取得の場合は上限30万円、町内業者利用や県外転入等で最大60万円) |
| 支給条件 | ・45歳未満の若者世代 ・町内にマイホームを取得または住宅リフォームを行った方 ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・住宅の機能維持や居住環境向上のための住宅リフォーム工事 |
| 問い合わせ先 | 建設水道課 建築住宅係/都市整備係 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7 TEL: 024-582-2111 |
外壁の塗り替え時期かも...
伊達郡国見町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 木造住宅の耐震改修支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年11月30日月曜日まで |
| 助成金額 | リフォーム工事:補助対象経費の20万円以内の額(耐震化工事と併せて行うもの) |
| 支給条件 | ・昭和56年5月31日以前に着工された木造3階建て以下の住宅 ・耐震診断の結果、耐震基準を満たさないもの ・耐震化工事と併せて行うリフォーム工事であること ・過去にこの告示に基づく補助を受けていないこと ・町税等の滞納がないこと ・工事契約前に事前相談が必要 |
| 助成対象工事 | ・耐震補強に係る部分の工事 ・耐震化工事と併せて行う住宅の機能や性能を維持・向上させるための修繕、補修、模様替え又は更新工事 |
| 問い合わせ先 | 建設課管理係 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7 024-585-2111 |
| 制度名 | 空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | |
| 助成金額 | 上限100万円(子育て世代は上限180万円)、補助率1/2 |
| 支給条件 | ・空き家を自ら定住する目的で購入または賃借した移住者等 ・3親等内の親族間売買・賃貸借ではないこと ・町税等の滞納がないこと ・補助金交付決定日以降に契約・着工すること ・定住または事業開始の要件あり |
| 助成対象工事 | ・台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修工事 ・内装、外壁、屋根等の改修工事 ・空き家本体、造付家具、設備機器等の改修工事 ・省エネ(断熱化)工事 ・不要となる残置物・家財等の運搬、処分費 ・ハウスクリーニング費用 |
| 問い合わせ先 | 企画調整課 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7 024-585-2111 |
外壁の塗り替え時期かも...
伊達郡川俣町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 川俣町空き家改修等支援金 |
| 受付期間 | 記載なし(改修工事等の契約・着工・着手前に認定申請が必要) |
| 助成金額 | 最大100万円 |
| 支給条件 | ・川俣町空き家等バンクに登録されている空き家を購入すること ・定住目的で、交付申請日から5年以上継続して居住すること ・町税等を滞納していないこと ・川俣町内に営業所がある建設業者へ請け負わせること ・認定申請後に契約・着工すること |
| 助成対象工事 | ・空き家の改修工事 ・空き家の片付け工事 |
| 問い合わせ先 | 川俣町移住・定住相談支援センター 福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階) 050-3117-2275 |
外壁の塗り替え時期かも...
安達郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空き家改修等支援事業(大玉村空き家改修等支援事業補助金) |
| 受付期間 | 通年受付(当該交付年度内に改修工事を完了し実績報告を行う必要があります。予算上限に達し次第受付終了となる場合があります) |
| 助成金額 | 改修工事費(税込20万円以上)に対して補助。村内施工業者が請け負う場合、補助額に10万円を加算。 |
| 支給条件 | ・空き家を自ら5年以上定住する目的で購入または賃貸した移住者(村外から移住し、申請日から遡って2年以内に転入した方を含む) ・または、移住者と5年以上の賃貸契約を締結した空き家の所有者 ・補助金交付決定日以降に工事契約を締結し、当該年度内に完了すること ・補助金を受けた日から1年以内に入居すること ・村税等の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の住宅部分の機能向上を目的とする改修・リフォーム工事(税込20万円以上) ・※造園・外構工事、車庫・物置等の付属建築物の改修、併用住宅の住宅以外の部分、庭木の剪定・除草、家電リサイクル対象品の処分、設計監理費、他補助制度の対象経費は対象外 |
| 問い合わせ先 | 産業建設部 建設課 管理係 〒969-1392 福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地 0243-24-8112 |
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安達郡大玉村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空き家改修等支援事業(空き家改修等支援事業の補助制度) |
| 受付期間 | 通年受付(交付決定後に契約・着工し、当該交付年度内に工事完了および実績報告が必要。予算額に達し次第終了) |
| 助成金額 | 【移住者等・所有者】補助率1/2(上限100万円、家財処分等上限10万円) 【地域おこし協力隊員等】補助率10/10(上限200万円、家財処分等上限20万円)※村内施工業者の場合は加算あり |
| 支給条件 | ・村外から大玉村へ移住する者(申請日前2年以内に転入した者を含む)、地域おこし協力隊員等、または該当者へ空き家を賃貸する所有者であること ・補助金の交付を受けた日から1年以内に入居すること ・交付決定日以降に工事契約を締結し、同一年度内に完了すること ・空き家の改修工事費が税込20万円以上であること ・村税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・住居部分の内外装、玄関、居室、台所、トイレ、浴室等を対象とした機能向上を目的とする一般的な改修工事(内外装改修、屋根・外壁等) ・改修工事に伴う仮設工事(足場等)、解体・産廃処分費、設備改修等 ・※外構・造園工事、別棟の車庫・物置、家電処分等は対象外 |
| 問い合わせ先 | 大玉村役場 企画財政課 企画係 福島県安達郡大玉村玉井字星平5 0243-24-8136 |
外壁の塗り替え時期かも...
岩瀬郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 天栄村ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年11月30日(月曜日) |
| 助成金額 | 村内施工業者:補助率30%(上限30万円)、村外施工業者:補助率20%(上限20万円) |
| 支給条件 | ・天栄村に住民登録があり、対象住宅を所有し居住していること ・村税等に滞納がないこと ・対象工事費が20万円以上であること ・過去に同一住宅または同一人で補助を受けていないこと ・交付決定前の着工は対象外 |
| 助成対象工事 | ・ゼロカーボンシティの実現や災害に強い住まいづくりを目指したリフォーム工事 ・詳細は募集チラシを参照 |
| 問い合わせ先 | 天栄村役場 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地 0248-82-2333 |
| 制度名 | 天栄村結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦が対象 |
| 助成金額 | 最大60万円(住居費、引っ越し費用、リフォーム費用) |
| 支給条件 | ・夫婦ともに年齢が39歳以下の世帯 ・婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減するための費用であること |
| 助成対象工事 | ・新生活にかかるリフォーム費用 |
| 問い合わせ先 | 天栄村役場 企画政策課 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地 0248-82-2333 |
外壁の塗り替え時期かも...
岩瀬郡鏡石町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 鏡石町空き家改修等支援補助事業 |
| 受付期間 | 通年受付(工事着工前に必ず事前相談・交付申請が必要。申請年度内に工事完了および実績報告が必要) |
| 助成金額 | 補助率1/2以内、上限150万円(二地域居住者は上限80万円)。加算:空き家バンク登録物件+10万円、35歳以下子育て世帯等+10万円、町内事業者施工+10万円 |
| 支給条件 | ・3か月以上居住等に使用されていない町内の戸建空き家を購入または賃借する者 ・県外からの移住者、二地域居住者、子育て世帯(18歳以下の子と同居)、新婚世帯、被災者、既空き家居住者のいずれか ・鏡石町内に5年以上定住する意思があること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の内外装を対象とした一般的な改修・リフォーム等(増築・改築を除く) ・屋根や外壁の塗装工事、内装改修、水回り改修など |
| 問い合わせ先 | 企画財政課 企画調整グループ 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345番地 0248-62-2117 |
外壁の塗り替え時期かも...
岩瀬郡天栄村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 天栄村ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和8年11月30日(※予算枠に達し次第終了) |
| 助成金額 | 対象工事費用の一定割合(上限額あり。断熱改修・省エネ機器設置等のメニューに応じる) |
| 支給条件 | ・村内に自ら居住する住宅であること ・村税等の滞納がないこと ・村内施工業者等による改修工事であること |
| 助成対象工事 | ・外壁、屋根、天井、床等の断熱改修工事 ・高断熱窓への改修工事 ・省エネ設備の導入など |
| 問い合わせ先 | 建設課 管理係/事業係 〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地 0248-82-2110 / 0248-82-2113 |
| 制度名 | 天栄村空き家改修事業等補助金 |
| 受付期間 | 随時受付(申請年度内に工事および実績報告が完了すること) |
| 助成金額 | 改修工事費用の1/2(上限50万円。家財処分等は別途上限10万円) |
| 支給条件 | ・天栄村空き家バンクに登録された住宅であること ・所有者、または当該空き家を購入・賃借した入居(予定)者であること ・村内施工業者(村内に本店・営業所等を有する事業者)による工事であること ・3親等以内の親族間売買・賃貸でないこと ・村税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等の工事 |
| 問い合わせ先 | 企画政策課(移住定住担当) / 建設課 〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地 0248-82-2333 / 0248-82-2110 |
外壁の塗り替え時期かも...
南会津郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 南会津町定住促進すまいる補助金(定住住宅取得等支援) |
| 受付期間 | 住宅の工事(売買)契約締結前、または契約締結後3か月以内に申請(予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 登録空き家改修事業: 補助率1/2(上限50万円) 帰郷住宅改修事業: 補助率1/2(上限50万円) ※扶養する子どもの人数や配偶者の有無などに応じた加算措置あり |
| 支給条件 | ・町税等の滞納がないこと ・5年以上定住する意思があること ・登録空き家改修事業: 空き家バンク登録物件を取得し、取得申請から1年以内に改修工事を行うこと ・帰郷住宅改修事業: UIターン等により町外から実家に移住する方、または町民で実家に転居し三世代以上で同居する方が、父母や祖父母の住宅を改修すること(工事費税抜50万円以上) |
| 助成対象工事 | ・住宅の増改築・改修工事(内装・外装工事等) |
| 問い合わせ先 | 南会津町役場 総合政策課 地域振興係 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1 0241-62-6210 |
外壁の塗り替え時期かも...
南会津郡下郷町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空き家対策総合支援事業補助制度 |
| 受付期間 | 登録空き家の取得日から1年以内(予定件数2件程度、予算達し次第終了) |
| 助成金額 | 改修費用の一部を助成(詳細は要綱に規定/申請前に事前相談要) |
| 支給条件 | ・下郷町空き家バンクに登録された空き家を取得し、自ら定住する意思のある者 ・「県外移住者」「子育て世帯(18歳以下の子と同居または妊娠中)」「新婚世帯(婚姻5年以内でいずれか39歳以下)」のいずれかに該当すること ・補助金交付決定後に工事着工し、当該年度内に完了・居住開始後、3年以上定住すること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・取得した登録空き家の改修に要する経費(増築、外構工事、車庫・物置設置等は対象外) |
| 問い合わせ先 | 下郷町役場 総合政策課 企画政策係 〒969-5345 福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地 0241-69-1144 |
| 制度名 | 結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年度中(予算状況に応じ順次受付) |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下: 最大60万円/夫婦いずれか30歳〜39歳: 最大30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出・受理された世帯 ・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下 ・前年の世帯所得合算が500万円未満(奨学金返還分は控除可能) ・対象住居が下郷町内にあり、夫婦の住民票があること ・町税の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るための工事費用 |
| 問い合わせ先 | 下郷町役場 健康福祉課 福祉係 〒969-5345 福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地 0241-69-1199 |
外壁の塗り替え時期かも...
南会津郡檜枝岐村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 屋根色統一補助金 |
| 受付期間 | 通年受付(予算の範囲内で交付) |
| 助成金額 | 屋根の塗装又は屋根葺きに要した費用のうち、1坪あたり1,000円を限度とし、総額で5万円を限度として交付 |
| 支給条件 | ・村民による申請であること(2年以上村に住所を有し居住実態のある村民、または以前村に5年以上住所を有し居住実態のあったUターン者) ・補助対象建物は、上大畑・上ノ原地区より見通地区の区間に建設されている住居、物置、車庫であること ・塗装後の屋根の色が「赤さび色からこげ茶色の間の色」であること ・申請書に屋根の面積が確認できる図面、屋根の塗装又は屋根葺きに要した費用の確認できる書類、施工前後の写真を添付して提出すること |
| 助成対象工事 | ・指定区域内にある住居・物置・車庫の屋根の塗装工事(指定色:赤さび色〜こげ茶色) ・指定色による屋根葺き工事 |
| 問い合わせ先 | 檜枝岐村役場 総務課(申請窓口)/産業建設課(担当課) 〒967-0525 福島県南会津郡檜枝岐村字下ノ原880番地 TEL: 0241-75-2500(総務課)/ 0241-75-2501(産業建設課) |
外壁の塗り替え時期かも...
南会津郡只見町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 只見町空き家改修補助金 |
| 受付期間 | 通年受付(予算範囲内) |
| 助成金額 | 補助率 1/2(上限150万円) |
| 支給条件 | ・町内にある空き家を取得した者で、取得日から6カ月を経過していないこと ・事業実施年度において60歳以下の者 ・補助金交付後10年以上只見町に定住する意思があること ・町税および使用料等の滞納がないこと ・町内に事務所・事業所を有する法人又は個人事業所において工事を行うこと |
| 助成対象工事 | ・主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するために必要な空き家の改修工事 ・空き家の残置物処分費用、ハウスクリーニング費用 |
| 問い合わせ先 | 交流推進課 観光交流係 〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30 TEL: 0241-82-5240 |
| 制度名 | 只見町結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 申請年度内(予算がなくなり次第終了) |
| 助成金額 | 1世帯あたり上限30万円(婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円) |
| 支給条件 | ・婚姻届を受理された世帯で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下 ・夫婦の合計所得が500万円未満 ・只見町内の住居に入居し住民票があること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・結婚を機に実施するリフォーム費用(住宅の機能の維持、向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新費用) ※住宅取得費、賃借費用、引越し費用も対象 ※倉庫・車庫工事、外構費用(門・フェンス・植栽等)、家電購入等は対象外 |
| 問い合わせ先 | 地域創生課(交流推進課) 〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地 TEL: 0241-82-5210 |
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南会津郡南会津町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 南会津町定住促進すまいる補助金(定住住宅取得等支援) |
| 受付期間 | 随時受付(住宅の売買・工事請負の契約締結前、または契約締結後3か月以内に申請書類を提出) |
| 助成金額 | 空き家バンク利用事業(改修):対象経費の1/2以内(限度額50万円) 帰郷住宅改修等事業(改修):対象経費の1/2以内(限度額50万円) ※子どもの人数や配偶者の有無など要件に応じた加算措置あり |
| 支給条件 | ・南会津町に5年以上生活の本拠を有して定住する意思があること ・対象住宅の登記簿名義人になること(申請年度内に名義変更・登記可能であること) ・世帯員全員に町税等の滞納がないこと ・空き家バンク利用事業:町外からの移住者または町民が空き家バンク登録物件を取得し、改修工事費が税抜50万円以上であること ・帰郷住宅改修等事業:実家に転居・移住し父母等と同居またはUIターンする等で、実家の改修工事費が税抜50万円以上であること |
| 助成対象工事 | ・対象住宅(空き家バンク登録物件、帰郷対象の実家)の居住性能向上等を目的とした増築・改修工事 |
| 問い合わせ先 | 南会津町役場 総合政策課 地域振興係 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1 TEL: 0241-62-6210 |
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耶麻郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空き家改修等支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和8年11月30日 |
| 助成金額 | 空き家改修工事費の2分の1(上限:最大240万円。福島県内からの移住者は上限120万円。各種加算含む) |
| 支給条件 | ・町内の空き家を取得または賃借し、自ら居住する者 ・対象者区分:移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者、避難者、既空き家居住者など ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の所有者または賃借者が自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分にかかる費用 |
| 問い合わせ先 | 建設課 都市整備係 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 0242-62-2111 |
| 制度名 | 結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 助成金額 | 上限30万円(婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を提出・受理された新婚世帯 ・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得が500万円未満 ・申請時点で夫婦の双方または一方が町内の対象住宅に住民登録していること ・町税の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・結婚を機に住宅を新たにリフォームする際に要した費用(新築住宅取得、物件購入、住宅借用、引越費用も対象) |
| 問い合わせ先 | 保健福祉課 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 0242-62-2111 |
外壁の塗り替え時期かも...
耶麻郡西会津町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 西会津町定住促進助成事業補助金 |
| 受付期間 | 通年(例年4月1日〜12月下旬頃。工事着工前の事前相談・申請が必須) |
| 助成金額 | 【町内者(45歳以下)の住宅改修】上限最大30万円(基本15万円+町内施工業者加算15万円、対象経費の10%) 【移住者の住宅改修】上限最大40万円 【空き家バンク登録物件の改修】上限最大100万円(補助率50%) |
| 支給条件 | ・町内に住所を有する45歳以下の若者、または町外からの移住者(転入5年以内を含む)、または空き家バンク登録物件の所有者等であること ・町税等の滞納がないこと ・工事着工前の申請であること |
| 助成対象工事 | ・自己の居住の用に供する住宅の改築・増築工事 ・登録空き家の利活用に伴う改修工事 |
| 問い合わせ先 | 西会津町役場 商工観光課 西会津のある暮らし相談室 〒969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308 0241-45-2213 |
| 制度名 | 西会津町結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年1月1日〜令和9年3月31日 |
| 助成金額 | ・夫婦ともに29歳以下の世帯:上限60万円 ・夫婦ともに39歳以下の世帯:上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯であること ・婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること ・令和7年中の夫婦合算所得が500万円未満であること ・町内の対象住宅に住民登録があること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(外構工事等は対象外) |
| 問い合わせ先 | 西会津町役場 町民課 子育て支援係 〒969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308 0241-45-4527 |
外壁の塗り替え時期かも...
耶麻郡磐梯町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 磐梯町空き家改修支援事業補助金 |
| 受付期間 | 通年受付(各年度内完了が条件) |
| 助成金額 | 補助対象経費の1/2(上限10万円) |
| 支給条件 | ・定住目的で磐梯町内の空き家を取得または賃借し、町に5年以上定住する意思がある者 ・空き家の取得・賃貸から1年を経過していないこと ・3親等以内の親族からの取得・賃借でないこと ・交付決定日以降に着工し、当該年度内に工事を完了すること ・改修後の住宅に生活用水廻り(台所・浴室・便所)が備わっていること |
| 助成対象工事 | ・定住を目的とした空き家住宅の改修工事全般 |
| 問い合わせ先 | 行政経営課 しあわせ・まちづくり再デザイン特命係 〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 0242-74-1211 |
| 制度名 | 磐梯町結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下の世帯: 上限60万円/夫婦ともに39歳以下の世帯: 上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯 ・婚姻日時点において夫婦ともに39歳以下 ・直近の所得証明書に基づく夫婦合算所得が500万円未満(貸与型奨学金を返済中の場合は年間返済額を控除可) ・町内に対象住宅があり、申請時に夫婦の双方または一方が住民登録していること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・婚姻を機に住宅の機能維持または向上のために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(婚姻日より前に実施する場合は起算して1年以内の契約であること。倉庫・車庫等の工事や家電購入は対象外) |
| 問い合わせ先 | 行政経営課(しあわせ・まちづくり再デザイン特命係) 〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 0242-74-1211 |
外壁の塗り替え時期かも...
耶麻郡猪苗代町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 猪苗代町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 随時受付(※事前相談・着工前申請が必要) |
| 助成金額 | 改修工事費の1/2(上限:最大240万円、県内移住の場合は上限120万円) |
| 支給条件 | ・町内の空き家バンク等に登録された空き家等を取得または賃借し自ら居住する者 ・対象者:移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者、既空き家居住者 ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・自ら居住するために必要となる空き家の改修工事 ・ハウスクリーニング ・残置物処分 |
| 問い合わせ先 | 建設課 都市整備係 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 0242-62-2111 |
| 制度名 | 猪苗代町結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年3月31日 |
| 助成金額 | 対象経費の実支出額(上限30万円。婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日〜令和9年3月31日に入籍した新婚世帯 ・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、夫婦合算の所得が500万円未満 ・対象住居に夫婦双方または一方が住民登録していること ・町税の滞納がないこと、町指定の講座受講または医療機関への相談を行っていること |
| 助成対象工事 | ・結婚を機に新たに住宅をリフォームする際に要した費用(増改築、修繕等) ・住宅取得費用、賃料・敷金・引越費用 |
| 問い合わせ先 | 保健福祉課 社会福祉係 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 0242-62-2115 |
外壁の塗り替え時期かも...
河沼郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 会津坂下町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 記載なし |
| 助成金額 | 改修費用の2分の1(上限180万円)※加算あり |
| 支給条件 | ・空き家バンクに3ヵ月以上登録されている住宅または3ヵ月以上居住等の使用がなされていない住宅であること ・対象住宅に5年以上居住すること ・申請者および世帯員が町税等の未納がないこと ・申請者および世帯員の三親等以内の者からの購入でないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の改修(リフォーム) ・空き家の清掃(ハウスクリーニング・残置物処分等) ・空き家の建て替え ・空き家の調査 |
| 問い合わせ先 | 会津坂下町役場 〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地 0242-84-1503 |
外壁の塗り替え時期かも...
河沼郡会津坂下町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 会津坂下町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 記載なし |
| 助成金額 | 改修費用の2分の1(上限180万円) |
| 支給条件 | ・空き家バンク登録住宅または空き家住宅(3ヶ月以上居住等の使用なし)であること ・県外からの移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、東日本大震災の被災者・避難者、または既居住者であること ・対象住宅に5年以上居住すること ・町税等の未納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の改修(リフォーム) ・ハウスクリーニング、残置物処分、庭木の剪定 |
| 問い合わせ先 | 会津坂下町役場 〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地 0242-84-1503 |
外壁の塗り替え時期かも...
河沼郡湯川村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 湯川村空家改修事業補助金 |
| 受付期間 | 随時受付(※工事契約・着手前に事前申請・交付決定が必要) |
| 助成金額 | 改修費用:対象経費の3分の2以内(上限100万円、村内施工業者の場合上限110万円) |
| 支給条件 | ・成年に達している者 ・空家を自己の居住目的で購入もしくは賃借した者、または2親等以内の血族・姻族により居住権を取得した者 ・補助金交付日から1年以内に入居し、引き続き5年以上定住する意志がある者 ・市区町村税の滞納がないこと ・過去に本補助金の交付を受けた空家でないこと |
| 助成対象工事 | ・住宅の機能向上のために行う、屋内(水回り、内装等)及び屋外(屋根、外壁等)の改修工事に要する経費 ・改修に伴う清掃・残置物処分・敷地内樹木剪定・除草等 |
| 問い合わせ先 | 産業建設課 商工観光係(移住コーディネーター) 〒969-3593 福島県河沼郡湯川村大字笈川字新日吉112 0241-27-8840 |
| 制度名 | 湯川村結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 助成金額 | 婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下:上限60万円、30歳以上39歳以下:上限30万円(住居費・引越費・リフォーム費用の合算) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を受理された夫婦 ・夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下 ・世帯所得が500万円未満(奨学金返済額の控除あり) ・対象住居が村内にあり、申請時に夫婦の双方または一方が居住・住民登録していること ・村税の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(外構工事等は除く) |
| 問い合わせ先 | 総務課 〒969-3593 福島県河沼郡湯川村大字笈川字新日吉112 0241-27-8800 |
外壁の塗り替え時期かも...
河沼郡柳津町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 柳津町住まいづくり支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年4月〜(令和8年8月26日にて予算上限到達のため受付終了) |
| 助成金額 | 対象工事費の1/2(上限15万円)※対象工事費5万円以上 |
| 支給条件 | ・柳津町内に住所を有し申請住宅に現に居住していること ・自己所有住宅の場合は所有者であること(借家・町営住宅等は所有者等の承諾が必要) ・世帯全員に町税等の滞納がないこと ・柳津町内に本店・支店等の事業所を有する法人または町内個人事業者が施工すること ・同一住宅・同一人につき交付は1回限り |
| 助成対象工事 | ・屋根換え、屋根外壁の塗装、壁塗替え、間取り変更、畳替え、壁紙等の張替えなどの住宅改修工事 ・給排水設備、電気設備の改善工事 ・基礎がある蔵、車庫、物置等の改修工事 ・宅地舗装、擁壁改修、手すり設置などの住宅外構補修工事 |
| 問い合わせ先 | 建設課 建設係 〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234 0241-42-2112 |
| 制度名 | 柳津町空き家改修支援事業 |
| 受付期間 | 随時受付(※事前相談必須、予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 改修費用の一部補助(上限100万円) |
| 支給条件 | ・空き家を住居や事業所として活用する人(町外からの移住者および町内居住者) ・工事着手前に事前相談・申請を行うこと ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家を居住・事業所として利活用するための改修工事(内装、設備、外壁等の修繕・改修) |
| 問い合わせ先 | みらい創生課 みらい創生係 〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234 0241-42-2447 |
外壁の塗り替え時期かも...
大沼郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 住宅改修援助金制度(昭和村ふるさと定住化促進条例に基づく空き家住宅改修援助金) |
| 受付期間 | 通年受付(工事着工前の申請・事前相談が必須) |
| 助成金額 | 改修に要する経費150万円を限度とし、その経費の3分の2(上限100万円) |
| 支給条件 | ・村内の空き家住宅を利活用するため、所有者または所有者の承諾を得た定住意志のある利用者(移住者等)が行う改修であること。 ・引き続き5年以上村に居住(定住)する意志があること、または空き家を賃貸する目的の場合は交付から起算して原則5年以上賃貸住宅として使用すること(満たさない場合は返還規定あり)。 ・村税等の滞納がないこと。 |
| 助成対象工事 | ・空き家バンク登録物件等の空き家住宅を居住・賃貸するために行う改修工事費 ・家財道具の廃棄にかかる費用 |
| 問い合わせ先 | 昭和村役場 総務課企画広報係 〒968-0292 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島652 0241-57-2111 |
外壁の塗り替え時期かも...
大沼郡三島町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 三島町移住定住促進および空き家対策等に関する補助金(空き家・住宅取得改修費等補助金) |
| 受付期間 | 通年受付(工事着手前の事前相談・申請が必須。予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 【空き家の改修】対象経費の3分の2以内、上限100万円 【持ち家の改修】対象経費の3分の2以内、上限100万円 ※福島県外からの移住者向け加算あり |
| 支給条件 | ・町税や使用料等の滞納がないこと ・原則として町内の施工業者を利用して工事を行うこと ・【空き家の取得・改修(移住・定住)】町内の空き家を取得・改修し、改修後5年以上定住すること ・【空き家の改修(地域活動促進)】地域活動等での使用を目的とし、5年間の利活用計画が策定されていること ・【持ち家の改修】町内で新たに世帯員の増(同居人数の増加)を伴い、かつ改修後5年以上定住するための増築を伴う改修であること ・改修後5年間は町への経過報告を行うこと |
| 助成対象工事 | ・住宅・空き家の改修に係る工事請負費、調査設計費、家財処分費、ハウスクリーニング費等(倉庫・車庫等の付属施設は対象外) |
| 問い合わせ先 | 三島町役場 地域政策課 地域政策係 〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350 0241-48-5533 |
外壁の塗り替え時期かも...
大沼郡金山町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 金山町空き家等住宅対策総合支援事業 |
| 受付期間 | 記載なし(予算に限りのある事業のためまずは担当課までご相談ください) |
| 助成金額 | 【住宅改修(空き家)】改修工事費用の3分の2(上限165万円) 【住宅改修(既存住宅)】改修工事費用の2分の1(上限110万円) |
| 支給条件 | ・移住・定住を希望する人で、空き家や住宅を改修し金山町に定住を希望する方 ・条件等複数あるため、詳細や申請手続きは事前に担当課へ確認が必要 |
| 助成対象工事 | ・空き家または住宅の改修工事(具体的な工事種別の詳細リストは要問合せ) |
| 問い合わせ先 | 金山町役場 企画課 企画係 〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393 Tel:0241-54-5203 |
外壁の塗り替え時期かも...
大沼郡昭和村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空き家住宅改修援助金(昭和村ふるさと定住報奨金制度) |
| 受付期間 | 通年(事由が発生した日から5年間。ただし工事着工前に申請・相談が必要) |
| 助成金額 | 改修に要する経費150万円を限度とし、その3分の2の額(上限100万円) |
| 支給条件 | ・昭和村空き家バンクに登録された住宅(空き家)であること ・定住の意思がある者が空き家を利活用するために、空き家の所有者または所有者の承諾を得た利用者が改修を行うこと ・所有者および利用者に村税等の滞納がないこと ・賃貸目的で補助を受けた所有者は、原則5年以上賃貸住宅として使用すること |
| 助成対象工事 | ・台所、トイレ、浴室等の水回り改修 ・下水道接続工事 ・残存物の処分、清掃 ・その他居住するにあたり適当と認められる内部改修工事等 |
| 問い合わせ先 | 昭和村役場 産業建設課 観光交流係 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島652 0241-57-2124 |
外壁の塗り替え時期かも...
大沼郡会津美里町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 会津美里町結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 申請年度内(支払完了後の年度内申請、事前相談が必要) |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下: 上限60万円/夫婦ともに39歳以下: 上限30万円(住居費・引越費用・リフォーム費用の合算上限) |
| 支給条件 | ・申請年度の前年度3月1日~申請年度3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯 ・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下 ・夫婦の直近過去1年間の所得合計が500万円未満 ・申請時に夫婦双方が町内に住民登録があり、3年以上継続して居住する意思があること |
| 助成対象工事 | ・婚姻を機に住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 ・※倉庫・車庫等の工事、門・フェンス・植栽等の外構工事、家電購入等は対象外 |
| 問い合わせ先 | にぎわい創造課 交流推進係 〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 電話:0242-23-7250 |
| 制度名 | 木造住宅耐震改修補助 |
| 受付期間 | 令和8年度受付中(予定戸数に達し次第終了、交付決定年度内に完了必須) |
| 助成金額 | 一般耐震改修工事:対象工事費の5分の4以内(上限140万円)/簡易・部分耐震改修工事:対象工事費の5分の4以内(上限84万円) |
| 支給条件 | ・昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(在来軸組工法等) ・耐震診断の結果、基準を満たさないと判定されたもの ・所有者が自ら居住する専用または併用住宅 |
| 助成対象工事 | ・耐震補強工事、および耐震改修に伴い必要となる内外装工事 |
| 問い合わせ先 | 建設水道課 管理係 〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 電話:0242-55-1122 |
| 制度名 | 空き家改修補助金 |
| 受付期間 | 通年受付(※対象工事の着工前に補助申請・交付決定が必要) |
| 助成金額 | 改修工事費用の補助(詳細補助率は要確認/上限額等の設定あり) |
| 支給条件 | ・会津美里町空き家バンクに登録されている住宅を成約(購入または賃借)した者、または登録物件の所有者 ・移住・定住を目的として居住すること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家バンク登録物件の居住のために行う改修工事等 |
| 問い合わせ先 | にぎわい創造課 交流推進係 〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 電話:0242-23-7250 |
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西白河郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 西郷村空き家改修・除却等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年度受付中(※申請多数のため予算執行状況により追加予算措置後となる場合や交付できない場合あり) |
| 助成金額 | 改修工事費用の1/2以内(上限150万円、地域活性化加算等により最大加算60万円あり) |
| 支給条件 | ・西郷村内の空き家(3ヶ月以上居住実態がない戸建て住宅等)を取得または賃借し自ら居住すること ・県外移住者、子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)、新婚世帯(婚姻後5年以内かつ夫婦いずれか39歳以下)、または既空き家居住者であること ・村内に5年以上定住する意思があること ・村税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・自ら居住するために必要となる空き家の改修工事(内外装の改修工事等) |
| 問い合わせ先 | 西郷村役場 地域振興課 地域づくりグループ 〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地 0248-25-2910 |
| 制度名 | 西郷村結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 助成金額 | 婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下: 上限60万円 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下: 上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を受理された新婚世帯 ・夫婦の双方または一方が西郷村内に住民登録があること ・夫婦ともに満39歳以下であること ・世帯所得が500万円未満であること ・村が指定するライフデザインWEB講座の修了または健診等の要件を満たすこと |
| 助成対象工事 | ・住宅リフォーム費用(※倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構工事、家電購入・設置費等を除く) |
| 問い合わせ先 | 西郷村役場 地域振興課 地域づくりグループ 〒961-8501 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地 0248-25-2910 |
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西白河郡泉崎村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金 |
| 受付期間 | |
| 助成金額 | 改修:補助対象経費の2分の1以内かつ最大150万円(地域活性化加算あり、最大60万円) |
| 支給条件 | ・県外移住者、子育て世帯、新婚世帯、既空き家居住者のいずれかであること ・自ら居住するために必要となる空き家の改修であること |
| 助成対象工事 | ・自ら居住するために必要となる空き家の改修 ・ハウスクリーニング、残置物処分、庭木の剪定等 |
| 問い合わせ先 | 総務課 〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地 0248-53-2111 |
外壁の塗り替え時期かも...
東白川郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日より随時受付(予算到達時点で受付終了) |
| 助成金額 | 対象工事代金(50万円以上)の10%。上限額:町内業者施工20万円/町外業者施工10万円(1,000円未満切り捨て) |
| 支給条件 | ・矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方 ・個人住宅の所有者本人またはその親族であり、かつその住宅に居住している方 ・世帯全員が町税等を滞納していないこと ・過去に本事業の補助対象となったことがない住宅(受給後10年を経過していれば対象) ・工事着手前に申請すること |
| 助成対象工事 | ・施工業者が行う50万円以上(税込)の改良工事 ・住宅の機能や居住環境の維持・向上を目的とした工事、現在あるものの改修・修繕(外壁塗装・屋根塗装・防水工事などの機能維持・修繕工事を含む) ・※新築工事や居住環境の維持向上を目的としない工事、簡易な物品購入等は対象外 |
| 問い合わせ先 | 矢祭町役場 事業課 地域振興グループ 〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 電話番号:0247-46-4575 |
| 制度名 | 矢祭町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 随時受付(予算の範囲内) |
| 助成金額 | 改修費用:対象経費の1/2以内(移住者・子育て世帯等は最大150万円、二地域居住者は最大80万円)。ハウスクリーニング・残置物処分等:対象経費の1/2以内(最大30万円)。地域活性化加算額:要件毎に20万円(最大60万円加算) |
| 支給条件 | ・町外からの移住者、二地域居住者、子育て世帯等で空き家を購入または賃借した方 ・町税等の滞納がないこと ・工事着手前に申請すること |
| 助成対象工事 | ・空き家の居住環境を向上させるための改修工事全般(屋根・外壁補修、内装改修、設備改修等) |
| 問い合わせ先 | 矢祭町役場 事業課 地域振興グループ 〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 電話番号:0247-46-4575 |
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東白川郡棚倉町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | たな暮らし住宅取得等支援事業 |
| 受付期間 | 随時受付(増改築・改修の場合は事前に窓口へ要問合せ) |
| 助成金額 | 増改築・改修基本額: 町内居住世帯5万円/町外転入世帯10万円。加算額: 最大30万円(子1人につき10万円等) |
| 支給条件 | ・18歳以下の子を有する子育て世帯であること ・棚倉町に10年以上定住する意思があること ・増改築・改修の場合、福島県多世代同居・近居推進事業の交付決定を受けていること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・多世代同居・近居推進事業に適合する増改築・改修工事 |
| 問い合わせ先 | 棚倉町役場 企画観光課 企画調整係 〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33 0247-33-2112 |
| 制度名 | 空き家改修等支援事業 |
| 受付期間 | 通年受付(原則として交付申請後に対象工事等が完了し、申請年度内に定住・完了すること) |
| 助成金額 | 改修に要する経費の2分の1以内の額(上限50万円) |
| 支給条件 | ・県外から町へ住民票を異動する移住者、東日本大震災の被災者、または原発事故による避難者であること ・補助対象者が自ら居住するために購入または賃借した空き家であること ・居住部分に居室のほか生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること ・建築基準法等の関係法令に違反していないこと、町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の機能維持・向上のための改修工事全般(外壁・屋根・水廻り・内装等の修繕) |
| 問い合わせ先 | 棚倉町役場 企画観光課 企画調整係 〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33 0247-33-2112 |
外壁の塗り替え時期かも...
東白川郡矢祭町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金 |
| 受付期間 | 2026年(令和8年)4月1日より随時受付(予算到達時点で終了) |
| 助成金額 | 改修工事代金(税込50万円以上)の10%(町内業者施工:上限20万円、町外業者施工:上限10万円) |
| 支給条件 | ・矢祭町に住民登録または外国人登録をしていること ・個人住宅の所有者本人または親族であり、かつその住宅に居住していること ・世帯全員に町税等の滞納がないこと ・本事業による補助を受けたことがない個人住宅であること(過去の交付から10年を経過している場合は対象) ・工事着手前に申請を行うこと |
| 助成対象工事 | ・施工業者が行う50万円以上(消費税込)の工事 ・住宅の機能や居住環境の維持・向上を目的とした改修・修繕工事(外壁塗装・屋根塗装等を含む) |
| 問い合わせ先 | 矢祭町役場 事業課 地域振興グループ 〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 0247-46-4575 |
| 制度名 | 矢祭町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 随時受付(交付申請日の属する年度内に工事完了・定住が必要) |
| 助成金額 | 改修費用の1/2以内、上限150万円(二地域居住者は上限80万円)。各種加算要件(若者・新婚・子育て世帯、町内施工等)により最大60万円加算 |
| 支給条件 | ・自ら居住するために空き家を購入または賃借した移住者、二地域居住者、子育て世帯(18歳未満の子)、新婚世帯等であること ・建築基準法に適合する建築物であること ・世帯全員に町税等の滞納がないこと ・工事着手前に申請し、申請年度内に完了および定住すること |
| 助成対象工事 | ・住宅の居住性向上・機能改善のための空き家改修工事全般 |
| 問い合わせ先 | 矢祭町役場 事業課 地域振興グループ 〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 0247-46-4575 |
外壁の塗り替え時期かも...
東白川郡鮫川村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 空き家対策総合支援事業(空き家の改修) |
| 受付期間 | 通年受付(予算に達し次第終了。※工事着手前の事前相談が必須) |
| 助成金額 | 改修費用の2分の1以内(上限最大180万円、世帯区分により上限90万円・96万円・48万円)。加算:申請者45歳以下+20万円(県内等+10万円)、村内事業者施工+20万円(県内等+10万円) |
| 支給条件 | ・村内の空き家を購入または賃借して定住・居住すること ・移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者、または既空き家居住者(申請前年度4月1日以降の購入・賃借に限る)であること ・工事着手前に事前相談を行うこと |
| 助成対象工事 | ・空き家に居住するために必要な改修工事 |
| 問い合わせ先 | 産業振興課 企画商工係 〒963-8401 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5(役場庁舎2階) 0247-49-3113 |
| 制度名 | 結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 随時受付(対象経費の支払完了後に申請。婚姻日から1年以内の経費が対象) |
| 助成金額 | 夫婦ともに30歳未満:上限最大60万円/夫婦ともに40歳未満:上限最大30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月以降に婚姻届を受理された新婚世帯 ・婚姻日時点で夫婦ともに40歳未満 ・結婚後の住所地が鮫川村内であること ・夫婦の合計所得が500万円未満(奨学金返済額の控除等あり) |
| 助成対象工事 | ・結婚後の同居のために住宅を修繕・増築・改築(リフォーム)した費用(※外構工事等は対象外) ・住宅購入費用、引越費用 |
| 問い合わせ先 | 産業振興課 企画商工係 〒963-8401 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5(役場庁舎2階) 0247-49-3113 |
外壁の塗り替え時期かも...
石川郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 石川町空き家リフォーム事業費補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から受付を開始します。ただし、申請額が予算額に達した場合は、受付を終了します。 |
| 助成金額 | 改修事業:補助対象経費の2分の1以内(上限150万円) |
| 支給条件 | ・町内に住所を有する方、又は交付決定から1年以内に定住する方 ・補助対象物件に3年以上定住する意思がある方 ・申請者及び同一世帯員に町税等の滞納がない方 ・暴力団員等でない方 ・過去にこの補助金の交付を受けていない方 ・自ら居住するために購入又は賃借した空き家が対象 |
| 助成対象工事 | ・自ら居住するために購入又は賃借した空き家の改修工事 |
| 問い合わせ先 | 石川町役場 都市建設課 都市整備係 福島県石川郡石川町 0247-26-9131 |
外壁の塗り替え時期かも...
石川郡石川町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 石川町空き家リフォーム事業費補助金 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から受付開始(申請額が予算額に達した場合は受付終了) |
| 助成金額 | 改修事業:補助対象経費の2分の1以内(上限150万円) |
| 支給条件 | ・町内に住所を有する方、又は交付決定日から1年以内に補助対象物件に定住する方 ・補助対象物件に3年以上定住する意思がある方 ・申請者および同一世帯員に町税等の滞納がない方 ・自ら居住するために購入又は賃借した空き家が対象 ・申請前に必ず都市建設課へ事前相談を行うこと ・原則として交付決定前の工事着手は対象外(令和8年度の事前着手例外あり) |
| 助成対象工事 | ・自ら居住するために購入又は賃借した空き家の改修工事 |
| 問い合わせ先 | 都市建設課 都市整備係 〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185番地の4 0247-26-9131 |
外壁の塗り替え時期かも...
石川郡玉川村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 玉川村住宅リフォーム支援事業補助金 |
| 受付期間 | 2026年4月1日から(予算の範囲内で交付、予算に達し次第終了) |
| 助成金額 | 補助対象工事費(税込)の20%(千円未満切り捨て、上限20万円) |
| 支給条件 | ・玉川村内に住所を有し、自ら居住する持ち家住宅をリフォームする方 ・世帯全員に村税等の滞納がないこと ・1年以内に本事業による補助金の交付を受けていないこと ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であること ・村内に事務所を置く建築業者等が施工すること ・工事着手前に「事前申込み」を行い、決定通知後に着工すること |
| 助成対象工事 | ・工事費が20万円(税込)以上の増改築・リフォーム工事全般 ・※公共工事に伴う補償費の対象工事、門・塀等の外構工事、他の補助金等と重複する費用などは対象外 |
| 問い合わせ先 | 産業振興課 商工観光係 〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字天神前50番地 0247-57-4629 |
外壁の塗り替え時期かも...
石川郡平田村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 結婚新生活支援補助金交付事業 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日(予算額に達した場合はその時点で申請受付終了) |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下: 上限60万円/夫婦ともに39歳以下: 上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦であること ・婚姻届受理時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること ・夫婦の所得合計額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済額は控除可能) ・夫婦ともに平田村に住民登録を有し、申請対象住宅の住所に居住していること ・2年以上継続して平田村内に居住する意思があること ・村税等の滞納がないこと ・村が指定するライフデザインWEB講座修了、または指定健診・相談を受診していること |
| 助成対象工事 | ・住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(※婚姻前に実施した場合は婚姻日から1年以内に実施したものに限る) ・※住宅取得費、賃料・共益費、敷金・礼金、引越費用も対象枠内 |
| 問い合わせ先 | 平田村役場 企画商工課 政策情報係 〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116 0247-55-3115 |
外壁の塗り替え時期かも...
石川郡古殿町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 古殿町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 通年受付(予算の範囲内) |
| 助成金額 | 補助率 1/2以内(上限額あり) |
| 支給条件 | ・県外からの移住者や子育て世帯が、町内の空き家を活用し、古殿町に移住・定住すること ・町税等の滞納がないこと 等 |
| 助成対象工事 | ・空き家を居住・定住のために活用するリフォーム工事費用(機能維持・修繕等) |
| 問い合わせ先 | 地域整備課 〒963-8304 福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地 電話番号: 0247-53-4612 / 0247-53-4615 |
| 制度名 | 古殿町結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 年度内随時(予算がなくなり次第終了) |
| 助成金額 | ・夫婦ともに29歳以下:上限60万円 ・夫婦ともに39歳以下:上限30万円 (※住居費、引越費用、リフォーム費用の合計) |
| 支給条件 | ・婚姻届が受理され、夫婦双方が古殿町に居住(住民登録)していること ・婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下 ・世帯の所得要件(原則500万円未満)を満たしていること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・新生活を営む住宅の修繕、増築、改修工事等のリフォーム費用 |
| 問い合わせ先 | 健康福祉課(健康管理センター) 〒963-8304 福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地 電話番号: 0247-53-4616 |
外壁の塗り替え時期かも...
田村郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | みはるぐらし空き家改修等支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年12月25日(金)まで(毎年度12月末日まで/令和9年3月末までに事業が完了するもの) |
| 助成金額 | 空き家改修工事: 補助率1/2以内(上限180万円) ハウスクリーニング・残置物処分: 補助率1/2以内(上限20万円) |
| 支給条件 | ・町内の空き家(居住者がいなくなって3ヶ月以上経過した住宅)を改修し、5年以上居住すること ・町外からの移住者、または町内在住者で自己所有の住宅に居住していないこと ・町内の施工事業者(町内に本店・支店・営業所等を有する事業者)が施工すること ・市町村民税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家を居住用に改修する工事 ・改修に併せて実施するハウスクリーニング・残置物処分 |
| 問い合わせ先 | 建設課 建築グループ 福島県田村郡三春町字大町1-2 0247-62-2115 |
| 制度名 | 三春町結婚新生活支援補助金 |
| 受付期間 | 令和9年3月31日(水)まで(※予算に達し次第終了) |
| 助成金額 | 婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下: 上限60万円 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下: 上限30万円 (住居費・引越費用・リフォーム費用を合算した実費) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を受理された新婚世帯 ・夫婦の婚姻日時点の年齢がともに39歳以下、かつ世帯の所得合計額が500万円未満 ・対象住居が三春町内にあり、住民票を置くこと ・町指定のライフデザイン等WEB講座を受講すること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・住環境整備等の住宅リフォーム費用(外構工事や家電設置は対象外) |
| 問い合わせ先 | 子育て支援課(保健福祉課) 福島県田村郡三春町字大町1-2 0247-62-3166 |
外壁の塗り替え時期かも...
田村郡三春町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | みはるぐらし空き家改修等支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年12月25日(金)まで(令和9年3月末までに事業が完了するもの) |
| 助成金額 | 空き家改修工事:補助率1/2以内(上限180万円)。併せて実施するハウスクリーニング・残置物処分:補助率1/2以内(上限20万円) |
| 支給条件 | ・町内の空き家(3ヶ月以上居住実績のない住宅等)を改修し、改修した住宅に5年以上居住する方 ・これから改修等をして居住を始める方(既に居住している場合等は対象外) ・町内の事業者(町内に本店・支店・営業所等を有する法人・個人事業者)が施工すること ・町内在住者の場合、自己所有の住宅に居住していないこと ・定住・移住につながる事業であること、町税滞納がないこと等 |
| 助成対象工事 | ・空き家本体を改修する工事全般 ・併せて行うハウスクリーニングおよび残置物処分 |
| 問い合わせ先 | 建設課 建築グループ 福島県田村郡三春町字大町1番地の2 0247-62-2113 |
| 制度名 | 三春町結婚新生活支援補助金 |
| 受付期間 | 令和9年3月31日(水)まで(※予算がなくなり次第終了) |
| 助成金額 | 夫婦ともに29歳以下:上限60万円、夫婦ともに39歳以下:上限30万円(住居費・引越費用・リフォーム費用の合算実費) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯 ・婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること ・夫婦の直近合算所得が500万円未満であること ・対象住宅が三春町内にあり、住民登録を行っていること ・町税等の滞納がないこと、指定のWEB講座受講等の要件を満たすこと |
| 助成対象工事 | ・住宅リフォーム費用(住環境整備等の工事。外構工事や家電設置は対象外) ・住宅取得費、賃料、引越し費用 |
| 問い合わせ先 | 企画政策課 企画政策グループ 福島県田村郡三春町字大町1番地の2 0247-62-1122 |
外壁の塗り替え時期かも...
田村郡小野町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 小野町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 例年4月下旬~12月下旬頃(予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 改修等工事費用の一定割合(上限額は事業区分等により設定・予算の範囲内) |
| 支給条件 | ・町内にある1年以上使用されていない戸建住宅(空き家)を活用すること ・申請者が移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者等であること ・交付申請年度内に工事を完了すること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の居住に必要な改修工事(内外装の修繕、設備改修等) |
| 問い合わせ先 | 地域整備課 新庁舎整備室 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 0247-72-6936 |
| 制度名 | 小野町結婚支援事業 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 助成金額 | ・夫婦の合計所得500万円未満: 上限60万円 ・夫婦の合計所得500万円以上: 上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を提出し受理された世帯 ・婚姻日において夫婦ともに39歳以下 ・夫婦の双方または一方が町内に住民登録があり、対象住宅に居住していること ・3年以上継続して町内に定住する意思があること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新など) ※外構工事、家電購入・設置費用等は対象外 |
| 問い合わせ先 | 企画政策課 まちづくり推進室 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 0247-72-6939 |
外壁の塗り替え時期かも...
双葉郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 浪江町個人住宅再建支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和9年3月16日(火曜日)まで(※予算額に達した場合は締め切る場合あり) |
| 助成金額 | 最大25万円(住宅再建・修繕等に要した実費) |
| 支給条件 | ・浪江町内に住所を有し、町内の個人住宅(避難指示解除区域等)の再建・修繕等を行う方 ・町税等に未納がないこと ・本補助金や同一目的の補助金の受給履歴がないこと等 |
| 助成対象工事 | ・個人住宅の修繕、模様替え、増築又は一部改築(新築住宅取得も対象) |
| 問い合わせ先 | 住宅水道課 住宅係 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 0240-34-0232 |
| 制度名 | 浪江町帰還促進強化事業補助金 |
| 受付期間 | 令和8年12月25日(金曜日)まで(※予算額に達した場合は締め切る場合あり) |
| 助成金額 | 帰還時期が令和5年3月31日以降の場合:修繕等は対象経費の1/2(上限100万円/個人住宅再建支援補助25万円+本補助75万円) 帰還時期が令和5年3月30日以前の場合:修繕等は対象経費の1/2(上限50万円/個人住宅再建支援補助25万円+本補助25万円) |
| 支給条件 | ・平成23年3月11日時点で町内に居住していたこと ・交付申請時点で町内に帰還し、町内に住所を有すること(電気・水道使用量等で確認) ・工事を行う住宅の所有者であること、町税等の滞納がないこと等 |
| 助成対象工事 | ・町内の住宅の新築、修繕等(外壁等の修繕・改修を含む) |
| 問い合わせ先 | 住宅水道課 住宅係 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 0240-34-0232 |
| 制度名 | 浪江町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 通年受付(※事前相談必須、予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 空き家改修:対象経費の1/2以内(最大180万円) |
| 支給条件 | ・町内の空き家を購入または賃借し、自ら居住する移住者・子育て世帯・新婚世帯・避難者等 ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・空き家の改修工事(住宅機能向上・内外装補修等) ・ハウスクリーニング ・残置物処分 |
| 問い合わせ先 | 観光移住課 移住推進係 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 0240-34-0248 |
外壁の塗り替え時期かも...
双葉郡広野町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 広野町個人住宅改良支援事業補助金 |
| 受付期間 | 通年(予算の範囲内で交付) |
| 助成金額 | 工事費の10%(上限20万円) |
| 支給条件 | ・広野町民であること(住宅の改良をする町民等) ・町内施工業者(町内に本社・本店等を置く施工業者)により施工すること ・着工前の事前申請が必要であること ・予算の範囲内での交付となること |
| 助成対象工事 | ・個人住宅の改良(リフォーム)工事全般 |
| 問い合わせ先 | 広野町役場 建設課 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地 電話番号: 0240-27-4161 |
外壁の塗り替え時期かも...
双葉郡楢葉町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 楢葉町結婚新生活支援事業補助金 |
| 受付期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に要した費用が対象 |
| 助成金額 | 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円 |
| 支給条件 | ・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、婚姻時の年齢が夫婦共に39歳以下であること ・夫婦の合計所得が500万円未満であること ・引越先が楢葉町内で、転居届または転入届を提出し、受理されていること ・町税に滞納がないこと ・過去にこの補助金の交付を受けていないこと |
| 助成対象工事 | ・結婚を機に新たに物件を購入または賃借する際のリフォーム等の費用 ・※倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構工事、家電購入・設置は対象外 |
| 問い合わせ先 | 政策企画課 〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 0240-23-6103 |
外壁の塗り替え時期かも...
双葉郡富岡町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 戸建て住宅(空き家)の改修費等補助 |
| 受付期間 | 令和7年4月1日~(実績報告は令和7年12月26日まで) |
| 助成金額 | 30万円を超える経費について最大250万円を補助 |
| 支給条件 | ・富岡町が指定する様式で貸主が物件登録を行うこと ・富岡町内の不動産仲介業者を通したDIY型賃貸借契約の締結 ・貸主と借主で改修内容や原状回復について合意書を取り交わすこと ・借主・貸主の共同申請 ・改修は業者へ委託すること(借主自身での改修は不可) ・借主は当該物件に3年以上居住すること ・貸主は改修後の物件を10年間貸家として登録すること |
| 助成対象工事 | ・戸建て住宅(空き家)の改修・片付けに係る費用 |
| 問い合わせ先 | とみおかくらし情報館 富岡町大字小浜字中央338(旧竹村写真館) 0240-23-6983 |
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双葉郡大熊町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 住宅取得等支援事業補助金(帰還者向け) |
| 受付期間 | 2026年4月1日〜(※予算の上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 住宅修繕:修繕費用の50%(上限450万円)※中古住宅取得と併用時は上限650万円 |
| 支給条件 | ・東日本大震災時(平成23年3月11日時点)に大熊町に住所を有し、町内へ帰還した方 ・補助対象住宅を取得等・修繕し、自ら居住する方(持分を有すること) ・事業完了年度の翌年度から起算して5年以上定住すること ・町民税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと |
| 助成対象工事 | ・自ら居住する町内の住宅の修繕工事(内外装工事、設備改修など) |
| 問い合わせ先 | 生活支援課 住宅関連補助受付窓口 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 0120-985-533 |
| 制度名 | 大熊町ゼロカーボン補助金(省エネリフォーム) |
| 受付期間 | 令和8年9月1日〜(※予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 対象経費の3分の2(上限150万円) |
| 支給条件 | ・大熊町内に居住実態がある町民等、または町内事業者等 ・建設工事完了から1年以上経過した既存住宅または既居住住宅であること ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・住宅のエネルギー消費性能向上に資する省エネリフォーム工事(断熱改修等) |
| 問い合わせ先 | 大熊町ゼロカーボン補助金制度事務局(ゼロカーボン推進課) 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 0240-23-7568 |
| 制度名 | 来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金(移住者向け) |
| 受付期間 | 2026年4月1日〜(※予算の上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 住宅修繕:修繕費用の50%(上限250万円)※修繕費30万円以上が対象 |
| 支給条件 | ・町外から大熊町内に定住する移住者(平成23年3月11日時点で大熊町の住民基本台帳に記載がない方) ・自ら居住するために町内の中古住宅等を取得し、居住前に修繕を行うこと ・事業完了年度の翌年度から起算して5年以上定住すること ・町民税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・自己の居住の用に供するため、取得した町内の住宅を居住前に行う修繕工事(内外装改修等、対象経費30万円以上) |
| 問い合わせ先 | 生活支援課 住宅関連補助受付窓口 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 0120-985-533 |
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双葉郡双葉町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 双葉町住宅修繕等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 受付中(予算の範囲内。工事完了後に交付申請書兼実績報告書を提出。令和2年3月4日以降に着手・完了した修繕等も対象) |
| 助成金額 | 対象経費の1/2(上限300万円)※千円未満切捨て |
| 支給条件 | ・平成23年3月11日時点で双葉町に居住していた方で、居住していた住宅の修繕等を行い、再び居住しようとする方 ・補助金交付年度の翌年度から起算して5年間継続して修繕後の住宅に居住する方 ・町税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと ・本補助金、帰還促進住宅支援事業補助金、被災者生活再建支援金を受給していないこと ・対象住宅は双葉町内の避難指示が解除された区域に所在する住宅(賃貸用・解体予定・帰還困難区域は対象外) |
| 助成対象工事 | ・長期間にわたり維持管理ができず損壊等の被害が生じた住宅について、再建業者に依頼して行う住宅の修繕等工事(または自ら行う修繕工事)に要した費用 |
| 問い合わせ先 | 住民生活課 〒979-1495 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4 0240-33-0126 |
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双葉郡浪江町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 個人住宅再建支援事業補助金 |
| 受付期間 | 〜2027年(令和9年)3月16日(火曜日)まで(※予算額に達した場合は期間内でも締め切り) |
| 助成金額 | 定額 最大25万円(住宅再建・修繕に要した経費の実費、千円未満切捨て) |
| 支給条件 | ・町内に住所を有し、町内の個人住宅の住宅再建(修繕等)を行う方 ・避難指示が解除された区域にある個人住宅が対象 ・過去に本補助金を受給していないこと、同一目的の公的補助金や災害救助法の応急修理(平成25年度終了分)を受けていないこと |
| 助成対象工事 | ・個人住宅の修繕、模様替え、増築または一部改築、中古個人住宅の取得(建築基準法等の関係法令に適合したものに限る) |
| 問い合わせ先 | 浪江町役場 住宅水道課 建築住宅係 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 0240-34-2111 |
| 制度名 | 浪江町帰還促進強化事業補助金 |
| 受付期間 | 〜2027年(令和9年)3月16日(火曜日)まで(※予算額に達し次第終了) |
| 助成金額 | 修繕・中古住宅購入等の場合:対象経費の2分の1以内、個人住宅再建支援補助金(25万円)と合わせて最大100万円(町補助最大75万円+個人住宅再建補助25万円)※帰還時期が令和5年3月30日以前の場合は補助上限50万円(町補助最大25万円+個人住宅再建補助25万円) |
| 支給条件 | ・平成23年3月11日時点で浪江町内に居住していた方 ・申請時点で町内に帰還し、住民登録を有していること(水道・電気使用量等で帰還確認) ・修繕等を行う住宅の所有者であること |
| 助成対象工事 | ・個人住宅再建支援事業補助金の要件を満たす住宅の修繕・模様替え工事等 |
| 問い合わせ先 | 浪江町役場 住宅水道課 建築住宅係 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 0240-34-2111 |
| 制度名 | 浪江町空き家改修等支援事業補助金 |
| 受付期間 | 年度内随時(※工事着工前の事前申請が必須) |
| 助成金額 | 対象経費の2分の1以内、最大180万円(子育て世帯・町内就業・町内事業者施工などの条件により最大30万円の加算あり) |
| 支給条件 | ・町内の空き家を自ら居住するために新たに購入または賃借した移住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者等 ・交付申請年度内に定住を目的として居住を開始すること |
| 助成対象工事 | ・空き家の改修工事(模様替え、修繕、設備の改善等) |
| 問い合わせ先 | 浪江町役場 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 0240-34-2111 |
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相馬郡の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 住宅修繕等補助金 |
| 受付期間 | |
| 助成金額 | 最大100万円 |
| 支給条件 | ・平成23年3月11日に飯舘村に住所がない方 ・平成29年3月31日以降に村に移住した方 ・定住する意思がある方 ・移住前の住所地において税金等を滞納していない方 ・本人および同居人が暴力団員、暴力団関係者でない方 ・定住のために空き家を購入後、リフォームする場合等 |
| 助成対象工事 | ・リフォーム(詳細な対象工事の記載なし) |
| 問い合わせ先 | いいたて移住サポートセンター 住所記載なし 0244-68-2850 |
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相馬郡新地町の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 新地町結婚新生活支援事業 |
| 受付期間 | 2026年度受付中(※申請総額が予算額に達し次第締切) |
| 助成金額 | 上限30万円(夫婦ともに婚姻日において29歳以下の場合は上限60万円) |
| 支給条件 | ・令和8年1月1日〜令和9年3月31日に入籍した新婚世帯 ・新地町内に住宅があり、夫婦の住民票が対象住宅にあること ・夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の返済額は控除可) ・夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること ・町指定の講座受講、健診受診、妊娠出産相談のいずれかを満たすこと ・町税等の滞納がないこと |
| 助成対象工事 | ・婚姻に伴い町内の住宅をリフォームする費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 ・倉庫、車庫、外構工事や家電購入・設置費用は対象外 |
| 問い合わせ先 | 保健福祉課 こども家庭係 〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30 0244-62-2931 |
| 制度名 | 空き家リフォーム等支援事業 |
| 受付期間 | 2026年度受付中(※予算に達し次第終了) |
| 助成金額 | 空き家リフォーム費用の1/2以内、上限150万円(条件加算により最大210万円) |
| 支給条件 | ・3ヶ月以上居住していない新地町内の空き家を取得した者(交付申請日の属する年度の前年度4月1日以降に購入したもの) ・リフォーム完了後、3年以上新地町に定住すること ・新婚世帯(夫婦いずれかが39歳以下)、子育て世帯(18歳未満の子を扶養)、県外からの移住者等のいずれかに該当すること ・町税等の滞納がないこと ・3親等以内の親族間売買でないこと |
| 助成対象工事 | ・自ら居住するために行う空き家の改修工事費用(内外装の機能向上・修繕リフォーム等) ・ハウスクリーニング、残置物処分は別枠で1/2(上限30万円)補助あり |
| 問い合わせ先 | 企画政策課 企画情報管理係 / 政策推進係 〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30 0244-62-2112 |
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相馬郡飯舘村の外壁塗装助成金制度
| 制度名 | 飯舘村移住定住支援事業補助金(住宅修繕等補助金・住宅大規模修繕補助金) |
| 受付期間 | 随時受付(※工事請負契約締結前の申請が必須。予算上限に達し次第終了) |
| 助成金額 | 【住宅修繕等補助金】対象工事費用の80%以内(上限100万円) 【住宅大規模修繕補助金】主要構造部の過半を修繕する場合、最大400万円(村内事業者利用等の条件あり) |
| 支給条件 | ・平成23年3月11日に飯舘村に住所がなく、平成29年3月31日以降に村内に定住する意思をもって転入した(または転入する)移住者であること ・自ら居住するための空き家等の修繕を行うこと(相続等により村内の自宅に戻った者を含む) ・原子力災害による東京電力の賠償を受けていないこと ・村税等の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと ・工事請負契約を結ぶ前に交付申請を行うこと |
| 助成対象工事 | ・自ら居住する空き家等の修繕・リフォーム工事(内外装工事、水回り改修等で村が認めるもの) ・主要構造部(壁・屋根など)の過半の修繕を行う工事(大規模修繕) |
| 問い合わせ先 | いいたて移住サポートセンター(企画定住係) 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢578番地1 0244-68-2850 |
外壁の塗り替え時期かも...
福島県の市町村と、外壁塗装を対象にした助成制度の有無をまとめています。
塗装を対象とした制度があっても、特殊条件がある場合がありますので、お気をつけください。
外壁の塗り替え時期かも...
福島県で外壁塗装の助成金がない市区町村
福島県は、すべての市区町村では外壁塗装の助成金が設けられていません。
2026年度現在、白河市、二本松市、耶麻郡北塩原村、西白河郡西郷村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡塙町、石川郡浅川町、双葉郡川内村、双葉郡葛尾村では外壁塗装の助成金が活用できません。
助成金はありませんが、この記事では福島県で助成金以外で外壁塗装を安くする方法を紹介しております。
こちらはどなたでも活用できる節約方法をいくつか紹介しているので、福島県で外壁塗装をご検討中の方は是非ご覧ください。
福島県で外壁塗装の助成金を受け取るための条件
自治体ごとに異なる助成金の条件には共通の傾向が見られます。特に注意すべきポイントは次のとおりです。
- 申請は受付期間内かつ工事開始前に行う必要があります。
- 市町村が指定する業者を用いて工事を行うこと。
- 必要な書類を準備すること。
- 税金の滞納がないこと。
また、助成金の予算が設定されている場合、予算が尽き次第申請は終了します。
申請時には見積もり書が必要なことが多く、多くの自治体は市町村内の業者による工事を条件としているため、申請前に地元の業者から見積もりを取ることが推奨されます。
さらに、一部の制度では外壁塗装のみでは不十分で、「屋根の遮熱塗装のみ対象」といった特別な条件を設けている自治体もあるため、具体的な条件を確認することが重要です。
外壁の塗り替え時期かも...
福島県の外壁塗装助成金の申請から受け取りまでの流れ
① 外壁塗装の見積もりを依頼する
• 重要性:外壁塗装の助成金申請には見積もり書のコピーが必要です。
• 早期行動:助成金の申請期間が限られているため、早めに見積もりを取ることが重要です。
② 外壁塗装の助成金を申請する
• 事前相談の必要性:一部の市区町村では書類提出前の事前相談が必要です。
• 必要書類:
• 助成金申請書
• 見積書
• 本人確認書類(例:住民票、運転免許証、個人番号カード)
• 前年度分の市税納税証明書
• 登記事項証明書
• 平面図・立面図
• 委任状:第三者が申請を行う場合は委任状が必要です。
• 申請タイミング:通常は工事着工前に申請しますが、地域によって異なる場合があります。
③ 審査結果の連絡が届く
• 期間:審査結果は通常2週間から1ヶ月前後で通知されます。
④ 外壁塗装の工事開始
• 工事中の要件:一部の自治体では工事中の写真が必要な場合があります。
⑤ 作業実績報告書・請求書の提出
• 書類提出:作業実績報告書や請求書を提出する必要があります。
• 提出タイミング:作業前後の2回にわたる書類の提出が一般的です。
⑥ 助成金交付・金額決定の連絡が届き、助成金を受け取る
• 交付プロセス:助成金の交付や金額が決定してから2週間から1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
このプロセスに従って助成金の申請を行うことで、外壁塗装のコストを節約することが可能です。ただし、具体的な条件や必要書類は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の指示に従ってください。
外壁の塗り替え時期かも...
福島県で助成金以外で外壁塗装を安くする方法
下記の方法は、外壁塗装にかかる費用を大幅に削減することができます。しかし、各方法にはそれぞれの利点と欠点があるため、自分の状況に合った最適な選択を行うことが重要です。例えば、塗料のグレードを下げることでコストを削減できますが、耐久性や見た目に影響が出る可能性もあります。また、助成金の利用や相見積もりは、手間や時間を要する場合がありますが、結果として大きな節約につながることが多いです。
| 手法一覧 | 想定節約額 |
| ハウスメーカーではなく地元業者に依頼 | 約30~40万円の節約が可能。 |
| 外壁と屋根を同時に塗装 | 約15~20万円の節約が見込めます。 |
| 塗料のグレードを下げる | 約15万円の節約が可能。 |
| 現金一括で支払う | 約10~15万円の節約が見込めます。 |
| 住宅ローン減税を利用 | 約10万円の節約が可能です。 |
| 相見積もりをとる | 約3~10万円の節約が見込めます。 |
| 不要な作業を断る | 約5万円の節約が可能です。 |
| 夏や冬に塗装する | 約5万円の節約が見込めます。 |
| 値引き交渉する | 約3~5万円の節約が可能です。 |
| 風災が原因の場合、火災保険で直す | 節約額は認定額により異なります。 |
1.福島県の地元業者に外壁塗装を依頼する
コスト削減: ハウスメーカーや大手リフォーム会社に比べ、地元の業者は広告費や販管費が抑えられています。このため、同じ品質のサービスでもより手頃な価格で提供されることが一般的です。例えば、地元業者を利用することで、平均して約30~40万円程度のコスト削減が可能となるケースがあります。
選び方のポイント: 地元業者を選ぶ際には、その業者の評判、実績、過去の施工例を事前に調べることが重要です。複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格で高品質なサービスを得ることができます。
外壁の塗り替え時期かも...
関連記事:優良な外壁塗装業者の選び方を解説!警戒すべき悪徳業者の見極め方とは
2.外壁と屋根を同時に塗装する
コスト効率の向上: 外壁と屋根を同時に塗装することで、足場設置と解体のコストを大幅に削減できます。これらは塗装工事の大きな費用要素であり、一度に済ませることで全体的な費用を低減します。
工事期間の短縮: 両方を一緒に施工することにより、工事期間全体を短くすることが可能です。個別に施工すると、それぞれの作業で不便な期間が長引く可能性がありますが、同時施工ならその不便を最小限に抑えられます。
関連記事:【2026年版】外壁塗装の費用相場はいくら?10坪〜100坪の適正価格と安く抑えるコツ
関連記事:屋根塗装の相場は40〜80万円が目安!坪数ごとの費用や内訳、安く抑えるコツを紹介
3.塗料のグレードを下げる
外壁塗装で塗料のグレードを下げるとは、高価な塗料ではなく、コストパフォーマンスに優れた一般的な塗料を選択することを意味します。以下の点に注意して選択を行います:
塗料の種類: 高級塗料(例:フッ素塗料や無機塗料)は耐久性や耐候性に優れるものの、価格が高めです。一方、シリコン系やアクリル系塗料はより安価で、それなりの耐久性を提供します。
コスト削減: 高級塗料に比べ、シリコン系などの一般的な塗料を使用することで、塗装費用を約15万円程度削減できるとされています。
耐久性とコストのバランス: 塗料を選ぶ際は、耐久性とコストのバランスを考慮することが重要です。長期的な耐久性が優先される場合、高価格ながら高級塗料の選択が適切な場合もあります。
塗料のグレードを下げる際は、建物の状態や地域の気候条件、予算を総合的に考慮する必要があります。最適な塗料を選択するためには、専門の業者との相談が推奨されます。
関連記事:外壁塗装の塗料4種類の選び方を解説!相場・耐用年数から最適な塗料を選ぼう
4.「現金一括」で支払い外壁塗装の費用節約
外壁塗装の費用を現金一括で支払う方法は、塗装業者に対して一括で現金払いを行うことで、値引きや特典を受ける手段です。この方法の主な特徴は以下の通りです:
値引きの可能性: 現金一括払いは業者にとって手数料や金融コストがかからないため、値引きに応じやすくなります。
金額メリット: この方法を利用することで、約10~15万円の節約が見込まれます。
交渉の余地: 現金一括払いの提案時には、事前に業者と交渉し、どの程度の値引きが可能かを確認することが大切です。
ただし100万円前後の多額を一括で支払うのはご家庭によっては難しい場合もあります。現金一括払いの場合は、生活を圧迫しない程度に無理なくご選択ください。
5.住宅ローン減税を利用した外壁塗装などのリフォーム費用節約
「住宅ローン減税」とは、リフォーム時に住宅ローンを使用し、その利子に対する税金を控除する制度です。この制度を活用することで、実質的なリフォーム費用の節約が期待できます。
減税の対象: リフォームにかかる住宅ローンの利子部分が減税の対象となります。
節約金額: この方法による節約額は、約10万円程度が見込めます。
申請要件: 減税を受けるためには、税務署に申請し、一定の要件を満たす必要があります。
注意点: すべてのリフォームが減税の対象になるわけではないため、事前に適用条件を確認し、自身のリフォームが条件に合致しているかを検証することが重要です。
住宅ローン減税の具体的な適用条件や手続き方法については、税務署や金融機関、専門家への相談が推奨されます。
関連記事:外壁塗装でローンを組むメリット・デメリット解説!注意点や負担を抑える減税制度も
6.外壁塗装の相見積もりをとる
「相見積もり」とは、外壁塗装における複数の業者から見積もりを取り、それらを比較検討する行為を指します。この方法の主な目的は、異なる業者の提案内容と価格を比較して、最も適切なサービスを最適な価格で受けるためです。相見積もりを取ることの主なメリットは以下の通りです:
価格の比較: 複数の業者から見積もりを比較することで、市場価格を理解し、過剰な費用を避けることができます。
サービス内容の比較: 各見積もりに記載された塗料の種類、施工範囲、追加費用などを比較することで、業者ごとのサービスの質を把握できます。
価格交渉の余地: 複数の見積もりを持っていると、希望する業者に他社の見積もりを元に価格交渉を行うことが可能になります。
節約効果: 相見積もりを取ることにより、約3~10万円の節約が見込めます。
業者の選定: 異なる業者の提案内容を比較することで、自宅の状況に最適な業者を選ぶことができます。
相見積もりを取る際には、見積もり内容の詳細さ、追加費用の有無、業者の評判や実績を確認することが重要です。また、価格だけでなく、コストパフォーマンスを総合的に考慮して業者を選ぶことが推奨されます。
外壁の塗り替え時期かも...
関連記事:外壁塗装の見積もりは何社取れば良い?見積書のチェックポイントと費用相場を解説
関連記事:外壁塗装では相見積もりが不可欠!費用を抑えて信頼できる業者を選ぶためのポイント
7.外壁塗装における不要な作業を断る
外壁塗装の不要な作業を断ると、見積もりや工事プランに含まれる必要のない作業を除外することができます。以下の点を考慮して不要な作業を断りましょう:
詳細な見積もりの確認: 見積もりに記載された塗装範囲、使用塗料、付帯作業などを慎重に確認し、必要性を検討します。
不要な作業の特定: 例えば、雨樋の塗装や細部の修繕など、現在の建物状態や予算に応じて不要と判断される作業を特定し、これらを削減または排除します。
業者とのコミュニケーション: 不要と判断した作業については、業者と相談し、見積もりからの除外を依頼します。業者との適切なコミュニケーションが重要です。
節約効果: 不要な作業を断ることで、約5万円の節約が見込めます。
品質への影響の検討: コスト削減が重要ですが、必要な作業の削減が建物の品質や長期的耐久性に影響しないよう検討が必要です。
不要な作業を断る際には、建物の現状、予算、長期的なメンテナンス計画を総合的に考慮し、専門家の意見も参考にしながら適切な判断を行うことが推奨されます。
8.夏季または冬季に外壁塗装を行う
塗装業者のオフシーズンである夏季または冬季に外壁塗装の作業を行うことで以下のような特定のメリットがあります。
業者の空き状況: 春や秋は塗装需要が高く、業者が忙しいです。しかし、夏や冬は依頼が少ないため、業者が比較的空いており、スケジュールの調整がしやすくなります。
価格交渉の余地: 夏や冬は業者が暇な時期であることから、仕事を確保するために価格交渉に応じやすくなります。これにより、通常よりも安価で塗装工事を依頼できる可能性が高まります。
節約効果: この時期に塗装を行うことで、約5万円の節約が見込めます。
夏や冬に塗装を行う際には、塗料の乾燥時間や気候の影響を考慮し、業者と十分に相談することが重要です。また、価格交渉の余地を活用しつつ、工事の品質も確保することが肝要です。
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9.外壁塗装における値引き交渉
外壁塗装工事の見積もり金額を業者と交渉して値下げを図るポイントは以下の通りです。
見積もりの精査: 提出された見積もりを詳細にチェックし、不明瞭な費用や必要以上に高い項目がないかを確認します。
市場価格の把握: 同様のサービスの市場価格を理解することが重要です。これは、他の業者からの相見積もりを取得することで可能になります。
交渉の理由: 値引き交渉時には、他社の見積もりが安かった、予算に合わせてほしいなど、具体的な理由を明確に提示します。
交渉の範囲: 値引き要求はリーズナブルな範囲に留めます。過度な要求は業者の作業品質に悪影響を及ぼす可能性があります。
節約効果: この方法によって約3~5万円の節約が見込めます。
値引き交渉は、外壁塗装の総費用を低減する効果的な手段ですが、品質を犠牲にしない範囲内で行う必要があります。また、契約内容には合意されたすべての点を反映させ、契約書に記載することが重要です。
関連記事:外壁塗装で価格交渉するコツは?見積もり費用の値引きを受けるためのポイント
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10.風災による外壁塗装損害を火災保険で補償する
風災などの自然災害により外壁塗装が必要になった際に、火災保険の適用を受けて修理費用を補償してもらう方法です。この方法を利用する際のステップと注意点は以下の通りです。
保険契約の確認: 加入している火災保険の契約内容を確認し、風災による損害が補償対象であるかを確認します。どのような損害がカバーされるかを理解することが重要です。
損害の報告: 風災による損害が発生した場合は、速やかに保険会社に連絡し、損害を報告します。損害状況を正確に伝える必要があります。
損害査定: 保険会社から派遣された査定士が損害状況を確認し、補償額を算出します。査定は保険会社の基準に基づいて行われます。
補償の申請: 損害査定後、適切な補償を保険会社に申請します。必要書類の提出が必要な場合もあります。
修理工事: 保険金が支払われたら、修理業者に依頼して修理工事を実施します。保険金を利用する場合は、契約内容に基づく工事内容を確認します。
節約効果: 節約額は保険の認定額により異なり、一部または全額が補償される可能性があります。
風災による損害が火災保険でカバーされるかは、保険契約の内容によります。具体的な補償内容や手続きは、保険会社に直接確認することが確実です。修理工事を行う際には、保険会社との調整を行い、契約範囲内で作業を進めることが重要です。
外壁の塗り替え時期かも...
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福島県の外壁塗装助成金についてのまとめ
この記事では、福島県での外壁塗装助成金に関する重要な情報と、申請する際の注意点を解説しました。外壁塗装や補修を考えている方は、コスト面で有利な地元の施工業者を選ぶことをお勧めします。また、このページを通じて、あなたの家のリフォームに適した金額をチェックし、業者からの見積もりを取得することも可能です。
外壁塗装で助成金を受ける条件
一般的な条件としては、塗装の着工前に申請し、市区町村内の中小業者で施工をすることが挙げられます。詳細は「外壁塗装で助成金を受けるための条件」をご確認ください。
助成金の申請プロセス
通常は「見積もり依頼」→「必要書類入手」→「申請」→「審査結果の連絡」→「着工」→「実績報告」という流れです。詳細は「福島県の外壁塗装助成金の申請の流れ」をご覧ください。
記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。福島県での外壁塗装計画にお役立ていただければ幸いです。
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