外壁塗装をしたときには、その費用が損金処理できるかどうかは状況によって異なります。 全額を損金処理できる場合もありますが、そうではない場合もあります。 問題となるのは資本的支出かどうかと言うことです。 つまり、建物の価値を高めるような場合や耐久性を高めた場合には資本的支出と判断されて、全額を損金処理することはできなくなります。 毀損した部分を修繕するための外壁塗装であれば、全額を損金処理することができます。 例えば、外壁塗装をする事によって物件の価値を高めようと思った場合には、資本的支出と判断される可能性が高くなります。 しかし、色がくすんできたために、当初の色に戻そうと思って外壁塗装を行うのならば、その費用は修繕費として認められ、損金処理を行うことができるのです。 新しい価値を生み出すのか、それとも失った価値を修繕するのかどうかで、損金処理できるかどうかが変わってきます。 また、税法では20万円未満なら修繕費に計上することができます。それを超えた場合には、短い周期で行っていれば修繕費に計上することができます。短い周期というのはあいまいですが、おおむね3年程度を指します。3年ごとに外壁塗装を行っているような場合には、修繕費として認められるのです。 その他にもいろいろな規定がありますから、形式的に判断することはできるようになっています。分からなければ税理士など、税務に関して専門的な知識を持つ人に相談をするべきでしょう。
2024-03-26 10:50:42 更新
外壁塗装の費用を全額損金処理できますか?
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輿石 雅志