居住している建物に対して、大半の人が火災保険に加入しているでしょう。火災保険は火事だけでなく、その他の自然災害による被害を受けた際にも適用される場合があります。外壁の損傷が自然災害によるものなら、補修の際、火災保険の利用が可能になるかも知れません。
火災保険に関しては、詳しい内容を知らずに加入している人が多くいます。まずは、火災保険の種類を知り、適用される災害を確認しましょう。
1 . 外壁塗装に火災保険を適用できる?
外壁塗装の相場は30坪の戸建て住宅で、およそ60~100万円とかなり高額になります。少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然のことです。
費用を抑えるための方法として、各自治体が設ける「補助金・助成金制度」や「住宅ローン減税」などがありますが、もう1つ、「火災保険」の適用によって費用を削減できる場合があります。
火災保険が適用されるのは、火事による被害だけではありません。加入している保険の種類によっては、落雷や風災、水害や車の衝突などによって外壁が損傷した際にも補償が受けられるのです。
ただし、地震被害に対する補償はなく、地震によるひび割れや、津波による水害は対象外。別途で地震保険への加入が必要になります。また、経年劣化による色褪せやひび割れ、業者の施工不良による塗装ミスなども対象外です。
火災保険が適用されるかどうかは、保険会社に申請書を提出した後、保険会社が派遣する損害鑑定人の現場調査によって判断されることになります。
2 . 火災保険の適用条件について
火災保険は、火事以外の風水害などによる自然災害にも適用されますが、加入している保険の種類によって対象となる災害や補償範囲が異なります。
一般的な住宅に適用される火災保険は、主に3種類。「住宅火災保険」「住宅総合保険」「オールリスクタイプの保険」になります。それぞれの適用条件や対象となる災害について見ていきましょう。
2-1 住宅火災保険の適用条件
住宅火災保険は、損害保険の1つで、戸建て住宅向け火災保険の基本的なタイプです。適用条件は、以下の表を参考にしてください。
火災、落雷、破裂・爆発、風災などにより生じた損害に対して補償が適用されます。雪災や雹災による被害も含まれる場合があります。ただし、水害に対しては適用されません。集中豪雨や洪水といった自然災害が水害にあたります。
2-2 住宅総合保険の適用条件
上記の表を見れば分かりますが、住宅総合保険は、住宅火災保険に対して補償範囲が広くなります。住宅火災保険で対象となっていた災害に加え、水害、水ぬれ、暴行・破損、飛来・落下・衝突、盗難などによる被害にも適用されます。
自動車が衝突した際の壁の破損、暴動が起きた際や空き巣等の侵入により生じた外壁の損壊なども対象となります。
広い範囲に適用される保険ですが、建物の老朽化が原因の損傷に関しては、対象外となります。経年劣化による色褪せやひび割れ、コケやカビ、サビの発生などにも適用はされないので注意が必要です。
2-3 オールリスクタイプの適用条件
適用範囲の広い住宅総合保険よりも、さらに補償の幅が広がったものがオールリスクタイプの保険です。これまで対象となっていなかった災害にも対応した新タイプの保険です。
具体的な例を挙げると、電気系統の設備に過電流が発生してショートやスパークなどが起き、焦げなどが生じてしまう電気的事故。機械装置の故障などにより損傷が生じてしまう機械的事故などが、適用対象として加わります。
3 . 火災保険を適用できる自然災害の事例
「2-1 住宅火災保険の適用条件」の項で紹介した表を見てもらうと分かるように、火災保険は様々な自然災害への補償が適用されます。
自然災害により、具体的にどういった損傷が起こり得るのか、どの程度の損害まで保険が適用されるのかなどを確認していきましょう。
3-1 台風・竜巻
台風や竜巻による被害は、自然災害によるところの風災に分類されて保険が適用されます。「強風により外壁の一部が剥がれてしまった」「強風に煽られた飛来物が外壁にぶつかって破損した」などの状況が考えらます。強風によって飛んでくるものには、石や屋根の瓦、お店の看板や割れた窓ガラスなどが挙げられます。
強風の影響で屋根瓦がズレたり、飛ばされたりするなどの損壊があった場合も、火災保険が適用されます。また、屋根の損壊により雨漏りが発生した場合も、火災保険の対象となります。ただし、雨漏りが経年劣化によるものだとみなされてしまった場合、火災保険が適用されないこともあります。
台風の大雨や洪水で被害を受けた場合は、水害での損害になり、水災補償の対象となります。
3-2 雨・洪水・土砂崩れ
夏から秋にかけて多く見られる集中豪雨。河川の氾濫を引き起こし、洪水や土砂崩れなどの要因ともなり建物に被害が及ぶケースも多いです。近年では、ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨による被害も増えています。
被害の例としては、大雨で屋根が損壊したことによる雨漏りの発生。大雨による雨樋の破損。洪水や浸水による外壁の腐食。土砂崩れによる外壁の損壊などです。
雨や洪水、土砂崩れによる被害は水害に分類されて保険が適用されます。水害による被害が補償されるのは、火災保険の中でも、「住宅総合保険」と「オールリスクタイプの保険」になります。一般的な住宅火災保険では対象となりません。
集中豪雨の起きやすい8~9月。台風が多く上陸するのは7~10月にかけて。こうした時期は水害による被害を受けやすいことになるので、保険の見直しは、その前に済ませたいところです。
3-3 落雷
落雷被害は夏に多く冬は少ない傾向にありますが、いずれの季節も油断はできません。
雷は主に2種類に分けられます。電柱や建物などの対象物に直撃する「直撃雷」と、落雷のエネルギーにより周辺の磁界を大きく乱す「誘導雷」です。外壁に損傷を与えるのは、主に直撃雷。誘導雷は電子機器や通信機器の破損を引き起こします。
直撃雷の威力は凄まじく、建物に落ちた際は、外壁の一部分を削り取るような損壊を与える場合もあります。また、屋根に大きな穴をあけるほどの損傷をもたらすことも。落雷による被害は、住宅火災保険や住宅総合保険等、一般的な火災保険であればどれも補償の対象となっています。
落雷は火災発生の要因にもなります。火事により外壁が損傷を受けた際も火災保険適用の対象となります。
3-4 雪災・ひょう
雪による被害が起きるのは、主に冬です。雪が屋根に積もり、重さによって屋根材が割れてしまったり雨樋が歪んでしまったり、酷いときは建物自体が倒壊することもあります。落雪による外壁の損傷のほか、雪崩で大きなダメージを受けることもあります。
雹(ひょう)とは、積乱雲から降る氷の塊のことです。5月や10月といった、春や秋に多く見られる自然現象です。大きさは直径5ミリ以上。
通常は大きくても2センチくらいまでですが、なかには5センチを超え野球のボールほどになるものもあります。直径5ミリ未満の氷の粒は、霰(あられ)と言われます。
これだけの大きさのものが降ってくれば、衝突の際の衝撃は相当なものとなり、深刻な被害をもたらすことも少なくありません。屋根に落下すれば瓦が破壊され、穴が開いてしまう場合もあります。
外壁にぶつかれば、塗膜が削られたり、一部がヘコんだり破損したりする場合も。火災保険は、雪やひょうによるこうした損害も適用の対象となります。
雪による被害は、東北地方や日本海側の地域に多く発生します。ひょうは西日本での発生は少ない傾向にありますが、関東の都心部でも見られることがあります。地域差はありますが、もしものときのために備えておきたいところです。
3-5 地震
日本は「地震大国」とも呼ばれ、地震の起こりやすい国であり、世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割が日本周辺で起きているとも言われます。
日本に地震が多い理由は、日本列島の地下深くにあるプレートが関係しています。地球表面は十数枚の巨大なプレートに覆われていて、海や陸地はプレートの上にのっている状態です。
このプレート同士がぶつかることで、地震が発生します。日本は複数のプレートで囲まれた位置にあるため、地震が多発する地帯となります。
日本に住む人は、地震による被害を大変受けやすい状況にあります。しかし現状では、地震による被害には火災保険が適用されません。補償を受けるには、別途地震保険への加入が必要となります。
地震による建物への被害としては、激しい揺れによる外壁の損壊のほか、屋根瓦が落ちるなどの屋根の破損や、津波による流出などがあります。こうした被害は、火災保険では補償されないのです。また、地震によって火災が発するケースもありますが、火災の原因が地震であると判断されると、火災保険が適用されなくなります。
いつ巨大地震が起きても不思議ではありません。いますぐにでも、保険の内容について確認しておくべきかも知れません。
4 . 保険を適用するときの申請手順
火災や風災の影響により外壁に損傷が確認された際、保険の申請を行うことになります。申請内容が認められ受理されると、保険会社から銀行口座へと保険金が振り込まれます。
申請から保険金が下りるまでの流れが以下になります。
保険の申請時には、用意しなければいけない書類がいくつかある上、申請期限内も守らなくてはなりません。ここでは、保険を申請する際の注意点や適用対象外となる事例を紹介しましょう。
4-1 申請時の注意点
保険の申請を適切に行い、支払いまでスムーズに進めるためには、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
4-1-1 申請期間内に申請する
火災保険を利用する際、被害を受けてから申請するまでの期間が決まっています。保険法第95条により、「保険金請求権の消滅時効期間は、3年である」とされています。これを過ぎてしまうと、保険金が支払われなくなってしまいます。
4-1-2 必要な書類を用意する
保険の申請には、必要な書類が3点あります。「保険金請求書」「修理見積書」「事故内容報告書」です。
「保険金請求書」は、各保険会社が用意している書類に氏名や住所、振込先などを書き込んだものになります。「修理見積書」は、業者に依頼して、修理にかかる費用を算出し記載した書類です。「事故内容報告書」は、どのような事故なのかを説明し、損傷を受けた部分を書き記した書類になります。
4-1-3 損害箇所の写真を撮る
保険会社に申請を行う際、申請書類のほかに損害箇所の写真を求められることがあります。写真はどこに損傷を受けたのかが明確に分かるように撮りましょう。
また、1枚ではなく複数枚撮るべきです。同じ箇所でも、角度を変えて撮ったり、建物全体が写るよう遠目に撮ったりするなどの工夫も必要です。損害箇所が分かりにくい場合は、印をつけて提出しましょう。
4-1-4 免責金額を確認する
保険には免責金額というものが存在します。免責金額とは、保険会社が保険金を支払う責任を負わなくていい金額のことです。外壁が損傷を受けて修理をすることになっても、かかる費用が免責金額内となる場合は保険の対象となりません。
免責金額は、加入している保険によって違います。1万円・5万円・20万円といった単位で設定されているので、確認しておきましょう。
4-2 保険適用外の事例
火災保険は多くの損害が補償対象となりますが、絶対に適用されないのが「経年劣化による損傷」です。経年劣化とは、時間の経過によって現れる老朽化のことです。外壁の場合、経年劣化によって色褪せや変色、コケ・カビなどが発生しやすくなります。
その他の保険適用外の事例として、塗装工事の際の業者のミスによる施工不良なども挙げられます。塗り残しや手抜き工事により発生した損害は補償されないということです。故に、外壁工事は、丁寧で適切な施工を行う優良業者に依頼しなければいけません。
5 . 火災保険は手順を踏んで適切に活用しましょう。
火災保険の適用対象は、火災による被害だけではありません。自然災害によって外壁の損傷を受けた場合、非常に高い確率で適用されます。まずは自分の契約している保険が、どのタイプなのかを把握するとともに、災害による住居の損害が、保険の適用対象となるかどうかを確認してください。
火災保険の利用は、外壁塗装工事の費用を抑えるための有効な手段の1つです。正しい手順を踏んで申請を行い、適切に活用しましょう。