投資用のマンションやアパート、そして法人が所有している物件に外壁塗装をする場合はどのような税務処理になるのでしょうか。 これは当然修繕費として考えますが、修繕費として計上するためには条件があるのです。 物件が経年により劣化したり、修復の必要が出たときに外壁塗装の必要性が出た場合には修繕費という税務処理にすることができます。 つまり、クラックが入ったのでそれを修繕するための外壁塗装の場合は修繕費として計上できるために税金の申告額から引くことができるのです。 しかし付加価値を出すための外壁塗装場合でしたらそれは修繕費としては認めらないのです。 というのもこの場合の外壁塗装というのは固定資産をあげるための投資にしかならないからなのです。ですので税務的には修繕費ということになりません。 しかしあまりにも過剰な価値を高める外壁塗装の場合はすぐに分かるものの、経費としてみとめられるのかそうでないのかの微妙な線引きは分かりにくいものがあります。 そこで実際に法人などで外壁塗装を検討するのでしたら、税務処理的に経費になるのかどうかをちゃんと知るために事前に税理士などに相談をしておくことが大事なのです。 そうすることによって節税できる外壁塗装をすることができます。 ぎりぎり経費として認められるような塗装をすることも可能なのです。 税金のこともよく考えてからすることはとても大事なことですので、相談をしてからすることが大事です。
2022-01-17 12:17:29 更新
外壁塗装の税務処理ってどうしたらいいの?
編集者プロフィール
輿石 雅志